2021年度(令和3年度)第26回庁議(3月7日)

ページID:288610079

更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区がこれまでに講じてきた令和3年度の対策事業の取組状況について報告する。

令和3年度の取組状況について

56事業 17,320,540,000円(事業費)

(参考)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
令和3年度限度額
 ア 598,805,000円
 イ 94,671,000円(事業者支援分)
 計 693,476,000円

中野駅新北口駅前エリアの再整備について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅新北口駅前エリア拠点施設整備事業(以下、「本事業」という。)について次のとおり報告する。

「中野駅新北口駅前エリア拠点施設整備の説明会」の開催結果について

  • 日時
    令和4年1月20日(木曜日)18時30分~20時00分
  • 会場
    中野区役所
  • 参加者数
    45人(新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、事前申込制、先着50人にて実施)
  • 出席者
    中野区(企画課、中野駅周辺まちづくり課)
    施行予定者(野村不動産株式会社 他4社)

環境影響評価手続きについて

本事業の施行予定者が、令和4年1月21日に、東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価調査計画書を東京都環境局へ提出した。提出後は、調査計画書縦覧(令和4年2月7日~2月16日実施済)、意見書提出期間(令和4年2月7日~2月28日実施済)、環境影響評価審議会答申を経て、調査計画書が公表される。
その後は、調査計画書に基づき調査が実施され、来年度に、環境影響評価書案が提出される予定である。

権利床活用の検討状況について

  1. 基本的な考え方
    中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画(令和2年1月策定)では、区有地等資産について、その一部は市街地再開発事業において転出し、転出補償金を新区役所整備等の財源として確保、残りの資産は権利変換し、事業への一定の関与を保持するものとしている。
  2. 権利床活用の検討
    中野区区有施設整備計画(令和3年10月策定)では、権利床について、民間事業者への貸付など行政サービスの財源確保を目的とした資産の有効活用を図るものとしている。
    民間事業者への貸付が可能な床は、現時点の施設用途構成から事務所、高層棟最上階、低層部商業空間が想定されるため、比較検討を行っている。

施設整備における区の基本姿勢

  1. 拠点施設整備・誘導の基本方針
    中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画では、中野のシンボルとなる新たな文化・芸術等発信拠点の形成、公共公益性の向上につながる空間構成、持続可能性を高める用途構成や機能の3つを拠点施設整備・誘導の基本方針としている。
  2. 都市計画決定に向けた考え方
    本事業に関する都市計画として、地区計画、高度利用地区、市街地再開発事業等の都市計画決定及び変更を予定しており、現在、施行予定者や関係機関等と協議を行っている。都市計画決定にあたっては、当地区で掲げるまちづくりの実現、空地の確保やその他公共貢献の内容、事業計画の妥当性などを総合的に勘案し、都市計画の内容を定めていく。
  3. 中野のシンボル空間形成に向けて
    中野駅新北口駅前エリアは中野のシンボル空間であり、拠点施設の検討にあたっては区民にとって魅力的で誇りとなる施設となるよう、施行予定者に働きかけていく。また、拠点施設の整備は数年に渡るため、その間に中野の文化やにぎわいを絶やさないよう、情報発信や期待醸成に取り組むことを求めていく。

今後の予定

令和4年度中 全地権者と施行予定者間で都市計画手続に向けた基本協定の締結、都市計画手続

中野セントラルパーク賃借床の活用方針(案)について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区が東京建物株式会社より借り受けている中野セントラルパーク賃借床については、一般社団法人中野区産業振興推進機構に転貸しているところであるが、令和4年8月末をもって転貸の契約が終了することとなった。これに伴い、今後の中野セントラルパーク賃借床の活用にあたり、活用方針(案)を作成したため、報告する。

活用方針(案)

  1. 方針の概要
    ・趣旨
    ・賃借床の概要関連計画
    ・賃借床及び周辺地域との連携の考え方
  2. 活用方針
    ・中野セントラルパーク賃借床活用事業の実施
    ・事業の基本的事項
    ・イースト賃借床活用事業の実施条件
    ・サウス賃借床活用事業の実施条件
  3. 想定スケジュール
    想定スケジュール

    時期

    イースト賃借床

    サウス賃借床

    令和4年3月

     

    事業者選定に向けた調整

    令和4年7月

    サウンディング型市場調査

     

    令和4年9月

     

    転貸開始

    令和4年11月

    公募型プロポーザル開始

     

    令和5年2月

    応募締切り、提案内容等審査

     

    令和5年3月以降

    基本協定締結、事業開始

     

今後について

上記活用方針の決定後、当該方針に基づき、中野セントラルパーク賃借床の転貸に向けた事業者の選定を進める。

中野二丁目再開発権利床活用事業に係る事業者募集について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野二丁目再開発権利床の活用については、令和4年3月に活用方針を策定したところであり、本方針を踏まえ、公募型プロポーザルにより民間事業者の募集・選定を行う。

事業の概要

  1. 事業名称
    中野二丁目再開発権利床活用事業(以下、「本事業」という。)
  2. 事業の目的
    中野二丁目再開発権利床は、中野二丁目地区第一種市街地再開発事業、中野二丁目土地区画整理事業に伴い、従前の南部教育相談室跡地、堀江敬老館跡地、旧中野南自転車駐車場の一部の権利を再開発施設建築物の床に権利変換したものであり、事業完了後、権利床部分については、自転車駐車場のほか、民間事業者への貸付と併せて公共公益に資する提案を誘導する方針としている。
    本事業は、再開発建物2階部分に当たる権利床(以下、「活用床」という。)の有効活用を図るため、公共公益に資するスペースと収益等を目的とした民間事業を一体的に展開する事業者(以下、「実施事業者」という。)に貸し付けるものとし、事業の実施に当たり、最も効果的な活用を図ることから、公募型プロポーザルにより活用策の提案を募集し、本事業に参加する民間事業者を選定する。
  3. 事業の構成
    (1)活用床の貸付け
     区は、活用床の全体(約683平方メートル)を実施事業者1者に貸し付け、実施事業者は民間事業者が収益等を目的として行う事業(以下、「本来事業」という。)とともに公共公益に資するスペース(以下、「地域情報交流スペース」という。)の運営を行う。本来事業部分は有償、地域情報交流スペース部分は無償とし、貸付期間や条件は提案に応じ協議により設定するものとする。
    (2)地域情報交流スペース
     地域情報交流スペースは、誰もが無償で利用できるフリースペース及び情報発信機能を基本とし、本来事業との一体的運営など実施事業者の創意工夫による展開を求める。スペースの有効活用として、講座の開催や一部スペースの貸出し、軽飲食の提供など利用者の利便に供するサービスを有償で行うことも可能とする。また、情報発信機能は、区や地域の魅力を発信するため、区との協議により運営方法を定めていく。
    (3)事業期間
     基本協定締結の日から活用床における定期建物賃貸借契約の期間満了日までとする。

選定方法

選定は、プロポーザル方式で行うこととし、別途設置する選定委員会の審査に基づき、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。なお、選定基準を満たした応募者がいないと判断したときは、選定しないこととする。

提案に関する条件

  1. 活用床の貸付等に関する条件
    (1)貸付方法
     活用床は、再開発建物が竣工し内装等工事も完了した後に、再開発組合から区が引渡しを受けることとなっている。その後、区と実施事業者の間で定期建物賃貸借契約を締結して貸し付けることを想定している。なお、実施事業者は、書面による区の承諾を得ることなく、定期借家権の譲渡又は転貸を行うことはできないものとする。
    (2)貸付価格
     貸付料は、近隣相場等を水準とした金額の提案を求める。実際の貸付までには期間があることから、提案額は参考価格とし、最終的な価格は定期建物賃貸借契約締結時に、区と実施事業者との協議により決定する。また、貸付期間中、経済事情等に鑑み、将来に向かって賃借料の見直しを行うことができるものとする。貸付料には、基本貸付料、共益費等を含むものとする。
    (3)貸付料の算定
     貸付料は、本来事業部分を有償、地域情報交流スペース部分を無償として算定する。また、実施事業者から申し出がある場合において、地域情報交流スペース管理経費として地域情報交流スペース面積分の10%を上限として賃借料相当額を賃借料から減額することができるものする。
    <実施事業者貸付料負担の算定式>
    貸付料=全体面積×本来事業割合×貸付料平方メートル単価
    減額措置=全体面積×地域情報交流スペース割合×貸付料平方メートル単価×10%
    実施事業者負担分(区賃料収入分)=貸付料-減額措置
  2. 活用用途に関する条件
    提案に当たっては、中野二丁目再開発権利床活用方針(令和4年3月策定)等の関連計画等を踏まえたものとすること。また、都市計画や建築物等に係る関連法令等の遵守、再開発組合が提示する工事設計指針書等を遵守すること。
    本来事業の用途については、事務所または店舗(飲食及び医療を主とした店舗、厨房や調理室等が必要な用途、その他再開発組合の規定等に抵触する業種業態を除く)とし、地域情報交流スペースとの親和性のある業種業態の提案を求める。用途割合については本来事業部分は貸付面積の50%~80%とし、廊下、トイレ等の共用部分は地域情報交流スペースに含めることができるものとする。
  3. 地域情報交流スペースに関する条件
    (1)基本的な事項
     地域情報交流スペースは、実施事業者が活用床の中で協定に基づいて設置するものとする。地域に開かれ、交流を促すような運営を期待し、講座の開催や一部スペースの貸出し、軽飲食の提供など利用者の利便に供するサービスを有償で行うことも可とする。また、情報発信機能は、区や地域の魅力を発信するため、区との協議により運営方法を定めていくことする。
    (2)開設日及び開設時間
     開設日及び開設時間は活用床全体に準ずるものとする。
    (3)管理運営主体
     管理運営は、実施事業者が直営または委託等により行うものとし、転貸は原則として禁止する。

今後の想定スケジュール

令和4年3月 募集要項の公表
令和4年5月以降 民間事業者の選定・基本協定の締結、内装工事等
令和6年2月頃 再開発建物竣工

無人航空機を活用した実証実験の実施結果について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区は、令和3年5月に無人航空機を活用した共同研究の実施に向けた相互協力に関する覚書を研究参加団体3者と締結し、無人航空機(以下「ドローン」という。)の実証実験への協力を行ってきたところである。この度、ドローンの活用に関する実証実験を実施したため、以下のとおり報告する。

実証実験について

  1. 日程
    令和4年1月17日(午前は予備実験、午後は公開実験)
  2. 場所
    中野サンプラザ、中野区役所屋上
  3. 実験実施主体
    中野区、国立研究開発法人建築研究所、一般社団法人日本建築ドローン協会、一般社団法人日本UAS産業振興協議会
  4. 今後の見通し
    本実験は、2021年9月に施行された航空法改正における係留利用による国交省への飛行許可・承認が不要になったことを踏まえて実施したものであり、有人地帯での補助者なし目視外飛行(飛行レベル4)の実現に向けた環境は整いつつある。
    都市部でのドローン飛行は、安全・安心の確保が不可欠であり、機器の性能向上や操縦者の育成、緊急時のリカバリー対応、現地の理解と協力などが課題であり、こうした実証実験の積み重ねが求められている。

今後の取組について

区は、共同研究の実施にあたって、フィールド提供、実証実験の協力、関係機関との協議・調整等を主な役割として担っている。先進的な技術の発展に寄与するため、今後も協力を行っていく。

2021中野区区民意識・実態調査の結果について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 2021中野区区民意識・実態調査の結果について報告する。

実施目的

区民の生活に関する実態や意識をさまざまな観点からとらえ、区の取組の成果を検証するとともに、広く行政運営の基礎資料とする。

調査の概要

  1. 調査期間 令和3年(2021年)9月28日~10月19日
  2. 調査対象者 20歳以上の中野区民 2,000人
  3. 調査方法 郵送配布・郵送回収
  4. 有効回収数(率) 1,084人(回収率 54.2%、前回 57.4%)

調査項目

調査項目

項目名

設問数

(基礎項目)

1定住意向

6

2生活環境

1

3施策への評価・要望

2

 

4中野区への愛着度

1

5区政参加

2

6社会や地域との関わり

6

7区民の文化芸術活動

3

8生涯学習

1

9自転車利用

7

10中野駅周辺

5

11中野駅周辺以外の鉄道駅周辺

5

12商店街に行く頻度

1

13公園・広場等の利用

3

14次世代に渡る定住意向【新規】

1

15地震災害への対策

4

16人権・男女共同参画

6

17子どもの権利【新規】

1

18パートナーシップ宣誓

2

19ユニバーサルデザイン

5

20医療保険・国民年金制度

2

21区政情報の入手

1

22多文化共生

3

23環境に関する理解・関心

9

24スポーツ支援活動への参加

1

25基本構想の認知度【新規】

1

26中野区のまちの姿

1

27SDGsの認知度【新規】

1

(回答者属性項目)

