退職所得にかかる住民税の計算・各種手続き

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更新日:2023年10月17日

退職所得にかかる住民税について

 退職金に対する個人の住民税については、通常の給与所得とは取扱いが異なります。
 給与所得が翌年度に課税されるのに対して、退職所得は、退職手当等を支払う際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその金額を差引いて、特別区民税と都民税を合わせて区市町村に納入することとされています(地方税法第328条の4)。

1 納入先

 退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在において、退職手当等の受給者が住んでいた区市町村です。給与分の納入先とは異なる場合がありますのでご注意ください。

2 納入期限

 退職手当等の支払日の翌月10日までに納入してください。土日祝日の場合は翌営業日となります。

3 納入方法 

1.金融機関等窓口

 お手元に納入書がある場合は、退職所得分の納入金額を追加で記入してください。また、納入書の裏面にある「特別区民税・都民税納入申告書」も記入してください。
 個人事業主の場合は、納入書の裏面には何も記入せず、退職所得にかかる分離課税分特別区民税・都民税納入申告書からダウンロードして別途提出してください。

 お手元に納入書がない場合は、納入書を送付しますのでご連絡ください。(連絡先はページ下部のお問い合わせ先をご覧ください。)

2.金融機関による納入代行サービス

 退職所得分は給与分とは別に入力欄が設けられています。納入方法の詳細は各金融機関へお問い合わせください。

3.地方税共通納税システム

 詳しくは新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(外部サイト)(外部リンク)をご覧ください。

4 納入申告書のダウンロード・注意事項

 納入書や納入代行サービスによる納入の際、納入申告書の記入・入力が漏れてしまった場合は、下記のページからダウンロードして提出してください。また、ご連絡いただければ随時お送りします。(連絡先はページ下部のお問い合わせ先をご覧ください。)

 ご記入の際は、ダウンロードページの注意事項もあわせてご確認ください。

 退職所得にかかる分離課税分特別区民税・都民税納入申告書

5 計算方法

1.退職所得控除額を計算

・勤続年数が20年以下の場合

 退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数(80万円未満のときは80万円とする。)

・勤続年数が20年を超える場合

 退職所得控除額 = 70万円 ×(勤続年数 - 20年) + 800万円

※勤続年数について、1年未満の日数は、切り上げて1年とします。

※在職中に障がい者に該当することになったことにより退職した場合は、算出した控除額に100万円を加算した金額を控除します。

2.退職所得を計算

 退職所得 = (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 1/2

※計算の結果、退職所得に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。

※勤続年数が5年以下の法人役員等の場合は、2分の1の計算を行いません。
 → 退職所得 = 退職手当等の金額 - 退職所得控除額

※勤続年数が5年以下の法人役員等以外の場合は、退職所得控除額を差し引いた額が300万円を超える部分について、2分の1の計算を行いません。(退職手当等の支払を受けるべき日が令和4年1月1日以降の場合に適用
 → 退職所得 = 150万円 + (退職手当等の金額 - 300万円 - 退職所得控除額)

3.納入税額を計算

 特別区民税 = 退職所得 × 6% (100円未満切り捨て)

 都民税 = 退職所得 × 4% (100円未満切り捨て)

 納入税額 = 特別区民税 + 都民税

※各税額で切り捨て計算をするため、退職所得×10%より少なくなる場合があります。

4.計算例

 ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。退職所得にかかる住民税の計算例(PDF形式:40KB)をご覧ください。

 ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。退職所得にかかる住民税の計算例(勤続年数が5年以下で、退職所得控除額を差し引いた額が300万円を超える場合)(PDF形式:43KB)をご覧ください。

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収納係 電話番号 03-3228-8920

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このページは区民部 税務課が担当しています。

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