2020年度(令和2年度)第17回庁議(11月10日)

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更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

区政構造改革の基本方針について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区政構造改革については、新しい基本計画や令和3年度予算編成とあわせて検討を進めてきたところであるが、このたび、基本方針をとりまとめたので、以下のとおり報告する。

構造改革の目的

新型コロナウイルスの感染拡大は、今後の社会や経済に大きく影響を及ぼしており、区財政についても厳しい見方をせざるを得ず、新たな基本構想や基本計画、区有施設整備計画の策定にあたっては、社会構造や人々の価値観の変化とともに財政見通しを注視しながら検討を行っているところである。
今後、厳しい財政状況が見込まれる中、区民が将来のまちの姿を望みながら、安全・安心に暮らすことができるよう、持続可能な行政運営を実現していくためには、行財政のあり方を抜本的に見直すことが必要である。
区政構造改革は、財政的な非常事態に対処するとともに、新たな行政需要に応じた効率的かつ効果的なサービス展開を図るため、行財政の構造的な改革を集中的に進め、持続可能な区政運営を目指すものである。
構造改革の取組は、令和3年度予算編成とあわせて早急に検討を要するものと、中長期的な視点からあり方検討を要するものがあり、各部において、令和3年度予算編成における事業の見直し・廃止などの短期的取組を検討するとともに、基本計画を視野に入れた中長期的な施策展開の検討に着手する。
特に令和3年度中野区予算編成方針に従い、厳しい財政状況が見込まれることに鑑み、これまで以上に財源の確保に努めるため、新規・拡充事業については、真に必要であり優先度の高いものとし、既存事業の統合・再編、見直し等により財源を生み出していくことや経常経費の削減などに踏み込むことを最優先に取り組むこととする。

構造改革の基本的な考え方

新たな基本計画の計画期間となる令和3年度からの5年間は、区財政が大変厳しい期間と重なる上、新区役所の開設時期を見据えて、区民サービスの向上や業務の効率化を図るデジタルシフトや生産性の向上につながる働き方改革を進めていく必要がある。
併せて、新型コロナウイルス感染の影響による社会経済情勢の変化に適応した行財政運営を実現するため、早急に取り組む見直しと中長期的に施策、施設、組織の3つの再編に取り組む抜本的な構造改革を行う。

3つの再編の考え方
  1. 施策の再編
    新しい基本計画の策定にあたっては、組織横断的な課題の解決を意識しながら政策を実現するための施策の統合・再編により効率的・効果的な執行体制を構築するため、政策と施策の体系を再編し、基本構想で描くまちの姿を着実に実現するための体系とする。その上で、自助・共助・公助の役割分担を明確にし、基礎自治体として注力すべき公助とともに、自助・共助の促進に取り組んでいく。
  2. 施設の再編
    施設の再編は、中長期的な区有施設の適正配置を視野に入れ、区民の日常生活圏域を勘案した配置を基本として検討を進める。また、施設マネジメントの観点から施設の集約化や複合化、民間活力の活用、未利用地及び未利用施設の活用・処分に取り組んでいく。
    区有施設の多くは更新時期が今後集中するため、施設の改築や改修に関する財政負担は、今後の区財政に大きな影響を及ぼす。当面の間、区有施設の新規整備はスケジュールの見直しの検討を行うほか、基金・起債の活用によって財政の平準化を図っていく。
  3. 組織の再編
    組織の再編は、施策や施設の再編にあわせて取り組む。当面は、新型コロナウイルス感染症対策のほか、児童相談所の開設など主要な行政課題に注力していく必要があるが、それと並行してウィズコロナ時代への対応や業務改善の観点から、あらゆる業務、手続き、施設の管理・運営方法などの効率化や省力化、デジタル化を推進して業務量を削減し職員配置を見直す。
    また、真に公務員が担わなければならないことを見定めて、多様な主体との協働を推進しながら、質の高い行政サービスの提供に全力で取り組むことにより、全体の適正な定数管理を実現していく。

