電動キックボードの利用について
電動キックボードについて
キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機「定格出力0.60キロワット以下」)により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
よって、電動キックボードで公道を走行する際は以下のルールを守る必要があります。
電動キックボードに関するルール
利用する方へ
○原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要です。
○ヘルメットの着用義務等があります。
○車道を通行してください。※歩道は通行できません
○制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていることが必要です。
○自賠責保険(共済)の契約が必要です。
○区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けてください。
販売する方へ
電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について購入者に対して丁寧に説明してください。虚偽の宣伝、説明をすると刑事責任に問われる場合があります。
ルールの詳細については、下記のリンクをご覧ください。
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kickboard.html(新しいウィンドウで開きます。)
特例電動キックボードの実証実験について
令和3年4月から、一部のエリアにおいて、国の認可を受けた事業者により貸渡される電動キックボードの実証実験が行われており、ヘルメットの着用が任意等の特例が認められています。
※特例電動キックボードは、道路交通法上、小型特殊自動車に位置づけられているため、小型特殊自動車を運転できる免許が必要です。(原付免許のみでは運転できません。)
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