8

合計

89

調査結果の概要 カッコ内は前回数値

  1. 定住意向
    「定住意向」が82.7%(82.5%)、「転出意向」が10.2%(11.3%)
  2. 生活環境の満足度
    「交通の便」について、よいと評価した人が93.6%(92.7%)
    「住みやすさ全般」について、よいと評価した人が92.7%(91.2%)
  3. 施策への評価・要望
    区が力を入れていると評価できる施策は、「駅前などの重点的まちづくり」が35.4%(35.4%)、「みどり・公園」が21.8%(19.3%)、「ごみ・リサイクル」が16.4%(14.0%)
    今後力を入れてほしい施策は、「防災」が23.5%(20.6%)、「道路・交通」21.8%(19.2%)、「みどり・公園」が20.3%(19.3%)
  4. 次世代に渡る定住意向【新規】
    中野区のまちは、次世代を担う子供たちに住んでもらいたいまちだと思うかを聞いたところ、「そう思う」が62.3%、「そう思わない」が14.8%
  5. 子どもの権利【新規】
    子どもの権利が守られているか聞いたところ、「そう思う」が35.3%、「そう思わない」が7.0%、「わからない」が55.7%
  6. 中野区基本構想の認知度【新規】
    中野区基本構想の認知度は、「内容を知っている」が1.9%、「名前は聞いたことがあるが内容は知らない」が24.2%、「全く知らない」が72.0%
  7. SDGsの認知度【新規】
    SDGsの認知度は、「内容を知っている」が51.7%、「名前は聞いたことはあるが、内容は知らない」が23.0%、「全く知らない」が22.7%

調査結果の公表

区報(令和4年4月20日号)に掲載するほか、区ホームページに報告書全文及び概要版を掲載する。また、概要版は区政資料センター及び区立図書館で閲覧に供する。

中野区人材育成基本方針について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区基本構想や中野区基本計画で定める区の将来像を実現するため、その役割を担う区職員のあるべき姿を明確化し、職員の人材育成を体系的・戦略的に進めていくための基本的な方針とする「中野区人材育成基本方針」を策定した。
 今後、本方針により、職員の能力を最大限に高めるとともに、活用するための人材マネジメントを強化していく。

中野区人材育成基本方針(案)からの主な変更点

なし

内容

  1. 概要
    (1)現状
    (2)位置づけ
  2. 基本方針
    (1)目指すべき中野区職員の姿
    (2)目指すべき職員に向けた取組方針
    (3)職員に求められる役割・能力等
    (4)職員一人一人の能力等に着目した人材育成の推進
  3. 人材育成を推進するための4つの戦略
    (1)人材確保
    (2)人事配置・人材育成
    (3)人事評価
    (4)職場環境の整備

今後の予定

令和4年3月 議会報告

中野区国土強靱化地域計画(令和3年度修正)(案)について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」に基づき、今後起こりうる首都直下地震、その他大規模自然災害等の様々な危険に備えた施策の枠組みを整備するために中野区国土強靱化地域計画(以下、地域計画)を定めている。
 この度、国より「令和4年度における国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に対する支援方針」が示されたことに伴い、地域計画策定後の進捗等を踏まえた見直しや、より一層の防災・減災対策を推進していくために令和3年度修正(案)を策定したので報告する。

主な変更内容

  1. 「事業期間」項目の追加
    「令和4年度における国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に対する関係府省庁の支援方針」において、内容充実を踏まえた修正を実施した場合に交付金等の優先配分を行うとされており、更なる内容の充実を図るため、「事業期間」の項目を設ける。
  2. 対応方策に係る担当所管を「課単位」から「部単位」へ変更
    組織改正時にも柔軟に地域計画の修正が行えるよう担当所管の単位を変更する。
  3. その他、主な対応方策及び重要業績指標の追加は以下のとおりとする。
    ・対応方策の追加
    対応方策の追加

    ページ

    追加内容

    18、35、

    42

    災害に強いまちづくりを進めるため、社会資本整備総合交付金に基づく住宅・建築物安全ストック形成事業及び地域防災拠点建築物整備緊急促進事業を推進する。(都市基盤部)

    20、32、

    37、42

    中井駅~野方駅間の西武新宿線連続立体交差事業を契機に、関連する区画街路第3号・4号線、補助第220号線整備を進めていく。また、野方駅~井荻駅間の西武新宿線連続立体交差事業に関連する補助第227号・215号線、駅前交通広場・アクセス街路については、まちづくりの進捗に併せて整備していく。(まちづくり推進部)

    39

    災害廃棄物の分別・排出ルールの重要性や必要性について、出前講座の実施やリーフレットの掲載等により、平常時から区民や事業者に分かりやすく周知し、発災時に協力を得られるように普及啓発を図っていく。(環境部)

    ・重要業績指標の追加
    重要業績指標の追加

    ページ

    追加指標

    現状値

    目標(2025年度)

    18、22、

    36

    地域自主訓練等の参加人員

    45,600人(2019年度)

    60,000人

    18、36

    無電柱化優先整備路線の進捗率

    15.1%(2020年度)

    35%

    39

    区が設置主体となる仮置場(応急集積場所、一次仮置場)の候補地となる公園数

    160か所

    (173,041平方メートル)

    (2021年度)

    諸条件を考慮の上、確保に向けて調整・検討

    40

    1年以内にNPO・ボランティア活動に参加したことのある区民の割合

    5.2%(2020年度)

    向上

    41

    地域活動を行っている区民の割合

    19.6%(2020年度)

    25%

    41

    近所との付き合いがほとんどない区民の割合

    21.6%(2020年度)

    18%

中野区国土強靱化地域計画(令和3年度修正)(案)

第1章 計画の考え方
第2章 中野区の地域特性
第3章 想定する自然災害と被害の想定
第4章 リスクシナリオ(起きてはならない最悪の事態)
第5章 脆弱性の評価
第6章 リスクシナリオに対する推進方策
第7章 地域計画の推進と見直し
参考 リスクシナリオにおける対象事業一覧

意見交換会及びパブリックコメント手続きについて

今回は軽微な修正につき、実施しないこととする。

今後の予定

令和4年3月23日 危機管理・感染症対策調査特別委員会にて修正(案)を報告
令和4年3月23日~ 中野区国土強靱化地域計画(令和3年度修正)策定
令和4年6月 総務委員会、危機管理・感染症対策調査特別委員会にて策定報告

中野区防災危機管理官の設置について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区における防災及び危機管理に係る体制の充実及び強化等を図るため、会計年度任用職員の職として、中野区防災危機管理官を置く。

防災危機管理官の職務

  1. 不当要求及び不法行為に関すること。
  2. 区内における事件及び事故の発生に伴う業務に関すること。
  3. 災害時における本部員及び関係機関等との連絡調整に関すること。
  4. 地域防災計画及び防災訓練等に関すること。
  5. 国民保護計画に関すること。
  6. 区の事業活動に伴うリスク及び社会における危機に関する情報の収集に関すること。
  7. 職員に対し、リスク管理及び危機管理に関する助言その他必要な支援をすること。
  8. その他、防災・危機管理に関すること。

任用

地方公務員法第22条の2第1項第1号に基づく会計年度任用職員及び中野区防災危機管理官設置要綱による。

  1. 防災危機管理官は、1人とする。
  2. 防災危機管理官の選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則の規定(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号により公募によらないものとする。
  3. 防災危機管理官の選考方法は、書類審査及び面接とする。

任期

採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(令和4年度については、令和4年4月1日から令和5年3月31日までを予定。)

勤務態様

  1. 勤務日数 1月当たり15日
  2. 勤務時間 1日当たり7時間

申請等手続に係る押印等の見直しについて(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 申請や届出などの窓口及び内部処理の手続(以下「申請等手続」という。)に係る押印等の見直しについて、次のとおり報告する。

押印等の見直しをめぐる国及び東京都の動向


  1. 新型コロナウイルス感染拡大の防止及び行政サービスのデジタル化等の促進のため、行政手続における押印等の見直しを行い、地方自治体にも国の取組に準じて押印等の見直しに積極的に取り組むよう求めている。
  2. 東京都
    デジタルトランスフォーメーションの推進に向け、ペーパーレス、はんこレス、ファクスレス、キャッシュレス、タッチレスの「5つのレス」の徹底方針を定め、取組を進めている。

区における対応について

  1. 申請等手続に係る押印等の廃止に関する指針の策定と見直しの実施
    区民の負担の軽減、サービスの向上、事務の効率化を図ることを目的として、申請等手続に係る押印等の廃止に関する指針を定め、以下の手続の見直しを実施した。
    (1)押印、署名による手続
     押印及び署名を求めているもののうち、区が要否を決定することができるものは、区民の負担軽減となるよう押印及び署名の手続を廃止する。
    (2)書面、対面による手続
     区民サービスの向上及び事務の効率化のため、申請等手続を原則電子化し、簡易的に手続が行えるよう努めることとする。

押印の廃止状況

上記による見直しの結果、従前押印を求めていた手続1,069件のうち、令和3年12月時点において廃止した手続は249件、今後廃止する予定の手続は401件、引き続き押印が必要な手続は419件となった。

今後の取組

国や都等の規定により押印等が必要な手続については、規定が見直された後、速やかに押印等を廃止する。
また、押印等を廃止した手続については、原則、申請書、届出書等の電子化を進め、電子申請等を活用することで、簡易的に手続が行えるよう努めていく。

文化芸術振興に係る基本方針について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

方針策定の趣旨

区の文化芸術を振興していくための取組の基本的方向性を示し、区内の文化・芸術活動の一層の推進を図ることを目的とする。

方針の位置づけ

本方針は、基本構想で描く「10年後に目指すまちの姿」の実現に向けて策定した基本計画の考え方に基づき、計画を具体化するものとする。
文化芸術振興に向けた具体的な取組は、この方針を踏まえつつ、観光、教育、多文化共生、産業振興、まちづくりその他関連する様々な分野の個別計画との整合を図り、進めることとする。

検討の進め方

基本方針の策定にあたっては、令和元年度に実施した中野区文化芸術活動に関する実態調査結果及び今後実施予定の区内文化芸術団体等へのヒアリング結果を踏まえ、基本方針の考え方を整理し、区議会での議論を踏まえたうえで、案を作成し、意見交換会を実施することとする。

策定スケジュール(予定)

令和4年4月~ 区内文化芸術団体等へのヒアリングの実施
令和4年10月 「基本方針の考え方(骨子)」(第3回定例会報告)
令和4年12月 「基本方針案」策定(第4定例会報告)
令和4年12月~ 意見交換会の実施(3回実施予定)
令和5年3月 「基本方針」策定(第1回定例会報告)

多文化共生推進に係る基本方針について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

方針策定の趣旨

区の多文化共生のまちづくり推進のため、区としての取組を示し、外国人住民等が地域で安心して生活を営めるよう生活支援や環境整備の充実を図る。

方針の位置づけ

本方針は、中野区基本構想で描く「10年後に目指すまちの姿」の実現に向けて策定した中野区基本計画の考え方に基づき、計画を具体化するものとする。
多文化共生推進に向けた具体的な取組は、この基本方針を踏まえつつ、区の関連計画とも整合を図り進めていく。

検討の進め方

基本方針の策定にあたっては、外国人住民等からの意見も踏まえ、基本方針の考え方を整理し、区議会での議論を踏まえたうえで、案を作成し、意見交換会を実施することとする。

策定スケジュール(予定)

令和4年3月 区民と区長のタウンミーティング(外国人住民等を対象)
令和4年10月 「基本方針の考え方(骨子)」(第3回定例会報告)
令和4年12月 「基本方針案」策定(第4定例会報告)
令和4年12月~ 意見交換会の実施(3回実施予定)
令和5年3月 「基本方針」策定(第1回定例会報告)

文化施設の改修工事予定について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 文化施設(もみじ山文化センター本館・西館、野方区民ホール、なかの芸能小劇場)で今後予定している改修工事及び改修工事に伴う施設の休館について、次のとおり報告する。

令和4年度に実施予定の改修工事

  1. もみじ山文化センター 西館 小ホール
    休館期間:令和4年11月4日~令和5年1月14日
    工事内容:音響設備改修
  2. 野方区民ホール
    休館期間:令和4年11月1日~令和5年6月30日
    工事内容:内装・トイレ改修、空調機改修、舞台照明改修、舞台エレベーター改修、変電・発電機改修、分電盤改修、受水槽改修
  3. なかの芸能小劇場
    休館期間:令和4年8月1日~令和5年3月31日
    (平日・土曜の夜間、日曜・祝日は開館)
    工事内容:中野区社会福祉会館総合防水改修その他工事

