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最終更新日 2021年9月3日
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法改正により、一方的に送り付けられた商品(いわゆる,「送り付け商法」と呼ばれるもの)は直ちに処分可能になりました。

特定商取引法が一部改正されたことにより、令和3年7月6日以降、売買契約がなく一方的に送り付けられた商品(いわゆる,「送り付け商法」と呼ばれるもの)は、直ちに処分することが可能になりました。
なお、令和3年7月5日までは改正前の法律が適用されるため、令和3年7月5日までに届いた商品は使用せずに保管し、14日間経ってから処分するようにしてください。

困ったときは一人で悩まずに、中野区消費生活センターにご相談ください。

詳しくは、以下の添付ファイルおよび関連情報をご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ先

区民部 区民文化国際課 消費生活センター

区役所1階 24番窓口

電話番号 03-3389-1191
ファクス番号 03-3389-1199
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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