2020年度(令和2年度)第13回庁議(9月29日)

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更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

区有施設整備計画策定の考え方について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 新しい基本計画と併せて策定する区有施設整備計画については、行財政の構造改革における「施設の再編」の視点と併せて検討を進めており、令和2年1月及び3月に示した区有施設整備の考え方についても再検討を行ってきたところである。こうした経緯を踏まえ、区有施設整備計画策定の考え方をとりまとめたので報告する。

基本的な考え方

区有施設整備計画は、基本構想において描く「10年後に目指すまちの姿」や長期にわたる都市構造の変化を見据え、区が所有する施設及び土地(道路及び公園を除く)に係る再編、整備、利活用等の計画及び施設の更新・保全の方針を示すものである。
なお、平成29年3月に策定した公共施設総合管理計画(建物編)は、内容の一部見直した上で、区有施設整備計画に組み込むものとする。

計画期間

令和3(2021)年度から令和12(2030)年度までの10年間とし、新しい基本構想及び基本計画と整合を図り、社会経済情勢の動向を見定めながら、必要に応じて見直すものとする。
策定にあたっては、今後概ね20年間に想定する新設・改築・大規模改修等の施設を対象に検討する。

計画策定に向けた主な視点

1.施設再編の必要性
 新たな基本構想に描く「10年後に目指すまちの姿」を実現するためには、持続可能な区政運営が不可欠である。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、社会経済情勢の先行き不透明感、区財政見通しの厳しさが増す中、施策・施設・組織の再編といった行財政の構造改革に取り組まなければならない。
 区有施設の6割超は建設後30年以上経過しており、施設の更新時期が集中し、今後の区財政に大きな影響を及ぼすことが想定される。区有施設においては、効率的かつ効果的に区民サービスが提供されるよう、適正な配置と規模に向けた再編を進めていく必要がある。

2.区民の日常生活圏域等を踏まえた適正配置
 様々な区民サービスのデジタル化やオンライン化が進展する中にあっても、区民がサービスを享受するための施設機能や、区民が憩い交流するための空間は欠かせない。今後の施策展開や施設配置にあたっては、身近な地域や交通至便な場所で適切にサービスを提供するための地域戦略が必要である。
 区有施設の再編にあたっては、対象となる区民が歩いて暮らせるコミュニティレベルを想定した日常生活圏域の視点から、施設の用途や機能に応じた配置・規模のほか、交通アクセスや地域バランス、防災機能等に配慮して検討する。
 広域的、機能集約的にサービス提供を行う区全域を対象とする施設については、広域中心拠点である中野駅周辺や交流拠点である主要駅周辺など、都市機能の集積や交通アクセス等を勘案した配置を検討する。

施設配置における圏域設定について
一般区民を対象とした施設は、将来のすこやか福祉センター圏域となる日常生活圏域(5圏域)を基本とし、子どもを対象とした施設は中学校区(9学校区)を基本に、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件を総合的に勘案して配置することを想定する。

施設配置における圏域設定

圏域設定

主な対象施設

日常生活圏域(5圏域)

すこやか福祉センター、地域包括支援センター

区民活動センター、高齢者会館など

中学校区(9学校区)

児童館、キッズ・プラザなど

区全域

区役所本庁舎、文化施設など

ニーズに応じて配置

保育園、介護施設、障害者施設など

3.計画的な施設整備及び管理運営
 区有施設の集約化や複合化、整備スケジュールの見直し、長寿命化、民間活力の活用、未利用地及び未利用施設の活用や売却など、施設整備・管理運営に係る財政負担の軽減や平準化を図るための手法を検討していく必要がある。
 また、地域の活動拠点として適切な施設機能を配置するためには、周辺地区の一体的なまちづくりルールの導入などのまちづくりや都市計画の観点からの検討が必要である。

4.今後の地域・社会の変化への対応
 今般の新型コロナウイルスの影響による「新しい生活様式」の普遍化や行政サービスにおけるデジタルシフト、中野駅周辺や西武新宿線沿線など区内各地で行われているまちづくりの進展による都市構造の変化を見据えながら、区有施設の再編・更新を進める必要がある。

計画に盛り込む予定の主な内容

  • 区有施設の現状と課題
  • 区有施設再編及び管理の基本方針
  • 10年後における施設配置想定と再編・整備・利活用の方向性
  • 想定スケジュール
  • 施設更新経費の考え方

今後の予定

令和2年12月 区有施設配置の考え方公表
令和3年1月 区有施設整備計画(素案)公表
令和3年2月 意見交換会等の実施
令和3年6月 区有施設整備計画(案)公表
令和3年7月 パブリック・コメント手続の実施
令和3年8月 区有施設整備計画の策定

<参考>日常生活圏域(すこやか福祉センター圏域)

現在の中部・北部圏域の再編により、温暖化対策推進オフィス跡施設にすこやか福祉センターを整備し、日常生活圏域を5圏域に変更を想定。

日常生活圏域(すこやか福祉センター圏域)

圏域

面積(平方キロメートル)

人口(人)

南部

2.96

74,325

中部

2.54

54,765

新設

2.66

61,541

北部

3.59

71,000

鷺宮

3.84

72,567

令和元年10月7日厚生委員会資料「すこやか福祉センター圏域の見直し」より

囲町東地区第一種市街地再開発事業の進捗状況について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 囲町東地区第一種市街地再開発事業の進捗状況について、以下のとおり報告する。

これまでの経緯及び今後の予定

平成23年9月 中野囲町東地区市街地再開発準備組合設立
平成27年12月 市街地再開発事業等に係る都市計画決定
令和2年3月 囲町東地区市街地再開発組合設立認可申請
令和2年9月 組合設立認可
令和2~3年度 土地・物件調書及び権利変換計画の作成、同意
令和3年度 権利変換計画申請・認可、施設建築物工事着工
令和6年度 施設建築物工事完了
令和7年度 清算・組合解散

区域内の区有地

中野西自転車駐車場(中野区中野四丁目地内)
地番:2番29、2番8号の一部、2番105の一部
(公簿面積:1,563.88平方メートル、道路部分含む)
なお、権利変換の対象となる道路部分を除く宅地面積は、今後作成される土地調書によって確定する予定である。

権利床の活用の検討状況

今後進められる市街地再開発事業において、権利変換計画の作成が行われ、区は、権利床を取得することとなる。
権利床の活用方法については、中野駅周辺自転車駐車場整備計画(平成29年1月策定)において当該再開発施設に自転車駐車場を設けることとしており、具体的な内容について検討を進めていくこととする。

市街地再開発事業の概要

【再開発事業の概要】

  • 事業名称
    東京都市計画事業
    囲町東地区第一種市街地再開発事業
  • 組合の名称
    囲町東地区市街地再開発組合
  • 事業施行期間
    認可公告日~2025年12月末
  • 施行地区
    東京都中野区中野四丁目地内
  • 施行地区面積
    約2.0ヘクタール
  • 権利者の状況
    土地所有者 86件(共有含む)、借地権者 3件
  • 参加組合員
    三井不動産レジデンシャル株式会社

中野区シティプロモーションにおける助成事業の決定等について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区は、令和2年6月に中野区シティプロモーション事業再構築の考え方を明らかにし、これに基づき事業を見直し、「新型コロナウイルス感染症を乗り越える」をテーマに区内事業者や団体、区民のつながりや絆づくりに焦点を当て、情報発信や取組の支援を行っている。その一環として、中野区シティプロモーション事業助成制度における募集を行い、審査の上、助成事業を決定したので報告する。

助成対象事業

次の3つの区分について、助成の対象とした。

助成対象事業
 

助成区分

助成対象団体

助成率

助成

上限額

営利

 

内容

1

今こそ中野を元気にする事業

~キズナ・ナカノ・チカラ~(公益型)

・区民団体

・学校等

・事業者

・事業者による団体

・各種法人

3分の2

30万円

不可

 

新型コロナウイルス感染症の影響下にあって、中野区全体を元気づけ、活力を取り戻す事業で、営利を目的としない事業

2

今こそ中野を元気にする事業

~キズナ・ナカノ・チカラ~(営利型)

2分の1

 

新型コロナウイルス感染症の影響下にあって、中野区全体を元気づけ、活力を取り戻す事業で、営利をその目的とする事業

3

「中野大好きナカノさん」活用事業助成

・区民団体

・事業者

・事業者による団体

・各種法人

2分の1

 

「中野大好きナカノさん」を活用した、新しい商品の開発・販売事業

事業予算額

2,000千円

事業の募集・応募

  1. 募集期間
    令和2年8月3日(月曜日)から令和2年8月31日(月曜日)まで
  2. 募集方法
    区報、ホームページ及びSNS、区立施設でのチラシ配布により公募した。
  3. 応募事業数・申請総額
    19事業 4,282,713円

助成事業の審査

  1. 審査基準・方法
    審査基準に基づき、組織内に審査会を設置し、申請事業の審査を実施した。
【シティプロモーション事業助成審査基準】

下表の審査基準ごとに採点を行い、採点(30点満点)の結果、原則として合計20点以上の事業のうち、予算額の範囲内で、助成金交付対象事業を選定する。

助成審査基準

審査基準

配点

1 シティプロモーション推進性

区民の区に対する愛着や誇り、区内外の人々の中野区の推奨気運を醸成する取組であるか

5~1点

2 事業の波及効果

当該事業が団体の関係者にとどまらず、広く一般の区民に効果を及ぼすことが期待できるか(SNS発信等も重視)

5~1点

3 事業の実行可能性

計画の全体(実施体制、事業計画、スケジュール等)が合理的かつ具体的であり、自己努力による資金確保がされている等、実行可能な方法により的確に実施することができるか

5~1点

4 経費の妥当性

事業を適切かつ的確に実施する上で、活動に見合った経費の見積り(使途、金額等)がされているか。また、過大な積算を行った経費が含まれてないか

5~1点

5 社会状況の認識と対応

新型コロナウイルス感染症に対する「新しい生活様式」を意識し、対応した事業であるか(感染対策、オンライン事業等)

5~1点

6 区分別配点項目

 
 

(1)中野区を元気にする企画

新型コロナウイルス感染症の影響下にあって、中野区全体を元気づけ、活力を取り戻す取組であるか

5~1点

各区分で

合計5~1点

(2)「中野大好きナカノさん」活用事業助成

シティプロモーションキャラクターであるナカノさんが効果的に使用され、高いPR効果を発揮する事業か

5~1点

合計

/30点

審査結果

  1. 交付事業数 12
  2. 交付総額(予定) 2,000,000円
シティプロモーション事業助成 助成金交付事業(予定) (単位:円)
 

申請者

事業名称

助成対象事業区分

内容

助成金額

1

(株)ナカノF

中野チャンプルーSHOW!

中野を元気にする事業(公益型)

オンライン中野チャンプルーフェスタ

270,000

2

中野新橋を盛り上げる会

中野新橋の明日を歌おう!踊ろう!「中新フェス」!

中野を元気にする事業(公益型)

中野新橋テーマソング普及活動

240,000

3

中野ブロードウェイ商店街振興組合

中野の街をバズらせろ!

中野を元気にする事業(公益型)

SNSでの中野の文化発信

210,000

4

(株)スモールライト

ナカノさん地元愛&地域活性化グッズ

「中野大好きナカノさん」活用事業

ナカノさんグッズ製作

198,000

5

(一社)中野オーラルヒストリークラブ

中野区民の生活の記憶アーカイブプロジェクト

中野を元気にする事業(公益型)

地域雑誌の発行

196,000

6

ヒガナカ・プロジェクト

ヒガナカのバルVol.3スタンプラリー編

中野を元気にする事業(公益型)

東中野飲食店街スタンプラリー

193,000

7

ナカノ動画

ナカノさんグラスによる中野を元気にする事業

「中野大好きナカノさん」活用事業

ナカノさんグラス製作

184,000

8

江古田の杜リブインラボ協議会

森の音楽会Vol.7魔女たちのハロウィンパーティ

中野を元気にする事業(公益型)

オンライン地域交流コンサート

180,000

9

NPO法人中野コンテンツネットワーク協会

今こそ中野を元気にする「ナカノさんLINEスタンプ」

「中野大好きナカノさん」活用事業

ナカノさんLINEスタンプ製作

120,000

10

(株)レザネ

「中野大好きナカノさん」ギフトボックスの製作

「中野大好きナカノさん」活用事業

ナカノさん菓子ギフトボックス製作

108,000

11

三弥酒店

ナカナカクラフト

「中野大好きナカノさん」活用事業

ナカノさんグッズ製作

56,000

12

中野酒販協同組合

「中野大好きナカノさん」ラベルの酒製造販売

「中野大好きナカノさん」活用事業

ナカノさんラベル酒類制作

45,000

スケジュール

令和2年10月~ 交付決定団体からの請求に基づき、助成金を交付
令和3年3月末まで 団体による助成金交付事業の実施、事業実施後に実施報告書を区へ提出

その他

当事業助成のほか、事業者・団体、区民等と協働による取組として、「ナカノミライプロジェクト」(ワークショップ)を実施する。新型コロナウイルス感染症の影響下における地域貢献などをテーマに、区内6事業者の参画により10月からワークショップを開催し、令和3年1月下旬に報告会を開催(具体的な取組成果を発表)する予定である。

統合仮想サーバークラウドサービスの障害の検証結果について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 統合仮想サーバークラウドサービスの障害の検証結果について、以下の通り報告する。

