納期限までに住民税の納付がない場合

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更新日:2023年8月3日

督促状

法令により定められた本来の納期限までに各期の住民税が納付されない場合は、法律に基づいて督促状を送付しています(地方税法第329条) 。

【留意事項】
納付した日から区役所に入金情報が届くまで2週間程度かかる場合があるため、本来の納期限後に納付された場合、行き違いで督促状が届いてしまうことがあります。
・分割納付中であっても各期別本来の納期限までに期別の全額を納付していない場合は、督促状が送付されます。

滞納処分

「督促状を送付して10日を経過しても納付が確認できないまたは相談がない・事前に納付相談されていても納付約束などが守られていない」などの場合は、差押などの滞納処分を行う場合があります。特段の事情が認められない場合は、差し押えた財産の換価手続きを行い、滞納している税金に充てます。

督促状を送付して10日を経過しても納付がない場合には、滞納者の財産(預金・給与・不動産など)を差し押えなければならないことが法律に規定されています(地方税法第331条) 。また、滞納者の財産について調査できることが法律に規定されています(地方税法第298条) 。これは、税金を確実に徴収し、本来の納期限内に納付された方との間に不公平が生じないよう行うものです。

財産の調査や差押などの滞納処分をされてしまうと、勤務先や取引先などの社会的信用を失うことにもなりかねません。本来の納期限までにご納付いただくか、納付困難な場合はお早めにご相談ください。

差押の実績

差押の実績

年度

平成30年度

平成31年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

差押件数

2,039件 2,122件2,953件3,390件3,647件

滞納処分にかかるよくある質問

Q1、人の財産を勝手に調べることは問題ではないか。

A1、問題ありません。地方税法第331条第6項に「地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による」とあり、国税徴収法第141条に基づき滞納者の財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限により、金融機関・勤務先・取引先などの関係機関に調査することができます。

Q2、調査の書類が来たが、本人が望まないときは回答しなくてもよいか。

A2、回答する際、調査対象者本人の同意は不要です(個人情報の保護に関する法律第27条)。本人が希望しない場合でもご回答ください。なお、調査に対して回答しないまたは虚偽の回答をした場合について、罰則が規定されています(地方税法第333条)。

Q3、借金があるので納税できない。

A3、税金はすべての債務に優先すると定められており、借金の返済が税金に優先されることはありません(地方税法第14条)。

Q4、少額の滞納でも差押の対象になるのか。

A4、滞納金額に関係なく、差押の対象になります。

Q5、自分の承諾も、区から連絡もなく財産の差押をされた。このようなことが許されるのか。

A5、財産の差押を行う前に督促状を送付し、自主納付を促しています。それでも納付がないときは、差押などの滞納処分を行う場合があります。督促状を送付して10日を経過しても納付がない場合には、財産を差し押えなければならないこととされています(地方税法第331条) 。なお、差押などの滞納処分にあたり、事前の連絡はいたしません。

Q6、納税通知書や督促状を見たことがない。

A6、ご自宅や事業所などに納税通知書や督促状を普通郵便で送付していますので、もう一度ご確認ください。なお、納税者の住所・居所などに送付されていれば、通常到達すべきであったときに届いたものと推定されます(地方税法第20条)。郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、郵便物を見ている・見ていないに関わらず、届いたものとして取り扱われます。

Q7、差押をされたが、解除してほしい。どうしたらよいか。

A7、原則、差し押えられた未納の税金をすべて納めなければ、差押は解除できません(国税徴収法第79条)。差押が判明した際には、至急担当までご連絡ください。

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

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