2021年度(令和3年度)第23回庁議(1月25日)

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更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

中野区立商工会館跡地活用事業に係る事業者募集について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区立商工会館跡地の活用については、令和4年1月に活用方針を策定したところであり、本方針を踏まえ、公募型プロポーザルにより民間事業者の募集・選定を行う。

事業の概要

  1. 事業名称
    中野区立商工会館跡地活用事業(以下、「本事業」という。)
  2. 事業の目的
    事業用地である中野区立商工会館跡地は、中野区区有施設整備計画において、土地利活用による民間整備を誘導し、施設の一部は産業振興の総合的支援機能の強化を図るものとし、産業振興センターの経営支援機能及び経済団体事務所を移転することとしている。本事業は、事業用地において整備する民間建物の一部に新産業振興施設を設置するため、民間事業者による土地活用を誘導し、最も効果的な活用を図ることから、公募型プロポーザルにより活用策の提案を募集し、本事業に参加する民間事業者を選定する。
  3. 事業の構成
    ・土地活用
     区は事業用地の所有権を保有し続け、長期の定期借地権を設定して民間事業者へ貸し付ける。貸付期間満了後は、建物を除却した上で土地の返還を受ける。
    ・建物整備
     事業用地を借り受けた民間事業者は、用途地域や周辺環境、事業性等を勘案した用途の民間建物の整備を行う。民間建物の一部は新産業振興施設として整備し、区は竣工後、権利金相当と引換えに床を取得する。
    ・管理運営
     民間建物全体の管理については、管理組合を組成して行うことを想定し、区が区分所有する新産業振興施設の事業運営及び施設管理は全体の共用部分に関するものを除き、区が行う。
    ・事業期間
     基本協定締結の日から事業用地における定期借地権設定契約の期間満了日までとする。

選定方法

選定は、プロポーザル方式で行うこととし、別途設置する選定委員会の審査に基づき、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。なお、選定基準を満たした応募者がいないと判断したときは、選定しないこととする。

提案に関する条件

  1. 土地の貸付等に関する条件
    既存建物等を残置した状態の事業用地に一般定期借地権を設定し、貸し付けを行う。貸付期間は、50年間から70年間までの任意の範囲で、貸し付けに係る権利金及び地代の価格は応募者から提案を求める。
  2. 建物に関する条件
    既存建物及び工作物等の除却、民間建物の設計及び建設を事業者が主体となって資金調達をして行う。施設の設計、建設にあたっては、関係法令等を遵守し、脱炭素化や周辺景観の向上に資する工夫を求める。
  3. 新産業振興施設に関する条件
    新産業振興施設は、事業運営を行う職員や経済団体の職員が勤務するほか、中小企業の経営相談やセミナー、会議室利用などの来館者がいることから、事務室のほかロビーや相談室、会議室などの空間、WEB会議の利用も想定した環境、来館者の利用を想定したトイレや動線配置(階段、エレベーター等)が必要となる。提案では、新産業振興施設の施設規模のうち専有部分の延床面積を条件とし、これらの空間や設備を想定した概略提案を求める。基本協定締結以降に行う区と実施事業者との協議において、概略提案をもとにレイアウトなどの設計協議を行い、詳細を決定する。
    施設計画については、区民が訪れる公共施設にふさわしい施設計画、動線計画、施設デザイン、ユニバーサルデザインに配慮した計画を求める。また、脱炭素化に資する設備等の工夫、効率的な管理運営、安全性の高い施設とする計画の提案を求めるものとする。
    施設規模は、専有部分1,000平方メートル以上を確保し、その他の機能を含めた提案を求める。

《施設規模》

実施規模

専有部分に含まれるもの

下記の面積の合計(専有部分の面積)が1,000平方メートル以上

・区の産業振興事業や施設管理を行う職員執務室

・ロビー

・相談室

・会議室

・倉庫

・経済団体事務室

・部屋を区分する場合の廊下

その他の機能

専有部分とは別に、下記の機能を確保すること。

・トイレ(男女トイレ・多機能トイレ)

・給湯室

・施設内エレベーター(新産業振興施設内の全フロアの行き来が可能)

・施設内階段(新産業振興施設内の全フロアの行き来が可能)

外構部分

・来館者、職員用駐輪場(10台程度)

・障害者用駐車場(1台分)

今後の想定スケジュール

令和4年2月 募集要項の公表
令和4年5月以降 民間事業者の選定・基本協定の締結、既存建物等除却、定期賃貸借契約締結、事業実施
令和6年末頃 建物竣工

北京市西城区との友好区関係締結35周年記念交流の実施について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 北京市西城区との友好区関係締結35周年を記念してオンラインで実施した交流について、下記のとおり報告する。

日時

令和3年12月23日(木曜日)午後3時から午後4時30分

会場

第3委員会室

出席者

  1. 西城区
    西城区長、西城区人民代表大会常務委員会主任、西城区副区長、西城区弁公室副主任、西城区人民代表大会常務委員会財務経済弁公室副主任、西城区政府外事弁公室主任、西城区政府外事弁公室副主任、西城区政府外事弁公室国際交流科科長 計8名
  2. 中野区
    区長、区議会議長、日中友好促進中野区議会議員連盟会長、副区長2名、中野区国際交流協会常務理事、区民部長、区民部文化国際交流担当課長 計8名

交流内容

新型コロナウイルス感染拡大をふまえ、以下の交流について、オンラインで実施した。

  1. 出席者紹介
  2. 交流記録動画上映
    両区間におけるこれまでの交流記録にかかる動画の上映
  3. 挨拶
    (1)西城区長
    (2)中野区長
    (3)西城区人民代表大会常務委員会主任
    (4)中野区議会議長
  4. 「両区間の友好関係発展に関する覚書」への共同署名
  5. 記念写真撮影
  6. 文化交流
    (1)西城区(民楽演奏、音楽に合わせた砂絵披露)
    (2)中野区(和太鼓演奏、東京五輪音頭2020披露)
  7. 記念品紹介

旧中野刑務所正門の基本計画・保存活用計画の策定にかかる進捗状況について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 旧中野刑務所正門(区指定有形文化財:旧豊多摩監獄表門)の曳家・保存における基本計画と保存活用計画の策定にかかる進捗状況について報告する。

概要

基本計画では、曳家・保存の前提となる、建物構造、地盤等の諸条件及びその他必要となる事項について、検討を行う。
保存活用計画では、基本計画の検討に基づき、学識者から意見聴取を行い、保存管理や環境保全、防災、活用方法等について、検討を行う。

基本計画の項目と内容

  1. 基本計画の策定にかかる条件整理
    (1)全体工程
    (2)保存に必要な措置と修復基本方針の策定
    (3)耐震診断の実施
     「煉瓦造建築物の耐震診断基準(改訂第2版)一般社団法人北海道建築技術協会」に基づき、耐震診断を実施した。
  2. 構造検討にかかる各種試験
    (1)煉瓦コア各種試験
     煉瓦単体の圧縮強度試験、ヤング係数・ポアソン比、目地材の引張強度試験、目地材のせん断強度試験、煉瓦単体の密度及び吸水率の測定を行った。
    (2)壁体表面の目視・打診調査
     煉瓦躯体のひび割れ状況について調査を行った。
    (3)鉄筋探査
     煉瓦躯体内部の鉄筋等鋼材の有無を、電磁波レーダーにより探査した。
    (4)地盤調査
     今後の設計、施工に必要となる地盤の構成、各種特性を把握するため、正門現存地、曳家予定ライン、移築予定地において、機械ボーリング、サウンディング試験並びに室内土質試験を実施した。
  3. 部分解体工事及び解体調査
    文化財の価値を損なわない範囲で、復原のための基礎資料を収集するため、屋根や守衛室東面及び部屋西面の内部仕上、土間部分の一部解体を行った。調査終了後、現状復旧をしている。
  4. 後藤慶二史料の調査・関係者ヒアリング
    東京工業大学所蔵の後藤慶二史料や、日本の行刑制度における旧中野刑務所の位置づけ、豊多摩監獄から中野刑務所に至る歴史について調査し、学識者等からヒアリングを行った。

基本計画の検討における各種調査結果の概要

基本計画の検討における各種調査結果の概要

項目

結果

(1)耐震診断

面内方向は壁量が多く、比較的良好な結果となっており、地震の震動または衝撃により倒壊し、または崩壊する危険性は低いと判断される。

一方、面外方向は建物上部に臥梁や床スラブがないことから、独立壁に近い形状となっており、耐震性が低い結果が出ている。

以上により、補強計画時において、建物の一体性を確保するとともに、面外補強を行う必要がある。

(2)煉瓦コア抜取り調査

室内側から径10×長さ35センチメートルを3本、径20×長さ35センチメートルの煉瓦コアを6本抜き取り、各種強度を測定。同時代の煉瓦と比較して、焼成密度は高く、吸水率は低いことが判明した。抜取穴観察では目地仕上げは良好である。

(3)躯体劣化調査

内部一部解体調査と外部観察から壁面レンガ各所に縦方向のひび割れが認められ、充填材の注入、周辺目地補強、破損が激しい煉瓦の新規置き換えが必要となる。

(4)鉄筋探査

電磁波レーダーによる探査で、煉瓦躯体内部には鉄筋などの鋼材は確認されなかった。

(5)部分解体調査

屋根部分は、創建期の天然スレート葺から瓦棒葺青色鋼板へ、また昭和55年改修のグレー系のカラー鋼板の変遷が認められた。

また、土間部分の試掘調査の結果、中央通路の南及び北側の地下に基礎がないことが判明した。

(6)地盤調査

地層は、埋土層以下、関東ローム層、段丘礫層の順に分布しており、現在地・曳家予定ライン・移転先ともに、層厚の多少の違いはあるものの、概ね同じ地層構成となっている。

保存活用計画の項目及び検討状況

保存活用計画では、上記の基本計画の検討に基づき、今後の整備計画を検討する。検討内容は次のとおりとし、「重要文化財(建造物)保存活用標準計画の策定要領」に準拠するものとする。また、策定にあたっては、学識者から意見聴取を行う。
(1)文化財的価値の明示
(2)保存管理計画の策定
(3)環境保全計画の策定
(4)防災計画の策定
(5)活用計画の策定
(6)事業工程の策定

  1. 学識者メンバー
    歴史学・・・大石 学(区文化財保護審議会会長、東京学芸大学名誉教授)
    建築学・・・内田 青蔵(区文化財保護審議会委員、神奈川大学教授)
    建築学・・・山﨑 鯛介(東京工業大学博物館教授)
    構造学・・・花里 利一(神奈川大学客員教授、三重大学特任教授)
  2. 学識者からの意見聴取(全5回)
    (1)第1回(8月4日開催)
     保存・保全にかかる優先度の設定、補修箇所の設定等
    (2)第2回(10月8日開催)
     耐震診断結果等に基づく具体的な補強方法について
    (3)第3回(12月3日開催)
     移設完了後を想定した保存と活用の具体的方法について
    (4)第4回(2月開催予定)
     補強案及び保存と活用の方法について
    (5)第5回(3月開催予定)
     補足検討及び総括

今後の予定

令和4年3月 第1回定例会区民委員会報告「旧中野刑務所正門基本計画、保存活用計画の策定について」
令和4年度~ 旧中野刑務所正門の修復、移築にかかる基本設計・実施設計の着手

マイナンバーカード所持者の転出・転入手続のワンストップ化について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

背景

住民基本台帳制度における転出・転入手続に当たっては、転出地市区町村で転出証明書を受け取り、転入地市区町村で転入届とともに提出する必要があるが、住民の来庁負担の軽減が課題であるほか、転入時における住民登録及び住民登録に関連する事務の処理に多くの時間を要している。

マイナンバーカード所持者の現行の簡便な手続

現行、転入届の特例制度があり、マイナンバーカード所持者は、転出届を郵送申請又は電子申請でも行うことができ、紙の転出証明書の発行を受けずに転入地市区町村で転入手続が行える。このため、転出者は、転出証明書を受け取るために転出地市区町村に来庁する必要はない。