 2019年12月4日(水曜日)、中野区が日本電子計算株式会社(以後「日本電子計算」という。)との契約により使用している自治体専用IaaS「Jip-Base」に障害が発生した。この障害により、中野区では22のシステムが使用できない状態となり、戸籍に関する証明書の発行及び戸籍届出の受理をはじめ、要支援・要介護認定・高額介護サービス費の支給・介護保険料の賦課通知等の遅延、中野区ホームページの公開停止など、区民サービスに重大な影響を及ぼす事態が生じた。
 今回の障害の原因、経過、対応について検証し、その結果をICT-BCPの策定および地域情報化推進計画改定の検討材料とすることで、より安定したシステム基盤の構築を目指すこととする。

システム障害の状況

  1. ストレージ障害(障害1)
    2019年12月4日(水曜日)、区が契約するデータセンターの一部のストレージコントローラーに不具合が発生し、突然ストレージへのアクセスが出来なくなった。
  2. データアクセス障害(障害2)
    上記障害1はストレージベンダーの対応により12月6日(金曜日)に解消したが、ストレージ内のデータに正しくアクセスできない論理エラーが発生していることが判明し、このために復旧が長期化した。
  3. バックアップデータの使用不可
    報道ではバックアップデータの取得が失敗していたとあったが、中野区の場合はバックアップの取得自体はされていた。しかし、バックアップの保存場所が特定できない問題が発生し、サーバーからデータを取り出すことが出来なくなった。

障害発生時に行った対応

  1. 区の対応
    (1)区民、議会への情報提供
     障害により区のホームページが使用できなくなっていたため、SNSや図書館のホームページを活用して情報発信を行った。また、議会への情報提供は区議会事務局を通じて行うなど、適宜行った。
    (2)危機管理体制の発動
     障害発生当日はCISO(副区長)をトップとした情報安全対策委員会を開催。翌日からは区長をトップとした危機管理等対策会議に変更し、2020年1月7日までほぼ毎日開催した。
  2. サービス提供事業者(日本電子計算)の対応
    (1)システム復旧作業
     ストレージベンダー、ソフトウェアベンダーと協力して復旧作業にあたった。また、データの読み取り障害においては、親会社の株式会社エヌ・ティ・ティ・データなどから専門技術者の支援を導入し、対応にあたった。
    (2)報告
     障害発生後、日本電子計算から区への報告は遅れがちであり、区からの問い合わせで初めて復旧作業の進捗が判明するケースもあった。
     2020年3月24日に最終の障害報告と再発防止策を中野区に提出。

対応における課題

  1. 区の課題
    (1)情報共有、情報提供
    ・区のホームページが障害の影響を受けたことにより、代替手段は講じたものの、主たる区民等への周知手段はSNSなどに限られてしまった。
    ・庁内のグループウェアが使えなくなったため、メールや電子掲示板が使えなくなり、庁内の伝達手段が紙と電話になってしまった。
    ・インターネット接続が出来なくなってしまったため、事業者や区民とのメールによるやり取りが出来なくなってしまった。
    (2)可用性の確保
    ・重要なシステムとその他のシステムを同じレベルで構築しており、障害発生時に復旧の優先順位付けをしていなかった。
    ・バックアップデータの保存について仕様に定めが無く、同じストレージ内にあったため、同時に障害を受けてしまい、バックアップデータからの復旧が困難になった。
    (3)契約仕様の明確化
    契約仕様上SLAの記述が不十分だった。
    SLA:サービス品質保証(Service Level Agreeメートルent)、サービスを提供する事業者が契約者に対し、どこまで品質を保証できるかを明示したもの
  2. サービス提供事業者(日本電子計算)に係る課題
    (1)ハードウェアベンダーとの情報共有
    ・ハードウェアベンダーとパッチの情報を共有出来ていなかった。
    (2)人的ミスの防止
    ・エラーメールの見逃しにより、バックアップ取得の失敗に気付けなかったことから、他自治体ではバックアップデータが消失していた事例があった。
    (3)可用性の確保
    ・ハードウェアの構成管理情報が不足していた。
    ・仮想サーバー等の管理情報が同じ領域にあったため、障害の影響を受けてしまった。

課題への対応

  1. 区の対応
    (1)情報共有の仕組みの構築、情報提供のための対策
    ・庁内の情報共有確保策として、システム障害時の連絡体制を再整備した。
    ・区のホームページを業務システムとは別の領域に構築した。(2020年度前期実施)
    (2)可用性の確保
    ・ICT-BCPの策定。
    ・データセンター二重化を始めとした、システム及びデータ保全策の再構築の検討を進める。
    (3)契約仕様の見直し
    ・SLAの見直しを行う。
  2. サービス提供事業者(日本電子計算)の対応
    (1)ハードウェアベンダーとの情報共有
    ・ハードウェアベンダーとの契約内容を見直し、今よりも情報共有を密にすると共に、保守、定期点検などに関する適用ルールの見直しを行う。
    (2)人的ミスの防止
    ・ハードウェア、ファームウェア等の構成管理、更改計画を見直す。
    ・バックアップ監視システムを構築し、エラーの見逃しを防止する。
    ・復旧計画を見直すと共に、復旧訓練を定期的に実施する。
    (3)可用性の確保(顧客BCPのためのサービス提供)
    ・標準SLO、SLAを見直し、クラウドサービスのレベルを可視化する。
    ・管理情報、バックアップデータの分離管理を行い、ハードウェア障害等の影響を受けないようにする。
    ・遠隔データセンターへの業務データ退避サービスの提供。(オプションサービス)
    ・関西リージョンへのダウンリカバリ環境構築。(オプションサービス)
    SLO:サービスレベル目標(Service Level Objective)、事業者自身がSLA達成のために設定する目標値

区の対応スケジュール

2020年度 ICT-BCPの策定、データセンター可用性確保の検討、SLAなど契約仕様の見直し
2021年度以降 ICT-BCP詳細業務マニュアルの整備、復旧訓練の実施、データセンター可用性確保の実施

中野区ICT-BCP策定の検討について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 現在、区の多くの業務において情報システムが利用され、業務の迅速化及び正確性の向上に役立てられている。その反面、システム障害等により情報システムが利用できなくなった場合、多くの行政サービス提供が行えず、区民の生活や経済活動に大きな影響をもたらすことが予測される。
 このことから、情報システムが利用できない状況において、継続することが不可欠な行政サービスや、一定水準の経常業務の稼働を確保し、区の行政機能を維持するため、以下の通りICTに関する事業継続計画(ICT-BCP)について策定する。

検討開始の背景・経緯

2019年12月4日に、区が利用する統合仮想サーバーであるJip-Base(日本電子計算株式会社)の大規模な障害により、約1か月間、区は22におよぶ情報システムが正常に稼働しない状況が継続し、窓口サービス等の行政サービスに大きな影響を与えた。
これを機に、ICTを利用する業務について、情報システムが利用できない状況においても迅速に行動し行政サービスの影響を最小限にできるよう事業継続計画を定めることとした。
Jip-Base:日本電子計算株式会社が運営する自治体専用のクラウドサービス。

想定するICT-BCPの概要

  1. 目的
    (1)区民の生命、生活及び財産を守る
    (2)区民生活に密着する行政サービスの提供機能の維持
  2. 対応組織の役割
    区では中野区情報安全対策基準において副区長をCISOとし体制を整備している。本件においては、BCPが発動することを想定するため、中野区危機管理ガイドライン、リスク管理・危機管理対応マニュアル等と整合を図り、区長を長とした危機管理体制を軸に行動する。
  3. 構成
    全体事業継続計画、リスクシナリオ、個別事業継続計画から構成される。
  4. 2020年度に作成するリスクシナリオの想定
    区が利用する統合仮想サーバーの停止
  5. 個別事業継続計画において盛り込む内容
    (1)ネットワーク図
    (2)連絡先・連絡体制整備
    (3)情報システム利用不可である状況での行政サービスの継続手順
    (4)情報システム復旧優先順位の整理
    (5)サーバーやシステムを復旧させる際の注意事項(復旧順、自動処理の有無、連携データの有無、データ整合性チェック等)
    (6)重要システムの可用性確保対策検討

計画の見直し

毎年度最低1回見直しを行う。その他、変更があれば、その都度修正等を行う。

緊急時対応訓練

個別事業継続計画をもとに、各課にて毎年度、緊急時対応訓練を実施する。

スケジュール

2020年11月 中野区ICT-BCP素案策定
2021年3月 中野区ICT-BCP策定

なお、次のとおりリスクシナリオを想定し、順次個別事業継続計画を作成する。

2020年度 統合仮想サーバーの停止
2021年度以降 新型ウイルス感染症の流行、東京湾北部で発生するマグニチュード7.3の地震(東京湾北部地震マグニチュード7.3)発生時

地域情報化推進計画の骨子について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 地域情報化推進計画の骨子について、以下のとおり報告する。

計画の目的

中野区地域情報化推進計画は、現計画策定時の平成19年度(2007年度)から12年が経過している状況にある。
その間、制度面ではマイナンバー制度の導入やデジタル手続き法の制定、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号。以下「基本法」という。)の制定などが行われ、技術面ではスマートフォンの普及や5G通信による自動運転の実用化など、ICT技術が飛躍的な進歩を遂げている。第5期科学技術基本計画(2016-2020)ではSociety5.0が未来社会のコンセプトとして提唱されており、IoTやビッグデータ、AI、ロボットなどが実現の鍵となるなど、自治体を取り巻くICT環境は激変している。また、今般のコロナ禍により、新しい生活様式に対応するための方策としても、急速にデジタルシフトが加速している状況にある。
そこで、Society5.0の時代にふさわしい計画として「中野区地域情報化推進計画」を全面改定し、来るべき豊かな未来社会の実現を目指していく。

計画の位置付け

中野区地域情報化推進計画は、現在検討中の「中野区基本計画」に対する個別計画として位置付けると共に、基本法第9条第3項において策定が努力義務とされている、中野区での官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画である「市町村官民データ活用推進計画」として位置付ける。

計画の構成

本計画は、計画の基本理念を定める「基本方針」及び実際の取組みを定める「アクションプラン」、関係するデータなどを集めた参考資料として作成する「資料編」により構成する。

計画期間

今回の計画改定における計画期間について、「基本方針」は令和3年度(2021年度)から令和7年度(2025年度)までの5年間、「アクションプラン」は令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までの3年間を対象とする。区を取り巻く状況等が大きく変化した場合には、必要に応じて改定する。

地域情報化推進計画(骨子)

現時点での計画策定のイメージについては、次のとおり。

【中野区地域情報化推進計画(基本方針・骨子)】
第1章 中野区地域情報化推進計画について
 1-1 計画の目的
 1-2 計画の位置付け
 1-3 計画の期間
 1-4 計画の構成
第2章 中野区を取り巻く情報化の現状
 2-1 国・東京都の状況
 2-2 中野区の状況
第3章 基本方針
 3-1 基本理念
 3-2 取り組みの方向性
第4章 推進体制等
 4-1 庁内の推進体制
 4-2 地域の推進体制

推進体制

庁内における検討体制として、区長を長とする「(仮称)中野区スマートシティ推進会議」を設置し、計画を強力に推進する体制を整備すると共に、庁内のデータ利活用およびオープンデータの推進についてのマネジメント組織とする。

今後のスケジュール(予定)

2020年10月 庁内推進体制の整備
2020年11月 庁内における基本方針、アクションプランの調整
2021年 1月 計画(素案)決定、議会報告
2021年2月 外部有識者からの意見聴取
2021年3月 計画(案)決定
2021年4月~5月 議会報告、パブリック・コメントの実施、計画策定
2021年6月 議会報告

中野区個人情報保護審議会委員の委嘱について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区個人情報の保護に関する条例第8条の規定に基づき、区長の附属機関である標記審議会の委員について、下記のとおり委嘱した。

委員の氏名等(敬称略)

  1. 区民
    市野 由紀 (中野区福祉団体連合会)
    大海渡 桂子 (公募)
    大橋 正明 (公募)
    岡見 初音 (中野区民生児童委員協議会)
    奥澤 利夫 (中野区立中学校PTA連合会)
    鈴木 一男 (中野区人権擁護委員)
    鈴木 真理 (中野区医師会)
    中野 智之 (連合中野地区協議会)
    中村 桂子 (中野区町会連合会)
  2. 学識経験者
    石井 夏生利 (中央大学教授) 副会長
    上野 真裕 (弁護士)
    海老原 佐江子 (弁護士)
    菊池 浩明 (明治大学教授) 会長
    丸橋 透 (明治大学教授)

任期

2年(令和2年9月1日~令和4年8月31日)

主な職務

  1. 個人情報の収集・登録等に関し、実施機関から諮問のあった事項について審議すること。
  2. 個人情報の収集・登録等に関し、実施機関から報告を受けること。
  3. 特定個人情報保護評価に関し、実施機関の諮問に基づき調査審議し、意見を述べること。
  4. 個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に基づき調査審議すること。

中野区情報公開・個人情報保護審査会委員の任命について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区情報公開・個人情報保護審査会条例第5条の規定に基づき、区長の附属機関である標記審査会の委員について、下記のとおり任命した。

委員の氏名等 (敬称略)

岩隈 道洋 (中央大学教授)
岸本 有巨 (弁護士)
熊田 裕之 (東洋大学教授) 会長職務代理
小池 知子 (弁護士)
佐藤 信行 (中央大学副学長) 会長

任期

2年(令和2年9月1日~令和4年8月31日)

主な職務

  1. 中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定により、公開決定等に係る審査請求について、実施機関から諮問のあった事項を調査審議すること。
  2. 中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定により、開示等の決定等に係る審査請求について、実施機関から諮問のあった事項を調査審議すること。

