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最終更新日 2021年12月7日
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【寄付受付中(電子申請可】中野区の公益活動団体の取組を寄付で支援しませんか?

寄付の仕組み(改訂)

目次

▼寄付の方法
▼寄付金税額控除について
▼寄付活用先の指定
▼寄付の状況
参考「中野区の公益活動を寄付で支援する仕組み」

寄付の方法

寄付の方法には、(1)インターネット (2)窓口に直接持参(3)お振込みがあります。
なお、寄付申込書は、関連ファイルからダウンロードできます。

(1)インターネット

インターネット上の電子申請のシステムで、寄付のお申込み、寄付金の納付(納付書、インターネットバンキング、Pay-easy対応のATMのいずれか)をすることができます。
電子申請で寄付していただく場合はこちら(新しいウィンドウで開きます。)

(2)窓口に直接持参

地域活動推進係(区役所5階9番窓口)で受け付けいたします。
ご記入いただいた寄付申込書をお持ちください。窓口でもご記入いただけます。

(3)お振込み

寄付申込書に記入のうえ、郵送か電子メールでご提出ください。区から納付書をお送りいたします。お近くの金融機関でお振込みください(振込手数料はかかりません)。
郵送先:〒164-8501中野区中野4-8-1(5階9番窓口公益活動推進係宛)
電子メール送付先:koeki@city.tokyo-nakano.lg.jp(公益活動推進係宛。@を半角に変更してメールしてください。)

寄付について

寄付していただく金額は、おいくらからでも構いません。
寄付していただいた方のお名前、会社名は団体目を中野区報やこちらのホームページに掲載します。(匿名での寄付も可能です。)
寄付金額が3万円以上の場合、中野区長名で感謝状をお出しします。

寄附金税額控除について

寄付者は税制上の優遇措置を受けることができます。

個人が寄付した場合

個人が区民公益活動推進基金への寄付した場合は、市区町村への寄付に対する制度となる「ふるさと納税」制度が適用されて、個人住民税の特例控除が受けられます

ふるさと納税ワンストップ特例

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
そのほか、ふるさと納税の制度については、以下の関連情報の「総務省のふるさと納税ポータルサイト(新しいウィンドウで開きます。)」をご覧ください。

法人が寄付した場合

法人が有する通常の損金算入限度額にかかわらず全額損金算入できます。

相続税

相続税の課税対象金額からの差し引きの対象となります。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

寄付活用先の指定

ご寄付いただく際は、寄付の活用先として、活動分野や具体的な活動・事業(団体)を希望することができます。ただし、助成する事業を決定していく中で、希望通りに助成できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご寄付にあたり、希望いただける分野

希望いただける分野は特定非営利活動促進法の第2条における以下の20の分野に該当する活動となります。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 1~18に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 1~19に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

寄付をした方には税制上の優遇措置(個人については所得税・地方税法上の寄付金控除、法人場合は、寄付の金額が損金算入)があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。

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寄付の状況

平成18年5月より、みなさまからのご寄付を受け付けています。
【令和3年度にいただいた寄付(11月時点)】

令和3年度区民公益活動推進基金への寄付一覧

寄付日 氏名(事業者・団体名) 金額(円) 寄付の活用先の希望
令和3年7月16日 個人(匿名) 20,000 

指定なし

令和3年7月16日 個人(匿名) 10,000 学術・文化・芸術・スポーツ、地域安全
令和3年7月19日 個人(匿名) 30,000 指定なし
令和3年10月22日 個人(匿名) 50,000 指定なし

【令和2年度にいただいた寄付】
総額150,500円

令和2年度区民公益活動推進基金への寄付一覧

寄付日 氏名(事業者・団体名) 金額(円) 寄付の活用先の希望
令和2年7月6日 個人(匿名) 20,000

指定なし

令和2年10月22日 個人(匿名) 50,000 指定なし
令和2年11月24日 個人(匿名) 10,000 子どもの健全育成
令和2年11月25日 個人(匿名) 30,000 指定なし
令和2年12月2日 有限会社 鈴鶴 50,000 保健・医療・福祉、まちづくり、環境保全、災害救護、地域安全、子どもの健全育成、経済活動の活性化、団体運営や活動に関する連絡・助言・援助
令和2年12月4日 個人(匿名) 10,000 指定なし

【過去の寄付】(各年度をクリックするとPDFデータがダウンロードできます) 
・令和2年度
・令和元年度
・平成30年度
・平成29年度 
・平成28年度 
・平成27年度 
・平成26年度
・平成25年度 
・平成24年度 
・平成23年度 
・平成22年度
・平成21年度 
・平成20年度 
・平成19年度
・平成18年度

あたたかいお気持ちをありがとうございました!

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参考「中野区の公益活動を寄付で支援する仕組み」

中野区では区民、事業者の皆様から寄付金等を積み立て、区内で活動する公益活動団体の活動に対して助成を行う仕組みとして、「区民公益活動推進基金」と「区民公益活動推進基金からの助成」があります。

区民公益活動推進基金の寄付金の流れ

1.寄付金を受領
2.区民公益活動推進基金へ積立
3.区民公益活動推進協議会で助成金団体の事業の審査
4.基金助成として区民公益活動団体へ助成
5.区民公益活動団体による社会課題解決に寄与する事業を開催
6.まちの活性化につながる
寄付金の流れのイメージ図(左をクリックするとイメージ図にスライドします)

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区民公益活動とは

中野区では営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的として、自発的に行われる活動を中野区では「区民公益活動」といいます。区民公益活動団体は、NPO、町会・自治会、青少年健全育成地区委員会 、各種実行委員会、ボランティア団体が中野区で活動しています。

NPO

「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称です。様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。収益を目的とする事業を行うことは認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

区民公益活動推進基金と助成制度

豊かな地域社会を築くために、柔軟性・機動性などの特徴を生かしてサービスを提供する区民団体の公益活動の発展が期待されています。
区民公益活動推進基金は、こうした活動がより一層発展していけるよう、区民、事業者の皆様からの寄付金等を積み立て、この基金から助成を行うことにより、皆様が資金面から公益活動を応援する仕組みとして、平成18年4月に設けたものです。
この基金から、区民公益活動推進協議会の審査を経て、区民団体の公益活動に必要な資金を区民公益活動推進基金からの助成で助成しています。

「区民公益活動推進協議会」の説明はこちらから(新しいウィンドウで開きます。)

「区民公益活動推進基金からの助成」の説明はこちらから(新しいウィンドウで開きます。)

寄付で公益活動を応援してみませんか?

区民公益活動推進基金への寄付はこのような方におすすめ!
1.社会課題の解決をめざす活動に興味はあるが、仕事が忙しくボランティア等直接活動できない方
2.中野区のNPO・区民団体の活動活発化による地域の活性化に貢献したい方
3.社会貢献活動に寄付したいが、どの団体寄付してよいか悩まれている方

みなさまからの支援をお待ちしております。

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関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

地域支えあい推進部 地域活動推進課 公益活動推進係

区役所5階 9番窓口

電話番号 03-3228-3251
ファクス番号 03-3228-5620
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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