構造改革の進め方

構造改革は二段階で進めるものとし、令和2年度中は庁内に設置した区政構造改革プロジェクト・チーム(構造改革PT)により、令和3年度予算編成における構造改革の取組検討と各部調整、中長期的課題の洗い出しや検討を行う。
令和3年度からは構造改革を推進するための組織を新設し、令和3年度から概ね3か年で施策・施設・組織の再編に集中的に取り組む構造改革実行プログラムを策定し、推進していく。

今後の予定

令和2年12月 令和3年度予算で検討中の主な取り組み(案)における見直し・廃止項目等の提示
令和3年1月 構造改革実行プログラム検討
令和3年4月 構造改革推進組織新設
令和3年6月 構造改革実行プログラム(案)策定
令和3年8月 構造改革実行プログラム策定、実行

クラウドファンディング事業の今後の展開等について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 クラウドファンディング事業実施の考え方は、令和2年3月に総務委員会で報告したとおりであるが、新型コロナウイルス感染症対策で実施したガバメントクラウドファンディング(トラストバンクが提供するクラウドファンディング。以下「GCF」という。)の運用状況等を踏まえ、今後の事業は次のとおり展開する。

GCFの運用実績

  1. 件名
    プロジェクト「『日常をとりもどし、明るい未来のために』中野区が取り組む新型コロナウイルス対策事業をご支援ください!」生活応援寄付金の募集について
  2. 寄付募集期間
    令和2年6月1日から令和2年8月29日まで
  3. 寄付実績
    (1)件数
     22(区内在住者11件、区外在住者11件)
    (2)寄付金額
     1,740,000円(「ふるさとチョイス」利用分) 目標達成率34.8%
  4. 運用結果について
    ・目標額は達成できなかったが、ふるさと納税のような返礼品がなかったにもかかわらず、一定額の寄付があった。
    ・区民による寄付の割合が高かった。
    【主な要因】
    ・知名度が高く、PR効果が高い「ふるさとチョイス」により運営したため。
    ・新型コロナウイルス感染症対策という区民や事業者に直接影響のある喫緊の政策課題であったことから、区民等の関心と理解が得られたため。
    ・クラウドファンディングが普及し、区民等にとって身近なものになりつつあるため。

クラウドファンディング事業の今後の展開

区民等の区政への関心や区の取組への理解を深めるとともに、区民のシビックプライド醸成につながることが期待できるため、区の政策課題のうち、GCFとの親和性が高い事業については、積極的な活用を図ることとする。

  1. GCF活用の目的
    区政課題に対応するための事業にGCFを活用することで、必要な財源(の一部)を確保するとともに、PR効果が高いことから、区への関心と取組への理解を深め、区民のシビックプライドの醸成を図る。
  2. GCF活用により期待される効果
    (1)事業に必要な財源(の一部)確保
    (2)事業のPR力強化(訴求力のある情報発信が可能)
    (3)寄付による区民等の参画促進
    (4)区民のシビックプライド醸成
  3. GCF活用事業の考え方
    GCFを活用すべき事業は、次の必須条件A~Cのすべてを満たすとともに、個別要件a~cのいずれかに該当するものとする。
    なお、必須条件のAから、当該GCF活用事業の実施は、公費で負担することを前提とする。よって、寄付がなかった場合も当該事業は実施する。
GCFを活用すべき事業

必須条件

個別要件

A 区の政策課題に関連するものである

B 区民の共感を呼ぶ内容である

C 当該事業の実施が担保されている

a 区民や地域に貢献するものである

b 区民や事業者と連携・協力している

c 事業の拡大や新たな展開が期待できる

  1. 目標額と募集期間
    対象事業の目的及び規模に応じて、目標額及び募集期間を定める。
  2. 運用方法
    (1)事業毎にGCFを実施する。
    (2)「ふるさとチョイス」により運営する。
    (3)寄付者に対して、記念品の進呈や区有施設の利用などの特典を検討する。
    (4)特定目的基金は当面創設しない。一般会計歳入として計上する。なお、令和3年度までの運用状況を検証した上で、基金の設立について検討する。
  3. その他
    (1)GCFは企画部が運用する。
    (2)GCFの実施にあたっては、クロスメディアによる広報をおこなう。