令和2年度中野区表彰式の開催について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区表彰条例に基づき、令和2年度中野区表彰式を下記のとおり開催する。

日時

令和2年10月30日(金曜日)午後2時~3時

会場

区役所7階第9・10会議室

受賞者数

5名(表彰状3名、感謝状2名)

災害時における協定の締結について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区は、災害時において区の区域内における災害応急対策等の円滑な実施を期するため、様々な団体と協定を締結し、協力体制を確立している。
 今回、以下のとおり、災害時における協定の締結について報告をする。

災害時における区民の行政手続の支援活動に関する協定

  1. 協定締結先
    東京都中野区上鷺宮二丁目4番1号1303
    東京都行政書士会中野支部
  2. 主な協定内容
    (1)罹災証明書、自動車登録、許認可、その他官公署に提出する書類の作成及びその提出手続
    (2)相続関係書類、その他権利義務、事実証明関係書類の作成
    (3)その他行政書士法に定める業務
  3. 協定締結日
    令和2年9月15日(火曜日)

災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定(再協定)

  1. 協定締結先
    東京都中野区弥生町二丁目52番8号
    一般社団法人東京都トラック協会中野支部
  2. 主な再協定内容
    中野区災害時物流コーディネーターの派遣及び役割等の追記
  3. 協定締結日
    令和2年9月15日(火曜日)

災害時における相互応援に関する協定

  1. 協定締結先
    福島県喜多方市字御清水東7244番地2
    福島県喜多方市
  2. 主な協定内容
    (1)食糧や飲料水等の救援物資や資機材等の供給又は貸与
    (2)応急復旧活動等に必要な職員の派遣
    (3)被災者の受入れ及び一時収容のための施設の提供
  3. 協定締結日
    令和2年10月2日(金曜日)

新庁舎整備事業の進捗状況について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 新庁舎整備事業の進捗状況について、下記のとおり報告する。

これまでの主な経過

平成28年12月 新しい区役所整備基本計画策定
平成31年3月 新庁舎整備基本設計策定
令和元年8月~令和2年1月 新庁舎整備事業実施設計・施工業務 企画提案公募型事業者選定
令和2年3月 新庁舎整備事業実施設計・施工業務 契約締結、実施設計着手

実施設計について

  1. 基本設計からの主な変更点
    新庁舎1階の生活保護に関する窓口及び、上層階の生活保護に関する執務スペースは別施設(未定)へ移転することとし、4階の会計室及び金融機関、文書集配室は1階へ配置することとした。
  2. 変更理由
    (1)生活保護に関する窓口は、高度なプライバシー性を確保する等の観点から、新庁舎1階の独立した区画に配置することとしていたが、今後の生活保護受給者増に対応できるよう、スペースを柔軟に変更できる施設へ移転する。
    (2)生活保護に関する執務スペースは、配置レイアウトの関係上、上層階へ配置していたが、窓口スペースとの分離により事務効率の低下が見込まれることから、窓口と執務スペースを近接配置できる施設へ移転する。
    (3)新庁舎1階には、来庁者の利便性や業務の効率性の観点から、会計室及び金融機関、文書集配室を配置する。
  3. 近隣説明会について
    東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づき、近隣説明会を実施する。
  4. 今後のスケジュール
    令和2年10月14日 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく説明会、中野体育館解体工事説明会の実施
    令和2年12月 中野体育館解体工事着手
    令和3年6月 実施設計完了
    令和3年7月 新庁舎建設工事着手
    令和6年2月 竣工
    令和6年5月 開設

旧中野刑務所正門の取扱いにかかる意見について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 旧中野刑務所正門(以下、「正門」と言う。)の取扱いについて、文化財的価値及び保存活用の考え方と合わせ、平和の森小学校新校の学校運営に影響があることから、昨年12月に区長から教育委員会に対して意見聴取を行った。このたび、教育委員会から回答があったので、次のとおり報告する。

文化財保護審議会の答申について

教育委員会は区からの意見聴取を受け、本年1月に文化財保護審議会に対し、正門の文化財的価値並びに保存および公開について諮問を行い、7月30日に答申された。

中野区文化財保護審議会への諮問について(答申)

令和2年1月16日付31中区文第883号で諮問をお受けしました、旧中野刑務所正門の文化財的価値並びに保存及び公開について、審議いたしました結果、意見をとりまとめましたので、中野区文化財保護条例第18条の規定に基づき、下記のとおり答申します。

(1)文化財的価値
 明治前・中期の西欧の模倣から脱却し、近代の新たな建築様式を模索し始めた明治末期から大正期の建築物であり、また、わが国の煉瓦造建築の技術的・意匠的到達点を示すものとして極めて重要である。関東大震災や第二次世界大戦の戦災をくぐりぬけ残されたことも、地域の遺産として貴重である。
(2)保存のあり方
 創建時の状況を尊重し、技術・意匠に損傷のない形で復原し、さらに補修を施し保存する。また、必要があれば、文化財的価値を損なわない工法で耐震補強を行う。
 なお、曳家を選択する場合はその理由を明確にし、真正性を重視し旧中野刑務所敷地内で保存する。
(3)公開のあり方
 文化財保護法の趣旨に鑑み、随時見学できるような公開活用を実現する。できる限り正門内部の空間も有効活用する。その際、最も重要な正面と背面及び側面が一望できる十分な面積を建物周辺に確保し、用地内を整備することが不可欠である。
(4)保存公開の留意点
 保存と公開を一体としてとらえ、別途、保存活用計画を検討すること。

教育委員会の意見回答について

教育委員会は上記の答申を踏まえ、教育委員会定例会の議決を経て、9月4日、区長に対し意見回答を行った。

「旧中野刑務所正門」の取扱いにかかる意見について

令和元年12月19日に中野区長から、区が購入を予定している旧矯正管区用地に存する旧中野刑務所正門の取扱いにかかる意見聴取が教育委員会に対して行われた。
これを受け、令和2年1月16日に中野区文化財保護審議会に諮問を行い、同年7月30日付で中野区文化財保護審議会から、「中野区文化財保護審議会への諮問について」が答申された。
ついては、この答申を踏まえ、「旧中野刑務所正門」の取扱いにかかる意見を提出する。

(1)文化財的価値について
 近代の新たな建築様式を模索し始めた明治末期から大正期の建築物であり、わが国の煉瓦造建築の技術的・意匠的到達点を示すものとしても重要と考えられる。
 また、関東大震災や第二次世界大戦の戦災をくぐりぬけ残されたことも、地域の近代遺産として価値があると考える。
(2)保存のあり方について
 創建時の状況を尊重し、技術・意匠に損傷のない形で復原・補修し、保存することを検討することが望ましい。また、耐震補強を行う場合は、文化財的価値を損なわない工法で行う必要がある。
 ただし、平和の森小学校新校舎建設に影響が出ない範囲での保存を条件とする。
(3)公開のあり方について
 文化財保護法の趣旨を鑑みると、随時見学できるような公開活用を図るとともに、できる限り正門内部空間の有効活用も検討することが必要と考える。また、建物が一望できる十分な面積を周辺に確保し、用地内を整備することが望ましい。
 なお、公開に当たっては、平和の森小学校新校舎における教育活動に影響が出ないよう十分配慮されたい。
(4)平和の森小学校新校における良好な教育環境の確保について
 旧中野刑務所正門を現在の場所で保存及び公開することになると、新校舎を建設するための校地面積及び地形が確保できず、当該用地内で適切な教育活動を遂行することが難しくなる。
 また、旧中野刑務所正門の保存及び公開の場所は、真正性を失わない範囲で、学校予定地以外で確保されたい。
 なお、場所を移動することとなった場合は、新校舎開設時期に影響が生じないように配慮を求める。
(5)その他の要望事項について
 平和の森小学校新校舎竣工までの期間において、引き続き狭小な当該校校庭を補完するための場所の手当など、良好な教育環境確保への配慮を求める。

今後のスケジュール(予定)

令和2年12月 正門の取扱いにかかる方針(案)について、議会報告

中野区立南部障害児通所支援施設の指定管理者候補者の選定結果について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和3年3月末をもって指定管理期間が終了する中野区立南部障害児通所支援施設指定管理について、令和3年度からの指定管理者候補者を下記のとおり選定した。

指定管理者候補者

  1. 名称 社会福祉法人 正夢の会
  2. 所在地 東京都稲城市坂浜1951番5号

応募状況

応募事業者 1事業者

選定方法

庁内に設置した中野区立南部障害児通所支援施設指定管理者候補者選定委員会において、応募書類審査及びヒアリング審査を行った上で、指定管理者としての適性を審査し、候補者を選定した。

指定期間(予定)

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5年間)

選定までの経過

令和2年7月20日 公募公告、区報及びホームページに募集記事掲載
令和2年7月30日 事業者説明会実施
令和2年8月18日 応募申請締切
令和2年9月2日 指定管理者候補者選定委員会開催、事業者選定

今後の予定

令和2年第4回定例会 議会への議案提出(指定管理者の指定)
令和3年2月 基本協定締結
令和3年3月 年度協定締結
令和3年4月 指定管理者による業務開始

新しい生活様式の中での地域活動推進の取組について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

目的

新型コロナウイルス感染拡大により、各地域では、地区まつりや町会・自治会の行事、様々な主体による地域活動が自粛されている中、区は、感染防止対策を図りながら地域活動の再開を推進するための「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を作成し、情報提供を行ってきた。
今後、地域における様々な行事や事業の計画を進める過程において、各団体がガイドラインを活用し、区が伴走型の支援を行うことにより、活動の再開や新たな活動の立ち上げに向けた疑問を解消し、不安感を軽減しながら、新たな生活様式による地域活動の推進をめざす取組を進める。

内容

各種感染症対策ガイドライン及び事例集を広く提供するとともに、新しい生活様式を取り入れた地域における様々な活動の再開や新たな活動の立ち上げを支援するため、予約制により具体的な内容について相談を受け、必要な情報提供や助言を行う「新しい生活様式による地域活動応援窓口」を設置する。

窓口における主な支援内容
  1. 活動再開や新たな活動の立ち上げに向けた情報提供や助言
  2. 「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の説明
  3. 新しい生活様式を取り入れた活動事例等の情報提供

対象

町会・自治会や友愛クラブなどの地域活動団体、各種地域事業の実行委員会、NPO等区民公益活動団体など

実施日時・会場等

  1. 開始時期
    令和2年10月
  2. 実施日時
    原則として月曜日から金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時
  3. 実施場所
    地域支えあい推進部地域活動推進課窓口
    相談を希望する団体の状況により、区民活動センターへの出張相談等をアウトリーチチームとともに行う。
  4. 申込み方法
    事前に電話またはメールで地域支えあい推進部地域活動推進課に予約する。
  5. 相談支援体制
    地域支えあい推進部で地域の団体支援に携わる職員を構成員とするチーム体制で対応する。

周知方法

各関係団体に対して個別案内・説明を行うほか、区ホームページ、区報、チラシ等にて周知を行う。

今後の取組

  1. 最新情報に基づく各種感染症対策ガイドラインの更新及び事例集の作成を進め、広く情報提供を行う。
  2. 各種団体のニーズに応じて効果的な助言や情報提供、伴走型の支援が行えるよう、支援に必要な連携体制の充実や職員の対応力の向上を図る。

令和2年度中野区区民公益活動推進基金からの助成事業の決定について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区区民公益活動推進基金からの助成事業は、「中野区区民公益活動の推進に関する条例」に基づき、広く区民公益活動に必要な資金の助成を行うために設置した基金を財源として、区民公益活動を行う団体に対して区民公益活動に要する経費の一部を助成し、区民の公益活動を推進することを目的とする。
 令和2年度の中野区区民公益活動推進基金からの助成事業について、中野区区民公益活動推進協議会の審査を経て次のとおり決定した。

中野区区民公益活動推進基金からの助成事業の募集期間

令和2年6月1日(月曜日)から6月12日(金曜日)

中野区区民公益活動推進協議会の審査

令和2年7月26日(日曜日)に中野区区民公益活動推進協議会を開催し、申請のあった5事業について、応募団体による公開プレゼンテーション及び事業企画書類をもとに、下表の審査基準に従い総合評価を行った。同協議会においては、評価点24点以上の事業を助成金交付候補事業として選定し、その結果を区長へ報告を行った。

【審査基準】

審査基準

審査項目及び内容

配点

1.区民生活への貢献性

(内容)基本構想で描く豊かな地域社会づくりと整合し、区民生活の豊かさの向上に貢献する事業であること。

1点~5点

2.先駆性・創造性

(内容)先駆的かつ創造的な事業であること。

(1点~5点)×2

3.発展性・継続性

(内容)継続性(基金助成終了後の展望を含む)や効果の広がりが期待できること。

(1点~5点)×2

4.実行可能性

(内容)計画全体に無理がなく、実行可能な方法であること。

1点~5点

5.区民ニーズの把握

(内容)区民ニーズを把握し、需要があること。

1点~5点

6.経費の妥当性

(内容)申請経費が適当であること。

1点~5点

【審査結果】

(1)交付団体及び事業

交付団体及び事業
 

団体名

事業名

事業内容

申請額

/助成額

1

特定非営利活動法人 ここからプロジェクト

中野つむぎ塾α不登校・ADHD・学習障害のお子様が通える無料の学習支援

(2回目の助成)