令和5年度に実施予定の改修工事

もみじ山文化センター 西館
休館期間:令和5年10月1日~令和6年1月31日(予定)
工事内容:トイレ改修、照明器具改修、舞台照明改修、中野区国際交流協会事務室床改修

新庁舎における共通発券機の一部先行導入について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 新庁舎で導入を予定している全庁共通発券機について、移転後に円滑に運用できるよう、戸籍住民課と保険医療課の窓口に一部先行導入する。

概要

新庁舎2、3階フロアに来庁者が多い窓口を集約し、共通の発券機を設置することにより、複数の窓口で手続きを行う場合、一度の発券により手続きができるようにする。
導入予定の全庁共通発券機については、新庁舎移転後に円滑に運用できるよう、現庁舎において来庁者が最も多い戸籍住民課と保険医療課に一部先行導入し、運用方法等について検証を行う。

期待される効果

現在は、複数の手続きを必要とする来庁者は、窓口毎に、その都度、発券を受け並び直さなければならないが、連携機能を持つ全庁共通発券機の導入により、来庁者は、初めの窓口において発券された番号札を、次の窓口においても使用することができ、来庁者の待ち時間の短縮につながる。
また、窓口間の連携状況等の統計情報の取得が可能となり、窓口連携に伴う課題の洗い出しや運用の見直しの検討等に活用することができる。これにより窓口サービスの向上に活かしていく。

スケジュール(予定)

令和4年4月~7月 契約手続
令和4年8月~9月 システム構築、機器調達
令和4年10月 運用開始

税務・保険医療窓口における延長・休日窓口の事前予約制の導入について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区の税務・保険医療窓口においては、区民サービスの向上を図るため、コンビニエンスストア、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ等の収納チャネルの拡大、郵送やインターネット上での手続きで完結できる様式整備や電子申請による納付相談の拡充等、来庁しなくても支払い・相談を可能とすべく努めてきたところである。
 このことにより、収納業務・納付相談を行っている延長・休日窓口の利用者は減少傾向にあり、また、特定の時間帯に窓口が集中し、密になる状況を抑制するため、延長・休日窓口における事前予約制を導入する。

現状

  1. 延長窓口
    毎週火曜日、午後8時まで開設
  2. 休日窓口
    毎月第3日曜日、午前9時から午後4時まで開設

予約制実施時期

令和4年6月

今後のスケジュール

令和4年4月 区報掲載、ホームページによる周知
令和4年5月 事前予約の受付開始
令和4年6月 事前予約制開始

令和4・5年度(2022・2023年度)東京都後期高齢者医療保険料率等について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和4年1月28日開催の令和4年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会において、保険料率等の条例改正が議決されたため、以下のとおり報告する。

令和4・5年度保険料率等

令和4・5年度保険料率等
 

令和4・5年度

【現行】

令和2・3年度

保険料率

均等割額

所得割率

均等割額

所得割率

46,400円

9.49%

44,100円

8.72%

対2・3年度比較

2,300円増

0.77ポイント増

政令どおりの場合

49,400円

10.44%

46,700円

9.41%

1人当たり平均保険料額(年額)

104,842円(3.7%増)

101,053円

賦課限度額

660,000円

640,000円

区市町村負担額(2年分)

約224億円

約217億

保険料の例

単身世帯

公的年金収入 80万円

13,900円

(700円増)

13,200円

公的年金収入 168万円

21,000円

(1,300円増)

19,700円

公的年金収入 173万円

37,400円

(2,300円増)

35,100円

公的年金収入 195万円

63,000円

(4,400円増)

58,600円

公的年金収入 220万円

100,700円

(7,000円増)

93,700円

公的年金収入 400万円

264,100円

(19,900円増)

244,200円

公的年金収入 950万円

660,000円

(20,000円増)

640,000円

令和4・5年度の保険料軽減対策(東京都後期高齢者医療広域連合)

  1. 所得割額に係る軽減対策
    引き続き、東京都独自で所得割額に係る保険料の軽減対策を実施する。
    所得割額に係る軽減対策

    賦課のもととなる所得金額(年金収入)

    軽減割合

    15万円(168万円)以下

    50%

    20万円(173万円)以下

    25%

  2. 保険料率抑制策(3項目の特別対策)の継続
    本来は保険料の積算に算入する葬祭費、審査支払手数料、保険料未収金補塡分について、引き続き、区市町村の一般財源で負担する。

経過及び今後のスケジュール

令和4年1月 広域連合議会で保険料率等の条例改正
令和4年3月 広域連合規約の変更を中野区議会へ提案、広域連合より東京都知事へ規約の変更の届出
令和4年7月 当初賦課(令和4年度保険料の賦課通知発送)

中野区産業振興拠点事業について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では、一般社団法人中野区産業振興推進機構(以下「機構」と言う。)との中野区産業振興拠点事業の実施に関する協定のもと、平成25年より中野セントラルパークイースト・サウスの一部を定期賃貸借し、中野区産業振興拠点事業を進めてきたが、現在の協定及び定期賃貸借契約期間は、令和4年8月31日までとなっており、区と機構で協議した結果、今回の期間満了をもって協定・契約を終了することとなった。
 ついては、区としてのこれまでの産業振興拠点事業について検証し、以下に報告する。

開設の目的

区では、区内のICT・コンテンツ企業を中心に、区内外の企業や他産業、教育・研究機関等との間で、新規事業の立上げや事業アイディアの実業化等、ICT・コンテンツ産業およびライフサポート産業のビジネス拡大や区内経済の活性化を促進すること、および区内のICT・コンテンツ、ライフサポート産業の集積・創出等の促進を図り、区内のICT・コンテンツやライフサポート企業等が自ら産業振興等を担い進めていけるよう、当該企業等が連携・協働する組織(事業共同体)を立上げ、その活動拠点とすることを目的として、産業振興拠点を開設した。

産業振興推進機構及び産業振興拠点の検証について

  1. 機構の果たした役割
    機構では、契約会員のビジネス化および成長支援として、プロジェクト遂行に必要となる法務、財務、会計等の専門サポートなどを行うと共に、役員・社員企業等の持つネットワークを活用して、様々な教育研究機関の紹介、共同研究等を促進するなど、創業時の支援機能を果たしてきた。
    また、区政課題の解決に向けた協力活動としては、いくつかのICTを活用した取組みについて提案等を行い、実際に実証実験等を行うに至った事案等もあった。
    これらの支援及び区への具体的な活動提案等により、会員企業の成長支援に繋がったこと、また、区が課題解決に対してICTを活用したアプローチを検討するきっかけとなったことなど、機構の初期の設置目的に対して一定の役割を果たしてきた。
  2. 「場」としての産業振興拠点
    産業振興拠点では、まだ社会的にコ・ワーキングスペースなどのインフラが十分無かった、平成25年の拠点設立からこれまでの間、新たに創業を目指す事業者の活動拠点、会員相互の交流、コミュニケーション、商談・打合せなど、会員企業が事業活動や相互に情報交換を行うための「場」の提供を行ってきた。令和3年12月末時点において、設立以来計184の事業者が会員として入居し、これまでに156事業者が事業拡大等のため移転していった。
    以上により、産業振興拠点は「場」として一定の役割を果たしてきたと言える。
  3. 今後について
    近年は、都内において民間等によるコ・ワーキングスペース等の環境整備が設立当初よりも進んできていることなど社会・経済状況の変化に加え、新型コロナウイルス感染症のまん延等により、eコマースの伸展やテレワークの普及によるオフィス需要の変化など、企業を取り巻く環境が変化していることなどから、スタートアップ企業等に必要な支援内容は産業振興拠点の開設当時とは異なってきている。
    そのため、企業活動として場の提供に関する需要は引き続きあるものの、民間資源で充足することが可能であり、区としてはスタートアップ支援の内容について見直しを行っていくこととした。
    区内での創業等のための支援の取り組みについては、新たな産業振興方針策定の中で検討していく。

中野区産業振興方針策定の考え方について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では、2021年9月に策定した「中野区基本計画」において、重点プロジェクトのひとつとして「活力ある持続可能なまちの実現」が設定されており、新型コロナウィルスにより影響を受けた地域経済の回復や、個店への支援などが課題となっている。
 そのため、これまでの「中野区産業振興ビジョン」(2012年10月策定)の後継として、中野区基本計画の実現に向けた新たな産業振興方針を定めるための検討を行っていく。

策定の目的

「中野区基本計画」において、地域経済の活性化については、「基本目標1 人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまち」のなかで、多文化共生のまちづくりや地域コミュニティの支援、文化・芸術活動の振興、中野駅周辺や西武新宿線沿線のまちづくりと共に、人と人とがつながりながらまちを活性化し、地域の魅力を高めていくための重要な位置に置かれている。
新たな産業振興方針では、重点プロジェクトとして組織横断的な政策を形成しながら、経済対策としての効果的な施策化についての方針を示していく。
また、具体的な施策については、方針とは別にアクションプラン等の形で計画化する。

検討の進め方について

  1. 「中野区産業振興ビジョン」では、ICT・コンテンツ産業とライフサポート産業を重点産業として位置づけ、産業振興拠点の整備などを行ってきた。その検証も行い、十分に踏まえたうえで、新しい産業振興方針の検討を進めていく。
  2. 関係団体との意見交換や学識経験者への意見聴取を行い、新しい産業振興方針の素案をもとに区議会での議論、意見交換会での意見を踏まえたうえで、案を作成していく予定である。

主な内容

「中野区産業振興ビジョン」検証、中小企業者支援、創業支援、商業支援、勤労者支援、新産業振興施設の機能、など

策定スケジュール(予定)

令和4年4月~ 関係団体との意見交換
令和4年6月~ 学識経験者への意見聴取
令和4年10月 「産業振興方針(素案)」策定(第3回定例会報告)、意見交換会実施
令和4年12月 「産業振興方針(案)」策定(第4回定例会報告)
令和5年3月 「産業振興方針」策定(第1回定例会報告)

2022年度中野区産業経済融資等の改正点について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

目的

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による業況悪化に対応し、区内経済活性化を図るため

改正内容

  1. 中野区産業経済融資の改正
    (1)貸付限度額の引上げ
     次に挙げる資金について、貸付限度額を引上げる。
    ・事業資金:3,000万円→5,000万円
    ・事業活性化支援資金:1,500万円→3,000万円
    ・事業活性化支援資金(小口):1,500万円→2,000万円
    (2)「商店街出店者優遇」の対象資金の追加
     本人負担率の利率優遇措置である「商店街出店者優遇」の対象資金に、事業資金及び小規模企業特例資金(中野小口)を追加する。なお、「商店街出店者優遇」適用時の本人負担率は、次のとおり
    ・事業資金:0.8%(非適用時:1.3%)
    ・小規模企業特例資金(中野小口):0.4%(非適用時:0.8%)
    (注)2022年度にあっ旋を行った分については、上記本人負担率をそれぞれ0%とする。
  2. 中野区小規模事業者経営改善資金利子補給金の改正
    (1)制度概要
     ア 利子補給対象
     小規模事業者経営改善資金(以下、「マル経融資」という。)の融資を受けた小規模事業者が、1月1日から12月31日までの期間に株式会社日本政策金融公庫に対して支払った利子
     イ 利子補給期間
     初回の利子支払日の属する月から起算して36か月
     ウ 補助率
     50%
    (2)改正内容
     2021年度に実施している上記補助率の引上げ(50%→100%)について、実施期間を2024年度まで延長する。
    (延長の理由)
    2021年1月1日以降にマル経融資の融資実行を受けた小規模事業者に対し、36か月の利子補給を行うため。
  3. 産業経済融資の一部見直し
    他事業との重複や利用状況を踏まえ、一部資金や優遇措置について見直しを行う。
    (1)商工団体共同資金、商工団体転貸資金の廃止
    (2)環境関連優遇の廃止

キャッシュレス決済推進事業の実施結果について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 「東京都生活応援事業」の補助金を活用し、新しい日常における生活応援を図るとともに、区内商業のデジタル化の推進、地域経済の活性化を図ることを目的として実施した本事業の実施結果について、以下のとおり報告する。

事業概要

事業概要

決裁事業者

PayPay株式会社

実施期間

・令和3年9月1日から9月30日まで

・令和3年12月1日から12月31日まで(追加実施)

対象者

区内の対象店舗においてPayPay残高で支払いを行った者(区内在住・在勤・在学等は問わない)