マイナポータルを活用したワンストップ化

住民基本台帳法の一部改正(令和3年5月19日法律第37号)が行われ、マイナンバーカード所持者がマイナポータルからオンラインで転出届・転入予約を行い、転入地市区町村があらかじめ通知された転出証明書情報により事前準備を行うことで、転出・転入手続の時間短縮・ワンストップ化が図られることとなる。
現行の手続との違いは、(1)マイナポータルからスマートフォンでオンラインでの転出届・転入予約ができること、(2)転入地市区町村があらかじめ転出証明書情報により住民登録のための事前準備ができること、などが挙げられる。
これに対応するため、住民情報システム及び住民基本台帳ネットワークシステムを改修する。

今後の予定

令和4年2月~ 令和4年第1回定例会 令和3年度補正予算提案予定、システム改修に係る契約締結、国への補助金申請
令和5年1月 マイナポータルを活用した転出・転入手続ワンストップ化の開始予定

令和4年度国民健康保険料率算定の考え方について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 国民健康保険料率は、平成30年度の制度改革(広域化)により、東京都が「国民健康保険事業費納付金・標準保険料率」を算定し、区は東京都が算定した納付金を納付するとともに、標準保険料率を参考に保険料率を決定する仕組みに変わった。
 このたび、東京都から「令和4年度国民健康保険事業費納付金・標準保険料率」が示されたので、中野区の保険料率算定の考え方を報告する。

国民健康保険事業費納付金の算定方法(按分の方法)

区市町村の納付金算定に当たっては、都全体の医療給付費等の見込み額から国庫負担金等の見込み額を差し引き、都全体で必要となる納付金の総額を算出し、区市町村の医療費水準及び被保険者の所得水準に応じて納付金を按分する。

令和4年度国民健康保険事業費納付金

  1. 納付金額の比較(中野区)
     (単位:円)
    納付金額の比較
     

    医療分(基礎分)

    支援金分

    介護分

    合計

    令和3年度

    7,486,162,605

    2,606,529,740

    1,147,385,287

    11,240,077,632

    令和4年度

    7,995,602,094

    2,452,531,390

    1,144,659,907

    11,592,793,391

    前年度比

    509,439,489

    △153,998,350

    △2,725,380

    352,715,759

    106.8%

    94.1%

    99.8%

    103.1%

  2. 被保険者数の比較
    被保険者数の比較
     

    一般被保険者数

    うち2号被保険者数

    (40歳~64歳)

    令和3年度 76,220人

    26,306人

    令和4年度

    71,736人

    26,973人

    前年度比

    △4,484人

    (94.1%)

    667人

    (102.5%)

令和3年度保険料率と令和4年度標準保険料率の比較

  1. 保険料率の比較
    保険料率の比較
     

    医療分(基礎分)

    支援金分

    介護分

    合計

    所得割

    (%)

    均等割

    (円)

    所得割

    (%)

    均等割

    (円)

    所得割

    (%)

    均等割

    (円)

    所得割

    (%)

    均等割

    (円)

    令和3年度保険料率

    7.13

    36,600

    2.41

    12,000

    2.18

    18,600

    11.72

    67,200

    令和4年度標準保険料率

    8.45

    49,814

    2.65

    15,129

    2.64

    19,145

    13.74

    84,088

    1.32

    13,214

    0.24

    3,129

    0.46

    545

    2.02

    16,888

  2. 1人当たり保険料の比較
     (単位:円)
    1人当たり保険料の比較
     

    医療分(基礎分)

    支援金分

    介護分

    合計

    令和3年度保険料

    91,310

    30,187

    39,480

    160,977

    令和4年度標準保険料

    116,686

    35,577

    44,543

    196,806

    25,376

    5,390

    5,063

    35,829

中野区の令和4年度保険料率算定における基本的な考え方

東京都が算定した令和4年度標準保険料率と中野区の令和3年度の保険料率には、所得割で2.02%、均等割額で16,888円、一人当たり保険料は35,829円の乖離がある。中野区では前年度同様、低所得者及び多子世帯の保険料負担に配慮するとともに、保険料が急激に増加しないよう、激変緩和措置を講じながら、段階的に決算補填等目的の法定外繰入金の削減に向けた取組を進める。
また、国の制度に基づき、令和4年度から開始される未就学児の均等割保険料5割軽減についても適用する。
なお、後述する令和4年度の激変緩和措置の特例的な措置に伴う財政健全化計画の見直しについては、今後の新型コロナウイルス感染症の影響が不確実なため、令和5年度以降検討していく。

  1. 激変緩和措置(1)
    令和4年度の賦課総額の算出に当たっては、財政健全化計画どおり、支援金分及び介護分の国保事業費納付金の5%相当額を控除する。
    また、令和4年度は特例的に、1人当たりの医療給付費の増により、納付金額の医療分(基礎分)が前年度比509,439,489円増えている。それをもとに中野区保険料を算出すると、1人当たりの保険料算定額が前年度比14,328円増と大幅な増となってしまうため、令和4年度は特例的に、医療分(基礎分)についても国保事業費納付金の5%相当額を控除することとする。
  2. 激変緩和措置(2)
    標準保険料率の算定に当たっては、納付金総額等を標準的な収納率(直近の収納率85.30%)で割り戻しているが、保険料の急激な上昇を抑えるため、93.80%で割り戻すこととする。

一人当たり保険料

(単位:円)

一人当たり保険料
 

医療分(基礎分)

支援金分

介護分

合計

令和3年度

91,310

30,187

39,480

160,977

令和4年度案

100,170

30,531

38,662

169,363

前年度比

8,860

(109.7%)

344

(101.1%)

△818

(97.9%)

8,386

(105.2%)

モデル世帯別の保険料の前年度比較(単位:円)

  1. 年金収入(65歳以上)1人世帯 (医療分(基礎分)+支援金分)
    年金収入(65歳以上)1人世帯

    年収

    100万円

    200万円

    300万円

    400万円

    500万円

    600万円

    700万円

    (1)令和3年度

    14,580

    83,718

    188,838

    267,542

    347,678

    428,768

    509,858

    (2)令和4年度案

    15,750

    88,718

    198,618

    280,623

    364,119

    448,609

    533,099

    差 (2)-(1)

    1,170

    5,000

    9,780

    13,081

    16,441

    19,841

    23,241

  2. 年金収入(65歳以上)2人世帯 (医療分(基礎分)+支援金分)
    年金収入(65歳以上)2人世帯

    年収

    100万円

    200万円

    300万円

    400万円

    500万円

    600万円

    700万円

    (1)令和3年度

    29,160

    93,438

    237,438

    316,142

    396,278

    477,368

    558,458

    (2)令和4年度案

    31,500

    99,218

    251,118

    333,123

    416,619

    501,109

    585,599

    差 (2)-(1)

    2,340

    5,780

    13,680

    16,981

    20,341

    23,741

    27,141

  3. 給与所得者(40歳)1人世帯 (医療分(基礎分)+支援金分+介護分)
    給与所得者(40歳)1人世帯

    年収

    100万円

    200万円

    300万円

    400万円

    500万円

    600万円

    700万円

    (1)令和3年度

    35,944

    171,508

    253,548

    340,276

    434,036

    527,796

    626,244

    (2)令和4年度案

    37,522

    177,979

    262,749

    352,363

    449,243

    546,123

    647,847

    差 (2)-(1)

    1,578

    6,471

    9,201

    12,087

    15,207

    18,327

    21,603

  4. 給与所得者4人世帯 (医療分(基礎分)+支援金分+介護分)
    世帯主(40歳)+配偶者(40歳・収入なし)+子2人(5歳・1歳・収入なし)
    給与所得者4人世帯 世帯主(40歳)+配偶者(40歳・収入なし)+子2人(5歳・1歳・収入なし)

    年収

    100万円

    200万円

    300万円

    400万円

    500万円

    600万円

    700万円

    (1)令和3年度

    118,144

    220,108

    371,628

    504,676

    598,436

    692,196

    790,644

    (2)令和4年度案

    98,872

    204,229

    346,869

    475,063

    571,943

    668,823

    770,547

    差 (2)-(1)

    △19,272

    △15,879

    △24,759

    △29,613

    △26,493

    △23,373

    △20,097

  5. 給与所得者4人世帯 (医療分(基礎分)+支援金分+介護分)
    世帯主(40歳)+配偶者(40歳・収入なし)+子2人(12歳・10歳・収入なし)
    給与所得者4人世帯 世帯主(40歳)+配偶者(40歳・収入なし)+子2人(12歳・10歳・収入なし)

    年収

    100万円

    200万円

    300万円

    400万円

    500万円

    600万円

    700万円

    (1)令和3年度

    118,144

    220,108

    371,628

    504,676

    598,436

    692,196

    790,644

    (2)令和4年度案

    125,122

    230,479

    388,869

    527,563

    624,443

    721,323

    823,047

    差 (2)-(1)

    6,978

    10,371

    17,241

    22,887

    26,007

    29,127

    32,403

    (介護分は40~64歳の被保険者に適用される。)

今後の予定

1月31日 「令和4年度国民健康保険料率算定の考え方」議会報告
2月3日 令和4年度保険料率について国民健康保険運営協議会より答申
3月 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例、提案

後期高齢者医療制度の一部負担金の負担割合の見直しについて(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行、及び関係政省令の公布に伴い、後期高齢者医療制度の一部負担金の負担割合について以下のとおり見直しされたため報告する。

見直しの理由

2022年以降、団塊世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれている。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の支援金により賄われており、今後も拡大する見通しであることから窓口負担の見直しにより現役世代の負担を抑え、国民全体で保険制度を支えていく。
(参考)
75歳以上の中野区人口

75歳以上の中野区人口

年度

2021年度

2025年度

増減

75歳以上

36,039人

38,974人

2,935人増

実施時期

令和4年10月1日

一部負担金の負担割合の見直し

( )内の数値は、中野区における令和3年6月時点の被保険者数を元に算出。

【令和4年9月30日まで】

【令和4年9月30日まで】

区分

現役並み所得者

一般所得者等

医療費負担割合

3割

(6,300人)

1割

(28,000人)

【令和4年10月1日から】

【令和4年10月1日から】

区分

現役並み

所得者

一定以上の

所得者

一般所得者等

医療費負担割合

3割

(6,300人)

2割

(7,800人)

1割

(20,200人)

配慮措置について

自己負担割合の2割引き上げにより急激な負担増加を緩和するため、2割負担対象者が令和4年10月1日から令和7年9月30日までに受けた外来療養に係る高額療養費の支給について、算定基準額の特例により月額の負担増加額を3千円までとする。
なお、配慮措置の適用となった場合には口座へ後日払い戻しを行うため、2割負担対象者で高額療養費の口座登録がされていない者に対し、今後東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)から口座登録の勧奨を行う。

〔配慮措置が適用される場合の計算方法〕
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

配慮措置が適用される場合の計算方法
項目金額

窓口負担割合1割のとき(1)

5,000円

窓口負担割合2割のとき(2)

10,000円

負担増(3) (2)-(1)

5,000円

窓口負担増の上限(4)

3,000円

払い戻し (3)-(4)

2,000円

広報周知について

広域連合が制作する新聞折込チラシのほか、被保険者に配布する区独自パンフレット、中野区報、ホームページ等にて周知を行う。

(仮称)中野区子どもの権利に関する条例案に盛り込むべき事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 (仮称)中野区子どもの権利に関する条例(以下「条例」という。)について、条例案に盛り込むべき事項に係るパブリック・コメント手続を以下のとおり実施したので報告する。

パブリック・コメント手続の実施結果

  1. 意見募集期間
    令和3年12月6日(月曜日)から令和4年1月4日(火曜日)まで
  2. 意見提出者数
    11人(内訳:電子メール11人)
  3. 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方
    提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

    NO

    意見の概要

    区の考え方

    前文

    1

    子どもは権利の主体であることが記載されており、これに賛同する。子どもであることを理由に、子どもの意見を聞かなかったり、子どもに本当のことを教えなかったり、子どもの権利がないがしろにされるようなことがあってはならない。

    前文は子どもも含め多くの人に読まれる箇所であるため、条例の趣旨が伝わりやすくなるよう、子どもは権利の主体でありその権利が保障されること、子どもをパートナーとして子どもにやさしいまちをつくっていくこと、日本は子どもの権利条約を批准していることなどを記載している。