シティプロモーション事業助成へGCFの活用

区は、本年6月に中野区シティプロモーション事業再構築の考え方を明らかにし、これに基づき事業を見直し、「新型コロナウイルス感染症を乗り越える」をテーマに区内事業者や団体、区民のつながりや絆づくりに焦点を当て、情報発信や取組の支援を行っている。その一環として、中野区シティプロモーション事業助成制度による募集を行い、19事業の応募があった。事業者への支援になるとともに、前述のGCFを活用すべき事業の要件を満たすことから、シティプロモーション事業助成について、GCFを活用する。

  1. 期待される効果
    (1)区のメリット
    ・GCFによる高いプロモーション効果を利用できる。(訴求力のある情報発信)
    ・区、区民、団体の三者による課題の共有と協働の促進につながる
    ・他の制度では難しい、区民や地域に必要な事業活動を支援できる。さらに(中野らしい)斬新な事業・活動の発掘と育成ができる。(他助成制度との差別化)
    (2)事業者・団体のメリット
    ・事業者であればCSR、団体であれば地域に根ざした活動をPRできる。
    ・NPO等であれば、支援者の獲得につながる。
    ・区の事業であり、また区のGCFプラットフォームを利用するため、信頼性が高く、支援を得やすい。
    (3)区民・地域のメリット
    ・自らが共感した事業に応援でき、寄付することで参加・参画(感)が得られる。
    ・寄付が所得税や個人住民税の寄附金控除の対象となる。
    ・事業内容によっては、プロによる区民向けワークショップの実施など、団体の持つ技術やノウハウを地域で展開できる。
  2. スキーム・運用方法
    (1)GCF目標額
     事業助成総額
     なお、各助成事業毎にGCF目標額を設定する。
    (2)運用方法
     ア 区からの助成は、一般財源により(助成保証額として)助成対象者に対して助成金額を交付する。
     イ 2事業毎にGCFを実施し、寄付金は区が交付した助成金に充当する。
  3. 実施時期
    本年度のシティプロモーション事業助成について、試行的にGCFを活用する。(本格活用は令和3年度)
  4. その他
    次年度に向けて、シティプロモーション事業助成制度について、以下の点を検討する。
    ・助成対象事業は、広い意味での公益性があるとともに、営利性のあるものとし、事業の初動期であるなど、一定の助成が不可欠であることを要件とする。【公益助成、産業経済融資、商店街振興支援との差別化】
    ・文化・芸術、子育て・教育関連の事業を対象とする。
    ・「中野大好きナカノさん」活用事業助成を廃止する。

庁内情報テレワークシステムの構築状況について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区は、新型コロナウイルス等感染症対策や災害時への対応、働き方改革を進めるため、テレワークの環境整備を実施しているところである。
 以下に現在の構築状況について報告する。

導入スケジュールの見直し

区のテレワークシステムについては、当初、本年6月に構築を開始し、10月の運用開始を目指していたところであるが、企業等におけるテレワークなどの急激な需要拡大により世界的なノートPCの供給不足が発生し、スケジュールに変更を余儀なくされたこと、また地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「自治体テレワーク推進実証実験事業」の提示があり、その導入が性能や価格の面からより効率的であることが判明したため、その導入可能性を踏まえ、構築スケジュールを見直すこととした。

今後のスケジュール(予定)

2020年11月 調達準備
2020年12月 テレワークシステム入札(実証実験に採択された場合は不要となる)、PC等入札、調達先決定、構築
2021年2月上旬 試験運用開始
2021年3月 正式運用開始

地域BWAシステムの今後の活用方針について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 地域BWA(広帯域移動無線アクセス)システムの活用については、区の災害時等における通信基盤として活用することを目的として、2018年3月8日に事業者と協定を締結した。先般の新型コロナウイルス緊急事態宣言発出後、区においてもWEB会議の開催などに本通信サービスの利用を開始したことから、その結果を踏まえ今後の活用方針について報告する。

