国民健康保険料を滞納すると
保険料を滞納すると、滞納処分(差押えなど)を行います
何らかの事情で保険料を納められないときは、早めに国保徴収係まで納付相談を行ってください。そのまま放置しておくと一度に納める国民健康保険料が多額になります。
また、職場の健康保険に加入した方は国民健康保険の資格喪失届の手続きはご自身でしていただかなければなりません。(原則、自動で健康保険が切り替わることや会社等が資格喪失届の手続きをすることはありません。)手続きをしていただかないと加入が継続となり滞納していることになってしまいます。
上記のような状態をそのまま放置すると督促状や催告書が届いたり、法律に基づいて財産の差押等の滞納処分となる場合があります。
督促と催告
国民健康保険料は、納期限までに納付をお願いします。
納期限までに保険料が納付されない場合、法律に基づき督促状を送付します。
滞納が続くと、電話や文書による催告を行います。また訪問による催告を行う場合があります。
SMS(ショートメッセージサービス)の送信
上記「督促と催告」での「電話による催告」を実施していますが、不在であったり、応答がなかった場合にSMS(ショートメッセージサービス)「以下SMS」の送信による納付の確認を行っています。
(注)スマートフォン等に表示される電話番号及びメッセージ
・03-3228-5509(保険医療課 国保徴収係)ソフトバンク以外の携帯電話のキャリア
・0032-06-9000(SMS送信専用番号)ソフトバンク
・「中野区国民健康保険:保険料納付お済みですか 納付相談や会社の社会保険に加入した場合の国民健康保険喪失のお手続きは区のHPをご覧くださ
い。」
(注)このSMSで次のようなことをお願いすることはありません。
・銀行口座への振込みやATMの操作を求めること
・通帳やキャッシュカードを預けるようお願いすること
・個人情報をSMSで返信するようお願いすること
・SMSに電話番号やホームページのURLを記載して連絡を求めること
訪問による納付のご案内
以前に中野区にお住まいの方で、国民健康保険料の催告書をお送りしても納付が確認できない方に対して訪問員がお宅を訪問して納付案内を行っています。この業務は中野区が委託した民間事業者(エイチ・エス債権回収株式会社)により行われます。訪問の際は、身分証明書を携帯しておりますのでご確認をお願いします。ご不在の際は、連絡をお願いする文書をポストに投函させていただく場合があります。
・金融機関、コンビニエンスストア等でご納付いただいた場合、区で納付の確認ができるまでに日数(1週間から2週間程度)を要します。 納付期限を過ぎて納付されたときは行き違いで訪問する場合もあります。ご了承ください。
・訪問の際には、必ず身分証明書を携帯しており、民間事業者名(エイチ・エス債権回収株式会社)を名乗ります。国民健康保険料の納付や還付金のために振り込み口座を指定したり、ATMの操作をお願いしたりすることはありません。また、訪問員がキャッシュカードや現金をお預かりすることも一切ありません。国民健康保険料は、区が発行した納付書を使い、納付書記載の金融機関、コンビニエンスストア等でご納付ください。
もし、不審な点がありましたら、国保徴収係03-3228-5509までご連絡ください。
延滞金
国民健康保険料を定められた納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じた延滞金が国民健康保険料に加算されます。ただし、保険料の金額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません。(中野区国民健康保険条例第22条、附則第2条)
この措置は、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです。
延滞金の額は、次の1と2の額を合算した額になります。
- 保険料額×(納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間の日数)×A/365
- 保険料額×(3か月を経過する日の翌日から納付した日までの期間の日数)×B/365
注 保険料額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てます。
A、Bの割合は、年によって異なります。これまでの割合は、下表のとおりです。
期間 | A | B | 参考:特例基準割合(令和3年は延滞金特例基準割合) |
---|---|---|---|
平成27年・28年 | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント | 1.8パーセント |
平成29年 | 年2.7パーセント | 年9.0パーセント | 1.7パーセント |
平成30年、31年、令和2年 | 年2.6パーセント | 年8.9パーセント | 1.6パーセント |
令和3年 | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント | 1.5パーセント |
令和3年以降における国民健康保険料の延滞金の割合は、次のとおりです。
A:延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(最大で年7.3パーセント)
B:延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(最大で年14.6パーセント)
延滞金特例基準割合とは、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。
「短期被保険者証」の交付
滞納が続くと 有効期間の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。
「被保険者資格証明書」の交付
さらに滞納が続くと保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。この場合、医療機関で一時的に医療費を全額自己負担することになります。
給付の制限
滞納保険料の納付相談をされないままで保険給付(特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の支給申請があった場合、これらの全部または一部を差し止める場合があります。
財産の差押え
再三の催告にもかかわらず、 特別な理由なく保険料を納付しない場合、滞納処分(財産の差押えなど)を行うことがあります。
内容 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
差押え | 908 件 | 854 件 | 768 件 | 678 件 |
34 件 |
交付要求 (参加差押を含む) |
62 件 | 79 件 | 63 件 | 60 件 |
22 件 |
合計 | 970 件 | 933 件 | 831 件 | 738 件 | 56 件 |
- 当該年度の新規処分件数
- 令和2年度は、令和2年 11月末現在
納付が困難な場合は、納付相談を
ご事情により納期内のお支払いが困難な場合は、納付相談をお受けしています。また、平日にご来庁いただけない方のために、休日や時間を延長して相談窓口を開設しています。保険料を納めることもできます。
相談窓口
保険医療課国保徴収係(2階3番窓口)
窓口時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(年末年始、祝日を除く)
電話番号 03-3228-5509
緊急事態宣言を受けて、令和3年1月17日(日曜日)の休日窓口と1月19日(火曜日)、1月26日(火曜日)、2月2日(火曜日)の窓口時間延長を休止します。ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 延長窓口 毎週火曜日(年末年始、祝日を除く) 午後8時まで
- 休日窓口 第3日曜日 午前9時から午後4時まで
※火曜日夜間、休日窓口は新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、休止することがあります。
その場合は中野区ホームページでお知らせします。
お願い
携帯電話等からメールでお問い合わせの際、迷惑メール対策でドメイン指定受信やメールフィルター等を設定している場合は、@city.tokyo-nakano.lg.jp からのメールが届くように設定を変更してください。 返信メールがお届けできない事例が増えています。
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。