不登校や発達の課題など配慮が必要な区内の中学生を対象として、経済的な事情も考慮しつつ子どもたちが安心して通える塾を実施する。オンラインを活用し、学力や個々の特性を考慮した学習プログラムを導入して学習支援を行う。

74,000

/74,000

2

特定非営利活動法人 ZEROキッズ

ZEROキッズオンラインスクール

幼児親子から中学生までを対象に参加者を募り、オンラインを活用して、新しい学びの場、交流の場を提供する。また、これまでの活動で培ってきた文化活動・表現体験活動のノウハウを多くの子どもたちにインターネットにより提供する。

300,000

/300,000

3

中野グリーンアソシエーション

断熱DIY講座

自分で出来る自宅の断熱対策で家庭からのエネルギーや二酸化炭素の排出量削減を目的として断熱対策方法や断熱すべき箇所などの探し方が学べる講座を実施する。区内の工務店の協力を得るとともに、幼稚園や小学校の父の会と連携して行う。

80,000

/80,000

4

なかの生涯学習サポーターの会

区民が作る中野ユニバーサルデザインマップ

実際に街を歩いて、ユニバーサルデザインの視点で調査し、街を知り、地域を知り、住みやすいまちづくりにつながるユニバーサルデザインマップを作成する。観光名所や文化財なども掲載し、全ての人に役立つ情報を盛り込んだものとする。

144,000

/144,000

5

一般社団法人ねこのて

わくわーく体験

(2回目の助成)

子どもの想像力と感性を豊かにし、多様性を育むことをめざし、幼児・小学生とその保護者を対象として、朗読や音楽、手作り工作体験など、多様な文化を体験する機会を提供する。新型コロナウイルスの感染が拡大する状況下での子どもへの影響に配慮し、感染予防対策を講じて実施する。

184,000

/184,000

(2)不交付団体・事業 なし

交付・不交付の決定内容 

上記の審査結果を踏まえた決定内容は次のとおり。

  1. 交付決定団体・事業数及び交付総額:5団体・5事業 交付総額782,000円
  2. 不交付決定団体・事業数:なし

配食サービス事業者との連携による高齢者の食事支援、健康づくり・介護予防支援及び見守り事業の実施について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

目的

新型コロナウイルス感染拡大防止の対応として、新しい生活様式が求められるなか、特にひとり暮らしの高齢者や高齢者のみで暮らす世帯については、フレイル予防とともに、地域における新たな担い手による見守りも必要な状況が生じている。こうした状況をうけ、区内で高齢者を対象とした配食サービス事業の実績がある配食サービス事業者の登録制度を創設し、登録配食サービス事業者との連携による食事支援、健康づくり・介護予防支援及び見守りを行う事業を実施する。

事業の対象

75歳以上の単身高齢者及び75歳以上の高齢者のみ世帯

登録事業者

  1. 要件
    区内で高齢者を対象とした配食サービスの実績があり、食品衛生法等の公衆衛生関連の法令及び個人情報法等を遵守するとともに、厚生労働省の「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン」に沿って配食事業を行う事業者で、利用者の希望に応じて週6回以上の配食を原則として手渡しで行うことができること。
  2. 登録事業者(令和2年9月25日現在)
    5事業者

事業の内容

  1. 健康と生活を支える配食サービスの提供
    ・利用者の希望にあわせて各登録事業者が用意しているメニューから選択する
  2. 食事支援と健康づくり・介護予防支援
    (1)日々の配食サービスを通じた支援
    ・登録事業者は手渡しの方法により配食を行い、配食のつど配達員が声かけを行う。
    ・上記とあわせて、利用者が毎日記録する「なかの食事で元気アップチェックノート」の食事、健康、生活・運動の項目を確認する。
    ・上記により、気がかりな点がある場合は、利用者が指定する緊急連絡先またはすこやか福祉センターに連絡する。
    (2)地域情報や健康づくり・介護予防情報などの提供(月1~2回程度)
    ・配食の際に、日々の元気アップに活用できる地域情報や健康づくり・介護予防情報などを掲載したチラシを届ける。
  3. 見守り
    上記の声かけ等のほか、指定の時間に訪問して応答がない場合や緊急対応が必要と登録事業者が判断した場合は、利用者が指定する緊急連絡先またはすこやか福祉センター、場合によっては消防署や警察署への通報を行う。

申込み手続き

地域活動推進課で電話により申込みを受付ける。申込者の状況や利用を希望する登録事業者等を把握したうえで、該当の登録事業者に必要な情報を提供し、これをもとに登録事業者が申込者と連絡をとって必要な手続きを進める。

周知

民生児童委員、すこやか福祉センターアウトリーチチームによるチラシ配布等による周知を基本とし、今後、地域包括支援センター等の協力を得て、支援が必要な方たちへ周知する。また、区ホームページや区報による周知を行っていく。

若年性認知症相談窓口の開設について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 若年性認知症とは、65歳未満で発症する認知症をいい、医学的には高齢者の認知症との差異はないが、平均の発症年齢が57.7歳と現役世代での発症となるため、就労や子育てなど様々な活動に影響を及ぼすものとされている。(「平均の発症年齢」は、2019年3月東京都健康長寿医療センター「若年性認知症の生活実態に関する調査報告書」より)
 現在、若年性認知症やその疑いのある方(以下「若年性認知症者」という。)の相談は、地域の相談機関であるすこやか福祉センターや地域包括支援センターで対応しているが、症例数が少ないため支援方法など事例の蓄積が難しい上、必要とされる支援制度が多岐に渡るため総合的な支援が届きにくいという課題がある。
 平成29年度に中野区で実施した「若年性認知症生活実態調査」でも医療や介護、社会保障制度などの情報を十分に得られず、療養の見通しが立たないなどの問題が明らかになった。
 こうした現状を踏まえ、若年性認知症者への支援を強化するために専門の相談窓口を設置する。

事業の目的

若年性認知症者及びその家族等に対し、若年性認知症に対応した医療機関、障害福祉サービス、介護サービス、社会保障制度等について紹介、調整等を行うことにより、病気の進行に合わせた適切なサービスを受けられるよう支援を行うことを目的とする。

事業内容

  1. 若年性認知症に対応した医療機関、障害福祉サービス、介護サービス、社会保障制度等の紹介及び利用支援
  2. 若年性認知症者等が抱える問題の解決に向けた関係機関との連携及び調整
  3. 医療機関、障害福祉サービス事業所、介護サービス事業所等への若年性認知症者対応に関する助言及び支援
  4. 若年性認知症に関する各種情報の集約、広報
  5. 若年性認知症者支援に係るネットワークの構築
  6. 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

従事職員

本事業は、地域包括ケア推進課職員(保健師等)が従事する。

事業開始日

令和2年11月2日(月曜日)

窓口設置場所・問い合わせ先

中野区地域包括ケア推進課・中野区在宅療養相談窓口 併設(中野区役所6階4番窓口)
電話番号:03-3228-5785

今後の予定

令和2年10月 医師会・歯科医師会・薬剤師会等へリーフレット配布
令和2年10月 関係機関(民生児童委員、町会・自治会、近隣区の医療機関等)への周知
令和2年10月 ホームページ掲載
令和2年11月 区報掲載(11月5日号)

中野区介護保険の運営状況(令和元年度)について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区介護保険の運営状況(令和元年度)をとりまとめたので報告する。

概要

  1. 中野区の高齢者人口(令和2年4月1日現在)
    67,934人(人口全体の20.2%、前年度比0.02%減)
  2. 第1号被保険者数(65歳以上の被保険者)(令和2年3月末日)
    68,757人(注)(前期高齢者31,787人、後期高齢者36,970人)
    (注)住所地特例により、第1号被保険者数と高齢者人口は必ずしも一致しない。
  3. 要介護認定・要支援認定者数等(令和2年3月末日)
    14,349人(前年度比0.9%増)
  4. 介護サービスの利用
    介護サービスの利用人数は11,670人であった。(利用者数の割合は前年度比0.6ポイント減)居宅サービス利用者数は10,222人で0.5ポイント減、施設サービス利用者数は1,448人で0.1ポイント減となった。また、令和元年度の保険給付費は約193億8千3百万円となった。(前年度比1.7%増)
    介護保険の利用者負担軽減策のひとつである高額医療・高額介護合算療養費の令和元年度の支払いは、支給件数2,677件、支給額約1億1千1百万円となった。
  5. 地域支援事業
    高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となっても地域で日常生活を営むことができるよう支援を行った。主な内容としては、介護予防・日常生活支援総合事業をはじめ、運動機能向上や健康・生きがいづくり事業、地域包括支援センター(区内8か所)における専門職員による高齢者総合相談受付、地域ケア会議、在宅医療・介護連携推進、認知症施策推進、成年後見制度利用支援等がある。
  6. 介護保険料
    第7期介護保険事業計画期間(平成30年度から令和2年度)の保険料基準額は年額で68,709円、所得段階別区分は17段階となっており、第1号被保険者の保険料徴収方法別内訳は、令和元年度末時点で特別徴収対象者が57,451人(83.6%)、普通徴収対象者が11,306人(16.4%)であった。介護保険料納入額は、令和元年度決算で約48億7千7百万円、収納率は96.2%となった。
    また、令和元年度における介護保険料は、消費増税の影響により第1~3段階に対して軽減が図られた。
  7. 介護サービス事業所
    令和2年3月現在、中野区内の介護サービス事業所数は、居宅サービスが309事業所、地域密着型サービスが98事業所、施設サービスが14施設となっている。
    基盤整備の状況としては以下のとおりである。
    (1)東京都住宅供給公社が、公社住宅建替えに伴う創出用地を福祉インフラ整備に活用し特別養護老人ホーム等の高齢者施設を開設した。
    特別養護老人ホーム(定員84人)、併設型短期入所(定員12人)、老人保健施設(定員64人)、通所リハビリテーション(定員30人)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等が令和元年7月に開設した。
    (2)公募により国有地(江古田四丁目)を借り受けて特養等を運営する事業者として選定した法人(社会福祉法人東京武尊会)を、5月に国が整備運営事業者として決定し、同法人が特別養護老人ホーム等の高齢者施設を開設した。
    特別養護老人ホーム(定員100人)、短期入所生活介護(定員12人)、認知症高齢者グループホーム(定員18人)、都市型軽費老人ホーム(定員9人)、事業所内保育所(定員29人)を令和2年4月に開設した。
    (3)平成30年度参入中野区地域密着型サービス及び都市型軽費老人ホーム整備事業者募集要項に基づき選定した事業者が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を令和元年6月に開設した。
  8. 介護保険の円滑な利用のための各種施策
    介護サービスの質の向上を図るため、介護従事者の定着支援や、介護事業者向けの研修や実地指導などを行った。
  9. 介護保険制度の広報活動
    広報活動として、区報、ホームページ、個別広報等により、保険料や認定申請の方法、サービスの利用方法についてわかりやすい周知に努めるとともに、「介護の日」啓発事業として福祉用具の展示を行ったり、制度説明会の開催、区内事業所が主催するイベント等を掲載したパンフレットの配布や、外部から講師を招き「介護の日」イベント講演会を行った。

今後の予定

10月 委員会報告、ホームページに掲載
11月 区報(11月20日号)に掲載

すこやか福祉センター等におけるオンライン相談の実施について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

実施の目的

すこやか福祉センターでは、子ども、高齢者、障害者、妊産婦等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、保健、福祉及び子育てに関する総合的な支援や相談を行っている。
今般、新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛の影響や、来所による対面の相談への不安があり、電話による相談を行っているところである。また、集合型の事業については、参加者を減らすなど、規模を縮小せざるを得ない状況となっている。
こうした状況のもと、特に妊婦の状況や親子の様子などを映像で確認するなど、区の施設に来所しなくても、対面でスムーズに相談できる環境をつくっていく必要がある。
このため、映像によるオンライン相談を開始し、効果的に活用することで区民サービスの向上を図っていく。

実施概要

  1. 実施方法
    特定のアプリや相談者のメールアドレスを利用せずに、インターネット接続による簡易な方法で実施する。
  2. 実施場所
    (1)すこやか福祉センター 4か所
    (2)すこやか障害者相談支援事業所 4か所
    (3)地域包括支援センター 8か所
  3. 実施場面
    (1)子育て・高齢・障害に関する個別の相談や申請に関する問い合わせ
    (2)予約による相談事業(子育て専門相談、発達相談等)
  4. 実施時間帯
    月曜日~土曜日:午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)

通信環境について

オンライン相談の実施にあたり、「地域BWA」を活用した検討を行ったが、より安定的に相談業務が実施可能となる光回線を利用することとする。

実施予定

令和2年11月上旬

福祉サービス苦情調整委員(福祉オンブズマン)の委嘱について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区福祉サービス苦情調整委員の任期満了にあたり、次の者に委員を委嘱した。

委嘱決定者

(再任)岩志 和一郎 早稲田大学名誉教授
(再任)大島 やよい 弁護士

委嘱期間

令和2年(2020年)10月1日から2年間

根拠

中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例第5条

所掌事項

  1. 福祉サービスに関する申立てを受け付けること。
  2. 申立てに関して調査、審査、通知及び意見の表明を行うこと。
  3. 意見表明に対する区の実施機関からの報告を受けること。
  4. 申立ての処理状況について、毎年度区長に報告すること。

令和2年度(2020年度)健康福祉サービス等に関する意識調査及び意向調査の実施結果について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

