後期高齢者医療制度 第三者行為(事故にあった際の届出)

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更新日:2023年8月3日

事故にあったらすぐに届出を

交通事故(自損事故含む)・ケンカなど他人(第三者)の行為によって受けたケガ等の治療に必要な医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担するのが原則(健康保険は使えない)です。警察に届出ると同時に、後期高齢者医療係に必ず届出をお願いします。届出をすることによって後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
 ご自宅内や散歩中など、単独のケガ(相手がいない場合)でも、後期高齢者医療係に必ずご連絡ください。

 保険証を使う場合は事前に連絡、届出が必要となります。下記窓口または電話番号までご連絡下さい。事故の詳細をお聞きし、提出書類をお渡しします。

示談は慎重に

第三者行為において後期高齢者医療制度で診療を受ける場合、医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替える形となり、後日被害者の方に代わって、加害者に請求をします。安易に加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、後期高齢者医療制度で診療を受けられなくなることがあります。

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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