利用方法

期間中、対象店舗においてPayPay残高で支払を行った日から起算して30日後にポイントを付与する。

対象店舗

中小企業基本法第2条第1項で定める区内中小店舗のうちPayPay導入店舗(約3,300店舗)

〈除外業種等〉

・大手企業(スーパーマーケット、コンビニ等含む)

・公共サービス、保険製剤薬局、鉄道、宝くじ など

付与率

30%

付与総額

4億6千万円(想定ポイント付与総額)

(追加実施に伴い事務費が追加で必要となったことから、当初想定付与総額4億7千万円のうち1千万円を事務費に計上した。)

1人あたりのポイント付与上限

・1決済あたり2千円相当、期間内総額1万円相当

・1決済あたり3千円相当、期間内総額1万円相当(追加実施)

利用者支援(デジタルデバイド対応)

  1. 利用者向け説明会の実施
    ・区民活動センター5か所(参加人数:57名)
    ・高齢者会館4か所(参加人数:50名)
    ・区役所会議室(参加人数:28名)
  2. 相談窓口、コールセンターの設置(受託事業者の既存制度の活用)

周知方法

  • 区報、区のホームページ、SNS、区役所1階のデジタルサイネージ
  • 区の掲示板、区有施設及び区内の参加店舗、区内各大学へのポスター掲示
  • Web広告
  • 区内JR駅ポスター掲示、関東バス車内広告
  • 中野区商店街連合会の会員あてメール、中野区商店街連合会広報誌「なかの区商連情報」への掲載、東京商工会議所中野支部の会員あてメールなど

事業実績

事業実績
 

9月

12月

合計

総決済金額

568,899,765円

(前月比約3.4倍)

994,184,234円

(前月比約3.2倍)

1,563,083,999円

ポイント還元額

145,124,223円

(執行率約30.9%)

263,038,144円

(執行率約84.9%)

408,162,367円

(執行率約88.7%)

総決済回数

243,361回

(前月比約2.9倍)

358,798回

(前月比約2.4倍)

602,159回

1決済あたり平均利用額

2,338円

2,771円

 

実施期間中の新規加盟店舗数

64店舗

66店舗

130店舗

総括

  1. 経済効果について
    ・実施期間中の対象店舗での総決済金額(経済効果額)は約15億6千万円となり、区内の消費喚起に一定の成果を上げることができた。
    (注)参考:令和2年度プレミアム付商品券事業 発行総額:約7億1千万円(使用期間3ヶ月)
    ・9月実施時は緊急事態宣言中であったため、想定を下回る消費となったが、12月実施時は年末商戦時期に加え、新型コロナウイルス感染症の感染状況が落ち着いたこともあり、居酒屋等の外食による消費が増加するなど、消費が大きく伸長した。
  2. キャッシュレス決済の推進に係る効果
    実施期間中の総決済回数は前月と比べそれぞれ約2.9倍、2.4倍増加し、1決済あたり平均利用額、加盟店舗数についても増加しており、キャッシュレス決済の推進及び区内商業のデジタル化に寄与した。
  3. 今後の課題等について
    経済効果及び決済回数等の大幅な増加を踏まえると、事業目的を達成することができたと考えられるが、キャッシュレス決済に対応していない店舗への支援、スマートフォンに不慣れな高齢者等への支援(デジタルデバイド対応)について引き続き取り組む必要がある。

(仮称)中野区子どもの権利委員会及び(仮称)中野区子どもの権利救済機関の設置に係る考え方について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを推進するため、(仮称)中野区子どもの権利委員会及び(仮称)中野区子どもの権利救済機関の設置に係る考え方について、以下のとおり報告する。

(仮称)中野区子どもの権利委員会の設置

子ども施策を推進するための基本となる計画及び子ども施策を検証するため、区長の附属機関として、(仮称)中野区子どもの権利委員会を設置する。

  1. 委員構成
    区民、学識経験者等 10名
  2. 委員の任期
    2年
  3. 設置時期(予定)
    令和4年6月

(仮称)中野区子どもの権利救済機関の設置

子どもの権利の侵害からのすみやかな救済及び子どもの権利の保障を図るため、区長の附属機関として、(仮称)中野区子どもの権利救済委員(以下「救済委員」という。)を任命する。また、子どもが救済委員に対し必要な相談を行えるよう、相談窓口を設置し、相談・調査専門員を配置する。

  1. 救済委員
    学識経験者 3名
  2. 救済委員の任期
    2年
  3. 相談窓口
    (1)開設場所
     教育センター分室内
    (2)開設時期(予定)
     令和4年9月

児童相談所の設置について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和3年8月6日、児童福祉法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第228号)が公布され、区は令和4年4月1日に児童相談所設置市となる。
 児童相談所の設置について、以下のとおり報告する。

子ども・家庭を支えるしくみ

区は、児童相談所を設置することにより、市区町村の子ども・家庭相談機能に加え、子どもの一時保護や措置等の法的権限を有することにより、一貫して迅速な児童虐待等への対応ができる体制を構築する。また、すこやか福祉センターによる身近な地域でのきめ細かい相談・支援体制を継続するとともに、関係機関で構成する要保護児童対策地域協議会の連携を強化し、子ども・家庭を支えるしくみの一層の充実を図る。

運営基本方針

  1. 基本姿勢
    私たちは子どもの命、安全を確保した上で、子どもの夢と希望を実現するため、あらゆる人と手を携え、子どもの最善の利益が達成できるよう、努めます。
  2. 基本方針・取組
    (1)子どもの命、安全を最優先に行動します。
    (2)子どもに会い、夢と希望を教えてもらうことから始めます。
    (3)家族が主体的に子どもの安全を創り、夢と希望を実現できるように支援します。
    (4)支援者、地域、関係機関と手を携え、支援の隙間に落ちることのないよう、家族の取組を支えます。
    (5)専門性を高める努力を惜しまず、常に実践から学び、児童福祉の専門家として誇りを持って職務に取り組みます。

組織及び人員体制

  1. 組織(カッコ内は主な分掌事務)
    児童相談所長
     児童相談所副所長
     ・管理係(庶務、予算、決算、等)
     ・企画調整係(専門的対応に係る調整・支援、里親・施設支援、等)
     ・医療連携担当係長(医療等の専門的対応に係る調整・支援)
     ・相談係(虐待通告の受付・調査・社会診断・判定、一時保護の調整、等)
     ・支援第一係・第二係(虐待通告を除く相談の受付、相談に係る継続支援、等)
     ・心理係(心理診断、アセスメント、等)
     一時保護所長
     ・一時保護係(一時保護、生活支援、学習支援、行動観察、健康管理、等)
     ・保護児童支援担当係長(一時保護児童の特別な支援に係る調整)
  2. 人員体制(一時保護所除く)
    所長・副所長(管理職)、児童福祉司(25名)、児童心理司(13名)、保健師、一般事務
    (会計年度任用職員)
    児童相談専門支援員(学識経験者等)、児童相談業務指導員(児童相談所勤務経験者)、虐待対応専門員(警察OB)、法的対応専門員(弁護士)、医療対応専門員(医師)、等

一時保護所

  1. 一時保護所の運営基本方針
    (1)子どもの安全を守り、安心して穏やかに過ごせる環境を提供します。
    (2)子どもの権利とアドボカシー(意見表明)を保障し、一人ひとりの生活を支援します。
    (3)子どもの想いを受け止め、子どもに寄り添います。
    (4)専門性を高める努力を惜しまず、常に実践から学び、児童福祉の専門家として誇りを持って職務に取り組みます。
  2. 入所定員
    12名(男女各5名、幼児2名)
  3. 人員体制
    一時保護所長(管理職)、一時保護係長、児童指導員・保育士等(20名)、看護師
    (会計年度任用職員)
    心理療法担当職員、学習支援員、夜間支援員、生活支援員

社会的養護

  1. 社会的養護に係る基本方針
    (1)児童の最善の利益を第一に考え、子どもの特性にあった入所先を検討します。
    (2)必要に応じて一時保護を行い、児童の特性などを観察の上、各施設へ入所を依頼します。
    (3)児童の状況について、児童票をはじめとした適切な情報提供に努めると共に、丁寧な説明を行います。
    (4)児童の入所後も定期的に連絡を取り、施設を訪問するなどして児童の状況の把握及び家庭との調整に努めます。
    (5)施設の退所にあたっては、児童本人や家族、施設、地域に対して事前に丁寧な説明を行い、計画立てて進めます。
  2. 里親
    ・「里親委託ガイドライン」に則り、社会的養護が必要な子どもについては里親委託を原則とする。
    ・里親に対して質の高い支援を行うため、里親支援に係る業務(普及啓発、里親に対する研修・トレーニング及び相談支援)を包括的に民間団体等に委託する。
  3. 児童養護施設・乳児院
    ・施設での養育を必要とする子どもが入所できるよう、各施設と情報共有や意見交換等を行う。
    ・中野区内にある愛児の家や聖オディリアホーム乳児院とは、施設の職員に対して区が実施する研修を案内するなどして連携を深め、相互の専門性を高める関係性を構築していく。

昭和区民活動センター建替整備基本方針の再策定について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 昭和区民活動センター現地建替整備のスケジュール変更に伴い、平成31年(2019年)4月に策定した基本方針を再策定したので以下のとおり報告する。

整備施設の概要

  1. 整備予定地
    住居表示:中野区中野六丁目16番20号
    地番:中野区中野六丁目13番1 他6筆
    敷地面積:1,223.90平方メートル(拡張用地を含む)
  2. 整備施設の内容
    昭和区民活動センター
    延床面積:約1,000平方メートル
  3. 代替施設
    整備予定地:温暖化対策推進オフィス跡施設(住居表示:中野区中野五丁目4番7号)の3・4階を活用して代替施設を整備する。

整備スケジュール(予定)

令和4年(2022年)3月 基本方針改定
令和4年度(2022年度) 基本計画策定
令和5年度(2023年度)~令和6年度(2024年度) 基本設計・実施設計
令和6年度(2024年度)~令和8年度(2026年度) 解体・建築工事
令和8年度(2026年度) 開設

昭和区民活動センター建替整備基本方針(令和4年3月)

  1. 施設整備の目的
  2. 現況
  3. 整備予定地の概要
  4. 整備概要
  5. 代替施設の概要
  6. 整備スケジュール(予定)

今後のスケジュール(予定)

令和4年(2022年)3月14日 (第1回定例会)厚生委員会報告
令和4年(2022年)3月下旬 地域への周知

温暖化対策推進オフィス跡施設整備に関する基本方針の再策定について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 温暖化対策推進オフィス跡施設の整備内容変更に伴い、平成31年(2019年)3月に策定した施設整備に関する基本方針について再策定したので報告する。

基本方針の再策定について

本建物は平成30年度(2018年度)末までの間中野区温暖化対策推進オフィスとして活用してきた。
同施設の廃止後、平成31年(2019年)4月には1階(建物エントランス、車庫等外構部分を除く)及び2階に民間の認可保育所を開設した。また、同年3月には保育所以外の部分について、子育てひろば、地域包括支援センター及び障害者相談支援事業所の整備、また昭和区民活動センターの現地建替に伴う仮施設の整備を行うこととして施設整備に関する基本方針を策定した。
その後、隣接する区有施設の整備方法について再検討を行うため昭和区民活動センターの整備スケジュールが見直されるとともに、新型コロナウイルス感染拡大に伴う区財政への影響により令和2年度(2020年度)に予定していた整備工事を中止した。
令和3年(2021年)10月に中野区有施設整備計画が策定され、その中で本施設を中野区内で5か所目のすこやか福祉センターとして整備することが決定された。これを受け先に策定した基本方針を改め、新たな基本方針を策定した。

温暖化対策推進オフィス跡施設の整備について

本建物のうち、保育所以外の部分を活用して、すこやか福祉センター、地域包括支援センター及び障害者相談支援事業所を整備する。
なお、すこやか福祉センター開設までの間、現地建替を行う昭和区民活動センターの仮施設として使用する。

整備予定施設の概要

  1. 整備予定地
    住居表示:中野区中野五丁目4番7号
    地番:中野区中野五丁目175番17
    敷地面積:571.62平方メートル
  2. 整備予定建物(温暖化対策推進オフィス跡施設)
    建築面積:344.03平方メートル
    延床面積:2,132平方メートル
    建物規模:地下2階、地上6階建(SRC造)
    建築年月:平成9年(1997年)11月

整備施設の内容

温暖化対策推進オフィス跡施設の地下1階及び地上3階から5階を活用して、施設を整備する。

  1. すこやか福祉センター
    地下1階:約100平方メートル、3階:約200平方メートル、4階:約150平方メートル
    (昭和区民活動センター仮施設について)
    すこやか福祉センターが開設するまでの間、本施設の3・4階部分を昭和区民活動センターの仮施設として使用する。
  2. 地域包括支援センター、障害者相談支援事業所(5階:約150平方メートル)