目的

健康福祉施策等に係る区民等の実態とニーズを把握し、今後の事業の見直し・改善、目標の達成度を測る指標として活用するとともに、高齢者、要支援・要介護認定者、障害児者の健康福祉・介護保険・障害福祉サービスの利用実態や今後の利用意向等を把握し、老人福祉計画・介護保険事業計画、障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画及び地域福祉計画等の検討に資することを目的とする。

調査の概要

次のとおり、「健康福祉に関する意識調査」、「高齢福祉・介護保険サービス意向調査」、「障害福祉サービス意向調査」の3調査を実施した。

調査の概要

調査名

調査対象者

調査

標本数

有効回収数

(回収率)

健康福祉に関する意識調査

20歳以上の区民

3,000人

1,379人

(46.0%)

高齢福祉・介護保険サービス意向調査

高齢者調査

65歳以上の区民(介護予防・日常生活支援総合事業対象者及び要支援1・2認定者を含む)

ただし、要介護認定者を除く

3,000人

1,925人

(64.2%)

介護サービス利用調査

要支援1から要介護5までの認定を受けている区民

ただし、施設入所者を除く

3,000人

1,519人

(50.6%)

ケアマネジャー調査

区内及び隣接区の居宅介護支援事業所で区民のケアプランを10件以上扱っている事業所に所属するケアマネジャー

250人

142人

(56.8%)

障害福祉サービス意向調査

障害者調査

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している区民、及び難病等により障害福祉サービスを利用する区民

ただし、施設入所支援の利用者を除く

1,500人

865人

(57.7%)

施設入所者調査

身体障害者手帳、愛の手帳を所持している障害者のうち、施設入所支援を利用している中野区の給付対象者

177人

148人

(83.6%)

発達支援等調査

0歳から18歳までの発達支援の対象児童及び身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している児童

650人

337人

(51.8%)

調査期間

令和2年5月8日~5月29日

調査方法

郵送配布、郵送回収

調査結果

前回調査結果と比較し、変化が大きかった項目

(○は新型コロナウィルス感染症の影響と思われる項目)

  1. 健康福祉に関する意識調査報告書(前回調査:令和元年5月)
    ・近所とのつきあいの程度は、「つきあいがほとんどない」が20歳代で47.9%、30歳代で35.8%と前回調査時よりそれぞれ12ポイント以上増加した。
    ・健康感は、「健康である」または「どちらかといえば健康である」が80歳台以上で76.0%と前回調査時より14.9ポイント増加した。
    ○運動・スポーツを行う場所は、「遊歩道」が31.2%、「公園」が24.2%で前回調査時よりそれぞれ7ポイント以上増加した。一方で、「民間スポーツクラブ」は22.3%と前回調査時より6.5ポイント減少した。
    ○感染症の予防で心がけていることは、「手洗い・うがいの実施」、「感染症の情報取得」、「咳エチケット」、「外出の自粛」、「食糧・日用品等の備蓄」等、全ての項目で前回調査を大きく上回った。
  2. 高齢福祉・介護保険サービス意向調査報告書(前回調査:平成29年5月)
    ・ケアプランへの不満は、【要支援1~要介護2】の「不満な点はない」が54.5%で前回調査時より9.2ポイント増加し、【要介護3~要介護5】の「不満な点はない」が53.4%で前回調査時よりも6.0ポイント増加した。
    ・ケアマネジャーの介護予防サービス計画の受託または作成する人数は、「9名以上」が50.7%で前回調査時より18.2ポイント増加した。
    ○ここ2週間毎日の生活に充実感がない気がするかは、「はい」が35.9%で前回調査時より12.1ポイント増加した。
  3. 障害福祉サービス意向調査報告書(前回調査:平成29年5月)
    ・将来、生活したいところは、「今の住宅に引き続き暮らしたい」が59.5%で前回調査時より11.6ポイント増加した。
    ○外出の頻度は「ほとんど毎日」が30.1%で前回調査時より18.7ポイント減少した。
    ・居宅訪問型児童発達支援の利用意向は、「はい(利用したい)」が5.9%で前回調査時より21.6ポイント減少し、「いいえ(利用したくない)」が74.8%で40.3ポイント増加した。
    ・障害児に対する地域の理解は、「十分に進んでいる」または「ある程度進んでいる」が21.7%で前回調査時より5.4ポイント増加し、「あまり進んでいない」または「全く進んでいない」が35.3%で13.8ポイント減少した。

今後の予定

調査結果を区ホームページに掲載するとともに、調査報告書を区政資料センター、区民活動センター、図書館、すこやか福祉センターに備え、区民の閲覧に供する。また、調査結果を踏まえて作成中の各計画策定スケジュールは以下の通り予定している。

各計画策定スケジュール

時期

老人福祉計画・介護保険事業計画・障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画

地域福祉計画、スポーツ・健康づくり推進計画、成年後見制度利用促進計画

令和2年10月末

素案決定

 

11月上旬

素案議会報告

 

11月中旬~

素案関係団体説明会、区民意見交換会

 

令和3年1月中旬

案決定

素案決定

1月下旬

案議会報告

素案議会報告

2月

パブリックコメント募集

素案関係団体説明会、区民意見交換会

3月

計画策定、議会報告

 

5月

 

案決定

6月

 

案議会報告、パブリックコメント募集

8月

 

計画策定、議会報告

重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業の利用時間の拡充について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

事業の概要

中野区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業実施要綱に基づき、重症心身障害児(者)又は医療的ケア児の健康の保持と介護する家族等の介護に係る負担の軽減を図ることを目的として実施している。事業内容としては、1回あたり2時間から4時間の範囲で訪問看護ステーションの看護師等を被介護者の居宅に派遣し、医療的なケアや食事、排泄の介助等を行っている。
平成28年10月から重症心身障害児(者)を対象に事業を開始し、平成29年7月には医療的ケア児も対象に加えている。

拡充の内容

新型コロナウィルス感染症の影響による利用状況を踏まえ、今年度限りの対応として、年間利用上限を96時間から120時間に拡充する。
なお、利用にあたり月4回、年度内では24回の制限を設けているが、今年度については新型コロナウィルス感染症の影響により、上限時間の制限のみ適用し、回数制限は撤廃している。

対象者

サービス利用登録者 30名(うち今年度利用者15名)

実施時期

令和2年10月1日から

今後のスケジュール

10月上旬に対象者及び関係事業所に通知

自殺対策メール相談事業の運用状況について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では、自殺対策を総合的に展開していくため、令和元年10月に「中野区自殺対策計画」を策定した。令和2年7月より自殺対策メール相談事業を開始したので、その運用状況を報告する。

背景・目的

令和元年度の中野区自殺対策審議会において、従来の来所や電話等の方法ではアプローチが困難な若年層に対する相談体制の必要性が議論された。メールによる相談により、自殺に傾く若年層等が相談しやすい体制を整えていく。

事業内容

インターネット検索エンジンと連動した広告を活用し、自殺ハイリスク者のスクリーニングを行うとともに援助要請行動を促し、臨床心理士によるメール相談を24時間対応で実施する。また、メール相談から保健所を通じ、必要時に庁内各部署および関係機関等への相談に繋ぐことで、自殺防止(自殺の中断、ポジティブな感情への変化、必要な社会資源へのつながりを働きかけること等)を図っていく。

実施状況(令和2年7月~8月)

  • 新規相談者数
    16名(区民以外の者も含む)
  • 年齢区分
    10代2名、20代5名、30代6名、50代3名
  • 性別
    男性3名、女性12名、不明1名
  • 職業
    有職12名、無職1名、学生2名、不明1名

相談内容の傾向と支援の現状

  • 相談内容の傾向
    対人関係不安、経済・就労への不安、病気療養、自殺企図等
  • 支援の現状
    相談支援を通じ、傾聴と各種社会資源の利用案内や医療機関受診等の働きかけを行っている。

今後の展開

自殺対策メール相談事業を通じ、継続支援が必要な事例については、庁内各部署および関係機関と連携し、相談者への支援を行う。

中野区災害廃棄物処理計画策定にあたっての基本的な考え方について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 災害廃棄物処理計画は、今後発生が予想される大規模地震(首都直下地震など)や風水害等の大規模災害に伴い発生する災害廃棄物等について迅速かつ適正に処理するため、あらかじめ策定するものである。
 中野区災害廃棄物処理計画の策定にあたっては、以下の基本的考え方に基づいて検討を進めていく。

災害廃棄物処理の基本方針

災害廃棄物の処理については、中野区地域防災計画等との整合を図り実施することとし、その基本方針は以下のとおりとする。

基本方針
  1. 衛生的な処理
    生活環境の保全及び公衆衛生を確保するため、悪臭、害虫の発生等や感染症対策など有害性や腐敗性等の優先度を考慮し、適正な処理を確保しつつ、円滑かつ迅速に処理を行う。
  2. 安全性の確保
    被災した住宅の解体作業や仮置場等での搬入、搬出作業において周辺住民や処理従事者の安全性の確保を徹底する。
  3. 分別・再生利用の推進
    膨大な量の災害廃棄物の発生が見込まれる中、埋立処分量の削減と有効活用を図るため、徹底した分別と選別により可能な限りリサイクルを推進する。
  4. 環境に配慮した処理
    災害廃棄物の処理現場の周辺環境等に可能な限り配慮し、適正処理を推進する。
  5. 経済性に配慮した処理
    最少の費用で最大の効果が上がる処理方法を可能な限り選択する。
  6. 区民やボランティアとの協力
    災害発生時のごみ等の排出・分別ルールや優先順位の考え方等を分かりやすく広報し、混乱を防ぐとともに、区民やボランティアと協力して分別等を徹底する。
  7. 共同処理及び関係機関との連携
    特別区、東京二十三区清掃一部事務組合、東京二十三区清掃協議会、東京都、民間企業等との緊密な連携を図りながら処理を行う。また、処理能力が不足する場合には、国、他自治体等からの協力・支援を受ける。

対象とする廃棄物

災害時には、通常生活で家庭から排出される生活ごみに加えて、倒壊した建物等からの廃棄物等の処理や避難所ごみ、片付けごみ等の処理が必要となる。
本計画では、それらの災害廃棄物を対象とするが、通常生活における家庭ごみ、し尿及び平常時において区が収集を行っている事業系一般廃棄物についてもあわせて考慮することとする。

《廃棄物の種類と概要》(太枠内が本計画の対象)

廃棄物の種類

概要

一般廃棄物

災害廃棄物

がれき

・被災建築物の解体撤去で発生する廃棄物

・道路啓開や救助捜索活動に伴い生じる廃棄物

ごみ

・被災した住民の排出する生活ごみ(通常生活で排出される生活ごみは除く。)

・避難所で排出される生活ごみ(避難所ごみ)

・一部損壊家屋から排出される家財道具(片付けごみ)

・被災した事業場からの廃棄物(事業活動に伴う廃棄物は除く。)

・その他、災害に起因する廃棄物

し尿

・避難所等に設置した仮設トイレからのし尿

家庭ごみ、し尿

・通常生活で排出される生活ごみ

・通常家庭のし尿

事業系一般廃棄物

・事業活動に伴う廃棄物(産業廃棄物を除く。)

産業廃棄物

・廃棄物処理法第2条第4項に定める事業活動に伴って生じた廃棄物

対象とする災害の種類・規模

本計画は、中野区地域防災計画で示された地震災害及び風水害等の自然災害を対象とする。想定する災害の規模については、最大の被害が見込まれている東京湾北部地震(マグニチュード7.3、冬18時発生)を前提とし、災害廃棄物等の発生量を推計する。

本計画に盛り込む主な内容案

本計画には、災害廃棄物処理等に係る各段階に必要な事項を盛り込むこととする。

  1. 平常時(発災前)
    事業者・他自治体等との協力・連携体制整備、仮置場選定準備等
  2. 初動期(発災後約1か月)
    発生量算定、処理実行計画策定、協力・連携体制実施、発災後広報、仮置場設置運営、ボランティア受援体制整備、処理進行管理等
  3. 応急対策期(発災後1~3か月)
    発生量及び処理実行計画の見直し、応急期広報、仮置場設置運営、環境モニタリング、国庫補助金申請事務対応等
  4. 災害復旧・復興対策期(それ以降)
    環境モニタリング、最終処分までの進行管理等

今後の予定

令和2年11月 計画(素案)の策定
令和2年12月 意見交換会の実施
令和3年1月 計画(案)策定
令和3年2月 パブリック・コメント手続きの実施
令和3年3月 計画策定

平和の森公園の利用ルール(案)の意見交換会等の結果及びバーベキューサイトの利用条件(案)について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 平和の森公園の利用ルール(案)についての意見交換会・意見募集及び、指定管理者による公園利用者アンケートの意見を踏まえた、公園全体の利用ルール及びバーベキューサイトの利用条件(案)をとりまとめたので報告する。
 今後、利用者等の声や利用実態を把握し、利用ルール及び利用条件の改善を行っていく。

意見交換会及び意見募集の結果

1.開催概要

(1)意見交換会

意見交換会

開催日時

会場

参加人数

令和2年8月1日(土曜日)午後

新井区民活動センター

25人

令和2年8月5日(水曜日)夜間

新井区民活動センター

19人

(2)意見募集

意見募集

意見募集期間

意見提出方法

件数

令和2年8月3日(月曜日)~8月14日(金曜日)

メール、ファクス、窓口持参

47件

2.意見の概要及び区の考え方(同趣旨の意見は一括して記載)