これまでの経緯

  1. 協定の締結及び通信サービスの開始
    総務省が導入した地域BWAシステムは、地域の公共の福祉の増進に寄与することを目的としており、サービス区域が1区市町村の範囲に限られることや専用周波数を使用することで災害時の通信集中による障害が起こりにくいため、災害時等における通信基盤としての活用が期待できる。このため、区は企画提案型事業者選定を実施し、2018年3月8日、優先順位1位となったJASPAS株式会社と協定を締結、JASPAS株式会社は2018年10月より地域BWA事業者として通信サービスの提供を開始した。
  2. 覚書の締結及び通信機器の提供
    2018年8月22日、区は大規模災害発生時の通信回線として活用することなどを目的としてJASPAS株式会社との間で通信環境の提供等に関する覚書を締結した。本覚書に基づき、区は2019年12月9日にWi-Fiセット64セット、モバイルルーター120セット等の贈与を受けた。
  3. 新型コロナウイルス感染拡大に伴う活用
    (1)緊急事態宣言発出に伴う無償利用
     本年4月新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言を受け、WEB会議等の実施の必要性が緊急的に生じたことから、市場において通信機器の調達が困難な状況もあって、地域BWA事業者と協議し、区は2020年4月8日から5月31日までモバイルルーター40台分の回線を無償利用することとした。
    (2)緊急事態宣言解除後におけるWEB会議等での有償利用
     無償利用提供後、平時の回線利用について地域BWA事業者と協議し、利用料が低額(1台あたり月額税込1100円)であることから、引き続き回線利用することとし、2020年6月から翌年3月まで、モバイルルーター30台について回線契約を行った。
    (3)ローミングサービスの利用に伴う契約変更
     利用開始後、庁舎北側等において通信が不安定なケースが生じたことから、9月以降モバイルルーター30台について、急遽ローミング機能を活用したものに契約変更した。(1台あたり月額税込2530円)

地域BWAシステムの運用上の課題と今後の活用方針について

  1. WEB会議等における活用下の課題
    今回、中野区役所本庁舎内においてWEB会議用のインターネット回線として活用した際、使用する場所によっては音声や映像が乱れるなど、WEB会議用ソフトウェアの利用に十分な回線速度が安定して得られないケースがあった。
  2. 今後の活用方針
    現在のインターネットサービスは多種多様に亘り、利用するインターネットサービスによって回線速度の要求水準が異なることから、区は利用目的に応じた回線速度条件を満たすインターネット回線を選択し、活用を進める考えである。この考えのもと、地域BWAについては協定に基づく大規模災害発生時の通信手段及び平時のインターネットサービス利用における補完的通信回線として、引き続き地域BWA事業者と調整の上で活用していく。

中野区行政不服審査会委員の任命について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区行政不服審査法施行条例第3条に基づき、以下のとおり任命した。

委員の氏名等(敬称略)

  • 会長
    大貫 裕之(中央大学法科大学院教授)
  • 会長職務代理
    伊東 健次(弁護士)
  • 委員
    安井 賢光(元板橋区副区長)

任期

2年(令和2年10月28日から令和4年10月27日まで)

所掌事項

行政不服審査法第43条に規定する審査庁の諮問に応じ、審査請求に係る事件について調査審議する。

特別定額給付金給付事業の実施結果及び区独自の給付金給付事業の実施について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

特別定額給付金給付事業の実施結果について

  1. 申請期間
    オンライン申請 5月8日~8月18日
    郵送申請 5月18日~同上
  2. 支給結果(10月末確定)
    (1)申請書送付件数
     210,233件
    (2)申請書受付件数
     207,414件(申請・支給207,361件、受給辞退53件)
    (3)給付率(支給件数/申請書送付件数)
     98.6%
    (4)未申請者(書類不備による再申請不応答を含む)
     2,819件
    (5)支給決定額
     33,469,600,000円
    (6)執行率(支給決定額/当初予算額34,000,000,000円)
     98.4%

