国民年金保険料の免除(法定免除・学生納付特例・納付猶予)

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更新日:2023年8月3日

申請後、日本年金機構で審査し、審査結果通知が送られますので、内容をご確認ください。申請されてから結果通知が郵送されるまで、通常2ヶ月前後かかります。
世帯状況や所得の申告状況に応じて、申請の際に必要な添付書類が違いますので、詳細はお問い合わせください。
免除承認期間中の保険料は、各発生月から10年以内であれば、さかのぼって新規ウインドウで開きます。後払い(追納)(外部サイト)することにより、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。ただし承認された年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。

法定免除
学生納付特例
納付猶予

第1号被保険者の方が、つぎのいずれかに該当したときは、保険料の支払いが免除されます。これを法定免除といいます。
・障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金を受け取っているとき(対象にならない場合もあります)
・生活保護法による生活扶助を受けているとき
・国立脊髄療養所、国立保養所その他厚生労働大臣が指定する施設に入っているとき

承認期間は、上記の要件に該当した月の前月から、要件に該当しなくなる月までとなります。
過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていただいた国民年金保険料は日本年金機構から還付されます。
その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、新規ウインドウで開きます。追納(外部サイト)新規ウインドウで開きます。制度(外部サイト)をご利用ください。
まだ支払っていない期間については、「支払う・支払わない」はご本人の選択となりますが、支払わなければ法定免除が適用されます。
平成26年4月からは、法定免除期間のうちご本人が申出した期間は、保険料の納付ができるようになりました。

承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。
また承認期間はその2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)が、老齢基礎年金の受給額の計算に算入されます。

手続き場所

区役所1階1番窓口 国民年金係

手続きに必要なもの

年金手帳または基礎年金番号通知書(年金手帳がない場合はマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証などご本人確認できる書類)
委任状(ご本人が手続きする場合は不要です)
その他(それぞれの状況で違いますので、事前にお問い合わせください)

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5654

対象となるのは、日本国内の大学、短期大学、専門学校など(夜間、通信課程を含む、海外の学校は対象外)に在学している方です。一部該当しない学校もありますので、お問合せください。 ご本人の所得制限(収入審査は申請免除の半額基準に同じ)もあります。

承認期間は4月から翌年3月までとなり、毎年度(4月以降)、申請が必要です。
新規ウインドウで開きます。学生納付特例の申請可能期間と前年所得の関係(外部サイト)

すでに保険料が納付または前納されている月は、猶予されません。
承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。
また、承認期間は、年金受給のための「受給資格期間」には算入されますが、後払い(追納)しないかぎり老齢基礎年金の受給額の計算には算入されません。

「学生納付特例制度」の承認を受けた方の申請方法

ハガキによる申請

前年度「学生納付特例制度」の承認を受けた方の中で日本年金機構にて卒業予定年月を把握している方のみ対象となります。
今年度も前年度と同じ学校に在学する予定の方には、4月初めに「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。必要事項を記入して、返送することにより、今年度の申請ができます。学生証などは不要です。
ただし、「学生納付特例申請書(ハガキ)」が届かなかった方や在学する学校等を変更した方、大学院に進学した方などは、窓口での申請をしてください。 (郵送での申請をご希望の場合は、申請書をお送りしますので区役所国民年金係へご連絡ください。)

窓口での申請

4月・5月は、窓口が大変混み合います。長くお待たせしてしまうことがありますので、郵送での申請が便利です。区役所国民年金係へご連絡いただければ申請書をお送りします。

手続き場所

区役所1階1番窓口 国民年金係

窓口での手続きに必要なもの

年金手帳または基礎年金番号通知書(年金手帳がない場合はマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証などご本人確認できる書類)
学生証
委任状(ご本人が手続きをする場合は不要です)

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5654

学生でない50歳未満の方が、なかなか就職ができない、失業中などの理由で収入がない(少ない)ときに、保険料の支払いを猶予する制度です。学生納付特例の対象になる方や任意加入の方は申請できません。

ご本人と配偶者の所得制限(収入審査は申請免除の全額基準に同じ)がありますが、同居している親(同一世帯の世帯主)の所得制限はありません。
承認期間は7月から翌年6月までとなり、毎年度(7月以降)、申請が必要です。
新規ウインドウで開きます。納付猶予の申請可能期間と前年所得の関係(外部サイト)

すでに保険料が納付または前納されている月は、猶予されません。
承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。
また承認期間は、年金受給のための「受給資格期間」には算入されますが、後払い(追納)しないかぎり老齢基礎年金の受給額の計算には算入されません。

手続き場所

区役所1階1番窓口 国民年金係

手続きに必要なもの

年金手帳または基礎年金番号通知書(年金手帳がない場合はマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証などご本人確認できる書類)
委任状(ご本人が手続きする場合は不要です)

郵送での手続き

郵送でも手続きができます。
区役所国民年金係までご連絡ください。申請書をお送りします。

問合せ先

部署名 保険医療課 国民年金係
電話番号03-3228-5514
ファクス03-3228-5654

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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