(1)草地広場(300メートルトラック及び100メートル走路含む)に関すること

草地広場(300メートルトラック及び100メートル走路含む)に関すること

NO

意見の概要

区の考え方

1

・利用者同士が衝突する恐れがあるため、安全対策とマナー向上が必要だが、対策が不十分である。

・利用者に対しては、巡回や園内放送などで十分な注意喚起を行っている。

2

・自由利用時は、スタッフが常駐するべき。

・2時間に1回程度の巡回に加え、清掃業務を行いながら巡回を実施しているため、常駐の配置は考えていない。

3

・トラックの内側に入りにくく、園外保育や遠足での利用ができず、小さな子どもの遊び場としての機能が失われている。

・トラックの外側も含め、いつでも自由に利用できることとしており、利用者は譲り合って利用することを基本とする。

4

・草地広場には、石や木化した植物があり、草も伸びすぎているため、子どもが安心して遊べない。

・施工後に整備業者が石等の除去を行ったが、取りきれていないものについては、見つけ次第除去し、安全確保に努める。

5

・草地広場内に新設された園内灯にぶつかる可能性がある。

・園内灯への衝突はこれまでに発生していないが、より安全性を高めるために保護カバーを設置する予定である。

(2)バーベキューサイトの運営に関すること

バーベキューサイトの運営に関すること

NO

意見の概要

区の考え方

1

・コロナ禍で活動自粛を求めている行政が始める事業ではない。結論を急がなくて良い。

・運営開始時期については、新型コロナウィルス感染症の拡大状況も踏まえながら判断する。当面の間は、3サイトで運営を行う等、感染症対策を行いながら運営する。

2

・一部の利用者の快楽のために、恒常的に近隣住民の環境悪化を強いるのは、公共施設のあり方として不適切。バーベキューサイトは不要である。

・実証実験の騒音及び臭気の測定結果は、規制基準値内に収まっていた。ルールやマナーの啓発を行うことにより、近隣にお住まいの方の不安を解消していく。

3

・運営形態、罰則規定などの詳細が不明瞭である。近隣住民の生活、意見に寄り添った計画と、慎重な検討をしてほしい。

・利用時に代表者の本人確認と、利用者全員の氏名を提出させ、利用ルールを記載した申込書にて申請を行わせる。

・違反者には注意を行い、改善がない場合は対象者を利用禁止とする。

4

・ごみの放置など不適切な利用により、住民の生活が脅かされる。

・利用者自身が清掃することを案内する。発生したごみはレンタル品の返却とともに回収し、利用後には管理者がサイト及び周囲の確認を行う。

5

・区外から利用者が来ることで環境悪化が拡大する。区民の税金で作られているので対象を絞るべき。

・代表者が区内在住・在学・在勤のいずれかであることとし、1日あたり1サイト最大6名までとする。

6

・総合体育館のクライミングウォールのように、初回利用時はマナー講習を必須とするべき。

・利用者には遵守事項に誓約してもらい、利用案内の配布を行う。また、利用ルールやマナー等の啓発を行う事業を定期的に実施する予定である。

7

・禁酒、禁煙とするべき。

・飲酒は禁止とせず、節度を持った利用の案内を行う。

・バーベキューサイト内は禁煙とする。

8

・子どもが体験できる場や、家族の憩いの場として利用するべき。

・バーベキューサイトについては、利用期間中は安全管理上バーベキュー利用のみとし、利用期間外は自由に利用できるものとする。

9

・管理者が常時立ち会って、指導できるような体制が必要。

・利用ルールやマナー等の啓発を行う事業を定期的に実施することにより、適切な利用を周知する。

・利用がある場合は、利用状況の注視や確認回数を増やす等の対応を行う予定である。

10

・近くにトイレが無いと、茂みの中で済まされてしまう。

・受付時に配布する利用案内で、総合体育館や公園内のトイレの場所を周知する。

11

・利用者に意識を高く持ってもらうためにも有料とするべき。

・場所代は無料だが、器具のレンタルは有料とする。

(3)バーベキュー実証実験に関すること

バーベキュー実証実験に関すること

NO

意見の概要

区の考え方

1

・実証実験を周知した住戸にはアンケートを取るべき。

・ご意見はメール、電話、利用者アンケート等により常時承っており、一般利用開始後も引き続き伺っていく。

2

・実証実験で使用した器具は、無煙ロースターではない。

・無煙ロースターは煙の発生が少ない器具として認識している。

・実証実験で使用した器具は、炭ではなくカセットガスが燃料である。油が水皿に落ちることで煙を抑える仕様である。

3

・専門家を入れた検討を行うべき。

・実証実験では、騒音や臭気の資格を有する専門業者を入れて測定したところである。

4

・総合体育館側のマンションや、妙正寺川の川向こうでも臭いがしたという人がいた。

・当該マンションまで臭いは届かないことを専門業者に確認している。妙正寺川の川向こうにおいても専門業者が調査したが、臭いは確認されなかった。

(4)その他の施設や公園全体に関すること

その他の施設や公園全体に関すること

NO

意見の概要

区の考え方

1

・公園での禁止事項の表示が分かりにくい。

・実態を確認しながら改善を図って行く。

2

・滑り台が高く、角度があり、怪我をする可能性がある。また、コンクリートのため日中は熱くて使用できない。

・安全に楽しく利用していただきたいと考えている。表面が熱い場合は、注意喚起を行っていく。

3

・多目的運動広場のナイター利用時の夜間照明が眩しい。

・利用者の安全も確保しながら、必要に応じて照明の向きの調整等を検討していく。

4

・多目的運動広場は、午前中は園児利用の時間としてほしい。

・平日の午前は団体利用が少ないので、専用の枠を設けることは考えていない。

5

・水遊び場に着替える場所と日陰がほしい。

・着替え場所や日陰を確保する方法は、今後の利用実態などを踏まえて検討していく。

6

・小多目的広場でのゲートボール利用時に、球が駐車場に出ないか心配。

・球が越えないよう段差が設けられており、設計上は問題ないと考えている。今後の利用実態などを踏まえ、必要に応じて検討していく。

公園利用者アンケートの結果

再整備後の公園の印象等について、指定管理者が公園利用者へアンケートを行った(回答数69人)。アンケート結果(抜粋)は、次のとおりである。

1.公園のリニューアルについて

・公園の雰囲気について

公園の雰囲気
 

回答数

割合

とても良い

33

48%

良い

31

45%

悪い

2

3%

とても悪い

0

0%

未回答

3

4%

合計

69

100%

・利用しやすさについて

利用しやすさ
 

回答数

割合

とても良い

22

32%

良い

41

59%

悪い

2

3%

とても悪い

1

2%

未回答

3

4%

合計

69

100%

2.300メートルトラック・100メートル走路について

・整備されたことについて

300メートルトラック・100メートル走路
 

回答数

割合

とても良い

18

26%

良い

29

42%

興味がない

14

20%

悪い

4

6%

とても悪い

1

2%

未回答

3

4%

合計

69

100%

3.バーベキューサイトについて

・利用できることについて

利用できることについて
 

回答数

割合

とても良い

10

15%

良い

38

55%

興味がない

12

17%

悪い

7

10%

とても悪い

2

3%

合計

69

100%

・必要だと思うルール(複数回答可)

必要だと思うルール
 

回答数

割合

飲酒

27

21%

喫煙

26

20%

ごみ処理

50

38%

騒音

28

21%

合計

131

100%

平和の森公園の利用ルール

意見を踏まえた、平和の森公園の利用ルール(案)からの変更点及び変更後の平和の森公園の利用ルールは次のとおりとする。

平和の森公園の利用ルール(案)からの変更点

【バーベキューサイト】

平和の森公園の利用ルール(案)からの変更点
 

変更前

変更後

利用期間

4月から11月まで

(変更無し)

利用時間

9時から17時まで

11時から16時まで

対象

申し込む際の代表者が区内在住・在学・在勤のいずれかであること

利用人数

1日あたり1サイト最大6名まで

管理等

事前予約制とする。

(変更無し)

利用料金は無料とする。

(変更無し)

器具類は、有料レンタルとし持ち込みは禁止とする。

(変更無し)

無煙ロースター等を使用し、煙対策を行う。

(変更無し)

利用時は、指定管理者が臨時のごみ集積所を設置する。

利用者自身が清掃することを案内する。発生したごみはレンタル品の返却とともに回収し、利用後には管理者がサイト及び周囲の確認を行う。

変更後の平和の森公園の利用ルール (変更箇所には下線を表記)
  1. 公園全体の主な利用ルール(禁止行為)
    これまで平和の森公園で運用されてきた利用ルールを継承する。
    ・野球、サッカー、ゴルフ練習等の球技
    ・スケートボード、ローラースケート等での走行
    ・車、バイク、自転車等の車両の乗り入れや走行
    ・草地広場及びその周囲の園路への犬の連れ込み など
  2. 多目的運動広場の主な利用ルール
    これまで運用されてきた利用ルールを継承する。
    (1)利用種目(団体利用)
     野球、少年サッカー、フットサル、グラウンドゴルフ等、その他スポーツ以外に防災訓練などの利用
    (2)利用時間帯枠数(団体利用)
     9時から21時まで(2時間を1枠とし、1日4枠まで利用可)
    (3)自由利用時間帯
     毎週水曜日及び土曜日の午後(13時から17時まで、6月から8月は13時から19時まで)
     団体利用がない時間帯は、17時まで(6月から8月は19時まで)自由利用時間とする。
  3. 草地広場
    草地広場(300メートルトラック及び100メートル走路を含む)は、原則、自由利用とする。区民や他の利用者も自由に参加できる催し等については、例外的に占用利用として扱う。
    (1)占用利用の想定
     対象の想定:区民等が自由に参加できるスポーツ大会、その他イベントなど
     周知方法:現地への掲示、ホームページへの掲載、指定管理者巡回、園内放送等
     <部活動の利用について>
     自由利用扱いとする。生徒のみでの利用とならないよう、教員や顧問等、監督者の管理のもとで利用する。
    (2)安全対策の考え方
    ア 自由利用時 指定管理者が巡回等必要な注意を促し、利用者は譲り合いながら利用する。
    イ 占用利用時 占用利用者が提出する安全対策計画に基づき、自ら安全対策を行う。
     指定管理者は、自由利用時や占用利用時を問わず、安全確保に努める。
  4. バーベキューサイト
    (1)利用期間:4月から11月まで
    (2)利用時間:11時から16時まで
    (3)対象:申し込む際の代表者が区内在住・在学・在勤のいずれかであること
    (4)利用人数:1日あたり1サイト最大6名まで
    (5)管理等:
     ・事前予約制とする。
     ・利用料金は無料とする。
     ・器具類は、有料レンタルとし持ち込みは禁止とする。
     ・無煙ロースター等を使用し、煙対策を行う。
     ・利用者自身が清掃することを案内する。発生したごみはレンタル品の返却とともに回収し、利用後には管理者がサイト及び周囲の確認を行う。
  5. 小多目的広場
    1利用期間:1年中利用可(12月29日から1月3日を除く)
    2利用時間:平日の8時30分から21時までとするが、地域の催し等は土日祝日も可とする。
    3管理等:
     ・非常時は、駐車場エリアを含めた全体を大型車の臨時駐車場として利用する。
     ・ゲートボールにも利用できるよう管理する。
  6. 水遊び場
    1利用期間:ゴールデンウイーク頃から9月末頃まで
    2利用時間:10時頃から16時30分頃まで
    3管理等:
     ・利用期間のうち、特に利用者が多い日(土日祝日、夏休み期間など)は、監視員を1人以上配置し、利用ルール・マナーの周知を行う。
     ・利用者はサンダルやマリンシューズを着用することとする。
     ・衛生管理上、犬等のペットの入水は不可とする。
  7. 犬の広場
    (1)利用期間:1年中利用可
    (2)利用時間:指定なし
    (3)管理等:
     ・大型犬と小型犬でエリアを分けて利用することとする。
     ・糞は飼い主の責任で持ち帰ることとする。

バーベキューサイトの利用条件(案)

バーベキューサイトの利用時の主な利用条件は次のとおりとし、違反者には注意を行い、改善がない場合は対象者を利用禁止とする。
・利用者は遵守事項に誓約したうえで申し込むこと。
・代表者は本人確認できる書類を提示し、利用者全員の氏名を提出すること。
・必ずレンタル用品を使用し、器具類を持ち込まないこと。
・食材は持ち込みのみとし、原則カットして持ち込むこと。
・バーベキューで調理した食品は、バーベキューサイト以外へ持ち出さないこと。
・レンタル用品は洗わず、そのまま返却すること。
・食べ残しや焼き残しを地面に捨てないこと。
・利用後は利用者自身で掃除すること。
・ごみは配布したごみ袋に分別し、レンタル用品の返却とともに持参すること。
・飲酒する場合は、節度を持つこと。
・バーベキューサイト内は禁煙とする。

バーベキューサイトの利用開始時期

バーベキューの利用ルール・マナーの啓発等を行う事業(10月25日、11月1日を予定)を実施した後、一般利用を開始する。実施する場合は、新型コロナウイルス感染症の感染対策を行いながら運営する。

新井薬師公園及び城山公園の遊具設置について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 公園遊具の安全確保に係る緊急対策として進めていた新井薬師公園及び城山公園で遊具の更新案を示して意見募集を行った。
 その結果、新井薬師公園、城山公園ともに「案1 大型の複合遊具を整備する」を良いとする意見が多数であったため、大型の複合遊具を整備する。なお、だれもが利用できる遊具を必要とする意見も寄せられたため、案の一部を変更する。