整備スケジュール(予定)

令和4年(2022年)3月 基本方針再策定
令和4年度(2022年度) 実施設計
令和5年度(2023年度) 整備工事
令和6年度(2024年度)~令和8年度(2026年度)
 昭和区民活動センター仮施設として使用後、すこやか福祉センター開設(地域包括支援センター、障害者相談支援事業所併設)

温暖化対策推進オフィス跡施設整備に関する基本方針(令和4年3月)

  1. はじめに 基本方針の再策定について
  2. 施設整備の概要
  3. 具体的な整備内容
  4. 整備スケジュール(予定)

今後のスケジュール(予定)

令和4年(2022年)3月14日 (第1回定例会)厚生委員会報告
令和4年(2022年)3月下旬 地域への周知

令和4年度なかの生涯学習大学の開講について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

目的

  1. 自己啓発をとおして、生きがいをもち、地域の中で新しいライフスタイルを創造する。
  2. 自らの豊かな経験を活かして、ともに学びあいながら、地域のために活動する意欲を培う。
  3. 地域で活躍できるよう、必要な知識・技術を高め、地域社会への主体的参加の促進を図る。

日時(予定)

令和4年5月26日(木曜日)~10月27日(木曜日) 各学年全22回

  • 第1学年:原則水曜日 午前9時30分~11時30分
  • 第2学年:原則木曜日 午後1時30分~3時30分
  • 第3学年:原則木曜日 午前9時30分~11時30分

会場

主になかのZERO西館 小ホール及び各学習室

対象者

令和4年度は令和3年度の第1学年~第2学年修了者のうち、継続して受講することを希望する方を対象として実施するとともに、第1学年については新規に募集を行う。

  • 募集の要件
    原則55歳以上の区内在住者で、会場にひとりで無理なく通い、受講ができる方。
  • 令和4年度受講対象者数
    第1学年200人、第2学年94人、第3学年48人
    (定員:各学年200人)
  • 第1学年の募集に際して、現在、令和5年度の再編に向け、生涯学習のあり方、実施方法や学びの体系・期間等について検討を進めていることを明記する。

講義形式

例年通り、受講生、講師ともに会場に来場しての受講を基本形式とする。
ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応として、講義の進行や内容に支障のない範囲で、受講生や講師の意向を踏まえ、オンラインによる受講や登壇など会場とオンラインを併用して実施する。

講義内容等

  1. 新型コロナウイルス感染拡大防止の対応として、不特定多数の一般区民が来場する「公開講座」は実施しない。(オンラインによる公開講座は実施予定)
  2. 学年別の講義内容は以下のとおりである。
    ・第1学年:学びをとおして仲間をつくるとともに、中野区について理解を深める。
    ・第2学年:講義のほか、ゼミ学習を通じてそれぞれ関心のあるテーマについてともに学びとつながりを深める。
    ・第3学年:講義やゼミを通じて、卒業後の地域での生きがいや活動を見据えて実践的に学びを深める。
  3. 講師の所属する大学(東京工芸大学、明治大学ほか)との連携で実施する学生との合同学習は、各大学の新型コロナウイルス感染症拡大防止の方針に沿った実施方法を検討する。

受講料

年間5,000円

広報

  1. 入学説明会
    ・3月22日(火曜日)午後2時~午後3時30分:南中野区民活動センター
    ・3月24日(木曜日)午前10時~午前11時30分:新井区民活動センター
    ・3月25日(金曜日)午前10時~午前11時30分:東部区民活動センター
    ・3月28日(月曜日)午前10時~午前11時30分:江古田区民活動センター
    ・3月29日(火曜日)午後2時~午後3時30分:鷺宮区民活動センター
    ・3月30日(水曜日)午後2時~午後3時30分:野方区民活動センター
  2. なかの区報 3月5日号
  3. 中野区ホームページ
  4. 中野区生涯学習スポーツ情報紙 ないせす 3月号・4月号
  5. ポスター・チラシ

再編に向けた検討

令和4年5月を目処に検討会を設置し、専門的な知見を有する学識経験者、なかの生涯学習大学の在校生・卒業生、地域で活動する団体の代表、公募区民を交えて検討を行う。その結果を盛り込み、新たな再編の考え方をまとめる。

区民による公益的な活動(地域の居場所提供型)の運営支援及び立ち上げ支援の実施について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区民による公益活動に対する支援機能を強化する取組の一環として、区民公益活動のうち地域の居場所を提供する活動について、次のとおり現状を把握するとともに、運営及び立ち上げの支援を行う。

背景・目的

長引く新型コロナウイルス感染症の影響で、区民による公益活動の継続や再開が難しい状況にある。特に、地域において居場所を提供する役割を担ってきた活動については、実施方法の見直し等も求められ、継続や再開が難しい状況となっている。このことによって、地域の人と人とのつながりも希薄となり、地域の区民同士による見守り・支えあいも十分行えない状況が生じており、活動の継続や再開に向けて効果的に支援が行える体制の強化が緊急の課題となっている。
また、令和4年度以降、重層的支援体制を整備しながら地域包括ケアを推進するうえでも支援体制の強化が急がれている。
こうした状況をうけ、区の関係部署や区内の関係機関等との連携や情報共有の体制を構築しながら支援機能を強化し、効果的な支援を行うため、地域において居場所を提供する活動について、実績や専門的なスキルがある事業者等への委託により、現状を把握するとともに、運営や立ち上げの支援を行う。

対象

区内において地域課題の解決につながる居場所提供型の公益的な活動を行っている団体・個人もしくは今後活動したいと考えている団体・個人。
<主な活動団体の例>
区内で地域の見守り支えあいや多様な居場所を提供する活動をしている団体(地域の居場所情報一覧掲載団体)等。

内容

地域の居場所提供型の活動を行っている団体・個人の活動状況の把握、運営や立ち上げの支援及びネットワークづくり等の支援を行う。主な内容は次のとおり。

  1. 活動の現状等の把握と共有
  2. 活動の運営支援
    (1)運営に必要な知識・ノウハウ等に関する情報の提供
    (2)活動事例、支援講座及び資金調達方法などの情報の提供
    (3)効果的な事業実施に向けた助言、相談や伴走型の支援等
  3. 活動の立ち上げ支援
    (1)活動の立ち上げに必要な手順、知識・ノウハウ、資金調達方法等に関する情報等の提供
    (2)効果的な立ち上げのための助言、相談や伴走型の支援等
  4. 相談・支援窓口の開設業務
  5. 支援した団体・個人ごとの状況及び支援内容等の共有

委託先

中野区社会福祉協議会

実施期間・場所

  1. 実施期間
    令和4年4月1日~令和5年3月31日
    (第3月曜日・日曜日・祝日、年末年始〈12月29日~1月3日〉を除く)
  2. 場所
    中野区社会福祉協議会内または中野区役所ほか区が指定する場所

中野区地域包括ケア総合アクションプランの策定について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 「中野区地域包括ケア総合アクションプラン」(以下、「総合プラン」という。)について策定したので報告する。

中野区地域包括ケア推進会議で出された主な意見

令和4年2月7日(月曜日)に開催した中野区地域包括ケア推進会議に出席した委員、また書面参加による委員から示された主な意見と区の対応等は以下のとおり。

中野区地域包括ケア推進会議で出された主な意見
 

主な意見

区の対応等

1

ひきこもり支援やヤングケアラー支援等、これまで手薄であった領域に手が回ることが期待される一方、それぞれの対象別事業にこだわってしまうと、従来と変わらず、せっかくの包括的支援体制の理念が活かされないことになるので、ぜひこれらも「一つの大きなシステム」の中に位置づけられ、有機的な支援となるよう努めてほしい。

包括的に受け止め、関係部署が関係機関等と連携し、有機的な支援となるよう努める。

2

男性高齢者のひきこもりを防ぎ、健康年齢を引き上げることは今後の大きな課題だと思われる。区の施設だけでは限界があるが、民間の力も借りれば超高齢社会に相応しい「居場所」の在り方が拡がると思う。

その人にとって「居心地の良い」居場所を官民が協働して整備していきたい。

3

「居場所」という言葉の定義は難しい。物理的な居場所のほかにインターネット上にも居場所はあり、人によって捉え方が異なるが、地域の活動としては目に見える居場所を増やしていくという区の意気込みを評価する。

4

地域住民のなかには、まだ「地域包括ケア」という言葉が浸透していない感がある。また、総合プランを区民にどのように周知していくのかが課題である。

策定した総合プランの周知のための方策に取り組む中で、併せて地域包括ケアについての区民の理解も深めていきたい。

5

区民活動センターごとに地域ケア個別会議が設置されることになったのは評価できる。地区によって地域特性や地域事情に大きな違いがあるので、15か所の区民活動センターが単位となることが合理的である。

地域ケア個別会議の設置により、身近な地域での連携強化と課題解決が図られるものと考える。

総合プラン(案)からの主な変更点

  1. 第4章
    支援体制やサービス利用までの流れ(フロー)の図に「子どもと子育て家庭」を追記。
  2. 第5章
    コラム、地域団体等の追加。
  3. 資料
    区内の地域団体・事業所等一覧、協議体制及び中野区地域包括ケア推進会議委員名簿を追記。
  4. 上記のほか、全体として文言整理を行った。

総合プラン

第1章 中野区地域包括ケア総合アクションプラン策定の趣旨
第2章 中野区の地域包括ケアの令和22年(2040年)に目指す姿
第3章 目指す姿の実現に向けた区民、関係団体及び区の役割と推進体制
第4章 地域包括ケア体制の八つの柱の構成
第5章 地域包括ケア体制の柱別・施策別の目的と主な取組、現状と令和7年度(2025年度)の目標値

今後の取組

地域包括ケア体制の周知と、団体等の活動への支援を図るため、以下の取組を行う。

  1. 情報の更新
    引き続き関係機関や地域団体の活動情報を収集し、総合プランの柱ごとに取組事例を追記することで、区ホームページ上で総合プランを更新していく。
  2. 意見交換会の開催
    活動状況等の情報交換や交流の場を設けるため、圏域ごとに活動団体等の意見交換会を定期的に開催する。
  3. 総合プランの周知のための方策
    中野区地域包括ケア推進会議において総合プランの進捗管理を行い、その結果を区ホームページに掲載する。また活用本としての機能をより果たすため、総合プランの概要版を作成して配布する。

重層的支援体制整備事業の実施について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では、令和3年度に重層的支援体制整備事業(以下、「重層的事業」という。)への移行準備事業を実施し、庁内連携体制の構築など、本格実施に向けた準備を進めてきたところである。
 令和4年度から本事業を実施するにあたり、区における事業の取組について報告する。

目的

本事業は、地域共生社会の実現を図るため、社会福祉法(以下「法」という。)第106条の4第2項に基づき、市町村において、対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施することにより、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備することを目的とする。

重層的事業の内容

 重層的支援体制整備事業は、1.属性を問わない相談支援、2.参加支援、3.地域づくりに向けた支援を柱として、これら3つの支援を一層効果的・円滑に実施するために、4.多機関協働による支援、5.アウトリーチ等を通じた継続的支援を新たな機能として強化し、1から5までの事業を一体的に実施するものである。
既存の各制度上の対象事業からの移行分と新規事業分により構成されるが、区では、すこやか福祉センターにおける相談支援体制の整備や、区民活動センター圏域ごとのアウトリーチチームの配置など、重層的事業に先駆けた取組を実施しており、このたび国のスキームに合わせて以下のとおり整理を図ったものである。

