住民票に旧氏(名字)の記載ができます
令和元年11月5日(火曜日)より、住民票、印鑑証明書、マイナンバーカードに旧氏(名字)の記載ができるようになります。
届け出に必要なもの
- 本人確認書類
本人確認書類とは、官公署が発行した写真付き身分証明書等(マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、日本国発行のパスポートなど)、健康保険証、年金手帳などです。
- 旧氏が確認できる戸籍謄本等
登録を希望する旧氏の記載がある戸籍または、除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでに関係するすべての戸籍を確認できるもの(発行後3カ月以内)
届出人
本人(原則)
上記の方以外の場合はお問い合わせを
届出のできる場所
区役所1階5番戸籍住民課住民記録係
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