意見募集の実施状況

  1. 実施日時
    (1)新井薬師公園
     7月31日(金曜日)15時~17時
     8月1日(土曜日)10時~12時
    (2)城山公園
     8月2日(日曜日)10時~12時
     8月3日(月曜日)15時~17時
  2. 意見募集案の概要
    案1 大型の複合遊具を整備する
    案2 だれもが利用できる中型の複合遊具を整備する
    案3 案1、案2の機能を有するが規模を小さくした遊具を整備する
    案4 遊具は設置せずに大きな広場スペースを確保する
  3. 実施方法
    遊具の更新案と説明パネルの展示等と併せ、参加者に個別説明する方法で、意見募集を実施した。ホームページに資料を掲載し、電話、ファクス、メール等で意見募集を実施した。また、近隣の児童館や保育園等へも周知を行った。
  4. 意見募集結果

(1)新井薬師公園(回答総数83件)(複数回答可)

新井薬師公園
 

1

案2

案3

案4

オープンハウス

52

19

22

4

メール等

6

3

13

0

合計

58

22

35

4

(主な自由意見)
・小さな子どもも使える滑り台が欲しい。
・幅広い年齢の子どもが利用できる遊具があると良い。
・障害のある子どももそうでない子どもも一緒に遊べる公園になって欲しい。
・児童館側に広場があるので、こちら側はできるだけ遊具を置いた方が良い。
・鉄棒を残して欲しい。
・広町みらい公園のように明るい雰囲気の公園にしてほしい。
・背もたれ付きのブランコを設置して欲しい。

(2)城山公園(回答総数115件)(複数回答可)

城山公園
 

案1

案2

案3

案4

オープンハウス

83

4

17

1

メール等

13

6

8

0

合計

96

10

25

1

(主な自由意見)
・近隣に大型の遊具がないため、大型の遊具を設置して欲しい。
・小さい子が満足できる公園になると良い。
・大きな子どもが思いきって遊べるようにして欲しい。
・幅広い年代の子どもが遊んでいるため、ぜひ大型の複合遊具を設置して欲しい。
・幼児から小学生まで遊べる遊具を設置して欲しい。
・小規模でも、障害のある子が遊べる遊具を段々と区内に整備されていくと良い。
・子どものことを一番に考えて格好良い公園を作って欲しい。

今後の予定

令和2年10月 意見募集結果及び設置遊具をホームページに公開
令和2年11月~3月 遊具設置工事

区の交通政策に関する基本方針の骨子について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では令和3年度に向け、中野区基本構想・基本計画、都市計画マスタープランなどの改定作業等が進められている。一方、今後の交通のあり方等については、新型コロナウィルス感染症の影響による国等の検討状況を踏まえながら、区においても検討を進めている。
 このような状況も踏まえ、区内交通について基礎分析・検討を進め、区の交通政策に関する基本方針の骨子を以下のとおり取りまとめたので報告する。

基本方針の骨子

  1. 目的
    区の将来像を展望しつつ、誰もが移動しやすく円滑に移動できる交通環境の実現に向け、交通に関わる今後の取組を進めるうえで、基本的な方向性を示すものである。
  2. 位置づけ
    本方針は、検討中の中野区基本構想及び基本計画において描かれる将来のまちの姿を実現するため、交通に関連する既存の分野別方針や計画等と整合を図り、区の交通に関する基本的な方向性を示すものとして位置づける。
    また、近年施行された交通政策基本法、地域公共交通活性化再生法、自転車活用推進法等の趣旨を踏まえ、交通政策基本方針として取りまとめるものであり、交通に関する今後の取組を展開していく上で検討の拠り所とする。
  3. 交通に関する現状及び課題
    区の交通政策に関して目標を設定するため、鉄道、自動車(バス、自家用車など)、自転車及び徒歩等について、現状・地域特性・問題点を整理し、交通に関する課題として取りまとめた。
  4. めざすべき姿、目標(案)
    ・めざすべき姿
     誰もが利用しやすく円滑に移動できる交通環境の整備
    ・目標(案)
     めざすべき姿の実現に向け下記の目標(案)を定め、この目標(案)のもとで、交通に関する取組の方向性を整理したうえで、区の交通政策を総合的に進めていく。
    ア 公共交通ネットワークの充実
     区民にとって快適で利便性の高い交通手段の充実や、シームレスな公共交通ネットワークの充実を目指す。
    イ 交通インフラの充実
     自動車、自転車、徒歩といった交通が、それぞれ快適に移動できる交通インフラの充実を目指す。
    ウ 交通環境の質の向上
     誰もがわかりやすく、利用しやすい、安全で質の高い交通サービスの充実や、災害時・社会情勢の変化に弾力的に対応し、持続可能な交通環境の実現を目指す。

今後の検討内容

  • 具体的な取組の検討及び整理
    交通政策として取り組むべき公共交通に関する具体的な内容について検討を進め、目標(案)ごとに整理を行い、基本方針(素案)として取りまとめる。
  • 交通政策に係る推進体制の検討
    基本方針(素案)を取りまとめるとともに、交通政策を総合的に推進していくため、学識経験者、関係行政機関、交通事業者及び区民等から構成される会議体の設置等について検討を行う。

今後の予定

令和2年度内 基本方針(素案)の取りまとめ、検討体制の構築準備
令和3年度以降 検討体制の構築、基本方針(案)の作成・策定手続、各交通施策の推進

自治体間の広域連携を活用したシェアサイクルについて(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 自治体間の広域連携を活用したシェアサイクルについて、現時点での配備状況と利用実績を取りまとめたので、以下のとおり報告する。

配備状況及び利用実績

  1. サイクルポート設置箇所数
    15箇所(10月1日時点)
  2. データの集計期間
    7月20日から7月31日までの12日間
  3. 利用実績
    会員登録数、会員属性、用途別利用回数

今後の課題

  1. 運用上の課題
    各サイクルポートにおいて、貸出・返却割合の差による自転車の集積、バッテリー切れに伴う使用不能な自転車の集積が見られるため、再配置及びバッテリー交換を強化する必要がある。
  2. 事業展開上の課題
    サイクルポートが少ない地域に設置を進め、シェアサイクルの利用エリアを拡大するとともに、今後のシェアサイクルの利用状況を踏まえて、適正台数を検証していく必要がある。

弥生町三丁目周辺地区・大和町地区の不燃化特区の延伸について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

制度概要と対象地区

東京には、JR山手線外周部を中心に木造住宅密集地域(木密地域)が広範に分布しており、首都直下地震が発生した場合に地震火災など大きな被害が想定されている。
「不燃化特区」とは、このような木密地域のうち、特に重点的・集中的に改善を図る地区を知事が指定し、都と区が連携して不燃化を強力に推進して「燃え広がらない・燃えない」まちづくりを進める制度である。(目標:不燃領域率70%)
中野区内では、弥生町三丁目周辺地区と大和町地区が指定されている。

不燃化特区指定期間と現在の不燃領域率(令和2年3月時点)

地区名

弥生町三丁目周辺

大和町

指定期間

平成25年4月~令和3年3月

平成26年4月~令和3年3月

不燃領域率

66.0%

48.7%

不燃化特区の延伸について

不燃領域率の目標値達成に向け、以下の内容で不燃化特区の延伸手続きを開始する。

不燃化特区整備プログラム(案)の概要

地区名

弥生町三丁目周辺

大和町

地区面積

21.3ヘクタール

67.5ヘクタール

延伸期間

令和3年度~令和7年度(予定)

不燃領域率目標値

70%

60.6%

(対平成28年度比10ポイント以上向上)

主な取組内容

避難道路ネットワークの形成

老朽建築物の建替促進

空き家建築物の除却

無接道敷地における建替検討

地区計画の導入(全体)

主なスケジュール

令和2年9月 事前申請(整備プログラム(案)の提出)
令和2年12月 指定申請(整備プログラムの提出)
令和3年2月~
 知事による整備プログラムの認定・不燃化特区の指定
 中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱改正
 不燃化特区延伸に関する周知

中野四丁目地区マンション再生まちづくり計画(案)について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅北口のまちづくりと連携して、旧耐震基準の年代に建築された民間マンションの建て替えを促進し、安全で良質な住宅ストックの形成とともに、安全・安心な都市の実現及び良好な市街地環境の形成を図っていくため、東京都の「マンション再生まちづくり制度(平成29年4月)」に基づき、「中野四丁目地区マンション再生まちづくり計画」(案)を策定したので報告する。

マンション再生まちづくり制度の概要

区域内のマンションの再生を図る必要性が特に高い地区として東京都が指定する地区(マンション再生まちづくり推進地区)に対し、マンションの再生に係わる合意形成に要する費用の一部を助成したり、都市開発諸制度を活用した容積率の緩和等、必要な支援を行うことで、高経年マンションの建替え促進を図るもの。区市町村がまちづくり計画をとりまとめ、都がまちづくり計画を認定しマンション再生まちづくり推進地区の指定を行う。

まちづくり計画(案)の内容

  1. 地区名称
    中野四丁目地区
  2. 位置
    中野四丁目、新井二丁目及び野方一丁目各地内
  3. 面積
    約30ヘクタール
  4. まちづくりの目標
  5. まちづくりの方針
    ・基本方針
    ・公共施設等の整備の方針
    ・建築物等の整備の方針
  6. 位置図
  7. 計画図

今後の予定

案に基づき、東京都に対し、まちづくり計画の認定及びマンション再生まちづくり推進地区指定の申請を行う。

中野駅周辺地区駐車場地域ルール(案)について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では、中野駅周辺地区のまちづくりの事業進捗と合わせて適切に駐車施策を進めることを目的とし、中野駅周辺地区駐車場地域ルール(以下「駐車場地域ルール」という。)の策定検討を進めている。
 駐車場地域ルール(案)を取りまとめたので報告する。

駐車場地域ルールとは

東京都駐車場条例に基づき、駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域における、地区特性に応じた駐車施設の附置に関する基準のこと。
基準に基づき、必要な駐車施設の確保が図られていると知事が認める場合に、地域のための駐車スペースの確保等の公共貢献を前提とした駐車施設の台数軽減や駐車施設の集約設置等が可能となる。

中野駅周辺地区での駐車場の課題と駐車場地域ルールの主な取り組みについて

  1. 中野駅周辺地区における駐車場の課題
    ・駐車場利用率の不均衡
     利用率が低い駐車場があり、需要と供給のアンバランスが生じている。
    ・中野五丁目地区の土地利用の状況
     老朽建替等に伴い自敷地内に駐車場を整備すると、歩行者交通ネットワークの分断やにぎわいの低下が生じ、中野五丁目らしい界わい性が損なわれる恐れがある。
    ・中野通りの荷さばき車両による影響
     中野通り沿いでの路上荷さばき駐車が多数存在している。
  2. 駐車場地域ルールでの主な取り組み
    ・附置義務台数の適正化
    ・附置義務駐車施設の隔地・集約化
    ・荷さばき駐車施設の集約化・共同利用

駐車場地域ルール(案)について

【駐車場地域ルール(案)】

  1. 地域ルールの目的(第1条)
  2. 用語の定義(第2条)
  3. 適用地区(第3条)
  4. 基本的な枠組み(第4条)
  5. 駐車場地域ルールの対象となる駐車施設(第5条)
  6. 台数の基準(第6条~第8条)
  7. 駐車施設の構造等(第9条)
  8. 駐車施設出入口の基準(第10条)
  9. 一般車駐車施設の隔地・集約化(第11条)
  10. 障害者用駐車施設及び荷さばき駐車施設の隔地・集約化(第12条、13条)
  11. 駐車施設の効率的な活用方法(第14条)
  12. 地域まちづくり貢献策の実施(第15条)
  13. 地域ルールの実効性を確保するための施策(第16条)
  14. 地域ルールの運用体制等(第17条~19条)
  15. 地域ルールの施行期日

今後の予定

2020年10月 区民・事業者向け意見交換会の実施
2020年12月頃 駐車場地域ルールの策定
2020年度~2021年度 運用基準の作成・運用体制の構築
2021年度末 駐車場地域ルールの運用開始

中野駅駅前広場デザイン等整備方針(素案)について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では、中野駅を中心とした4つの「まち」の各駅前広場について、今後、各駅前広場を計画、設計する際の前提となる「中野駅駅前広場デザイン等整備方針(以下「デザイン等整備方針」という。)の策定検討を進めている。
 これまでに策定検討会を4回開催し、「デザイン等整備方針」(素案)をとりまとめたので報告する。

既存の方針

現在の北口広場整備にあたり、平成22年12月に「中野駅現北口駅前広場等の整備・景観形成等の方針」を策定し、現北口駅前広場の景観整備の考え方や各駅前広場整備において景観形成上配慮すべき項目について整理している。

これまでの検討状況

第1回(2019年10月) 将来のまちの姿
第2回(2019年12月) 中野駅周辺の空間形成の考え方
第3回(2020年 3月) デザイン等整備方針について
第4回(2020年 9月) デザイン等整備方針(素案)について

主な意見
  • 駅前広場整備のコンセプトについて整理すること
  • 駅前広場の空間整備について考え方を整理すること
  • 地区内の動線や結節点における利用者属性等を踏まえた議論が必要
  • 公民が連携した空間整備の考え方について整理すること

デザイン等整備方針(素案)について

【中野駅駅前広場デザイン等整備方針(素案)】

  1. 中野駅周辺の駅前広場整備のコンセプト
  2. 各駅前広場と広場を結ぶ立体回遊動線整備の考え方
  3. 各駅前広場等の整備方針
  4. 駅前広場とその周辺の空間デザイン方針