  1. 包括的相談支援(法第106条の4第2項第1号) 【既存事業からの移行】
    各相談支援機関は、従来の機能をベースとしつつも、複合化・複雑化した支援ニーズを抱えた者の相談の受け止めや、他の支援関係機関へのつなぎなど、区の体制の一員として、地域住民の様々なニーズに対応する。
    複合化・複雑化した支援ニーズを抱えているため、支援関係機関の役割分担を整理する必要のある事例や、参加支援事業やアウトリーチ等を通じた継続的支援事業の対象になることが想定される事例については、多機関協働事業者であるアウトリーチチームにつなぎ、多機関の協働によって課題の解決を図る。
  2. 参加支援(同第2号) 【新規事業】
    ひきこもり支援事業実施委託により実施する。
    ひきこもり支援事業に加え、参加支援事業として、既存の各制度における社会参加に向けた支援では対応できない個別性の高いニーズを有している方を対象に、利用者ニーズを踏まえた参加支援メニューとのマッチング、社会参加に向けた支援メニュー開拓等を行う。
  3. 地域づくりに向けた支援(同第3号) 【既存事業からの移行】【新規事業】
    各事業が対象とする高齢者・障害者等・子育て中の親子・生活困窮者の居場所を確保した上で、地域における支援ニーズや区全体の社会資源の把握を行い、世代や属性を超えて住民同士が交流できる多様な場や居場所の確保を進めていく。
    また、新規事業として、地域活動のコーディネート役を担う人材のネットワークづくりやスキルアップ、地域の居場所を提供する活動の運営・立ち上げ支援を行い、区民による公益的な活動に対する支援機能の強化を図る。
  4. 多機関協働事業(同第5号)、支援プランの作成(同第6号)及び、5.アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(同第4号)【既存事業からの移行】【新規事業】
    多機関協働事業及びアウトリーチ等を通じた継続的支援事業は、区民活動センター圏域ごとに配置されているアウトリーチチームが行う。
    事務、福祉、保健師の3職種で構成されたアウトリーチチームが、単独の支援関係機関では対応が難しい複合化・複雑化した支援ニーズがある事例の調整役を担い、支援関係機関の役割分担や支援の方向性を定め、支援プランの策定を行う等の取組を通じて、重層的事業に関わる関係者の連携の円滑化を進める。
    なお、支援プランの適切性の協議等を行う重層的支援会議並びに社会福祉法106条の6に規定する支援会議を地域ケア個別会議として開催する。
    また、長期にわたりひきこもりの状態にあるなど、本人とのつながりを形成すること自体が困難であり、時間がかかることが想定される事例に関しては、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により、本人と関わるための信頼関係の構築やつながりの形成に向けた支援を行う。

財政措置及び会計上の取扱

従前の各制度における交付金・補助金に変えて、重層的支援体制整備事業交付金が交付されることにより、上記1.及び3.のうち高齢者にかかる事業については、介護保険特別会計から一般会計への計上となる。

中野区におけるひきこもり支援事業について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

経過

区では、ひきこもり状態にある方やその家族は、ひきこもりに至った原因や過程、ひきこもっている期間、抱えている生活課題などが様々であることから、必要となる支援も一人ひとりの状況により異なるため、関係部署が連携してひきこもり支援に取り組んできた。
また、基本計画の重点プロジェクトでは、ひきこもりなど既存の制度の枠組みでは対応しきれない複雑化・複合化した課題に対し、多機関により事例・課題の共有を行い、地域ぐるみで協働して解決に取り組むこととしている。なお、中野区地域包括ケア総合アクションプランにもセーフティネットの取組として掲載しているところである。
他方、国の取組として「ひきこもり支援施策の推進について」(令和2年10月27日付厚生労働省通知)の中で、区市町村におけるひきこもり支援体制の構築に係る取組事項として、原則令和3年度末までに、(1)ひきこもり相談窓口の明確化・周知、(2)支援対象者の実態やニーズの把握、(3)市町村プラットフォームの設置・運営、を実施することとしている。

ひきこもり支援事業の具体的な取組

  1. 社会福祉協議会への委託
    今後、区のひきこもり支援を充実させるためには、関係部署が実施している既存の支援を継続しつつ、これまで個別に支援を行っていた区と社会福祉協議会が協働し、包括的に支援する体制を構築する必要がある。
    令和4年度からひきこもり支援事業を社会福祉協議会に委託し、「ひきこもり相談窓口」を設置するなど、ひきこもり状態にある本人やその家族が相談しやすい環境を整える。
    (1)委託目的
     ひきこもり状態にある本人や家族等を支援することにより、ひきこもり状態にある本人の社会参加を促進し、本人及び家族等の福祉の増進を図る。
     また、重層的支援体制整備事業の参加支援事業として、既存の社会参加に向けた支援では対応できない本人や世帯のニーズ等に対応するため、地域の社会資源などを活用して社会とのつながりをつくるための支援を行う。
    (2)主な委託内容
    ・ひきこもり相談窓口の設置
    ・ひきこもり支援に関する情報発信
    ・アウトリーチ等を通じた継続的支援
    ・ひきこもり状態にある者を対象とした居場所づくり
    ・ひきこもり状態にある者や家族が参加する講演会の実施、家族会の支援
  2. ひきこもり支援関係機関とのネットワークの構築
    地域課題、地域づくり、支援方法などについて、当事者団体・家族会とともに検討し、中野区の実情に合ったネットワークを構築するため、市町村プラットフォームとして地域包括ケア推進会議に「ひきこもり支援部会」を設置した。
    (1)構成員
    ・学識経験者
    ・中野区社会福祉協議会
    ・民生・児童委員
    ・東京都ひきこもりサポートネット
    ・しんじゅく若者サポートステーション
    ・家族会「中野わの会」
    ・当事者・家族のための居場所「カタルーベの会」
    ・NPO法人 楽の会リーラ
    ・一般社団法人 OSDよりそいネットワーク
    ・自立相談支援機関 中野くらしサポート
    ・中野区精神障害者地域生活支援センターせせらぎ
    ・北部すこやか障害者相談支援事業所
    ・鷺宮地域包括支援センター
    ・区(児童相談所設置調整担当課長、障害福祉課長、生活援護課長、中部すこやか福祉センター保健師)
    (2)主な検討事項
    ・支援対象者の実態やニーズの把握
    ・課題の共有
    ・地域における支援者連携のネットワークの構築
    ・当事者・家族に適切に届く効果的な情報発信
    ・ひきこもりへの理解促進のための普及啓発

今後の予定

令和4年4月 ひきこもり支援事業実施委託開始、新たな「ひきこもり相談窓口」等についてホームページ掲載
令和4年5月 第2回ひきこもり支援部会開催(以降、年4回実施)

高額介護サービス費の算定誤りについて(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

概要

介護保険では、介護サービスの1か月あたりの利用者負担額の合計額(同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合算額)が一定の上限額を超えた場合にその上限額を超えた分を支給する制度(高額介護サービス費)がある。
今般、高額介護サービス費の算定についてシステム上の誤りがあり、高額介護サービス費の一部に過少支給が生じていたことが判明した。

内容

  1. 誤り内容
    介護保険システムで高額介護サービス費を算定する際、公費負担医療対象者が訪問看護等の介護サービスを利用したときの利用者負担額を、利用者負担世帯合算額に含めずに計算していた。
  2. 高額介護サービス費の算定方法
    利用者負担世帯合算額-利用者負担上限額=高額介護サービス費
    公費負担医療対象者の高額介護サービス費算定例
    (介護保険利用者負担割合:1割・利用者負担上限額:44,400円の場合)
    高額介護サービス費の算定方法
     

    9割

    1割

    公費負担の有無

    介護保険サービス

    費用総額

    保険給付額

    公費負担額

    利用者負担額

    なし

    訪問介護

    300,000円

    270,000円

    0円

    30,000円(A)

    なし

    通所介護

    200,000円

    180,000円

    0円

    20,000円(B)

    あり

    訪問看護

    100,000円

    90,000円

    9,500円

    500円(C)

    【誤った算定】30,000円(A)+20,000円(B)-44,400円=5,600円
    【正しい算定】30,000円(A)+20,000円(B)+500円(C)-44,400円=6,100円

追加支給対象

  1. 対象期間
    令和2年2月~令和3年10月利用分
    (注)時効2年(介護保険法第200条)
  2. 対象者
    69世帯69人(延べ545人)
  3. 対象金額
    計943,120円

(注)上記の対象者および金額は、現時点における概算(速報値)であり、今後の確認手続き等により変動する可能性がある。

対応

  1. 高額介護サービス費を誤って少なく支給又は支給していなかった可能性のある方に対して、お詫びと消滅時効の進行を中断するために通知を2月25日に郵送した。
  2. 当該算定の誤りを解消するためのシステム改修を可能な限り早急に実施する。
  3. システム改修が完了し次第、金額を確定し追加支給対象分を支給する。

再発防止

制度改正等に伴うシステム改修にあたっては、適用条件の確認を確実に行うとともに、検証作業におけるチェックを強化することにより、再発防止に努める。

中野区社会福祉会館総合防水改修その他工事について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区社会福祉会館については、平成7年2月の竣工から27年経過しており、その都度維持補修をしながら運営しているところであるが、近年、大雨や台風などの自然災害時に発生している雨漏りへの対応、トイレの洋式化、経年劣化が見られる1階シャッターの改修等が必要になってきている。会館利用者や会館内の各団体への影響を最小限にするため、社会福祉会館総合防水改修その他工事の中で、それらの改修を並行して実施することを予定している。

工事予定期間

令和4年(2022年)7月~令和5年(2023年)3月

工事場所

中野区社会福祉会館(中野区中野5-68-7)

工事概要

  1. 総合防水改修工事
    屋上防水改修(各階バルコニー、避難用通路共)、外壁改修工事(タイルの剥落防止、各所金属パネルの撤去・新設及び塗装)、外壁防水改修工事(シーリング打ち替え)、上記に伴う仮設工事
  2. トイレ洋式化その他工事
    4~6階トイレの洋式化のほか、手すり、ウォシュレット、ベビーキープ等の取付け
  3. 1階シャッター改修工事
  4. 3階AB会議室スライディングドアレール取替工事

工事に伴う影響について

  1. 1階自由通路、立体駐車場及び駐輪場の閉鎖
  2. 2階なかの芸能小劇場の利用制限
    (平日・土曜日の夜間及び日曜日・祝日は利用可能。それ以外は利用不可。)
  3. トイレ洋式化その他工事中、該当階トイレのみ一時使用中止

(注)1.2.については8月以降

新型コロナウイルスワクチンの接種について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種については、2回目接種から3回目接種までの接種間隔を順次前倒ししており、18歳以上64歳以下の区民は3月1日に7か月経過後とする予定であったが、予約状況に余裕が見込まれたため、2月21日に6か月経過後に接種できるよう前倒しすることとした。
 また、5歳以上11歳以下の接種について、3月中のワクチン受領に限りがあるため、基礎疾患のある方などの優先予約期間を設定した。

3回目接種について

  1. 追加接種実施計画の更新について
    1月20日付けで更新した中野区新型コロナウイルスワクチン追加接種実施計画を以下のとおり更新した。
    追加接種実施計画の更新について

    対象

    接種間隔

    変更日

    18歳以上64歳以下の方

    6か月以上

    令和4年2月21日

  2. 中野サンプラザでの保育従事者等の接種
    感染者数や濃厚接触者数の増大による保育所の臨時閉鎖等を予防するため、中野サンプラザ集団接種の空き枠を活用して接種を行っている。
    (1)実施期間
     2月10日から当面の間
    (2)接種対象者
     以下の全てに該当する方
     ア 居住自治体から郵送された3回目接種券をお持ちの方(在住地問わず)
     イ 2回目接種日から6か月以上経過している方
     ウ 区内の保育施設・児童館・学童クラブ・高齢者施設・障害者施設等の従事者、清掃事業に従事する区職員、区立幼稚園・小中学校の教職員等(職種問わず)
    (3)接種実績(2月末日時点)
     152人
  3. 中野サンプラザでの64歳以下の6か月経過後の当日受付・接種
    中野サンプラザの空き枠を活用し、接種券が届いており、6か月以上経過した区民が接種できる当日受付を実施した。
    (1)実施期間
     2月10日(木曜日)から2月20日(日曜日)まで
     (窓口開設時間)
     ・水曜日・金曜日 13時半から18時半まで
     ・その他の曜日 10時半から16時半まで
    (2)当日受付の対象者
     以下の全てに該当する方
     ア 中野区から郵送された3回目接種券をお持ちの方
     イ 2回目接種日から6か月以上経過している64歳以下の方
    (3)実施実績
     1,536人
  4. これまでの経過
    2月10日(木曜日) 中野サンプラザの保育従事者等の接種、当日受付開始
    2月18日(金曜日) 区ホームページ等で2月21日の前倒しを広報開始
    2月20日(日曜日) 中野サンプラザの当日受付終了
    2月21日(月曜日) 64歳以下の方は、2回目接種から6か月以降に接種開始

小児(5歳以上11歳以下)の1・2回目接種について

令和4年1月13日に「新型コロナウイルスワクチン小児接種実施計画」を策定し、以下のとおり進めている

  1. 区への小児用ワクチン供給について
    2月28日の週まで 16箱(1,600回分)受領済み
    4月25日の週まで 200箱(20,000回分)受領予定
    合計 216箱(21,600回分)受領予定 … 10,800人×2回分
  2. 小児用ワクチンの予約受付等について
    3月中に確保できる小児用ワクチンに限りがあるため、予約受付にあたり、基礎疾患があるなど早期接種を希望する方の先行予約期間を設け、当該期間後に一般の方の予約を開始した。また、原則、1回目と3週間後の同曜日の2回目の接種予約を、同一医療機関にて受け付ける。医療機関に対しては2回分をセットでワクチンを配布している。
  3. これまでの経過
    2月27日(日曜日) 小児用接種券発送(約14,000件)
    3月4日(金曜日) 小児先行予約開始
    3月9日(水曜日) 小児一般予約開始
    3月12日(土曜日) 小児用ワクチンの1回目接種開始

