平成27年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点

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更新日:2023年10月17日

平成27年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点は、次のとおりです。
平成25年12月現在の内容です。)

住宅借入金等特別税額控除に関する改正

  1. 適用期限の延長
    適用期限を、居住年が平成29年(改正前は平成25年)であるものまで4年間延長することとされました。
  2. 控除限度額の拡充
    消費税率引上げに係る措置として、住宅借入金等特別税額控除の限度額の拡充措置を講じることとされました。
住民税の住宅借入金等特別税額控除の控除限度額
居住日各年度の控除限度額
平成26年1月~3月所得税の課税総所得金額等×5パーセント
(特別区民税3パーセント、都民税2パーセント)(最高 97,500円)
平成26年4月~平成29年12月(※)所得税の課税総所得金額等×7パーセント
(特別区民税4.2パーセント、都民税2.8パーセント)(最高136,500円)

(※)「平成26年4月~平成29年12月」については、住宅に適用される消費税率が8パーセント又は10パーセントである場合です。それ以外の場合の控除限度額は、「平成26年1月~3月」と同様です。

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止

平成26年度課税(平成25年の配当・譲渡)までの軽減税率は3パーセントで、その内訳は特別区民税1.8パーセント 、都民税1.2パーセントです。
平成27年度課税(平成26年の配当・譲渡)からの本則税率は5パーセントで、その内訳は特別区民税3パーセント 、都民税2パーセントです。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設

平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、毎年新規投資額で100万円を上限に、5年以内に支払を受けるべき配当所得及び譲渡所得等について、非課税とすることとされました。

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