    また、前文の一部には、子どもの権利擁護推進審議会の答申を踏まえ、子どもが読んだときに勇気づけられるよう、大人から子どもに対するメッセージを記載している。

    なお、子どもが権利の主体であることは、第1段落の冒頭に記載している。

    2

    子どもをパートナーとして捉え、子どもにやさしいまちづくりを行うことを宣言していることが重要である。権利が侵害されている一部の子どものためにだけこの条例があるのではなく、すべての子どもにとってやさしいまちをつくるために大人が継続的な努力をしていくことを意味するし、それがすべての人にとってやさしいまちを実現することにつながると宣言しているからである。

    3

    日本が世界の国々と子どもの権利条約を結んでいること、その精神に則って条例を制定することが明記されており、短い文章に子どもの権利保障への決意等がまとめられている。

    4

    前文の主語が誰なのかが分かりづらいため、冒頭で明確に分かる構成にしてはどうか。また、大人による子どもの権利の保障という側面に偏っているようにも見受けられるため、子どもの権利の主体は子どもであることを第1段落に加筆してはどうか。

    5

    子ども目線で全ての漢字にふりがなが振られている。また、子どもに理解しやすい内容になっている。

    全ての漢字にふりがなを振るとともに、分かりやすい用語の使用、「です・ます調」での記載など、子どもに理解しやすい表記としている。

    6

    「多様な背景を持ち、それが理解されずに苦しんでいる子どももいます」との記載があるが、「理解されず」という表現は大人目線であると感じるため、「理解してもらえず」に修正してはどうか。

    「理解してもらえず」という表現の方が、より子どもの立場に立ったものであると考えるが、一方で、『子どもが理解してもらいたいこと』と狭く捉えてしまう恐れがあるため、より広く捉えられる「理解されず」という表現で記載している。

    第1章 総則

    2 用語の意味

    7

    (3)「区民」について、「事業者」が含まれているが、「区民の役割」とは別の項目で「事業者の役割」が記載されており、この事業者と同じものなのかが分かりづらい。また、事業者とはどういうものを指すのか。

    「事業者」については、「区内において事業を営んでいる人」としており、企業や商店等を指すものである。事業者」は、「区民」に含まれるものとしているが、事業者として必要な役割について、7に記載している。

    8

    (4)「育ち学ぶ施設」について、無理な学校再編により劣悪な教育環境を作り出し、子どもと教師にその負担を押しつけている現状など、さらに踏み込んだ認識と記述が必要である。

    「育ち学ぶ施設」については、「子どもが育ち、学ぶために利用する施設」としており、区内の学校を含むものである。

    学校の役割が重要であることから、6に育ち学ぶ施設および団体の役割を記載するとともに、11に育ち学ぶ施設および団体の活動における権利の保障を記載している。

    9

    (6)「子どもの権利条約」について、「児童の権利に関する条約のことをいいます」との記載があるが、「児童」の語彙に違和感がある。児童は、狭義では小学生を指し、この意味で使われることが多い。他の用語はすべて「子ども」と記載されているので、「子ども」に修正してはどうか。

    「児童」という用語は、小学生を指す言葉としても使用されていることから、条約の対象年齢(18歳未満)に誤解が生じないよう「子どもの権利条約」としている。

    2(6)については、用語の意味として、条約の正式名称(通用している政府訳)を記載する必要があると考える。

    3 基本理念

    10

    子どもの意見等の表明が特に重要である。子どもの意見を「意見、考え、思い」と表現していることに賛同する。子どもの権利条約の原文では子どもの「意見」は「opinion」ではなく、「intention」であり、「言葉にならない思い」を表明することも重要であるとされている。

    本条例の基本理念として、「子どもはその意見等を表明することができ、自分に関係のあることについてその意見等が尊重されること」を規定している。こうした考え方を広め、子どもの意見が尊重されるまちを目指していく。

    「意見、考え、思い」については、審議会の答申を踏まえ、言葉にならない(できない)考えや思いも含むものとしている。

    8 中野区子どもの権利の日

    11

    中野区子どもの権利の日の制定に賛同する。この日に、学校の授業の中で子どもの権利について学ぶ時間を取ってほしい。また、条例の内容等について、子どもと大人に対する普及啓発を実施してほしい。

    本条例において、子どもの権利の日を設けて、その目的にふさわしい事業を実施していくことを考えている。学校との連携や子どもや大人に対し広く普及啓発を図るための手法を検討し、実施していく。

    第2章 子どもの権利の保障

    9 あらゆる場面における権利の保障

    12

    「権利」がどういうものなのか分かりづらいことがあるため、子どもの権利を列挙していることに賛同する。

    あらゆる場面において特に保障される権利を9(1)に列挙するとともに、子どもの生活場面ごとに特に保障される権利を10(1)、11(1)及び12(1)に列挙している。

    13

    「家庭的な環境のもとで育つこと」との記載があるが、「家庭的な環境」とは定義が曖昧であるため、どのような環境かを明記する必要があると考える。

    また、家庭内でのDVや児童虐待が行われた場合に、「家庭」という言葉で言い逃れをされる懸念があるため、「家庭」ではなく、「安全で安心な環境」という記載に変更してはどうか。

    「家庭的な環境」については、児童福祉法の趣旨を踏まえた表現であるが、同法においても定義されておらず、本条例において具体的に定義することは難しいと考えている。また、「安全で安心な環境」は、「家庭的な環境」の前提になるものであると考えるが、子どもがより家庭に近い環境のもとで育つことが重要であるという趣旨から規定しているものである。

    14

    「家庭的な環境のもとで育つこと」との記載があるが、「家庭的な環境」とは、ここでいう(1)1、2、4、5、6、10が保障されている家庭のもとで育つことを意味していると思うので、1〜10の順番を変えて1、2、4、5、6、10を先に持ってきて「上記の1〜6を満たす家庭的な環境のもとで育つこと」としてはどうか。

    15

    「失敗をしてもやり直せること。そのために必要な環境が整えられること」との記載があるが、子どもの行動を大人目線で失敗と判断しているように読めるため、「自分のやりたいと思うことに何度でも取り組むことができる」に変更してほしい。

    子ども自身が失敗したと判断した場合、あるいは他者が判断した場合の何れの場合もやり直すことができ、大人はそのための環境を整えるということを趣旨としている。子ども自身が、「失敗してもやり直せる」と思うことが重要であると考える。

    16

    「家庭の環境、経済的な状況、社会的身分、国籍、人種、民族、文化、障害の有無、性別、性自認、性的指向等により差別をされないこと」との記載があるが、「家庭の環境」だけでは血縁家族以外の養育者と生活している子どもが見えづらく、「家庭」とは一般的には血縁家族をイメージしやすいため、「生活する場所」を追加してほしい。

    また、権利保障から取りこぼされることがないよう、「等」と括るのではなく、「疾患の有無」、「発達の違い」を追加し、具体的に示してほしい。

    本規定については、子どもの権利条約第2条を踏まえ、差別の禁止に係るものを列記している。これらに限定されるものではないが、一方で、全てのものを列記することは難しいため、主となるものを列記する形としている。

    10 家庭における権利の保障

    17

    「家庭的な環境のもとで愛情を受けて育つこと」との記載があるが、「家庭的」とは定義が曖昧であるため、「安全で安心できる環境」に修正してほしい。

    「安全で安心な環境」は、「家庭的な環境」の前提になるものであると考えるが、子どもがより家庭に近い環境のもとで育つことが重要であるという趣旨から規定しているものである。

    18

    「10家庭における権利の保障」と「11育ち学ぶ施設および団体の活動における権利の保障」は、共通する部分が多いため、11の内容は10にも入れるべきではないか。特に11(1)1、2、3、4及び(2)1、2、3は家庭用に言い換え、追加してほしい。

    本条例においては、あらゆる場面において特に保障される権利を9(1)に列挙するとともに、子どもの生活場面ごとにおいて特に保障される権利を10(1)、11(1)及び12(1)に列挙している。

    11 育ち学ぶ施設および団体の活動における権利の保障

    19

    「安全で安心できる環境のもとで、学び、成長すること」との記載があるが、不登校や新型コロナウイルス感染拡大に伴う一斉休校であっても、学びが保障されるために「子どもはどこにいても、安全で安心できる環境のもとで、学び、成長すること」という記載を追加してほしい。

    どのような状況においても、子どもの学びが保障されることは重要であると考えており、その趣旨について9(1)に記載している。

    20

    小中学校及び教育委員会において、各小中学校の校則やルール等が子どもの権利の観点から妥当であるかについて、子どもの意見表明を受け、かつ尊重して、それを検証し、区や地域に対して公開する必要があると考える。

    学校において、子どもの意見を踏まえた校則やルール等の見直しについては、すでに取組を進めているところであるが、本条例の趣旨を踏まえ、学校との連携を進めていきたい。

    21

    校則やルール等についての決定に当たっては、子どもが自分の意見を表明し、参加する機会を設けてほしい。また、公園の使用方法などについても、子どもが意見を表明する場を設けてほしい。

    22

    「区は必要な取組を行うものとします」との記載があるが、これは特に重要であり賛同する。「区民や育ち学ぶ施設および団体で働く人や従事する人の権利保障に努めます」というように、さらに踏み込んだ表現にしてはどうか。

    ご指摘の趣旨は、11(3)に含まれているものと考えている。育ち学ぶ施設および団体に対して必要な支援を行っていく。

    12 地域社会における権利の保障

    23

    「休む」ことも「遊ぶ」ことも、子どもたちにとって重要であり、子どもと関わる活動をする区民は、子どもが居場所を利用することができるように必要な取組を行うという内容に賛同する。

    子どもにとって休んだり、学んだり、活動したりすることのできる居場所は重要であると考えており、区としても必要な支援を行っていく。

    24

    子どもの権利を保障するためには、子どもと直接かかわる大人が安心して働き、生活できる環境が必要である。区が、ハラスメントや暴力に遭遇することなく働き続けられる労働環境の整備に向けて取り組むことを表現できると良いと考える。

    事業者が、その従業員が子どもの権利を保障することができる環境を整えるよう努めることは、7(1)に記載しており、区はそれを支援していく考えである。

    第3章 子どもにやさしいまちづくりの推進

    14 子ども会議

    25

    子どもに関する区の計画等について、子ども会議に参加する子どもの意見等を求めることは重要であり、子ども会議の開催に賛同する。こうした機会や場があることによって、子どもたちが自分の意見を表明することを学んでいくことができる。

    子どもの意見等の表明および参加の仕組みの一つとして、「子ども会議」を定期的に開催していく。

    26

    子ども会議は常設とし、定期的に権利の主体である子どもたちの意見を吸い上げてほしい。

    15 虐待、体罰等の防止

    27

    子どもの定義が18歳未満であり、15~17歳の子どもが抱える「虐待」の実態は深刻なケースも想定される。また、保護者の貧困が虐待の要因になっていることも多い。こうしたことを踏まえたうえで、子どもに関する取り組みの推進計画を策定してほしい。

    子どもの貧困の防止に総合的に取り組むことについて、17に記載している。

    こうした子どもの現状を踏まえた上で、推進計画を策定し、取組を進めていく。

    16 いじめその他の権利の侵害の防止

    28

    子どもの権利委員会、子どもの権利救済委員を常設とし、中野区からいじめが無くなるように話し合ってほしい。また、いじめに関するペナルティを明記してほしい。

    本条例に基づき、子どもの権利委員会、子どもの権利救済委員を設置し、いじめその他の権利の侵害の防止などの子どもの権利の保障に向けた取組を進める。

    また、本条例は、区に関わる全ての人が子どもの権利の尊重の理念を持ち、それぞれの生活や活動に生かすことにより、子どもの権利の保障を目指すものであり、いじめに対する罰則規定を設けることは考えていない。

    19 居場所づくり

    29

    居場所づくりは重要であるが、理念だけではなく「居場所」の姿を具体的に示してほしい。大人が良かれと思い作った居場所が子どもにとっては居心地の悪いものになることが懸念される。そこで過ごす子どもたちが意見を言える場であることが重要である。

    「居場所」を具体的に規定するのではなく、子どもが意見等を表明し、参加する機会を設けるとともに、その意見等を尊重しながら、居場所づくりを進めていくことが重要であると考えており、その趣旨について19(3)に記載している。