区独自の給付金給付事業の実施について

  1. 趣旨
    特別定額給付金の対象でありながらやむを得ない事情で給付金を申請できなかった世帯、及び令和2年4月28日以降に出生した新生児のいる世帯の経済的支援を図るため、区の独自事業として給付金を給付する。
  2. 周知
    区報(11月20日号)及び、区ホームページ等で周知する。
    特例給付金については、すこやか福祉センターと連携した周知も検討中。
  3. 特例給付金
    (1)給付対象者(申請受給者)
     特別定額給付金の基準日(令和2年4月27日)から申請日まで引き続き中野区に住民登録がある世帯主で、以下の事由により世帯主本人又は代理人が国の特別定額給付金を申請できなかった方
     ア 福祉施設等に入所していたこと。
     イ 病院等に入院していたこと。
     ウ 海外に滞在していたこと。
    (2)支給額
     給付対象者の世帯に属する方1人につき、10万円
    (3)申請期間
     令和2年11月20日~令和3年2月26日
    (4)主なスケジュール(予定)
     令和2年11月20日 問合せ受付開始 ~以降、順次申請受付、給付
     令和3年2月26日 申請受付終了
     令和3年3月末 給付終了
  4. 新生児特別定額給付金
    (1)給付対象児
     令和2年4月28日から令和3年4月1日に生まれ、出生届により中野区に住民登録した新生児
    (2)支給額
     給付対象児1人につき5万円
    (3)申請者及び受給権者
     対象児と同一世帯の世帯主で、令和2年4月27日から申請日まで引き続き中野区に住民登録のある方
    (4)申請期間
     申請書送付から3か月以内
    (5)主なスケジュール(予定)
     令和2年11月20日 コールセンター設置~以降、順次申請書送付、申請受付、給付
     令和3年7月末 全ての申請受付終了
     令和3年8月末 全ての給付終了

路上喫煙禁止地区の範囲の拡大及び加熱式たばこ専用喫煙所の設置について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 たばこのポイ捨て禁止や歩行喫煙防止の徹底を図ることを目的とし、路上喫煙禁止地区の範囲の拡大及び加熱式たばこ専用喫煙所の設置について報告する。

事業内容

  1. 路上喫煙禁止地区の範囲の拡大について
    人通りの多い場所における路上喫煙による火傷等の防止及びポイ捨て禁止の観点から、平成17年より中野駅周辺を路上喫煙禁止地区として指定している。
    路上喫煙禁止地区の指定後、オフィス及び大学の開設並びに公園の供用開始に伴い、歩行者が増加したこと等により路上喫煙禁止地区の範囲を拡大する。
  2. 加熱式たばこ専用喫煙所の設置について
    路上喫煙禁止地区の範囲の拡大に伴い、フィリップモリスジャパン合同会社からの寄付により加熱式たばこ専用喫煙所を新北口駅前広場予定地に試験的に設置する。
    路上喫煙禁止地区内においては、喫煙者の喫煙場所を確保するために、現在、指定喫煙所を1か所(中野駅北口東西連絡路下)設置しているが、加熱式たばこ専用喫煙所を設置することによって、紙巻式たばこと加熱式たばこの利用者の分散を図る。また、喫煙所内における新型コロナウイルス感染拡大防止の効果が見込まれる。
    なお、加熱式たばこ専用喫煙所は、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業工事ヤード拡大に伴い工事の進捗を踏まえて限定的な期間の設置を予定している。

スケジュール(予定)

令和2年12月2日 第四回定例会にて議会報告
令和2年12月 フィリップモリスジャパン合同会社との覚書を締結し、加熱式たばこ専用喫煙所を設置
令和3年4月 路上喫煙禁止地区の範囲の拡大
令和5年9月頃 加熱式たばこ専用喫煙所の設置を終了

中野けやき通り自転車駐車場及び中野南自転車駐車場の一部の廃止並びに中野西自転車駐車場の増設について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区役所新庁舎の整備及び中野駅周辺まちづくりの進捗に伴い、令和3年4月1日に中野けやき通り自転車駐車場、中野南自転車駐車場の一部(バイク置場部分)を廃止するとともに、中野西自転車駐車場を増設する。

廃止する自転車駐車場

  1. 中野けやき通り自転車駐車場(中野区中野四丁目11番)
  2. 中野南自転車駐車場の一部(バイク置場:中野区中野二丁目20番)