予防接種事務における特定個人情報保護評価書の更新について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 予防接種事務における特定個人情報保護評価の再実施にあたり、特定個人情報保護評価書(案)についてのパブリック・コメントによる意見聴取及び個人情報保護審議会の第三者点検部会による点検を行った。
 これらを踏まえ、予防接種事務における特定個人情報保護評価書を更新したので報告する。

パブリック・コメント手続実施結果

  1. 意見募集期間
    令和4年1月19日(水曜日)~2月17日(木曜日)
  2. 提出された意見の件数
    0件
    (提出方法:郵送、電子メール、ファクス)

個人情報保護審議会の第三者点検部会による点検結果

  1. 第三者点検実施日
    令和4年2月24日(木曜日)
  2. 第三者点検により変更した箇所
    (1)予防接種履歴ファイルに記録される項目に障害者福祉関係情報を追記
    (2)ワクチン接種記録システム(VRS)における特定個人情報の正確性確保の措置内容に、医療機関が入力する接種記録情報の確認を追記

特定個人情報保護評価書の公表

更新した特定個人情報保護評価書については、国の個人情報保護委員会に提出するとともに、中野区ホームページ及び区政資料センター、各区民活動センター、中野区保健所で公表する。

動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴う犬猫等販売業者へのマイクロチップ装着等の義務化への対応について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

概要

動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法という)の一部が令和元年6月に改正され、犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着等の義務化については、令和4年6月1日に施行される。
本年2月、国からマイクロチップ装着等の義務化に係る制度の概要の詳細が示されたところであり、狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス化)の導入により、犬の登録手続きの流れが変更になるため、事務手数料の徴収等について見直しを行う必要がある。

マイクロチップの装着等の義務化に関する動物愛護法の改正内容について

  1. 犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着・情報登録の義務化
    犬猫等販売業者は、令和4年6月1日以降に犬または猫を取得した場合、マイクロチップを装着し、その所有する犬、猫の情報について、環境大臣の登録を受けなければならない。
    (注)犬猫販売業者を除く所有者については、マイクロチップの装着は努力義務
  2. マイクロチップを装着した犬猫を譲り受けた者への変更登録の義務化
    登録を受けた犬または猫を取得した犬猫等販売業者及び登録を受けた犬または猫を譲り受けた者は、環境大臣の変更登録を受けなければならない。
  3. マイクロチップの登録及び手数料の徴収の業務は、環境大臣が指定する指定登録機関(日本獣医師会)が行う。
    なお、マイクロチップの登録手数料は、狂犬病予防法に基づく犬の登録手数料(3,000円)とは異なるものである。
  4. 狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例措置(ワンストップサービス化)
    マイクロチップ装着に伴う犬の情報登録時に、求めにより指定登録機関から各自治体に通知され、犬の登録の申請があったものとみなされる。
    また、装着されているマイクロチップは、鑑札とみなされる。

ワンストップサービスへの参加について

ワンストップサービスとは、犬の所有者が、マイクロチップ情報を指定登録機関(日本獣医師会)に登録することで、狂犬病予防法の犬の登録に必要な情報が自治体に通知され、狂犬病予防法の特例により、犬の登録とみなされ、装着されているマイクロチップが犬の鑑札とみなされる一連の手続きのことであり、参加については、各自治体の判断になる。
ワンストップサービスに参加した場合、所有者が区の窓口で手続きする必要がなくなり利便性が高まることや、区の各受付窓口における申請登録等の事務手続き(申請書の確認、手数料の徴収事務、鑑札の交付等)に要する事務量の軽減が図られるため、令和4年6月から参加することとする。

狂犬病予防法に基づく犬の登録等の手数料徴収について

  1. 令和4年6月1日施行後の登録手数料徴収について
    ワンストップサービスに参加することにより、現在区の窓口で行っている狂犬病予防法による犬の登録事務や犬鑑札の交付事務が大幅に簡素化されることや、犬の所有者がマイクロチップの登録手数料と狂犬病予防法による犬の登録手数料を二重に支払うこととなるため、マイクロチップ装着犬の所有者からは、狂犬病予防法に基づく犬の登録手数料を徴収しないこととする。
    なお、マイクロチップ未装着犬は現行通り、窓口において狂犬病予防法に基づく登録手数料を徴収する。
  2. 「鑑札とみなされたマイクロチップ」の除去後の鑑札交付に係る手数料徴収について
    犬に装着されたマイクロチップは、原則として取り外すことは禁止されているが、健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがある時は、改正動物愛護法に基づき、やむを得ず取り外すことができる。
    また、マイクロチップを取り除いた場合は、所有者はその旨を区に届出し、当該届出があった際は、区は犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
    手数料の徴収については、現在、狂犬病予防法施行令の規定に基づく鑑札を亡失または損傷した場合の再交付と同様の事務が発生することを踏まえ、再交付手数料(1,600円)と同額を徴収することとする。

今後の予定

令和4年3月 令和4年第1回定例会に、事務手数料条例改正案を提出、厚生委員会報告
令和4年4月~ 区報(5月5日号)及び区ホームページで周知
令和4年6月1日 マイクロチップ装着等の義務化、ワンストップサービスへの参加

中野区公園再整備計画(案)について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区公園再整備計画(案)について、意見募集等の結果を踏まえて、以下のとおり取りまとめたので報告する。

中野区公園再整備計画(素案)に係る意見募集の結果について

  1. 意見募集期間
    令和4年1月5日(水曜日)から令和4年1月26日(水曜日)まで
  2. 意見募集結果
    意見募集結果

    提出方法

    人数

    電子メール

    10人

    ファクス

    0人

    郵送

    0人

    窓口

    0人

    オープンハウス

    50人

    60人

主な変更箇所

主な変更箇所

変更した箇所

変更後

変更前

表題(タイトル)

3

1.計画について

(図示を追加)

位置づけ

(記述なし)

9

4.中野区公園再整備計画の体系図

中野区地域防災計画等と整合を図り、防災面に配慮しながら引き続き取り組んでいく。

(記述なし)

11

4-1.基本的な考え方1公園施設の配置・改修
3.再整備を契機に想定される4つの機能オプション

3.のんびり、やすらぎ機能

(8)みどりの保全と創出

公園利用者や地域住民がみどりのうるおいを感じられるような景観とするため、環境に配慮し、調和のとれた植栽構成とします。

3.のんびり、やすらぎ機能

(8)みどりの創出

公園利用者や地域住民がみどりのうるおいを感じられるような景観とするため、調和のとれた植栽構成とします。

12

4-2.基本的な考え方2 利用ルールの見直し

1.現行の利用ルールについて

(表中の記載)

「犬との散歩ができる公園」

「喫煙スペースのある公園」

「ボール遊びができる公園」

(表中の記載)

「犬の連れ込みを許可している公園」

「喫煙を許可している公園」

「ボール遊びを許可している公園」

15

4-4.基本的な考え方4 維持管理コストの削減

3.具体的な取り組みイメージ

(記載場所を移行)

歳入確保(再掲)

〇遊具等の更新にあたって

は、補助金を最大限活用しながら取り組みます。

公園施設長寿命化計画に基づく遊具等の更新

〇遊具の更新にあたって

は、補助金を確保しながら取り組みます。

17

5.再整備計画策定後の取り組み(追加)

(記述なし)

18

6.計画の進行管理

背景と目的

(一部記載場所を移行)

おわりに

(一部削除)

おわりに

<中野区公園再整備計画(案)>

  1. 計画について
  2. 公園の現状
  3. 重点課題を解決するための基本的な考え方
  4. 中野区公園再整備計画の体系図
  5. 再整備計画策定後の取り組み
  6. 計画の進行管理

今後のスケジュール(予定)

令和4年3月下旬 再整備計画の策定
令和4年4月~ 計画の取り組みを推進

区の交通政策に関する基本方針について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区交通政策基本方針(案)に対するパブリック・コメント手続を経て、中野区交通政策基本方針を策定したので、以下のとおり報告する。

パブリック・コメント手続の実施結果について

  1. 意見募集期間
    令和3年12月6日(月曜日)から令和4年1月4日(火曜日)まで
  2. 意見提出者数
    2人(電子メール)
  3. 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方
    提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

    NO.

    主な意見

    区の考え方

    第1章 中野区交通政策基本方針について

    第2章 区の交通に関する現状と課題等

    1

    区内のバス便は網目のようでとても便利である。

    路線バスの利用者は高齢者や身体の弱い方、障害のある方、幼い子供づれが多く、多少、発車までに時間がかかってしまうことがあり、定時性の確保については、あまり無理なきようお願いしたい。

    ご意見については、参考にしたい。

    第3章 交通政策の基本的な考え方

    1

    自動車の通行を制限し、自転車や公共交通機関+徒歩というウォーカブルな遊歩道の道路設計について検討してほしい。

    各交通による移動の安全性や快適性を向上させるため、公共交通ネットワークを支える幹線道路等の整備を推進するとともに、自転車の通行環境の整備について検討を推進していく。

    また、歩きたくなる道路等の考え方については、各まちづくりにおいて検討していく。

    2

    自動運転を視野に入れた、小回りがきく小型の公共交通機関の導入について検討してほしい。

    自動運転やMaaS、小型モビリティ等の新技術に関して、事業者による取組状況や導入に向けた課題等について関係者間で共有し、適切な役割分担のもと、円滑な普及に向けた取組を推進していく。

    3

    自転車利用者の危険運転、違法走行が多すぎる。その対策としてのマナー講習では、意識は改善されない。法的対応、乗り入れ禁止や横断時の取り締まり強化が必要である。

    自転車通行環境の整備が示されているが、歩道走行可であれは意味がない。また、歩道上にて視覚的分離により整備されている自転車通行空間では、自転車専用レーンでの走行が守られておらず、歩行者が自転車をよけて、自転車専用レーンに入るといった矛盾が生じている。自転車通行空間の整備について、今後、増加しないよう検討して欲しい。

    自転車利用者に注意喚起を促す看板等の設置、自転車安全利用講習会の開催や区報・ホームページでの啓発、警察と協力した街頭での啓発活動等を引き続き行い、自転車利用者の交通ルールの遵守及びマナーの向上に努めていく。自転車利用者への交通ルールの指導及び取締りについては、警察署に要請する。

    また、各交通による移動の安全性や快適性を向上させるため、自転車の通行環境の整備について検討を推進していく。ご意見については、参考にしたい。

    第4章 交通政策基本方針の推進に向けて

    第5章 資料編

    1

    路線バスの区内南北のネットワーク化は、路線延長が長くなり、定時性の確保の問題を生むのではないか。乗り換え割引があると嬉しいが、現状がシンプルで便利なため、煩雑になるかもしれない。

    まちの拠点間をつなぐ最適な公共交通ネットワークの構築について公民の連携と地域との協働で推進していく。ご意見については、参考にしたい。

    2

    ウォーカブルな道や広場というのは、歩行者のほかに、クルマだけでなくバイクや自転車がいないことが条件ではないか。

    中野区は、バイクの歩道走行が多い。違法行為がなくなるようお願いしたい。

    オートバイ利用者等に対する注意喚起を促す看板等を設置し注意喚起を行っていく。交通ルールの指導及び取締りについては、警察署に要請する。

    また、歩きたくなる道路等の考え方については、各まちづくりにおいて検討していく。

    その他

中野区交通政策基本方針の構成及び内容について

  1. 構成
    第1章 中野区交通政策基本方針について
    第2章 区の交通に関する現状と課題等
    第3章 交通政策の基本的な考え方
    第4章 交通政策基本方針の推進に向けて
    第5章 資料編
  2. 中野区交通政策基本方針(案)からの変更点
    内容に関する変更点はなし

今後の予定

令和4年3月中旬 パブリック・コメント手続の実施結果及び中野区交通政策基本方針の公表(区ホームページ、区報3月20日号)

第4次中野区住宅マスタープランの策定について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 第4次中野区住宅マスタープラン(案)に対するパブリック・コメント手続の結果等を踏まえ、第4次中野区住宅マスタープランを策定したので以下のとおり報告する。

パブリック・コメント手続の実施結果について

  1. 意見募集期間
    令和4年1月7日(金曜日)から1月31日(月曜日)まで
  2. 意見提出者数
    1人(電子メール1人)
  3. 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方
    提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

