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案件番号:22-4
最終更新日 2023年1月12日
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中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例の見直しについてのパブリック・コメントの募集は終了しました

本件に関する意見募集は終了しました

案件の概要    

 令和3年5月に個人情報保護法が改正され、地方公共団体ごとの制度や運用の不統一・不整合を解消するために、全国的な共通ルールが定められ、全ての地方公共団体は、令和5年4月から改正される同法(以下「改正個人情報保護法」という。)の適用を受けることになります。
 また、改正個人情報保護法では、個人情報保護制度の運用について、 地方公共団体が条例で定めることができる内容を法律から委任された事項などに限定しています。
 それに伴い、中野区における住民基本台帳ネットワークシステムの運用(本人確認情報等の適正な管理)について定めた、中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例は、改正個人情報保護法に抵触することから、同条例を廃止する必要があります。
 つきましては、本件に関する皆様からのご意見を募集します。

  

公表案

 以下のファイルをご覧ください。
 ・中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例の見直しについて
 ・現行条例)中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例(PDF形式:90KB)

  本資料は、区民部戸籍住民課住民記録係、区政資料センター(区役所4階)、区民活動センターで閲覧することができます。

参考資料

 令和4年11月5日(土曜日)、8日(火曜日)、13日(日)に開催した「中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例の見直し」に関する区民意見交換会の実施結果等は、以下のファイルをご覧下さい。
 ・意見交換会実施結果報告書

案の公表期間およびご意見など募集期間

 令和4年12月21日(水曜日)から令和5年1月11日(水曜日)まで

ご意見などの提出方法  

 公表された当該条例の見直しに対する具体的な意見(修正等を求める場合はその理由も)を提出してください。単に「賛否」のみを記載した意見は、パブリック・コメント手続による意見とみなされませんのでご注意ください。 

 氏名(ふりがな)、法人及び団体名、住所又は団体所在地(区内に住所がない場合は通学先、勤務先)を明記の上、電子メール、ファクス、郵便又は窓口持参(区役所1階3番)までお寄せください。書式は任意ですが、必要に応じて「パブリック・コメント手続記入用紙」をご活用ください。 

郵送

〒164-8501 

東京都中野区中野4ー8-1 

中野区 区民部戸籍住民課 住民記録係 宛

ファクス 03-3228-5653
Eメール kosekijumin@city.tokyo-nakano.lg.jp

 ご意見提出のできる方

 中野区に在住・在勤・在学の方、区内に事務所や事業所のある個人・法人またはその他の団体、案件に直接利害関係のある方(利害関係を有する理由をご記入ください)

結果の公表

 募集期間終了後、寄せられたご意見等を考慮して区で決定します。決定した内容と寄せられたご意見等及び区の考え方は、令和5年2月頃に公表する予定です。

 なお、ご意見を提出された個人または団体に対し、個別に回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

このページについてのお問い合わせ先

区民部 戸籍住民課 

中野区中野四丁目8番1号

電話番号 03-3228-8818
ファクス番号 03-3228-5653
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半~午後5時(祝休日、年末年始を除く)

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