マイナンバー制度における情報連携について
情報連携とは、番号法に基づき、これまで区民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、 専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに情報をやり取りすることです。
法律・条例で定められた対象手続では、各種手続の際にマイナンバーを申請書等に記入し、「マイナンバーが確認できる書類」と「本人が確認できる書類」を提示することで、区民の皆様が行政機関等に提出する必要があった一部の書類を省略できるようになります。
- マイナンバーの記載が必要な申請書等一覧
中野区 マイナンバーの記載が必要な申請書等一覧_20220401
- マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な書類一覧
中野区 マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な書類一覧_20220401
※制度所管省庁等から具体的な事務処理方法が示される等の理由で、内容が変更になる場合がありますので、手続の際は各手続のご案内ページをご覧いただくか、各事務手続の担当課にご確認ください。
「マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な書類一覧」に記載されている以外の一部事務手続では、情報連携の「試行運用」を行っています。試行運用中の手続では、情報連携を行うとともに、従来と同様に書類を提出していただき、結果の検証を行っていますのでご理解をお願いします。
マイナンバー制度について、詳しくはデジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」サイトをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ先
総務部 DX推進室情報システム課 情報政策推進係
区役所6階13番窓口
電話番号 03-3228-8807 |
ファクス番号 03-3228-5646 |
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