マイナポイント第二弾が始まります
マイナポイント第二弾とは
下記の条件に当てはまる方が、申込をすることで最大2万円相当のポイントを受け取ることができる国の施策です。
- マイナンバーカードを初めて作られた方…最大5,000円相当のポイント
- マイナンバーカードを健康保険証として利用できる手続きをした方…7,500円相当のポイント
- 公金受取口座の登録をした方…7,500円相当のポイント
受け取ったポイントは、交通系ICカードなどの電子マネーやQRコード決済、クレジットカードのポイントなどとして使用できます。
詳しい条件や、手続き方法は総務省マイナポイント事業ホームページをご覧いただくか、下記マイナンバー総合フリーダイヤルにお電話ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(ダイヤル後、5番を選択してください)
受付時間 土日祝含む:9:30~20:00
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる手続き
この手続きを行うと…
- ご本人の同意のもと、医師や薬剤師が薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになり、これまでと比べより多くの情報をもとにした診察や服薬管理を受けることができます。
- マイナポータルでご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。
- 令和3(2021)年分の所得税確定申告から、医療費控除を申告する際にマイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することができるようになります。
- 就職・転職・引っ越しをしても、健康保険証として使い続けられます。(※医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です)
詳しくは国民健康保険の詳細ページまたは厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)をご参照ください。
公金受取口座の登録
国からの給付金や税還付金などの振込先口座を国(デジタル庁)にあらかじめ登録しておくことで、手続きごとに口座情報を届け出なくても給付金などが受け取れるようにする手続きです。
※金融機関へマイナンバーの届出を行う制度(預貯金口座へのマイナンバーの付番)とは異なります
詳しくはデジタル庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)をご参照ください。
申込期限
マイナンバーカードを初めて作られた方は、すでに申込が可能です。健康保険証として使用できる手続きおよび公金受取口座の登録をされた方については、令和4(2022)年6月30日から申込が始まります。
いずれも、令和4(2022)年9月30日までに申請したマイナンバーカードが対象となり、申込期限は令和5(2023)年2月28日です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は
申請書をご請求いただき、スマホ・証明写真機・郵便でお申し込み下さい。詳しくはこちらのページをご覧ください。
また、区役所窓口などで写真撮影や申請のお手伝いをする申請サポートも実施しています。
暗証番号をお忘れの方は
マイナポイント手続きの際には、マイナンバーカード作成時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。お忘れになった方は区役所1階マイナンバーカード窓口で再設定が可能です。マイナンバーカードと本人確認書類(運転免許証、保険証など)をお持ちください。
受付時間 平日:午前8時30分から午後5時まで(火曜日のみ午後7時まで)
日曜日(第3土曜日の翌日の日曜日、第5日曜日を除く):午前9時から午後4時まで
※年末年始及び選挙などで閉庁する場合があります。
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