特別区民税・都民税(住民税)申告書への個人番号(マイナンバー)の記載等について

ページID:681606326

更新日:2023年10月13日

特別区民税・都民税(住民税)申告書への個人番号(マイナンバー)の記載等について

平成28年1月1日の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、特別区民税・都民税(住民税)申告書を提出する際には、個人番号(以下 マイナンバー)を記載することが必要となります。

マイナンバーが記載された申告書を提出する際の「本人確認」について

マイナンバーが記載された申告書の提出の際に、第三者による「なりすまし」による虚偽申告や各種証明書の不正取得を未然に防止するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下 番号法)第16条に基づき、下記のとおり「本人確認(番号確認と身元確認)」をします。
「本人確認」として、「番号確認」(記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認)及び「身元確認」(申告書を提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認)を行いますので、窓口の担当職員に以下の書類を提示してください。

本人が窓口で申告する場合

「個人番号カード」をお持ちの場合

「個人番号カード」を提示してください。「個人番号カード」により「番号確認」「身元確認」を行います。

個人番号カード表

個人番号カード裏


「個人番号カード」をお持ちでない場合

【1】「番号確認」【2】「身元確認」を行う下記の書類をそれぞれ提示してください。

確認書類については、提示時において有効なもの、または発行もしくは発給された日から6か月以内のものに限ります。

【1】「番号確認」のための書類

「通知カード」(紙製)またはマイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
※通知カードは氏名・住所に変更がない場合にのみ使用できます。

通知カード表

通知カード裏


【2】「身元確認」のための書類

※区が住所、氏名等を印字して送付した申告書を使用して提出する場合は、以下の書類を提示する必要はありません。

1点で確認ができる書類(以下の書類のうち1点を提示してください)
  • 「顔写真付き身分証明書」

【例】運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)、戦傷病者手帳、顔写真付きの住民基本台帳カード、顔写真付きのその他の身分証明書(学生証、社員証等)、顔写真付きの資格証明書等(税理士証票、船員手帳等)等

  • 「顔写真なしの身分証明書」

【例】公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等

2点で確認できる書類(以下の書類のうち2点を提示してください)
  • 「顔写真なしの身分証明書」

【例】住民基本台帳カード(顔写真なし)、その他の身分証明書(顔写真なし)(学生証、社員証等)、資格証明書等(顔写真なし)、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、母子手帳、生活保護受給者証、納税通知書、源泉徴収票、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書 等

代理人が窓口で申告する場合

法定代理人(親権者や後見人等)や税理士などが代理で申告する場合は、「本人確認」として【1】申告者の「番号確認」、【2】代理人の「身元確認」、【3】申告者の「代理権の確認」を行いますので、窓口の担当職員に以下の書類を提示してください。

【1】申告者の「番号確認」
本人が申告する場合と同様の「番号確認」書類の写し

【2】代理人の「身元確認」
本人が申告する場合と同様の代理人の「身元確認」書類

【3】申告者の「代理権の確認」
戸籍謄本または資格を証明する書類(登記事項証明書、税務代理権限証明書等)等

郵送による提出の場合

申告書を郵送で提出する場合は、本人または代理人が窓口で申告する場合と同様の「本人確認(番号確認と身元確認)書類」の写しを必ず同封してください。

※区が住所、氏名等を印字して送付した申告書を使用して郵送で提出する場合は、本人の「身元確認」書類の写しを同封する必要はありません。

関連情報

このページについてのお問い合わせ先

課税係 電話番号03-3228-8913

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから