法改正により、一方的に送り付けられた商品(いわゆる,「送り付け商法」と呼ばれるもの)は直ちに処分可能になりました。
特定商取引法が一部改正されたことにより、令和3年7月6日以降、売買契約がなく一方的に送り付けられた商品(いわゆる,「送り付け商法」と呼ばれるもの)は、直ちに処分することが可能になりました。
なお、令和3年7月5日までは改正前の法律が適用されるため、令和3年7月5日までに届いた商品は使用せずに保管し、14日間経ってから処分するようにしてください。
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詳しくは、以下の添付ファイルおよび関連情報をご覧ください。
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