イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
1 税制措置の概要
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。
2 対象となるイベント
文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県及び区市町村が条例により個別に指定したものが対象となります。中野区及び東京都は、文部科学大臣が指定した全てのイベントを対象として定めました。
文部科学大臣が指定したイベント等については、下記文化庁、スポーツ庁のホームページをご覧ください。
3 対象となる課税年度
令和3年度分(令和2年中に放棄したもの)
令和4年度分(令和3年中に放棄したもの)
4 寄附金税額控除額の計算方法
各年度合計20万円までのチケット代金分が、この制度の対象となります。
個人住民税の税額控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(特別区民税6%、都民税4%)
控除の対象となる寄附金額は、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。
5 その他
制度の詳細については、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
〇 チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(文化庁ホームページ)(新しいウィンドウで開きます。)
〇 チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁ホームページ)(新しいウィンドウで開きます。)
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