令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活を支援するための、住民税非課税世帯等に対する給付金について、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対し、令和4年度課税情報を活用した形での給付を行います。
(注意)令和3年度住民税非課税世帯もしくは家計急変世帯として給付金を支給している世帯は除きます。既に給付金が支給された世帯に再度支給されるものではありません。
支給対象者
- 住民税非課税世帯
- 家計急変世帯
1.令和4年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で日本国内の市区町村に住民登録があり、基準日(令和4年6月1日)時点で中野区に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯
※令和3年度住民税非課税世帯として既に給付金の対象となっている世帯は対象外です。
※家計急変世帯として既に給付を受けた世帯及びその世帯に属していた者を含む世帯は対象外です。
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
※令和3年12月11日以降の出生者及び国外転入者は対象外です。
2.家計急変世帯
申請日時点で中野区の住民基本台帳に登録されており、住民税が課税されている世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、世帯全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※令和3年度住民税非課税世帯として既に給付金の対象となっている世帯は対象外です。
※家計急変世帯として既に給付を受けた世帯及びその世帯に属していた者を含む世帯は対象外です。
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
※令和3年12月11日以降の出生者及び国外転入者は対象外です。
支給額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り。
※住民税非課税世帯と家計急変世帯の給付金を重複受給することはできません。
受給手続き
1.令和4年度住民税非課税世帯
対象世帯へ確認書を6月30日に発送しました。申請方法や必要書類等の案内は、確認書に同封されている書類をご確認ください。
※同一世帯に、令和4年度住民税が未申告の方や、令和4年1月2日以降に中野区に転入された方がいる場合など、世帯全員が非課税であるかがわからない場合は申請をしていただく必要があります。支給対象者となる可能性がある世帯には、申請書を6月30日に発送しました(同封の返信用封筒で必要書類を添付の上、中野区に申請してください)。
2.家計急変世帯
受給を希望する方は申請が必要です。
申請書類を、総務部総務課臨時給付金担当宛に郵送するか、中野区役所7階、第4会議室の相談窓口までお持ちください。
中野区が審査、給付決定の後、4週間程度で指定の口座に入金する予定です。
※書類に不備等があった場合は、上記の限りではありません。
審査の結果(支給決定、不支給決定)は後日郵送でお送りいたします。
申請書類
- 申請書(PDF形式:297KB) ※記入例はこちら
- 簡易な収入(所得)申立書(PDF形式:318KB) ※記入例はこちら
- 令和4年1月以降の1か月(任意)の給与明細など世帯の収入状況が非課税相当水準にあると客観的にわかるもの(同一世帯に複数人の収入があればその全員分)
(注意)令和3年度の申請書、簡易な収入(所得)申立書及び令和3年12月以前の給与明細書等で申請をすることは出来ません。
受付期限
令和4年9月30日(金曜日)当日消印有効
※上記期限を過ぎた場合、確認書及び申請書の受付は出来ません。予めご了承ください。
配偶者等から暴力を理由に避難している方への支援
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住民票を動かさず、中野区に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っていても、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
また、事故防止の観点から確認書及び申請書を発送していない場合がございます。
給付金を受給する手続きについては、中野区住民税非課税世帯等給付金コールセンターへお問い合わせください。
お問い合わせ先
中野区住民税非課税世帯等給付金コールセンター
電話番号:03-3228-5900
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土・日曜、祝日を除く)
中野区住民税非課税世帯等給付金 相談窓口
場所:中野区役所7階、第4会議室
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土・日曜、祝日を除く)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土・日曜、祝日を除く)
制度内容については、内閣府ホームページをご確認ください。
内閣府|住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(新しいウィンドウで開きます。)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
区役所の職員などが、「給付金」を支給するための手数料振込みや現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
また、不審な電話や郵便物が届いたら、区や最寄りの警察署にご連絡ください。
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