戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

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更新日:2023年12月21日

取得方法

取得方法は次の4通りです。
窓口申請

詳しくは次項をご参照ください。

郵送申請 詳しくは 郵送申請(戸籍証明)をご参照ください
コンビニ交付

詳しくは証明書のコンビニ交付サービスのご案内をご参照ください

  • マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を登録済みのもの)が必要です。
  • 申請者ご本人が現在在籍している戸籍のみ申請が可能です。(除籍、改製原戸籍は申請できません。)
  • 証明書の手数料は、1通350円です。(窓口 1通450円)
  • 午前6時半から午後11時までご利用いただけます。(12月29日から1月3日、保守点検日を除く)
電子申請

詳しくは 関連情報の証明書の電子申請をご参照ください

  • マイナンバーカード(署名用電子証明書を搭載したもの)が必要です。
  • 申請者ご本人が現在在籍している戸籍のみ申請が可能です。(除籍、改製原戸籍は申請できません。)

窓口申請・郵送申請で必要な申請書は以下のリンクページよりダウンロードできます。
申請書ダウンロード:戸籍全部・個人事項証明(謄抄本)

受付窓口

区役所1階戸籍住民課または5カ所の各地域事務所(南中野・東部・江古田・野方・鷺宮)。
※「除籍謄本」と「改製原戸籍」及び、「戸籍を電算化する際に、字体についてご了承を得られなかった方の戸籍証明」の発行は、区役所のみとなります。地域事務所では取り扱っておりませんのでご注意ください。


区役所1階窓口のリアルタイム混雑状況がこちら(中野区役所総合窓口情報案内)から確認できます。
※毎年、3月上旬~4月中旬、大型連休前後、年末年始の前後は、窓口が特に混雑します。普段より長くお待たせすることがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

受付時間

区役所

区内5か所の地域事務所

  • 平日の月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで。

手数料

各証明書の手数料は次のとおりです。
全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本) 450円
除籍謄本・改製原謄本(地域事務所では扱っていません750円

区役所1階戸籍住民課窓口ではキャッシュレス決済でのお支払いができます

ご持参いただくもの

  • 窓口へ来られる方の本人確認書類
    1. マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した写真付きの免許証、許可証、資格証明書などいずれか1点。
    2. 1の書類がない場合には、次のアの中から1点とイの中から1点、またはアの中から2点。 
      ア.健康保険証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など。 
      イ.写真付きの学生証や法人の発行した身分証明書など。
  • 代理人が申請する場合には、本人が署名または押印した委任状が必要です。委任状は以下のリンクページよりダウンロードできます。

    委任状ダウンロード:証明書用(戸籍・住民票・税)

戸籍に記載されている本人またはその配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系のかたが請求することができます。
ご関係を確認できる戸籍謄本などをご提示ください(中野区に本籍のある方でご関係を確認できる場合は、省略することができます)。


次の場合に限り、第三者も戸籍を請求することができます。
請求理由を詳細にご記入いただきます。利害関係資料のご提示が必要な場合があります。
法人が請求する場合は、法人の代表者または支配人の資格を証する書面(代表者事項証明書等の3か月以内の原本)が必要です。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合。
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合。
  • その他、これらに準ずる戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合。

戸籍の証明書とは

戸籍は、日本人の一人ひとりの出生・婚姻・死亡などの事項および親族的な身分関係(夫婦・親子・兄弟姉妹など)を登録しているもので、戸籍の証明書とは、その内容を証明するものです。
証明書の種類は「戸籍」・「除籍」・「改製原戸籍」の3つがあります。

『出生から現在(または死亡)までの連続した戸籍が必要』と提出先から指定された場合、個々の戸籍の状況によって違いますが、下に挙げた3種類の戸籍の組み合わせで一式揃うことが多いです(婚姻・転籍などをされている場合は、もともとの本籍地で戸籍を管理しているので、その役所へ戸籍を請求することになります)。

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本)

現在の戸籍内容を証明したものです。
「全部事項証明」は、戸籍に載っているかた全員の証明で、「個人事項証明」は一部のかたの証明です。
中野区では平成8年1月1日に戸籍をコンピュータ化する改製(作りかえ)しており、改製日前に婚姻や死亡などで除籍されたかたは載りません。
コンピュータ化した戸籍を「全部事項証明」「個人事項証明」といい、コンピュータ化していない戸籍を「戸籍謄本」「戸籍抄本」と呼びます。

除籍全部事項証明(除籍謄本)・除籍個人事項証明(除籍抄本)とは

戸籍に載っている方全員が、転籍・婚姻・死亡などの理由で除籍になったことを証明するものです。
「全部事項証明」は、戸籍に載っているかた全員の証明で、「個人事項証明」は一部のかたの証明です。
コンピュータ化した後に除籍となったものを「除籍全部事項証明」「除籍個人事項証明」といい、コンピュータ化する前に除籍となったものを「除籍謄本」「除籍抄本」と呼びます。

改製原戸籍謄本・抄本

戸籍を様式変更やコンピュータ化のため改製(作りかえ)した、改製前の元の戸籍に載っている内容の証明です。
 「改製原戸籍謄本」は、改製原戸籍に載っているかた全員の証明で、「改製原戸籍抄本」は一部のかたの証明です。
(戸籍のコンピュータ化は、平成6年の戸籍法改正により全国で役所ごとに順次行っており、コンピュータ化していない役所もあります。)

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課証明係
電話番号 03-3228-5506(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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