    第4章 子どもに関する取組の推進および検証

    22 (仮称)中野区子どもの権利委員会の設置

    30

    子どもの権利委員会の設置に賛同する。子どもの権利が、子どもや大人にどのように認識されているかを検証し、発信していくことが必要である。

    子どもの権利の保障の状況や推進計画については、第三者が調査や検討を行い、意見を述べることが重要であると考える。調査や検討の内容について、公表し、広く発信していくことを検討していく。

    第5章 子どもの権利の相談および侵害からの救済

    24 (仮称)中野区子どもの権利救済委員の設置

    31

    子どもの権利救済委員の任命について、区民の意見は反映されるのか。

    救済委員は、区長の附属機関であり、区長が任命を行うものであるが、人格が高潔で、社会的人望が厚く、すぐれた識見を備えている人を任命していく考えである。

    32

    救済委員の設置に賛同する。救済委員の設置について、十分に広報してほしい。

    子どもが必要な相談を行えるよう、救済委員及び相談窓口等について、必要な周知広報を行っていく。

    その他、全般的な事項に関するもの

    33

    全ての漢字にふりがなが振られており、子ども、そして誰にとっても読みやすい文章となっていることに賛同する。この文章を読むことにより、自分の権利について学び成長していくことができると思う。

    様々な人が理解しやすいよう、全ての漢字にふりがなを振っている。

    子ども自身が、子どもの権利を知ることは大切であると考えている。子どもの年齢や成長にあわせた普及啓発について、リーフレットの作成や学校との連携について、様々な手法を検討し、実施していく。

    34

    学校教育において、子どもが条例のことを学ぶ際に、学びやすいように、対象年齢別に教材を作成してほしい。

    35

    「…するものとします」という語尾は主体性に欠けるため、「…します」という語尾で記載すべきである。また、「…します」という平易な表現にした方が、子どもが条例をより身近なものとして感じられると思う。

    法令上「するものとする」と表現する文言を「です・ます調」に言い換えるに当たり、「するものとします」と表現している。

    本条例では、原則、区のみが主語となる規定については、「努めるものとします」、「努めなければなりません」といった努力義務規定よりも強い表現である「…するものとします」と規定している。

    36

    区の担う役割は大きいため、第2~4章などの項目において、区が果たすべき役割が具体的に記載されていることに賛同する。

    子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを推進することが、区の役割であると考えており、その役割を果たしていく。

    また、区民、育ち学ぶ施設および団体の活動を支援することを区の役割として記載しており、これを踏まえて、様々な取組を進めていく。

    37

    子どもの権利が侵害される場所として最も多いのは、小中学校である。授業についていけない子どもが、机に座り続けることは苦痛である。教師が一人ひとりの子どもに対し、丁寧に教える環境が必要であり、そのためには少人数学級を実現するとともに、教師の多忙化を解消することが必要である。

    38

    子どもの7人に1人が貧困状態であると言われている。この現状を踏まえ、条例の中で対策を強化できるようにしてほしい。

    虐待・体罰等の防止については15に、いじめその他の権利の侵害の防止については16に、子どもの貧困の防止については17に記載しており、本条例に基づき、取組を進めていく。

    39

    虐待・体罰やいじめは、直接的に子どもの権利を侵害することになるため、虐待、体罰等の防止、いじめその他の権利の侵害の防止、貧困の防止を明記していることについて、賛同する。

    40

    審議会での議論や答申結果が反映されているとともに、過不足なく網羅されている。この内容で、条例制定を進めてほしい。

    本条例については、審議会の答申を踏まえ、区民意見交換会等を経て、検討を進めてきたところである。

    条例制定後の取組の推進については、子どもの現状を踏まえた上で必要となる施策を21に規定する推進計画で定め進めていくとともに、22に規定する(仮称)中野区子どもの権利委員会において、その内容を検証していただく。

    41

    子どもの権利について、理想像として条例を作るだけでなく、直接取組につながる推進計画や権利委員会を設置することが重要であり、これらの内容について賛同する。また、子どもの権利を保障するためには、客観性があり、専門的見地を持つ第三者機関が必要である。

    42

    素晴らしい内容の条例を制定しても、目の前にある課題に向き合わない限り、実効性のあるものにならない。

    43

    子どもの権利を保障することを見える化するために、外遊びの推進とプレーパークの常設を進めてほしい。

    (意見の概要は、区分整理の関係から、提出された意見の分割や同趣旨の意見の統合を行っている場合がある。)

条例案に盛り込むべき事項からの変更点

なし

今後のスケジュール

令和4年3月 第1回定例会に条例提案

専用室型一時保育事業の受入促進について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 一時保育については、子ども・子育て支援事業計画(第2期)策定の際に実施した「子ども・子育てアンケート」のニーズ調査の利用意向率から需要見込みを算出して確保方策を計画しており、現状需要見込みに対する供給量を確保することとしている。また、私立保育園等の専用室型一時保育事業への支援として、受入実績に応じた補助金を交付している。しかしながら、令和2年度の受入人数が100人以下という園がある一方、区民からは充実させてほしい、人数を増やしてほしいという声がある。
 このため、以下のとおり専用室型に対する一時保育事業費補助における年間受入児童数基準の階層を改めることにより、私立保育園等における受入促進を図ることとする。

令和3年度

現在、専用室型一時保育を行っている私立保育園等の定員別内訳は次のとおり。
実施園総数:12園(定員6名:4園、定員5名:3園、定員4名:5園)

  1. 1号補助金
    年間受入児童数の基準(2階層)に応じた補助を実施している。
    1号補助金

    年間受入児童数(延べ人数)

    補助額

    420人以上

    3,600,000円

     

    420人未満

    2,700,000円

    (3,600,000円×4分の3)

  2. 2号補助金
    1日6名定員の園に加算する補助金
    ・補助額(年間):1,600,000円
  3. 3号補助金
    保護者の入院等を理由とした短期特例保育を行った場合の補助金
    ・補助額(1日につき児童1人):3,000円
    (このほか、自己負担金階層区分差額、延長利用料、キャンセル料の補助あり)

令和4年度

  1. 1号補助金
    年間受入児童数基準(4階層)に応じた補助を実施する。
    1号補助金

    年間受入児童数(延べ人数)

    補助額

    700人以上

    4,500,000円

    (3,600,000円×4分の5)

    420人以上

    3,600,000円

     

    300人以上

    2,700,000円

    (3,600,000円×4分の3)

    300人未満

    1,800,000円

    (3,600,000円×2分の1)

  2. 2号補助金
    ・補助額(年間):1,440,000円
  3. 3号補助金
    ・補助額:変更なし

今後のスケジュール

令和4年2月以降 事業実施園への新制度概要説明
令和4年4月 新制度による補助金交付申請受付開始

令和4年度の児童館の運営について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では、区有施設整備計画に基づき閉館または転用を予定していた朝日が丘児童館、弥生児童館、大和西児童館及び新井薬師児童館の4館については、その時期を見直すこととし、令和4年度は、16館の児童館と2館のふれあいの家を以下のとおり運営する。

運営について

  1. 開館日
    開館日の拡大はせず、火曜日から土曜日まで5日間開館とする(城山ふれあいの家は、引き続き月曜日から土曜日まで6日間開館)。
    南中野児童館、若宮児童館、城山ふれあいの家及びみずの塔ふれあいの家の4館では、日曜日に委託事業者により乳幼児親子開放事業を実施する。
  2. 運営体制
    区職員により運営を行う。
  3. 施設改修・環境整備
    学童クラブ移転後のスペース等を活用したロビー機能の拡充や中高生の活動支援・学習スペースの設置、インターネット環境の整備、乳幼児おもちゃのリニューアル、建物調査の実施及び施設改修計画の策定を行う。
    また、トイレ改修や老朽化対応等、施設の適切な改修・保全を進めていく。

今後の予定

令和4年3月 上高田学童クラブ廃止
令和4年4月 キッズ・プラザ令和及び令和学童クラブ開設

児童館における一時預かり事業の拡充について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 保育園で実施している一時保育事業を補完し、養育者の育児疲れを解消する場合等の際に利用できるサービスとして、令和3年11月から令和4年2月まで、南中野児童館において事業者に委託し実施しているところである。
 利用者の声が概ね好評であることから、令和4年度は実施場所を2箇所とし、一時預かり事業を拡充していく。
 本年度の事業は、利用数について課題があり、周知活動や利用促進についての方策の提案を事業者から受けるため、委託事業者選定は価格のみによる競争入札方式ではなく、事業者からの企画提案の内容、運営能力や信頼性及び参考見積価格等を総合的に評価し、最適な事業者を選定する企画提案公募型事業者選定とする。

事業概要

  1. 開設予定期間 令和4年8月から令和5年3月
  2. 実施日 平日(月~金曜日)の1日及び土曜日 週2日
  3. 実施場所 南中野児童館及びみずの塔ふれあいの家
  4. 利用対象者 区内に在住する満1歳から6歳(就学前の乳幼児)
  5. 利用定員 各施設において4人(1人分を当日利用可能枠とする)
  6. 利用時間 10時から16時
  7. 利用料金 1時間につき800円

今後の予定

令和4年4月 事業者募集告知
令和4年7月 事業者決定
令和4年8月 委託事業開始

区有地を活用した駐車場の運営事業者(本町四丁目44番内区有地活用)の決定について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 本町四丁目44番内区有地(鍋横区民活動センター整備用地)を同施設整備開始までの間活用し、駐車場を整備・運営する事業者の公募を行ったところであるが、選定が終了し事業者が決定したので報告する。

選定方法

応募事業者の事業提案内容に基づき、選定委員会において審査し、総合的な評価を行った上で選定した。
(応募事業者 株式会社 1者)

選定した事業者

法人名 株式会社タイムズ24
代表者 代表取締役社長 西川 光一
所在地 東京都品川区西五反田二丁目20番4号

主な事業の内容(予定)

時間貸駐車場(17台・24時間営業)

今後のスケジュール(予定)

賃貸借契約締結 令和4年1月下旬
整備工事 令和4年2月上旬
駐車場運営開始 令和4年2月中~下旬

令和3年度中野区再犯防止推進シンポジウムの開催について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

目的

「中野区再犯防止推進計画」に掲げる取組を推進し、地域包括ケア体制のもと、支援を必要とする人を孤立させることのない地域を実現するため、地域の見守り・支えあい活動、地域における非行・犯罪の防止や再犯防止、更生保護の取組について理解を深め、課題を共有し、ともに考える機会とすることを目的として開催する。

テーマ

「見守り、支えあい、立ち直りを応援するまち中野を目指して」

日時・会場等

  1. 日時 令和4年2月11日(金曜日)13時30分開場、14時00分開演
  2. 会場 なかのZERO小ホール
  3. 参加方法等 会場参加とオンライン参加との併用
  4. 定員 300人(先着順)

内容

  1. 中野区再犯防止推進計画に掲げる区の取組の紹介
  2. 講演と意見交換
    (1)テーマ:「ともに地域で暮らし続けていくために」
    ~誰もが孤立することなく暮らすために、地域での居場所と支援のネットワークがいかに大切か~
    (2)講師:村木 厚子氏(内閣官房孤独・孤立対策担当室政策参与/元厚生労働省事務次官)

対象

更生保護ボランティア活動や地域の見守り・支えあい活動を行っている方または関心のある方

周知

  1. なかの区報1月11日号
  2. 中野区ホームページ
  3. チラシ

令和3年度「区民公益活動に関する助成制度(政策助成)追加募集」における助成金交付申請及び交付決定状況について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

内容

区民団体の自主的な活動を推進し、豊かな地域社会の実現をめざすため制定された「中野区区民公益活動の推進に関する条例」に基づき、区政目標の実現に貢献する活動について助成を行う。

追加募集の経緯及び手続き

令和3年4月12日から6月4日に申請の受付を行ったが、交付決定状況及び新型コロナウイルス感染拡大に伴う公益活動の状況等を考慮し、令和3年10月1日から11月30日の期間、申請の受付を行った。

申請審査基準

活動領域ごとに下表の審査基準に基づき申請事業の審査を実施した。原則として20点以上の事業を助成金交付対象候補として選定する。

申請審査基準

審査基準

配点

1.区政目標実現への貢献度

 
 

(1)「区として重点をおく取組み」に合致するかどうか

  • 「区として重点をおく取組み」に合致するかどうかを審査する。

5点又は0点

(2)区の政策目標の実現に貢献できるか

  • 当該事業が、各部が設定している政策目標や経営目標の実現(成果指標の向上)に貢献できるかを審査する。

4~1点

(3)区民生活の維持向上に貢献できるか

  • 当該事業が、地域における区民の福祉向上や区民サービスの向上に貢献できるかを審査する。

3~1点

2.事業の波及効果

 
 

(1)将来的に地域で発展していく可能性があるか

  • 当該事業が団体の会員等にとどまらず、広く一般の区民に効果を及ぼすことが期待できるか、将来的に地域で発展していく可能性があり、効果の広がりが期待できるかを審査する。

4~1点

(2)地域と連携した取り組みであるか(加点項目)

  • 当該事業を実施するにあたり、地域活動団体と連携することにより、地域や区民を巻き込む事業に発展し、地域の課題解決に貢献する可能性を審査する。

2~0点

(3)ユニバーサルデザインに配慮されているか(加点項目)

  • 当該事業が多様な生き方、個性や価値観を受け入れることのできる地域社会の実現に貢献できるかを審査する。

2~0点

3.事業の実行可能性・継続性

  • 計画全体(実施体制、事業計画、スケジュール等)に無理がなく具体性があり、自己努力による資金確保がされている等、実行可能な方法により的確に実施されるか、一過性の催しではなく、将来にわたり継続的な事業の実施が見込めるかを審査する。

6~1点

4.経費の妥当性

  • 事業を適切かつ的確に実施するうえで、活動に見合った経費の見積もり(使途、金額等)がされているか、過大な積算を行った経費が含まれていないかを審査する。

4~1点

助成金交付事業数および助成金額

  1. 申請事業数と助成金申請総額
    11事業 1,704,532円(令和2年度追加募集 9事業 1,173,412円)
  2. 助成金交付予定事業数と交付予定額
    11事業 1,704,532円(令和2年度追加募集 8事業 968,612円)

<活動領域ごとの交付対象事業数及び助成金額>
(上段の( )内は、令和3年度当初及び追加募集の合計交付予定金額)
(下段は、令和2年度当初及び追加募集の合計交付予定金額)

活動領域ごとの交付対象事業数及び助成金額

活動領域及び区の所管

交付対象事業数及び交付予定金額

事業数

金額

1.地域のきずなにより支えあう地域づくりのための活動

(地域支えあい推進部 地域活動推進課)

4

(32)

776,000

(4,753,265)

18

2,536,140

2.産業の活性化、都市観光推進のための活動

(区民部 産業振興課)

0

(0)

0

(0)

0

0

3.地球環境を守るための活動

(環境部 環境課)

1

(2)

61,133

(176,799)

2

239,000

4.子どもと子育て家庭を支援するための活動

(子ども教育部 育成活動推進課)

2

(35)

67,399

(3,932,318)

28

3,153,286

5.ユニバーサルデザイン、男女共同参画の推進及び平和・人権を守るための活動

(企画部 企画課)

1

(2)

200,000

(218,295)

1

20,106

6.地域の健康福祉を推進するための活動

(健康福祉部 福祉推進課)

0

(6)

0

(839,325)

5

794,746

7.安全で快適なまちづくりのための活動

(都市基盤部 都市計画課)

0

(4)

0

(627,800)

4

570,500

8.学習、文化、芸術の振興及び国際交流のための活動

(区民部 区民文化国際課 文化国際交流係)

2

(14)

400,000

(2,097,226)

11

1,663,320

9.スポーツ振興のための活動

(健康福祉部 スポーツ振興課)

1

(3)

200,000

(600,000)

1

200,000

10.消費者のための活動

(区民部 区民文化国際課 消費生活センター)

0

(0)

0

(0)

0

0

合計

11

(98)

1,704,532

(13,245,028)

70

9,177,098

今後のスケジュール

・令和4年3月まで 事業実施及び実施報告書の提出、精算
・令和4年4月以降 区として事業の評価、公表(活動領域ごと)

中野区業務委託の提案制度における採用・不採用業務の決定について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和4年度(2022年度)に委託業務として実施する業務を次のとおり決定した。

目的・内容等

中野区区民公益活動の推進に関する条例第8条第2項の規定に基づき、区民公益活動の特長を生かした参入機会を提供するため、区民公益活動団体に対する委託業務の提案を公募し、採用した業務について提案した区民公益活動団体に委託して実施する。

募集状況等

  1. 3つの支援制度(政策助成、基金助成、業務委託の提案制度)相談月間の開催
    ・期間:令和3年3月1日~31日
    ・会場・実施方法:来所またはオンライン(事前予約制)
    ・参加人数:業務委託の提案制度についての相談 2団体
  2. 募集期間
    令和3年5月24日~6月4日
  3. モデル事業の提示
    令和3年度は提案業務は提示なし。
    (区民団体への業務委託を促進するため、委託になじむ事業業務の例を区が「モデル事業」として提示し、団体から具体的な事業の提案を求めることができるとしている。)
  4. 応募業務数
    2業務(ただし、1業務は辞退)

審査の基準及び手続き

  1. 審査基準
    審査基準

    審査区分

    審査項目

    委託の可能性

    (1)区が直接行わなければならない業務(規則・指導等)ではない

    (2)区の政策目的と整合している

    (3)業務の実施が関係法令に照らして問題がない

    (4)提案の内容が具体的である

    (5)区との役割分担により実施が可能である

    (6)先駆性、創造性、専門性、地域性等提案する団体の特性を生かした業務である

    (7)その他支障となる特別な理由がない

    委託の効果

    (1)区民の公益活動を推進し、区民生活の豊かさの向上に貢献する業務である

    (2)費用対効果が適切である

    (3)区民ニーズの高い業務である

    団体の業務遂行能力

    (1)提案業務と同様の趣旨の活動の実績がある

    (2)業務に必要な人材等の配置が可能である

    (3)財務状況が適切である

    (4)業務の実施に資格、許可等が必要な場合は、当該団体がそれらを有している

    (5)過去の区との契約において、不完全履行など、契約の履行にかかわる問題が生じていない

    (6)現在区から指名停止を受けていない

  2. 審査手続き
    提案業務の所管課が提案団体に対してヒアリングを実施し、この結果を踏まえ、令和3年10月26日に開催した中野区区民公益活動推進協議会において提案業務の採用の可否及び付与する意見を答申としてとりまとめた。

提案業務の内容及び採用の可否等

不採用とした業務

不採用とした業務
 

団体名/業務名/

提案団体の見積額

内容

答申を踏まえた不採用の主な理由

1

特定非営利活動法人

中野・環境市民の会

中野ゼロカーボン市民会議

2,574,000円

ゼロカーボンシティをめざし、無作為に抽出した3000人の区民から多様性を確保して選出した約30人で構成する「中野ゼロカーボン市民会議」を設置し、6回のワークショップを実施して報告書をまとめ、区長との意見交換会を実施する。報告書のとりまとめから6か月後と1年後に市民会議参加者に対してアンケート調査を行い、行動変容の結果や区民への波及効果を測定する。

中野区がゼロカーボンシティ宣言を行い、機運を醸成し、広く区民や事業者の理解を得ながら取組を進めるにあたって、提案された討論型の世論調査の手法は導入による効果が期待できるものと考える。しかし、今回の提案内容については費用対効果や区民への波及効果などの面で課題があり、区の委託業務とすることは難しい。

今後の予定

令和4年(2022年)1月 採用及び不採用業務の公表

区民による公益活動に対する支援機能強化の取組の考え方について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区基本構想及び中野区基本計画が掲げる10年後のまちの姿の実現を目指すとともに、新型コロナウイルス感染症の影響及び重層的支援体制整備事業における「地域づくり事業」の推進など緊急性の高い課題に対応するため、以下のとおり区民による公益活動に対する支援機能を強化する取組を進める。

経緯・目的

区は、中野区基本構想が10年後に目指すまちの姿の1つとして掲げる「人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまち」の実現に向け、地域におけるゆるやかなつながりを広げ、地域の課題を住民同士が協力しながら解決していく活動を支援していく。効果的な支援を行うため、地域の関係機関・団体との連携を強化するとともに、区民による公益活動に対する支援機能を強化する取組を進める。
この取組を通じて、新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない状況下での公益的な活動の継続や再開、重層的支援体制整備事業及び策定中の「中野区地域包括ケア総合アクションプラン」の効果的な推進など、緊急性の高い課題への対応を行っていく。

中野区基本計画における位置づけ

政策:2 地域愛と人のつながりを広げる
施策及び主な取組
・施策3 地域における人のつながりと愛着が生まれる環境づくり
 主な取組:(2)身近な地域の人と知り合うきっかけづくり
・施策4 地域コミュニティを支える人材育成と団体支援の充実
 主な取組:(1)地域の課題解決に向けた関係機関の連携の強化
 (3)地域における公益的な活動を担う人材・団体に対する支援の強化

区民による公益活動の現状・課題及び課題解決に向けた取組の方向

  1. 区内における区民による公益活動について
    区内における区民による公益活動について

    現状と課題

    取組の方向

    (1)新型コロナウイルス感染症の影響で、区民による公益的な活動がこれまでどおりの実施方法等で継続・再開することが難しい状況が続いている。

    ・各団体の状況や意向を把握し、主体的に新たな生活様式を取り入れた活動が継続・再開できるよう、伴走型で必要な支援を行う。

    (2)貧困、孤立、ひきこもりなど地域課題の解決に取組む新たな活動が生まれている。こうした活動が既存の地域の活動とつながりにくい状況がある。

    ・主体的に立ち上げや運営ができるよう伴走型で必要な支援を行う。

    ・ネットワークづくりを支援する。

  2. 区民による公益的な活動に対する区及び関係機関・団体による支援について
    地域でコーディネート(中間支援)の役割を担い、区民による公益的な活動の支援を行っている人材が、これまで以上に地域課題を共有し、連携して支援することが求められている。
    <地域でコーディネート(中間支援)の役割を担う主な機関・団体及び人材>
     ・区民活動センター職員(アウトリーチチーム職員)、すこやか福祉センター職員
     ・社会福祉協議会地域担当職員等
     ・区民活動センター運営委員会事務局員
     ・区の関係部課でコーディネーター業務を担う職員 ほか

区民による公益活動に対する支援機能強化の基本的な考え方と新たな取組

区民による公益活動の現状・課題と課題解決に向けた取組の方向を踏まえ、次のとおり取組を進める。

  1. 基本的な考え方
    ・区民による公益活動に対する支援については、関係機関・団体と連携体制をつくりながら、原則として区の職員が担っていく。
    (社会福祉協議会及び区民活動センター運営委員会と課題の共有を進め、それぞれの強みを活かしながら連携を強化する。)
    ・区職員・関係機関等職員が支援に必要な知識・スキルを修得して効果的に支援を行うため、共通研修を実施するとともに、専門的な助言を得る機会を充実する。
    ・専門的な知識・スキルが必要な事業等については、専門機関への委託により実施する。
  2. 緊急性の高い課題への対応
    (1)新型コロナウイルス感染症対策によって停滞している活動への支援の充実
    (2)地域の見守り・支えあい活動など地域における公益的な活動を担う団体の活動継続のための支援(社会資源の活用や人材をつなぐ支援)の充実
    (3)重層的支援体制整備の取組としての地域づくり支援の推進
    (4)新たな地域課題に対応した公益活動への支援の充実
    (5)上記(1)~(4)の支援を効果的に行うため、地域コーディネート(中間支援)を担う人材の知識・スキル等の共有とスキルアップ、必要な知識・スキルをもった地域人材確保
  3. 上記を踏まえた新たな取組
    新たな取組

    取組

    概要

    (1)地域コーディネート(中間支援)を担う人材のネットワークづくり、スキルアップのための場・しくみづくりと共通研修

    ・専門的な助言等を得ながらネットワークづくり、支援に必要な知識・スキル・情報等を共有する場・しくみづくり

    ・地域課題、支援に必要な知識・スキル・情報等を共有するための共通研修

    (令和4年度:場づくり及び共通研修の実施、しくみの構築に向けた検討)

    (2)地域の居場所を提供する公益的な活動に対する運営及び立ち上げ支援の機能強化

    中野区社会福祉協議会に委託し、専用の相談窓口を設け、機能強化を図る。あわせて、地域コーディネート(中間支援)を担う人材間での地域課題や社会資源情報の共有も進める。

    (令和4年度~:専用の相談窓口開設、活動の現状・課題の把握とこれを踏まえた支援)

    <既存団体>

    ・「地域の居場所情報一覧」登録団体:408団体

    (3)地域デビュー支援事業(シニア世代向け・若者世代向け)

    地域活動の経験がないシニア世代や若者世代に対して、地域情報等を提供するとともに、地域デビューに必要な知識・スキルと体験の機会を提供し、伴走型で支援する事業について、実施に向けた検討を進める。

    (令和4年度:実施に向けた検討)

中野区地域包括ケア総合アクションプラン(案)について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 「中野区地域包括ケア総合アクションプラン」(以下、「総合プラン」という。)について、以下のとおり案を作成したので報告する。

中野区地域包括ケアシンポジウムで示された主な意見(アンケート結果)

令和3年12月15日(水曜日)に開催した中野区地域包括ケアシンポジウムにおいて、総合プランについての説明を行った。参加者アンケートによる主な意見は以下のとおり。

  1. 団体の良い取組事例を発信してほしい。情報発信をどのようにしていくのかが課題である。
  2. 「オールなかの」の理念は理解できるが、具体的な取組が見えにくい。「オールなかの」で進めるために、身近な地域での取組の大切さも発信が必要ではないか。
  3. 重複的な支援をどのような仕組みで展開していくのか。区がその仕組みをつくる一方で、特に地域の中で様々なコーディネーター(住民も含めて)の活用で「オールなかの」を目指してほしい。
  4. 医療・介護のみならず、福祉・保健・子育て等の横のつながりがさらに増えることを期待している。

総合プラン(案)の構成(中間のまとめ2との比較)

総合プラン(案)の構成
 

総合プラン(中間のまとめ2)

総合プラン(案)

第1章

策定の趣旨

(同左)

第2章

中野区の地域包括ケアの2040年に目指す姿

第3章

目指す姿の実現に向けた区民、関係団体及び区の役割と推進体制

第4章

地域包括ケア体制の8つの柱の構成

1.地域包括ケア体制の構成要素

2.柱別の全体構成

地域包括ケア体制の8つの柱の構成

1.(同左)

2.(同左)

3.令和4年度に取り組む主な事業(柱別)

4.支援体制やサービス利用までの流れ(フロー)の図

第5章

地域包括ケア体制の柱別・施策別の目的と主な取組、現状と令和7年度(2025年度)の目標値

1.柱別・施策別の目的と主な取組、現状と令和7年度(2025年度)の目標値

地域包括ケア体制の柱別・施策別の目的と主な取組、現状と令和7年度(2025年度)の目標値

1.(同左)

(柱ごとのコラムの追加)

2.日常生活圏域(すこやか福祉センター圏域)ごとの地域資源

資料編

用語解説

(同左)

総合プラン(中間のまとめ2)からの主な変更点

  1. 第4章
    (1)令和4年度に取り組む主な事業(柱別)として、令和4年度予算で検討中の主な取組を柱ごとに記載。
    (2)「すこやか福祉センター相談・支援体制」及び「障害者」「高齢者(介護保険)」の支援体制やサービス利用までの流れ(フロー)の図を記載。
  2. 第5章
    (1)柱別・施策別の目的と主な取組について、関係機関や地域団体の取組例をコラムとして柱ごとに掲載。
    (2)日常生活圏域(すこやか福祉センター圏域)ごとの地域資源を、圏域ごとの地図にプロットしたうえで、活動の対象や活動内容を表形式で記載。
    (3)地域団体等の追加。

総合プラン(案)

第1章 中野区地域包括ケア総合アクションプラン策定の趣旨
第2章 中野区の地域包括ケアの令和22年(2040年)に目指す姿
第3章 目指す姿の実現に向けた区民、関係団体及び区の役割と推進体制
第4章 地域包括ケア体制の八つの柱の構成
第5章 地域包括ケア体制の柱別・施策別の目的と主な取組、現状と令和7年度(2025年度)の目標値
用語解説

今後は、2月7日(月曜日)開催予定の地域包括ケア推進会議での協議を経て、総合プランを策定する。

今後の予定

令和4年2月~3月 地域包括ケア推進会議・総合プラン策定
令和4年3月 厚生委員会報告

認知症検診事業の概要について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

経緯

認知症の早期の段階から相談、診断、支援ができる体制を整備するため、認知症検診事業実施に向けた取組を進めてきた。中野区医師会、認知症疾患医療センターの医師、区の関係部署の担当者を構成員とした認知症検診検討委員会を設置し、検診の有効性、判断基準の考え方、検診および精密検査実施の体制、検診受診者の受診後フォロー体制と内容等について検討を行ってきた。 検討結果について下記の通り報告する。

検診事業の概要

  1. 目的
    (1)認知症に関する正しい知識の普及啓発
    (2)早期診断に向けた認知機能検査の推進
    (3)軽度認知障害(MCI)の段階での予防行動の推進
  2. 名称
    中野区もの忘れ検診事業
  3. 検診対象者
    令和5年3月31日時点で70~75歳の区民
    (75歳は受診券を一斉送付、70~74歳は希望により申込み制とする予定)
  4. 検診実施期間
    令和4年9月1日から令和5年2月28日
  5. 検診実施医療機関
    中野区認知症アドバイザー医、認知症サポート医
    (約50医療機関を予定)
  6. 検診内容
    (1)セルフチェックリストを活用したスクリーニング
     (中野区独自項目を追加)
    (2)検診実施医療機関(一次検診機関)において問診、認知機能検査の実施
    (3)一次検診機関から専門医療機関への紹介
     (中野区、杉並区、新宿区内の7専門医療機関を予定)
    (4)区の受診後フォロー
    ・継続的な相談支援
     (地域包括センター、認知症支援コーディネーター、認知症初期集中支援チーム)
    ・活動や交流場所の紹介
     (オレンジカフェ、高齢者会館ほか)
    ・介護サービスへの利用勧奨
    ・かかりつけ医等との連携
  7. 補助事業名
    東京都認知症とともに暮らす地域あんしん事業(補助率10分の10)

今後の予定

令和4年
3~4月 検診実施医療機関募集、区報等で区民へ周知活動開始
5月 検診実施医療機関向け説明会を開催
8月 75歳の検診対象者に案内を発送
9月 検診の実施と平行して受診者の事後フォローの実施

令和5年
3月 受診結果のまとめ、分析

妊娠・出産・子育てトータルケア事業の改善・拡充に向けた考え方について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 平成27年10月からの開始した標題事業については、国や東京都の補助制度の活用を図りながら、妊娠期から出産・子育て期への切れ目ない支援を図るため、必要な事業の拡充を図ってきたところである。
 この度、事業対象世帯から得られたアンケート調査の結果などを踏まえ、令和4年度以降の事業改善・拡充の考え方を取りまとめたので報告する。

産後ケア事業にかかる改善

  1. 産後ケアカード発行方法
    現在、産後ケアカードは、妊産期相談支援面接(以下「面接」という。)時に支援が必要と認められる方に発行しているが、面接後、状況が変化した場合、再度、面接を実施し、発行している。今後は、全ての妊産婦が支援を必要とする存在であるとの観点に立ち、初回の妊産期相談面接時に全ての方に産後ケアカードを発行し、必要となった際、早期に産後ケア事業を利用できるよう改善する。
  2. 産後ケア事業の利用回数
    産後ケア事業のショートステイ・デイケア・アウトリーチの各サービスの中で、利用者自身のニーズに沿ったものを選択しやすくなるよう、サービスによっては一定の限度を設けるものの、産後ケア事業全体で利用限度回数を設定するよう改善する。

産前・産後を対象とした講座等の改善・拡充

新型コロナウイルス感染拡大に伴う参加定員の抑制などの影響により、申込みが定員を超える状況にある事業を中心に、感染状況に配慮しつつ、実施回数、参加定員の拡大を図るとともに、参加機会確保の観点から、オンラインによる開催や動画配信を開始する。
また、経産婦を対象としたサポート事業を新たに実施する。

人材育成事業の拡充

産後家事・育児支援事業については、利用実績が着実に伸びており、担い手となる人材の育成が急がれるため、家事育児支援サポーター養成講座受講費用助成対象規模を拡充する。

「中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例」に係る命令に従わない者に対する「氏名等の公表」について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例(以下「条例」という。)に係る命令に従わない者について、条例の規定に基づき、氏名等を公表したので、報告する。

経過

区は、自宅周辺において、鳩への不適切な給餌を行っている者(以下「発生者」という。)に対して、鳩への給餌をやめるよう、条例第9条第1項に基づく指導、条例第9条第2項に基づく勧告及び条例第10条第1項に基づく命令を行った。発生者は命令後においてもそれに従わず、不良な生活環境が解消されないため、条例第10条第2項の規定に基づき、氏名等の公表を行った。

区が行った指導等

  1. 文書指導
    平成31年3月から令和元年11月までの間 3回
    この間区は、発生者の自宅周辺への実査を頻回に行い、発生者宅を訪問し、直接口頭でも指導を行った。
  2. 勧告
    令和2年3月
    内容:自宅の敷地内及びその周辺において、鳩への給餌を直ちに中止すること。
  3. 命令
    令和3年1月
    内容:勧告と同じ。
  4. 氏名等の公表
    令和4年1月21日

公表に至った理由

命令送達後も、鳩への給餌を行っており、不良な生活環境が解消されていないため。

公表方法

中野区ホームページへの掲載による。

燃料電池自動車レンタカーによる水素エネルギー活用の普及啓発の検討について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区は、包括連携協定を締結しているトヨタモビリティサービス株式会社と連携し、燃料電池自動車の利用を通じて水素エネルギー活用の普及啓発を行なうことを検討している。

事業概要

トヨタモビリティサービス株式会社のレンタカー事業において、中野区民を対象に、水素を利用し走行時にCO2を排出しない燃料電池自動車のレンタル料を利用しやすい料金に設定し、燃料電池自動車の運転や電力利用などの体験機会を提供することで、水素エネルギー活用の普及啓発を図る。

  1. 燃料電池自動車のレンタカー対象台数
    1台(トヨタモビリティサービス株式会社保有)
  2. 対象
    中野区民限定
  3. 事業期間
    令和4年4月下旬~令和5年3月
  4. レンタカー料金の割引
    区負担額 1回につき3,000円(計180回分)
    (トヨタモビリティサービス株式会社においてもさらに割引する。)
  5. その他
    1人あたりの利用回数の上限について検討する。

その他

レンタカーの活用にあわせて、なかの里・まち連携自治体への観光案内について検討する。

中野区都市計画マスタープランの改定について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区都市計画マスタープランの改定については、令和3年10月に素案骨子を作成し、区民との意見交換会や専門家への意見聴取等を行ってきたところである。この度、素案を取りまとめたので報告する。今後、さらに素案に関する区民等との意見交換会を実施し、改定案をまとめていく。

中野区都市計画マスタープラン(素案)

序章
第1章 中野区の現状と都市整備上の主な課題
第2章 中野区の将来都市像
第3章 全体構想
第4章 地域別構想
第5章 推進方策
資料編

素案骨子(令和3年10月作成)に関する意見交換会等の主な意見

  1. 意見交換会の結果について
    意見交換会の結果について

    開催日時

    会場

    参加者数

    10月19日(火曜日)19時~

    南中野区民活動センター

    1人

    10月21日(木曜日)19時~

    鷺宮区民活動センター

    4人

    10月26日(火曜日)19時~(注)

    中野区役所

    5人

    (注)住宅マスタープランの意見交換会と同時開催
    ・開催に当たっては、新型コロナウイルス感染防止の観点より事前申込制とし、当日は検温の実施、手指消毒、マスクの着用を求める等の対策を講じた。
  2. 意見交換会等で寄せられた意見
    意見交換会等で寄せられた意見

    No

    意見・質問等

    その場での回答・見解

    1

    計画は10年後に見直しをするのか。

    都市計画マスタープランは、都の上位都市計画などに合わせ目標を20年としている。今回の改定目的で示したとおり、改定後10年以上経過し、東京都の都市計画や基本構想等の上位計画の改定、これまでのまちづくりの成果、社会経済情勢の変化や新しい都市課題に対応させるために、見直しを行っている。

    2

    人口フレームはどのような資料を根拠としているのか。人口が多い、少ないに関わらず、中野区はどのようなまちを目指すべきかを考えてもらいたい。

    人口フレームは、区の基本構想、基本計画策定の際の区の統計資料の分析を参考としている。

    3

    人口が33.5万人で世帯数が20.7万で、総人口は2035年ピークに減少と説明されているが、この中に外国人の数も含まれるのか。

    外国人も含んでいる。

    4

    タワーマンションなどにファミリー層が住むとなると、最近区では学校等を縮小しているがどう対応するのか。

    大規模再開発事業によるマンション建設などに伴って予測される人口増などに対応した都市基盤の整備や公共施設等の整備などの考え方についても都市計画マスタープランの中で示していく。

    5

    区の交通は南北軸が弱い。道路整備の必要もある。特に上鷺宮ではバスが廃止になり、不便である。

    今回の改定では「安全で利便性の高い都市基盤の整備」について、これまで区の施策に課題のあった交通ネットワークや公共交通について全体構想の中で考え方を示すこととしている。

    また区は現在、交通政策に関する基本方針を策定中であり、区の南北交通の課題や公共交通について検討を進めている。

    6

    グリーンインフラは公園と道路を指しているのか。この言葉は定着しているものなのか。

    グリーンインフラの考えは、国の都市整備の施策の考え方を参考としている。都市計画マスタープランでは大規模な公園やまとまったオープンスペースをみどりと防災の拠点として活用し、みどりと防災の拠点相互を、まちの軸となる道路、河川、線路沿いなどを結び、みどりとうるおいのネットワークを形成する方針を示している。

    7

    鷺宮地域では防災まちづくりの考え方をまとめていくこととしている。来年6月までときいている。都市計画マスタープランとの関連性を教えてもらいたい。

    都市計画マスタープランの改定では、全体構想の中で防災に関する基本方針を定めることとしており、また地域別構想でも鷺宮地域のまちづくりの考え方を示す予定であり参考にしていただきたい。

    中野区の課題の一つに、木造住宅密集地域など災害危険度が高い地区もあり、被害を最小限に食い止め、回復力の高いまちづくりが求められる。区内では大和町や弥生町など防災まちづくりを先行的に進めている地区もあるので参考としていく。

    8

    中野区は景観条例がないが、いつから始めるのか。

    自治体により、景観条例により住民に与える影響が大きい場合、小さい場合がある。マスタープランで示す内容ではないか。

    都市計画マスタープランではまちの魅力を高め、地域への愛着を育てる都市づくりの方針で良好な景観形成に向けた考えを示している。これに併せ、区は現在、景観方針を策定中であり、区としての景観施策の方向性を示すとともに、景観行政団体を目指し、今後景観まちづくりを具体化する景観計画や条例等についても検討していく予定である。

    9

    無電柱化と書いてあるが、都市計画マスタープランではそういう細かいところも含めての検討なのか。

    区は現在無電柱化推進計画を策定し具体的施策を進めている。これを踏まえ都市基盤整備を進める上で、重要な施策として、無電柱化についても盛り込んでいる。

    10

    配布資料の図面はきれいに印刷しているが字が小さくて読みにくい。拡大したものはあるのか。

    意見交換会では、スクリーンに拡大して写すのでご覧いただきたい。またホームページ上でも10月28日から配布資料を公表し、ご自宅等で拡大して閲覧できるよう対応する。

    11

    都市計画マスタープランが重要なものであることは分かった。来年度に完成するのか。

    今年度内に素案及び案を取りまとめ、来年度はじめに改定する予定である。

    12

    地域別の計画内容はどういう形で提示されるのか。意見交換会よりも前に分かっていた方がいい。いきなり具体的な内容が出てくると、意見するは難しい。事前で何がでるか知らせてもらうとありがたい。

    今回は地域別構想の骨子をお示ししており概要であるが、地区の現状と課題を踏まえ、まちづくりの方針を示す予定である。素案、案をとりまとめる中で、ホームページ等で資料を閲覧できるよう対応したい。

    13

    地域で説明されるときに、学校や保育園の跡地の活用のこと、地域に公園が少ない旨を含めて示してもらった方が理解は進む。

    ご意見として承りたい。

    14

    資料には個別の都市計画事業のことが書かれていないので具体的には分からないが、住民意向は都市計画マスタープランの策定で取り入れているのか。

    今後、素案や改定案をまとめる中で具体化していく予定でありホームページでもこれらを公表していく予定である。また地域別構想については区内7カ所で区民意見交換会を予定している。またパブリック・コメントの中で、ご意見をいただく予定である。

    15

    意見交換会で出た意見は、まとめて見られるようになるのか。

    意見交換会で出された意見の概要は、ホームページ等で公表することとしている。

専門家への意見聴取

都市計画マスタープラン改定に当たっては、都市計画等の学識経験者5名及び都市計画審議会学識委員5名をアドバイザーとして選任し、各専門的観点からアドバイスや意見等をいただいており、改定作業の参考としている。

素案に関する意見交換会の開催

中野区都市計画マスタープラン(案)策定に向け、区民等との意見交換会を開催する。

  1. テーマ
    中野区都市計画マスタープラン(素案)について
  2. 日程および会場
    (1)2月22日(火曜日)19時~20時30分 鍋横区民活動センター
    (2)2月24日(木曜日)19時~20時30分 南中野区民活動センター
    (3)2月25日(金曜日)19時~20時30分 東中野区民活動センター
    (4)3月1日(火曜日)19時~20時30分 江古田区民活動センター
    (5)3月6日(日曜日)10時~11時30分 野方区民活動センター
    (6)3月8日(火曜日)19時~20時30分 中野区役所
     (中野区景観方針(素案)に関する意見交換会と同時開催)
    (7)3月11日(金曜日)19時~20時30分 鷺宮区民活動センター
  3. 区民等への周知
    区報および区ホームページ等

今後の予定

令和4年2月 意見交換会(素案について)
令和4年4月 改定案策定、パブリック・コメント手続
令和4年6月 都市計画マスタープランの改定、公表

中野区景観方針(素案)について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区はこれまで景観方針策定に向けた検討を進めてきたが、この度、素案を取りまとめたので報告する。

景観方針策定の目的

中野区が多くの人々を惹きつけ、将来にわたって持続的に発展するために、区民や来街者等にとって魅力的で、住み働く場として愛着と誇りを持つことができるような優れた都市景観を形成することを目的とする。

中野区景観方針(素案)の章立て

はじめに
 (1)中野区景観方針とは
第1章 景観づくり基本方針
 (1)景観づくりの現状
 (2)景観づくりの基本目標
 (3)景観づくりの基本方針
第2章 景観づくりガイドライン
 (1)景観づくりにおける関係者の役割と連携
 (2)景観づくりの取組み方
 (3)景観づくり推進施策
 (4)重点地区の景観形成
 (5)景観づくりロードマップ

素案に関する意見交換会の開催

日時 3月8日(火曜日)19時~20時30分
場所 中野区役所
(都市計画マスタープラン(素案)の意見交換会と同時開催)

今後の予定

令和3年度
 意見交換会(素案について)

令和4年度
 景観方針案の取りまとめ、パブリック・コメント
 景観方針策定、公表(6月)
 景観行政団体への移行に向けた東京都との調整に着手
 景観計画及び景観条例の検討
 景観行政事務の開始に向けた組織体制の整備

令和5年度以降
 都知事協議及び景観行政団体への移行
 景観計画策定及び景観条例制定による景観行政の推進
 (景観アドバイザー、景観審議会等の設置、区民活動の支援など)

新たな公共交通サービスの導入について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 公共交通ネットワークの充実に向けた取組として進めている新たな公共交通サービスの導入に関して、実証実験の運行に向けた事業者の募集について報告する。

事業者選定について

運行事業者を企画提案公募型事業者選定方式により公募し、総合的に評価した上で選定する。
なお、評価にあたっては、運行計画案を踏まえつつ、主に以下の項目について、交通事業者の実績や知見に基づく企画提案を求めるものとする。
・実証実験に係る運行内容に関する事項
・事業の経済性に関する事項
・事業の運営に関する事項

(参考 運行計画案)
本運行計画案は、新たな公共交通サービスに関するアンケート結果や地域公共交通勉強会の検討内容を基に作成したものであり、事業者の企画提案や警視庁等の関係者調整に伴い、実際の実証実験の運行計画と異なる場合がある。
・運行形態:路線定期運行
・運行車両:運転士を除く乗客8名程度を満たす車両(2台)
・運行間隔:20分間隔(1時間に3本)を目安
・運行経路:主な対象範囲は、若宮・大和町地域
・停留所:停留所の間隔は、原則300メートル以上
・運行時間帯:概ね午前9時~午後9時の間で設定
・運賃:200円(ICカードは利用可能)を目安

スケジュール

令和4年2月3日 事業者公募
令和4年2月~3月 事業者選定作業
令和4年4月 事業者決定
令和4年度上半期 実証実験の運行に関する関係者調整・手続
令和4年度下半期 実証実験の実施
(実証実験の時期は、関係者調整や運行手続等により、変更する場合がある。)

中野区自転車利用総合計画の見直し及び中野区自転車活用推進計画の策定について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

主旨

平成29年12月に策定した「中野区自転車利用総合計画」については、令和4年度に中間見直しを予定している。
一方、平成29年5月に施行されている自転車活用推進法においては、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 区市町村に対し区市町村自転車活用推進計画の策定が努力義務として課せられている。
このことを踏まえ、令和4年度に上記2計画の見直し・策定を一体的に行う。

根拠法令

  1. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第7条(自転車利用総合計画)
  2. 自転車活用推進法第11条(市町村自転車活用推進計画)

検討体制

計画の見直し・策定にあたっては、中野区自転車等放置防止条例に規定する区長の附属機関である中野区自転車等駐車対策協議会に諮問する。また、庁内関係所管により検討・調整する。

調査・検討内容

現行自転車利用総合計画の検証、自転車利用に関する住民アンケート調査、自転車活用推進に関する検討等

今後の予定

令和4年5月頃
 中野区自転車等駐車対策協議会に諮問

令和4年度下半期
 中野区自転車等駐車対策協議会の答申
 素案作成及び意見交換会の実施
 案作成及びパブリック・コメント手続の実施

令和5年4月以降
 自転車利用総合計画の見直し及び自転車活用推進計画の策定

中野区地区まちづくり条例に基づく地区計画住民原案((仮称)上高田四丁目17番~19番地区)について(まちづくり推進部)

今後の予定

 このことについて、次のとおり報告があった。

 上高田四丁目団地管理組合法人(以下「申出人」という。)が中野区地区まちづくり条例に基づき、地区計画の住民原案の申出を行うことを検討している。そのため、申出人が現在検討している地区計画住民原案の概要及び当該地区計画住民原案にかかる今後の想定スケジュールについて報告を行う。

地区計画等の申出制度の概要

地区計画等の申出制度とは、住民に最も身近な都市計画である地区計画等について、住民側の発意で決定又は変更を申し出ることができる制度である。
当該制度については、都市計画法第16条第3項(平成12年法改正で創設)に、「市町村(特別区含む)は、条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる」と定められている。

中野区では、地区計画等の住民原案の申出に関する手続き等について、中野区地区まちづくり条例及び同条例施行規則に定めており、同条例に、「地区計画等の住民原案の申出があった時は、区長は当該地区計画等の住民原案の申出を踏まえた地区計画等の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、必要があると認めるときは、区が地区計画等の原案を作成しなければならない。その判断に当たっては、区長はあらかじめ中野区都市計画審議会の意見を聴かなければならない」と規定している。

なお、類似制度に都市計画法第21条の2による都市計画提案制度があるが、都市計画提案制度は、都市計画法により申請条件等(同意割合、面積等)が定められているのに対して、地区計画等の申出制度は、地方公共団体が条例で申請条件等を設定することができることから、柔軟な制度運用が可能である。