    No

    提出された意見の概要

    区の考え方

    1

    主要な指標が中野区全体でまとめられているが、地域別に地震の危険度は大きく異なるため、中野区内の区域別での数値も加えて欲しい。これにより「基本目標」と「成果指標」についても全体だけでなく、区域別(中野区耐震改修促進計画の39頁の「中野区住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」の対象区域)で落とし込みをして欲しい。

    個別の地域や取組に関する詳細な事項については、中野区耐震改修促進計画などの個別計画において記載及び評価されるものと考えている。

    住宅マスタープランは、住宅政策全体に関する総合的な指針を示すものである。

    2

    住宅の耐震化率の2025年度目標100%は、中野区耐震改修促進計画で具体的な内容が記載されていたが、住宅マスタープランとの連動がわからなかった。

    関連付けを書いた方がよいのではないか。

    中野区耐震改修促進計画に基づき耐震化施策を実施していく事については、P37「1耐震化促進事業の継続・充実」にて明記しており、また中野区耐震改修促進計画のP2関連計画においても相互に連携して施策を総合的に展開する旨記載している。

    3

    事業実施の特定の地域だけでなく、区域別の改善の取組みについても記載をしてほしい。

    住宅マスタープランは、住宅政策全体に関する総合的な指針を示すものであり、木造住宅密集地域等の改善に関する地区の記載については、例示として記載している。

    4

    不燃領域率について、特定の地域だけでなく区域別で安全となる70%以上を実現するための年度ごとの目標値が必要ではないか。

    住宅マスタープランでは、住宅施策の効果を測定するための成果指標やその目標に関しては、各施策毎におおむね5年間を目安に目標を設定している。

    木造住宅密集地域整備事業導入地区以外の地域については、担当所管において、危険度の改善を目標として個別に取り組んでいる。

  4. 第4次中野区住宅マスタープラン(案)からの変更点
    なし

第4次中野区住宅マスタープランの内容について

第1章 計画策定の背景
第2章 中野区の住宅・住環境の現状
第3章 住宅施策と課題
第4章 基本理念及び住宅施策の体系
第5章 計画の推進にあたって
参考資料
用語解説

今後の予定

令和4年3月下旬 パブリック・コメント手続の実施結果及び第4次中野区住宅マスタープランの公表
令和4年4月5日 区報掲載

弥生町三丁目周辺地区地区計画の案の縦覧結果について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

主な経緯等

平成31年に都営川島町アパート跡地に先行導入した「弥生町三丁目地区地区計画」を変更し、面積約21.5ヘクタールの区域に拡大するため、都市計画法第17条の規定に基づき「弥生町三丁目周辺地区地区計画の案」の縦覧等を行った。
【都市計画変更に係る経緯】
・令和3年7月:「弥生町三丁目地区地区計画の変更概要」について議会報告
・令和3年10月:「弥生町三丁目周辺地区地区計画原案」について議会報告
・令和3年10月:「弥生町三丁目周辺地区地区計画原案」の地元説明会開催
 日時・場所:10月10日午前・午後、10月15日夜間の計3回・弥生区民活動センター
 参加状況:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事前申込み制とし13名の方々が参加。来場されない方に対し区ホームページで説明会資料を掲載し約800件の閲覧
・令和3年12月:「弥生町三丁目周辺地区地区計画原案の縦覧開始」について議会報告
・令和3年12月:「弥生町三丁目周辺地区地区計画原案」の公告・縦覧
 公告・縦覧期間:12月14日~12月28日
 意見書提出期間:12月14日~1月4日
 縦覧等の結果:閲覧者3名、意見書提出者0名
・令和4年1月:「弥生町三丁目周辺地区地区計画の案」について都市計画審議会報告
・令和4年2月:「弥生町三丁目周辺地区地区計画の案の縦覧等」について議会報告
・令和4年2月:「弥生町三丁目周辺地区地区計画の案」の公告・縦覧

縦覧結果

  1. 縦覧・意見書提出の期間
    令和4年2月10日(木曜日)から2月24日(木曜日)まで
  2. 縦覧結果
    閲覧者:10名、意見書提出者:0名

今後のスケジュール

令和4年4月 中野区都市計画審議会への諮問
令和4年4月頃 「弥生町三丁目周辺地区地区計画」の決定告示
令和4年上半期 建築制限条例の制定

中野五丁目商業エリアのまちづくりについて(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野五丁目地区において検討中の「中野五丁目商業エリアまちづくり基本方針(たたき台)」について報告する。

まちづくり検討の背景と目的

中野五丁目地区は、「中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.3」において「安心して楽しめるにぎわい空間」を地区のめざすべき姿としており、地区西側の商業集積によってにぎわいや活気のあるまちとなっている一方、地区内外への回遊性確保や防災性・安全性の向上といった課題を抱えている。
また、隣接する中野駅新北口駅前エリアでは拠点施設整備が検討されており、中野四丁目側の事業進捗と整合を図りつつ、中野五丁目における当面の取り組みとして、「中野五丁目商業エリア」のまちづくりの検討を進め、中野四丁目から中野五丁目へのにぎわいの確保や災害時の避難経路の確保等を図ることを目的とする。

検討中のまちづくりの方向性

将来のまちのイメージ等に関する意見について
まちづくり基本方針の検討にあたり、「まちの将来像」等について、商店会の方々から意見を頂くとともに、まちづくりニュースの配布(対象は地区内の土地・建物の権利者、居住者、営業者)により意見を募集した。

今後の進め方

「中野五丁目商業エリアまちづくり基本方針」の検討にあたっては、適宜、地域への情報提供、意見交換等を行いながら進める。
令和4年度(2022年)
・まちづくり基本方針(たたき台)に関する意見交換
・まちづくり基本方針(案)の作成
・まちづくり基本方針(案)に関する意見交換、説明会等の開催
・まちづくり基本方針の策定

中野駅南口地区のまちづくりについて(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅南口地区では、2015年3月に中野駅南口地区地区計画(以下「地区計画」という。)を都市計画決定し、A地区においては、再開発による南口のにぎわいの核の形成や駅前広場の拡張整備等を行うため、現在、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行によるまちづくり事業を進めている。
 一方、これに隣接する再開発周辺のB地区(ファミリーロード周辺)及びC地区(中野郵便局周辺)についても、商業・業務機能の誘導、歩行者空間やオープンスペースの創出などを地区計画の目標・方針に定めている。今後、A地区の再開発事業による新たな南口のにぎわいの核が形成されることから、B地区及びC地区(ファミリーロード沿道部分)においても、これを契機とした商業地域にふさわしい駅からの連続したにぎわいを創出するため、駅前立地を活かした土地の有効利用を進めていきたいと考えている。
 このことから、B地区及びC地区(ファミリーロード沿道部分)について、地区計画の目標や方針に示すまちづくりの実現に向け、地区の実情や特性を踏まえたまちづくりのルールとなる地区計画の変更素案を取りまとめたので、報告する。

これまでの検討状況

2019年度
・まちづくりに関する意向調査の実施(関係権利者を対象)
2020年度
・まちづくり勉強会の実施(全3回 書面開催)
 街並み誘導型地区計画の導入を想定した地区計画制度等について
・まちづくりに関する意向調査の実施(関係権利者を対象)
2021年度
・まちづくりオープンハウス開催(パネル展示説明会)
・まちづくりルール(地区計画)に関するたたき台の説明会開催
 同たたき台に関する意向調査の実施(関係権利者を対象)
・測量調査の実施

今後の予定について

2021年度
〇地区計画の変更素案の説明会
2022年度
〇地区計画変更に係る都市計画変更手続
・地区計画の変更原案の説明会、同原案の公告・縦覧
・地区計画の変更案の説明会、同案の公告・縦覧
・中野区都市計画審議会諮問、都市計画変更決定・告示

中野駅周辺地区駐車場地域ルールの運用基準について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では、中野駅周辺地区のまちづくりの事業進捗と合わせて適切に駐車施策を進めることを目的とし、中野駅周辺地区駐車場地域ルール(以下「駐車場地域ルール」という。)を令和2年12月に策定している。
 現在、駐車場地域ルールの運用基準(以下「運用基準」という。)等の検討を進めており、案を取りまとめたので報告する。

駐車場地域ルールについて

駐車場地域ルールでは、東京都駐車場条例(以下「都条例」という。)に基づき、中野駅周辺地区の地区特性に応じた駐車施設の整備基準を定め、附置義務台数の適正化、駐車施設の隔地及び集約化、特定路線への駐車施設出入口の設置抑制、地域荷さばき駐車施設の整備促進の取組を行うものとしている。
本基準に基づき、必要な駐車施設の確保が図られていると知事が認める場合に、地域のための駐車スペースの確保等の公共貢献を前提とした駐車施設の台数軽減や駐車施設の集約設置等を行うことが可能となる。

運用基準等の検討について

  1. 運用基準について
    運用基準では、駐車場地域ルールの運用にあたり必要な具体的基準を以下のとおり定めるものとする。
    (1)駐車施設の台数の具体的基準
    ア 一般車駐車施設
    ・類似建築物の駐車原単位を用いて算出した台数とする。
    ・店舗・事務所等については、最低限整備が必要な台数(下限値)を定める。
    イ 障害者用駐車施設
    ・都条例に基づき1台以上確保し、都条例等の関係法令を踏まえ用途特性に配慮した台数とする。
    ウ 荷さばき駐車施設
    ・都条例に基づく台数を基本とし、附置義務台数の上限値は適用しない。
    ・物流効率化施策の実施により、必要な荷さばき機能を確保でき、駐車台数の削減が図られることが審査により認められたときは、物流効率化計画による台数とすることができる。
    (2)駐車施設の構造等の具体的基準
    ・車室の大きさや梁下の高さ、車路の幅員・勾配等の具体的な基準を定める。
    (3)駐車施設出入口の具体的基準
    ・駐車施設の前面道路への出入口は、安全の向上に配慮した位置に設ける。
    (4)一般車駐車施設の隔地及び集約化の具体的基準
    ・隔地先又は集約先までの距離は、概ね300メートルの範囲内とする。
    (5)障害者駐車施設及び荷さばき駐車施設の隔地及び集約化の具体的基準
    ア 障害者用駐車施設
    ・隔地先又は集約先までの距離は、概ね300メートルの範囲内とし、かつ、可能な限り近傍とする。
    イ 荷さばき駐車施設
    ・隔地先又は集約先から開発建築物までの経路を確認し、円滑で安全なルートを確保する。
  2. 駐車場地域ルールの運用体制について
    駐車場地域ルールの適切な運用を行うため、以下の体制を構築する。
    ・区に運用組織を設置し、手続き・審査の窓口業務、審査結果の通知、協力金の管理及びこれを活用した駐車施策の推進を行う。
    ・運用基準に基づき申請の内容を審査する審査機関を指定する。
    ・運用状況に基づく駐車場地域ルールの検証等を行うため、運営委員会を設置する。
  3. その他
    令和2年12月に策定した駐車場地域ルールについては、運用基準と内容の整合を図るため、文言の修正等を行った。

今後の予定

令和4年3月 運用基準の策定
令和4年度 運用体制の構築、駐車場地域ルール及び運用基準の告示、駐車場地域ルールの運用開始

中野駅周辺自転車駐車場整備計画(改定案)について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅周辺では、平成24年6月に策定した「中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.3」に基づき、公共交通指向、歩行者優先のまちづくりを目指している。
 中野駅周辺の自転車駐車場に関し適正な位置・規模での整備を行うため、区では、「中野駅周辺自転車駐車場整備計画」(以下「整備計画」という。)を策定し、自転車駐車場の整備を進めている。
 計画策定からおおむね5年経過し、まちづくりが進捗したことから、今年度、整備計画の見直し検討を行い、その考え方について報告を行ってきたところである。
 このたび、整備計画の改定案を取りまとめたので報告する。

主な見直し内容

  1. 自転車駐車場需要を踏まえた整備台数
    将来の中野駅周辺全体の整備台数は、当初計画の約6,000台を継続する。
  2. 方面別割合の変化を踏まえた配置計画
    方面別の利用割合に変化が見られたことから、自転車駐車場台数の方面別配分の見直しを行う。

整備計画(改定案)について

中野駅周辺自転車駐車場整備計画

  1. 目的
  2. 自転車駐車場整備計画の基本的な考え方
  3. 放置自転車の状況及び自転車駐車場整備の対象区域
  4. 過年度の自転車駐車場に係る整備及び利用の傾向
  5. 将来整備台数と方面別配分
  6. 自転車駐車場の配置計画
  7. その他

今後の予定

令和4年3月 整備計画の改定

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで