若者を狙った悪質商法にご注意を!(消費者相談の現場から 2019年1月号)
若者は、儲け話などの「うまい話」に誘われたり、考える時間をあたえられないまま高額な契約を迫られたり、思わぬところで消費者トラブルに遭うことがあります。
また、若者にとってスマートフォンやSNSは生活の一部になっていますが、インターネット通販でトラブルになったり、SNSで知り合った人にマルチ取引や儲け話の勧誘をされてトラブルになることもあります。
相談事例1
SNSで知り合った人に誘われて出向いたカフェで、「簡単に儲かる」と言われ、投資ソフトを60万円で勧められた。「お金がない」と断ったが、「消費者金融で借りればいい」と言われ、指示どおり、年収や借りる目的を偽って借りてしまった。人を勧誘すれば8万円もらえると聞いていたが、説明と異なり簡単には儲からない。
相談事例2
「送られてきた荷物を指定された住所に転送するだけで、1回数千円の報酬がもらえる」というアルバイト情報をSNSで見て、運転免許証や健康保険証の画像などを相手に送ったところ、個人情報を悪用され、ネット通販でスマートフォンや健康食品、化粧品等を契約されるなどしてしまい、携帯電話会社や通信販売会社等から高額な料金を請求された。
消費生活センターからのアドバイス
うまい話を持ちかけられたり、判断に迷うようなことを言われたりした場合は、いったんその場を離れ、冷静になることが大切です。不必要な契約は勇気を出してきっぱりと断りましょう。
「お金がない」と断っても、クレジット契約や借金を勧められることがあります。「お金がない」という断り方は相手に付け入る隙を与えるので、断るときは「契約はしない」とはっきり伝えましょう。
また、相談事例2のように不正に契約されたスマートフォンが、犯罪に使用されるおそれもありますので、ご注意ください。
困ったとき心配なときは
消費生活センターまでお電話ください
相談受付 相談直通電話 03-3389-1196
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)
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