増設する自転車駐車場

中野西自転車駐車場(中野区中野四丁目9番)

廃止、増設の時期

令和3年4月1日

その他

中野西自転車駐車場の増設部分(中野区中野四丁目9番)の利用に係る登録等については、隣接の中野西自転車駐車場(中野区中野四丁目14番)管理人室において、利用開始前に受け付ける予定である。

今後の予定

令和2年11月 第4回定例会議案提出
令和3年4月1日 廃止・増設(利用開始)

中野区自動車駐車場の廃止について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区役所新庁舎の整備に伴い、中野区自動車駐車場を廃止する。

廃止する自動車駐車場

中野区自動車駐車場(中野区中野四丁目11番)

廃止の時期

令和3年4月1日

その他

入庫の最終日は、令和3年3月24日の予定

今後の予定

令和2年11月 第4回定例会議案提出
令和3年4月1日 廃止

学校給食における事故について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

事故の概要

  • 令和2年10月12日から22日にかけ、中野区立小学校において105名の児童等が発熱、腹痛、下痢などを発症した。症状は、比較的軽症であり、入院患者・重症患者はいない。
  • 22日、学校に保護者から検便からカンピロバクターが検出されたという報告があった。教育委員会は、中野区保健所から中野区内の医師より「同じ区内小学校に通う複数の児童が食中毒の症状を呈して受診した。複数の児童の検便からカンピロバクターが検出された」との通報を受けた。
    保健所は、当該小学校に対し施設調査及び拡大防止の指導を行った。
  • 23日、全児童、教職員、調理従事者への調査票を配布し、翌日から有症者の検便を実施した。
  • 26日、調査票から多数の発症者が確認でき、検便からカンピロバクターが検出された。
    さらに、大半の患者は発熱・下痢・腹痛を主とする症状であり、発症時間に一峰性が見られたこと、発症者の共通食は給食のみであったことから、保健所は、学校が提供した給食を原因とする食中毒と断定した。
  • 区は、10月29日から11月4日まで7日間の食事の供給停止の行政処分を行った。

食品衛生法違反の内容(根拠法令等)

食品衛生法第6条違反による食中毒の原因となった食事の提供

不利益処分等の内容

食事の供給停止7日間(食品衛生法第55条)

保護者への説明

10月22日及び10月26日に、学校から保護者へ通知を出すとともに、子どもたちの状況について学級担任から保護者へ電話にて、児童の健康状態等について聞き取りを継続して行っている。
また、11月4日に保護者説明会を実施した。
主な内容は以下のとおり。

  1. 食中毒として探知・断定されるまでの経緯
  2. 学校及び教育委員会の対応について
  3. 今後の対応について
  4. 質疑応答

給食再開に向けた対応について

  1. 再開日
    令和2年11月5日
  2. 児童への対応
    各担任から給食が安全である旨説明をするとともに、不安のある児童には、担任又は養護教諭が丁寧に話を聞く。その後、必要に応じてスクールカウンセラーや心の教室相談員が対応する。
  3. 給食調理への対応
    給食を提供しなかった期間を活用して、保健所が食材の搬入から調理工程、配膳、消毒の手順などを確認するとともに、調理従事者への指導・研修を行った。
    給食のメニューについては、保健所が指導内容等に基づき点検し、栄養士はその点検内容を踏まえ、メニューの見直しを行った。
  4. 再発防止に向けて
    (1)学校、保護者、教育委員会、保健所が連携し、今回の原因・対応について検証し、課題となるところは早急に改善した。
    (2)教育委員会は、全校における食中毒の防止、早期発見、再発防止策等の再点検を開始した。
    (3)学校及び教育委員会は児童・生徒の健康状態等の情報を集約し、保健所と連携して早期の対応ができるようにするため、情報共有を徹底していく。
    (4)保護者に、万が一原因がわからず、急に体調不良となった場合は、できるだけ具体的に症状を学校へ報告することと、医師の診察を受けた場合は、その際医師から言われた内容についても報告していただくことを依頼する。

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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