地区計画の住民原案に係る届出

申出人は、上高田四丁目団地の耐震性の課題から、マンション再生を契機としたまちづくりの実現に向けて、平成24年に勉強会を発足し、区に相談しながらまちづくりに関する学習や意見交換を行い、平成27年には、まちづくりを実現するための都市計画について、本格的な検討を開始した。その後、まちづくりの進め方について、区と情報共有を図りながら、解消すべき地域課題の抽出と目指すまちの将来像の整理を行った。
そして、平成31年3月、マンション再生を契機としたまちづくりの実現に当たっては、地区計画の活用が有効であるとの判断から、「地区が抱える課題の解消を目指し、上高田四丁目17番の地区計画の住民原案の申出を検討する」との届出書を区へ提出した。
届出書の提出後、区は申出人に対して、中野区地区まちづくり条例に基づく申出に必要な情報提供と協議を行ってきた。

当該地区計画住民原案にかかる今後の想定スケジュール

令和4年2月頃 申出人による地区計画住民原案にかかる近隣説明会
令和4年3月頃 地区計画住民原案の申出
令和4年4月~5月頃 中野区都市計画審議会(諮問)

中野駅西口地区のまちづくりについて(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野三丁目土地区画整理事業(以下、「事業」という。)の進捗状況及び今後の予定について報告する。

今年度の進捗状況について

  1. Aエリア
    中野駅西口広場(桃園広場)基本設計が完了し、区民に向けて意見交換会を実施した。
    現在は、2023年度の中野駅桃園広場整備に向けて、嵩上デッキ等にかかる実施設計を進めている。
  2. Bエリア
    現在、権利者建物の一部基礎撤去を行っており、今後、2022年度末の使用収益開始に向け、宅地整地及び下水道施設、電線共同溝等の基盤整備を進めていく予定である。
  3. Cエリア
    2022年2月末の使用収益開始に向け、宅地整地及び下水道施設、電線共同溝等の基盤整備を進めている。
    (注)拠点施設街区に誘致する施設(以下、「拠点施設」という。)については、「中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.3」等のまちづくり計画に描く中野三丁目地区の将来像、地域の意向、拠点施設整備・運営にかかる事業性等を考慮したうえで、区が期待する商業施設等のあり方について、UR都市機構と協議・検討をすすめている。
    なお、拠点施設内に区が取得する自転車駐車場については、「中野駅周辺自転車駐車場整備計画」の見直しの考え方で示した中野三丁目地区の自転車駐車場整備方針を前提に、収容台数は約500台とし、整備・運営にかかる区の将来負担、利用者の利便性等を考慮したうえで、具体的な整備仕様、取得・整備費用、運営方法等について検討をしている。
  4. 事業区域外エリア
    2021年10月に、土地所有者と土地の売買契約を締結した。今後、事業と一体的に区画道路の整備を進めていく。

囲町東地区のまちづくりについて(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 囲町地区では、「囲町地区まちづくり方針」に基づいてまちづくりが進められており、囲町東地区については、2020年9月に囲町東地区市街地再開発組合(以下、「組合」という。)の設立が認可され、組合による市街地再開発事業が進められている。
 当地区では、事業の進捗に伴って、組合が、都市再開発法第38条第1項の規定に基づく事業計画及び定款の変更認可を東京都に申請し、2021年10月29日に、東京都により変更の認可及び告示がなされた。
 また、組合は、変更した事業計画を踏まえて権利変換計画を策定し、都市再開発法第72条第1項の規定に基づき、2021年12月に、東京都へ権利変換計画の認可を申請した。
 このことについて、次のとおり報告する。

事業計画等の主な変更内容

  1. 事業施行期間
    権利者交渉による権利変換計画認可申請までの期間の延伸や、工事工程の見直し等の理由により、事業施行期間を1年延伸した。
    ・変更前:自 認可公告日(2020年9月16日)
     至 2025年12月末
    ・変更後:至 2026年12月末
  2. 資金計画
    権利変換計画にかかる権利者の意向による補償費の精査等を踏まえ、収入金及び支出金の見直しを行ったため、資金計画を変更した。
    【収入金】(単位 百万円)
    【収入金】
     

    変更前

    変更後

    補助金

    12,963

    12,536

    公共施設管理者負担金

    5,000

    5,640

    参加組合員負担金

    48,600

    45,209

    権利者負担金

    0

    865

    合計

    66,563

    64,250

    【支出金】(単位 百万円)
    【支出金】
     

    変更前

    変更後

    調査設計計画費

    2,315

    2,517

    土地整備費

    614

    668

    補償費

    8,109

    5,584

    工事費

    53,353

    53,354

    借入金利子

    315

    315

    事務費

    1,357

    1,312

    予備費

    500

    500

    合計

    66,563

    64,250

  3. 参加組合員の追加(定款記載事項の変更)
    参加組合員について、組合設立当初より参加している三井不動産レジデンシャル株式会社に、三井不動産株式会社を加えた2者とした。
    (保留床のうち、住宅用途は三井不動産レジデンシャル株式会社が、店舗及び事務所用途は三井不動産株式会社が取得する。)

権利変換計画の申請

組合は、権利者の意向等を確認のうえ、権利変換計画を策定し、以下の手続きを経て、東京都に権利変換計画認可の申請を行った。

  1. 権利変換計画の縦覧
    【縦覧期間】2021年11月11日~11月24日(2週間)
  2. 権利変換計画の決議
    権利変換計画の縦覧後、組合が選任した外部審査委員に、権利変換計画及び権利者から提出された意見書の取扱いについて諮り、委員の過半数以上の同意を得た。
    その後、2021年12月に開催された組合総会にて、権利変換計画の認可を申請することの議決がなされた。

今後の予定

2021年度 権利変換計画の認可、解体工事の着工、施設建築物等の工事施工者の選定(入札)
2022年度 施設建築物等の工事着工
2025年度 施設建築物等の工事完了
2026年度 都市計画道路の整備完了、清算・組合解散

(中野西自転車駐車場について)
当地区の事業の施行に伴い、中野西自転車駐車場(中野4-14、1,500台)は、2022年度内に、組合が事業区域内に設置する仮設の自転車駐車場に移転する。
なお、施設建築物工事完了後は、中野駅周辺自転車駐車場整備計画に基づき、建築物内に新たに自転車駐車場が設置される予定である。

囲町西地区のまちづくりについて(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野四丁目に位置する囲町地区において、囲町西地区の市街地再開発事業検討の進展に伴い都市計画変更(原案)を取りまとめ、これに関する説明会を開催するとともに、公告・縦覧・意見書の提出期間を設けた。
 これらを踏まえ、都市計画の案を定め、囲町地区まちづくり方針を改定したので、下記の通り報告する。

都市計画変更原案説明会及び原案に対する意見について

  1. 原案説明会
    ・開催日時等:2021年12月 7日(火曜日)18時30分〜20時00分 中野区役所会議室
    ・参加者数:25名
  2. 原案の縦覧・意見書の提出
    ・縦覧期間:2021年12月7日(火曜日)〜12月21日(火曜日)
    ・意見書の提出期間:2021年12月7日(火曜日)〜12月28日(火曜日)
    ・意見書の提出件数:25件

「囲町地区まちづくり方針」の改定

案からの変更なし

囲町西地区市街地再開発事業にかかる都市計画変更案

原案からの内容変更なし

今後のスケジュール(予定)

(都市計画手続き関係)
2022年2月〜 (2月16日)都市計画(案)に関する説明会、(2月17〜3月3日)都市計画(案)の縦覧・意見書の提出
2022年4月~ 都市計画審議会への諮問(東京都・中野区)
2022年6月 都市計画決定告示

(囲町西地区市街地再開発事業関係)
2023年~ 組合設立認可、権利変換計画認可、工事着工
2027年度 事業完了

中野駅周辺におけるエリアマネジメントについて(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅周辺では、様々な実施主体による複数の都市再生事業が、数年後の事業完了を目指して進められている。
 区では、現在から事業完了までの期間、及び事業完了以降のまちの価値・魅力を持続的に維持向上させる仕組みを構築するため、中野駅周辺におけるエリアマネジメントのあり方を官民連携で検討している。
 このことについて、現在の取組状況及び今後の進め方について報告する。

中野駅周辺エリアマネジメント協議会の設立について

  1. 設立の目的
    ・中野駅周辺における市街地開発事業等によって新たに生まれる複数の各開発街区間や、新旧のまちづくりの担い手、そして官民をつなぐプラットフォーム(基盤)を構築する。
    ・個別の開発街区単位では対応できない、または十分な効果が期待できないが、各街区や地域が連携することにより成果が期待できる課題を抽出し、一体的な取り組みで解決を図るために協議・検討する場となる。
    ・これにより、中野駅周辺全域におけるまちの機能や価値を持続的に維持向上させる仕組みを構築し、住む・働く・訪れる人や企業等を誘引するべく、まちのブランド力を創出・強化する。
  2. 主な活動内容
    ・中野駅周辺におけるエリアマネジメントビジョン(以下、「ビジョン」という。)の策定及び更新
    ・ビジョンに基づく取り組み、具体的な方策の検討・実施
     (1)にぎわい・文化振興、安心安全、環境等に関する取り組み
     (2)公共空間(公園、駅前広場、公開空地等)の活用
     (3)情報(データ)の共有やマーケティングへの活用、情報発信 等
  3. 構成員(案)
    協議会設立当初は、以下の者を構成員とする。
    なお、参画時期や関与のあり方等については、各構成員と協議のうえ、調整する。また、まちづくりの進捗(ステップ)に応じて、個人や企業等を含む他の者の参画について検討する。
    (1)以下の地区における再開発組合等
     新北口駅前エリア、中野二丁目地区、囲町東地区、囲町西地区、中野四丁目西地区
    (2)以下の地区における大規模施設の管理会社・管理組合等
     中野四季の都市地区、中野四丁目東地区
    (3)以下の地区における商店会組織
     中野五丁目地区(区商連第7ブロック)、中野二・三丁目地区(同第8ブロック)
    (4)以下の団体からの推薦者
     東京商工会議所中野支部、中野工業産業協会、(一社)中野区観光協会
    (5)交通事業者
    (6)中野区
     (警察署、消防署等の公共機関は、オブザーバーとして適宜参画する。)
  4. 組織運営等
    ・会長、副会長は構成員の中から互選する。なお、協議会設立当初の会長は、中野区長が担う。
    ・学識経験者等にアドバイザーとして参画していただく。
    ・事務局は中野区が担う。
    ・以下の経費は中野区が予算の範囲内で支出する。
     (1)ビジョンの策定、更新にかかる経費
     (2)協議会運営にかかる事務費
     (3)アドバイザーにかかる報酬
    (なお、上記以外の経費を支出する必要が生じた場合は、協議会で協議・決議をし、構成員の負担として拠出することとする。)
  5. 設立に向けた取り組み
    ・構成員等に対する個別ヒアリング、意見交換会の実施
    ・規約等の整備
    ・協議会への参画に向けた各構成員組織における意思決定
    ・設立総会の開催(2022年4月予定)

中野駅周辺エリアマネジメントビジョンの策定について

  1. ビジョンの性質・目的
    ・中野駅周辺におけるこれまでのまちづくり活動の実績や成果を承継するとともに、今後の再整備完了後の状況を見据え、新旧のまちづくりの担い手や官民が、将来像を共有し、その実現に向けた取り組みの方向性をひとつにするための指針。
    ・ビジョン策定後は、協議会と区で協定を締結したうえで、各構成員がビジョンを尊重し、中野駅周辺まちづくりの取り組みを官民連携で進めていくものとする。
  2. ビジョンの構成案
    ・中野駅周辺におけるまちの将来像
    ・将来像実現に向けた取り組みの主たるテーマ
     (1)にぎわい・文化振興
     (2)安心安全(防犯・防災)
     (3)環境
    ・具体的方策、機能・役割分担
     (1)公共空間活用のあり方
     (2)情報(データ)の共有・活用、情報発信のあり方
     (3)各街区の機能や構成員等の役割の考え方
    ・ロードマップ(短期、中期、長期)

エリアマネジメントの取り組みステップ

ステップ1(エリアマネジメント準備・初動期)
・協議会設立(2022年4月)
・ビジョン策定(2023年3月予定)

ステップ2(サンプラザの閉鎖期間)
・ビジョンに基づく事業展開(各街区の事業完了に伴う公共空間等の拡大)
・構成員の拡大(個人、個別企業等を含む新規構成員の参画)

ステップ3(再整備事業の完了以降)
・収益事業の実施(法人組織の設立)

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