中野区新生児特別定額給付金
国の特別定額給付金の支給対象とならなかった令和3年4月1日までに出生した新生児を育てる世帯の家計を支援するため、中野区独自の取組として、新生児特別定額給付金を給付します。
対象となるお子さん
令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれ、出生届により中野区に住民登録されたお子さん
(4月28日以降に転入届で中野区に住民登録されたお子さんは対象になりません。)
給付対象者
対象となるお子さんと同一世帯の世帯主で、令和2年4月27日(国の特別定額給付金の基準日)から申請日までの間、引き続き中野区に住民登録がある方
(4月28日以降、中野区に転入された方は対象になりません。)
支給額
対象となるお子さん1人につき5万円
申請から給付まで
- 給付対象者の住民基本台帳に登録された住所に、区から申請書類をお送りします。
11月30日より、順次申請書類を郵送しています。 - 申請書を記入し、必要書類とともに同封した返信用封筒でお送りください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送のみの申請となっております。 - 申請者名義のご指定の口座に入金します。
申請に必要なもの
国の特別定額給付金と同一の口座を指定する場合
- 必要事項を記入した申請書(添付していただく書類は不要です。)
国の特別定額給付金と別の口座を指定する場合
- 必要事項を記入した申請書
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
※記載事項が変更された場合は、変更箇所がわかる部分のコピーも提出してください。 - 振込先金融機関の口座確認書類の写し
申込期限
申請書の発送日から原則3か月以内
給付時期
区役所に毎月15日までに届いた申請は、同月26日前後に入金の予定です。
※入金をもって給付決定としますので、通帳を記帳し、ご確認ください。
お電話での問い合わせ先(中野区新生児特別定額給付金コールセンター)
電話番号(受付時間)
03-3228-5436(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
区役所の職員などが、「新生児特別定額給付金」を給付するための手数料振込みや現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
また、不審な電話や郵便物が届いたら、コールセンターや最寄りの警察署にご連絡ください。
Q&A
Q1 他の市区町村から5月に生まれた子どもと9月に中野区に転入してきました。給付金の対象になりますか?
A1 給付金の支給対象となる要件を満たしていないため、対象になりません。
Q2 対象期間に子どもが生まれ中野区に出生届を出しましたが、申請する前に中野区から転出しました。申請できますか?
A2 申請日時点で中野区に住民登録がなければ、支給対象外です。
Q3 国の特別定額給付金(10万円)は中野区から受け取りました。その後、区外へ転出しましたが申請日前には再び中野区に戻ってきました。申請できますか?
A3 国の特別定額給付金の基準日から申請日まで引き続き中野区に住民登録がないため、支給対象ではありません。
Q4 郵送以外の申請方法はありますか?
A4 郵送での申請のみとなっております。
Q5 申請に必要な書類等はありますか?
A5 国の特別定額給付金と同一の口座を指定する場合
申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて郵送してください。(添付していただく書類は不要です。)
国の特別定額給付金と別の口座を指定する場合
申請書に必要事項を記入し、本人確認書類の写し、振込先金融機関の口座確認書類の写しを添付の上、同封の返信用封筒にて郵送してください。
Q6 申請書を紛失してしまいました。再発行できますか?
A6 コールセンターまでお問い合わせください。給付対象者であれば申請書を再発行し、お送りできます。
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