今後の予定

2020年10月頃 区民意見交換会の実施
2020年12月頃 デザイン等整備方針(案)の作成
2021年 1月頃 デザイン等整備方針の策定

新型コロナウイルス感染症対策としての沿道飲食店等による路上利活用の推進事業について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、いわゆる3密回避のために店舗空間が制限され、売上の減少を余儀なくされた飲食店等の営業活動を支援するため、緊急措置として、道路占用の許可にかかる弾力的な運用基準が国土交通省より示された(令和2年6月5日付通知)。区としてもこれを活用し、沿道飲食店等のテイクアウトやテラス営業のための路上利活用の推進を図ってきたところである。
 このことについて、これまでの状況と今後の考え方について報告する。

事業概要

  1. 事業の趣旨・目的
    3密回避など感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に対応するための暫定的な営業形態として、沿道の飲食店等が、テイクアウト販売やテラスでの飲食提供等を行う仮設施設を路上に設置するにあたり、そのための道路占用の許可基準を緩和する。
  2. 事業内容
    (1)対象となる道路
     本事業により利活用する部分を除き、2メートル以上(交通量が多い場所は3.5メートル以上)の歩行者空間が確保できる歩道(歩行者専用時間帯の交通規制のある道路を含む)。
    (2)事業の対象者等
     占用の申請者:区
     利活用の実施主体
     ・対象道路に面した商店会
     ・対象道路に面し、かつ商店街エリアにない個店
    (3)実施期間
     2020年6月30日~11月30日
    (4)留意事項・許可条件等
    ・上記2.(1)の要件に当てはまる道路にあっても、道路管理者及び交通管理者が、周辺の交通状況等を勘案し、個別的に可否を判断する。
    ・利活用にあたっては、実施主体に対し、歩行者等に対する安全確保策、周辺の清掃実施等についての条件を付すものとする。
  3. 許可状況(2020年9月29日現在)
    1件(商店街エリアにない個店)

今後の展開について

実施期間終了後における本事業の扱いや考え方については、国土交通省における制度延長等の判断を待つだけでなく、将来的なエリアマネジメントを見据え、各種制度による公共空間の利活用方法についての検討を進める。

中野区立図書館指定管理者候補者の選定結果について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和3年度からの新たな指定管理者を選定するため、「中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例」に基づき、以下のとおり区立図書館全館を一括して管理する指定管理者候補者の募集及び選定を行った。

指定管理者候補者選定までの経過

令和2年7月1日 募集要項の発表
令和2年7月6日 募集説明会
令和2年7月22日~31日 応募申請受付
令和2年8月7日~19日 書類審査及び面接審査
令和2年8月19日~9月9日 財務診断

応募申請状況

応募申請数 1事業体(2法人による共同事業体1)

選定方式

公募によるプロポーザル方式。庁内に設置した中野区立図書館指定管理者選定委員会において、書類審査及び面接審査を行うとともに、外部専門家による財務診断を行った上で指定管理者候補者を選定した。

選定結果

ヴィアックス・紀伊國屋書店共同事業体
(代表団体 株式会社ヴィアックス、構成団体 株式会社紀伊國屋書店)

選定理由
公立図書館の管理運営の実績を踏まえ、図書館の設置目的及び維持管理を実現していくものとして、審査項目の全てについて適切であったため。

指定管理者の指定期間(予定)

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

中野東図書館については、令和3年11月1日から令和8年3月31日まで、本町図書館、東中野図書館については、令和3年4月1日から令和3年10月31日までとする(中野区立図書館条例の一部を改正する条例が可決された場合)。

今後の予定

令和2年11月 第4回定例会に、指定管理者の指定に関する議案を提出
令和3年2月 基本協定の締結
令和3年3月 年度協定の締結
令和3年4月 指定管理者による業務開始

ブックスタート事業の開始について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区立図書館では、乳幼児の読書活動を推進するため、0歳児とその保護者を対象に、絵本をひらく楽しい「体験」と「絵本」をセットしてプレゼントするブックスタート事業を以下のとおり開始する。

事業開始(絵本等配布開始)

令和2年10月1日

対象者

令和2年6月1日以降出生の区内在住者

対象者への通知(「ブックスタート事業のおしらせ」)は、3~4か月児健康診査の案内に同封。

配布方法等

  1. 配布物(ブックスタート・パック)
    (1)絵本2冊
    (2)布製バッグ
    (3)アドバイスブックレット
  2. 配布方法
    各図書館で毎月1回開催する「ブックスタートおはなし会」で配布。
    ・「ブックスタートおはなし会」は、事業の説明、絵本のお渡し、赤ちゃんの利用登録をあわせたおはなし会(絵本の読み聞かせ、わらべうた、手遊び)。
    開催日に来館できない場合は、各図書館カウンターで受け取りが可能
    10月は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「ブックスタート・パックお渡し会」に変更して実施。
    このほか各図書館で毎月1回「乳幼児向けおはなし会」も実施。
  3. 配布(引換え)期限
    満1歳になる誕生日の前日まで
  4. 配布場所
    区立図書館8館
  5. 持ち物
    母子手帳、「ブックスタート事業のおしらせ」

中野区立南台小学校、中野区立中野第一小学校及び中野区立中野東中学校の位置の変更について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区立南台小学校、中野区立中野第一小学校及び中野区立中野東中学校の位置を以下のとおり変更する。

位置の変更

  1. 中野区立南台小学校
    変更前 東京都中野区南台三丁目44番9号
    変更後 東京都中野区南台四丁目4番1号
  2. 中野区立中野第一小学校
    変更前 東京都中野区弥生町一丁目25番1号
    変更後 東京都中野区本町三丁目16番1号
  3. 中野区立中野東中学校
    変更前 東京都中野区東中野五丁目12番1号
    変更後 東京都中野区中央一丁目41番4号

変更年月日

令和3年4月1日 中野区立南台小学校、中野区立中野第一小学校
令和3年9月1日 中野区立中野東中学校

今後の予定

令和2年区議会第3回定例会で「中野区立学校設置条例の一部を改正する条例」の議案を提出

中野区立明和中学校の通学区域及び新校舎整備期間延長に伴う指定校変更の取扱いについて(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

中野区立明和中学校の通学区域について

令和3年4月1日に第四中学校と第八中学校を統合し、明和中学校を設置することに伴う通学区域変更を行うため、以下のとおり、中野区立学校通学区域に関する規則の一部改正を行う。

1.改正内容(通学区域の変更)
 統合新校の明和中学校の通学区域を次のように規定する。

通学区域

明和中学校

野方一丁目

36番から42番まで、49番から58番まで

野方二丁目

34番から69番まで

野方五丁目

6番、7番(1号から5号まで、18号から23号まで、野方団地)、8番、9番

大和町一丁目

全域

大和町二丁目

全域

大和町三丁目

全域

大和町四丁目

全域

若宮一丁目

1番から3番まで、4番(1号から8号まで、21号から23号まで)、7番(1号から9号まで、15号、16号)、8番(1号から6号まで、14号から19号まで)、11番(1号、2号、15号)

若宮二丁目

全域

若宮三丁目

全域

白鷺一丁目

全域

白鷺二丁目

全域

白鷺三丁目

全域

鷺宮一丁目

6番、14番から21番まで、24番から31番まで

鷺宮二丁目

全域

鷺宮三丁目

全域

鷺宮四丁目

全域

2.施行日
 令和3年4月1日

明和中学校の新校舎整備期間延長に伴う指定校変更の取扱いについて

令和3年4月に、第四中学校と第八中学校を統合し、現在の第四中学校の位置で明和中学校を開校する。旧若宮小学校の位置に開設する新校舎の整備期間延長(令和5年度から令和7年度以降)に伴い、統合から新校舎移転の前年度まで、以下のとおり指定校変更を認める。

地域の範囲

Aの地域

鷺宮四丁目 15番~213番

白鷺二丁目(48番、49番、50番11号~13号を除く)

白鷺三丁目(2番1号~8号を除く)

Bの地域

野方五丁目 1番~5番、7番6号~17号、10番~35番

若宮一丁目 4番12号~20号、5番、6番、7番10号~14号、8番7号~13号、9番、

10番、11番5号~14号、12番~59番

Cの地域

白鷺二丁目 48番、49番、50番11号~13号

白鷺三丁目 2番1号~8号

Dの地域

鷺宮四丁目 1番~14番、22番~46番

1.令和元年度に通学区域変更した地域(A、B)の指定校変更適用期間の延長

令和元年度に通学区域変更した地域(A、B)の指定校変更適用期間の延長
 

中学校校区

(令和元年度改正)

指定校変更

(令和元年度~新校舎移転の前年度)

Aの地域

北中野中→第八中

北中野中

Bの地域

第四中→緑野中

第四中(明和中)

次の指定校変更の適用期間(令和元年度から令和4年度末まで)を新校舎移転の前年度まで延長する。
・Aの地域に居住する子どもは、北中野中への指定校変更を認める。
・Bの地域に居住する子どもは、第四中(明和中)への指定校変更を認める。

(指定校変更の理由)
区立小中学校の施設整備方法変更のため、令和元年度から令和4年度末(新校舎移転の前年度)までを適用期間と定めていたが、令和元年度に、新校舎移転が令和7年度以降まで延期となったため、指定校変更適用期間を新校舎移転の前年度まで延長する。

2.第八中学校の通学区域(C)に居住する子どもの北中野中学校への指定校変更

第八中学校通学区域内にあるCの地域に居住する子どもは、北中野中への指定校変更を認める。令和3年度から新校舎移転の前年度まで適用する。

(指定校変更の理由)
西中野小の通学区域はAとCの地域であるが、Cの地域は指定校変更の対象ではないため、当該地域だけが北中野中に進学できない状況となっている。一つの小学校から一つの中学校に進学することを学校再編計画(第2次)の考え方の基本としていることから、その状況を踏まえ、Cの地域に居住する子どもは、新校舎移転の前年度まで北中野中への指定校変更を新たに認める。

3.第八中学校の通学区域(D)に居住する子どもの北中野中学校への指定校変更

第八中学校の通学区域(D)に居住する子どもの北中野中学校への指定校変更
 

中学校校区

指定校変更

(令和3年度~新校舎移転の前年度)

Dの地域

第八中

北中野中

第八中学校通学区域内にあるDの地域に居住する子どもは、北中野中への指定校変更を認める。令和3年度から新校舎移転の前年度まで適用する。

(指定校変更の理由)
今回、統合新校への通学期間が在学期間を超えることとなった。また、北中野中の受入体制も確保できる見通しであることから、Dの地域(鷺宮小通学区域内鷺宮4丁目)についても、両校を柔軟に選択できるよう、北中野中学校への指定校変更を新たに認める。

今後の予定

令和2年10月 (第3回定例会)子ども文教委員会で報告予定
令和2年10月初旬~11月 保護者への説明
令和2年12月初旬 新小学一年生 就学通知発送
令和3年1月初旬 新中学一年生 就学通知発送

(仮称)中野区いじめ防止等対策推進条例の考え方について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

条例の目的

区では、平成20年に「中野区いじめ総合対策」(以下「総合対策」という。)、平成26年に「中野区いじめ防止基本方針」(以下「旧基本方針」という。)を定め、いじめの防止等のための取組を実施してきた。また、令和2年3月には、教育委員会と学校とがより一体となって対応できるよう、これまでの総合対策や旧基本方針を統合し、「中野区いじめ防止基本方針」を改めて定めたところである。
これらの経緯を踏まえ、児童・生徒(以下「児童等」という。)に対するいじめの防止等に係る基本理念並びに区や区立学校等の責務などを明らかにするとともに、いじめの防止等を図るための基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

条例に規定すべき主な項目

  1. 基本理念
  2. 区、教育委員会、学校及び学校の教職員、保護者等、区民等、関係機関等の責務
  3. 区及び学校におけるいじめの防止等のための対策に係る基本方針の策定
  4. いじめの防止等のための対策を実効的に行うための組織等
  5. いじめに対する教育委員会の措置
  6. 重大事態への対処等のための調査を行う組織
(仮称)中野区いじめ防止等対策推進条例に規定すべき主な項目の概要
  1. 基本理念
    ・区におけるいじめの防止等のための取組の基本理念を定めます。
    ・基本理念として、主に以下の内容を考えています。
    (1)いじめについては、学校の内外を問わず対象とします。
    (2)区におけるいじめの防止等のための取組は、区民等一人ひとりが、人権がもつ価値や重要性を感受し共感的に受けとめる人権感覚、及びいじめが児童等を取り巻く社会全体の問題であるとの認識のもとに行います。また、いじめを生まない、いじめを許さない、いじめを放置しないとの意識を高め、区民等や関係機関等が主体性をもって取り組めるよう、推進します。
    (3)区、教育委員会、学校及び学校の教職員、保護者等、区民等並びに関係機関等は、それぞれの責務を果たし、相互に連携していじめの防止等に取り組みます。
    (4)学校におけるいじめの防止等のための取組は、学校全体で組織的に取り組みます。
    (5)児童等がいじめの防止等のために主体的に行動できるよう、いじめの問題に関しての児童等の理解を深めます。
  2. 区、教育委員会、学校及び学校の教職員、保護者等、区民等、関係機関等の責務
    ・区、教育委員会、学校及び学校の教職員、保護者等、区民等並びに関係機関等が基本理念を踏まえ、果たすべき責務を定めます。
    ・それぞれの責務は、以下のとおりとします。
    (1)区
     ・区は、学校や保護者等、区民等、関係機関等と緊密に連携し、いじめの防止等のための取組を進めます。
    (2)教育委員会
     ・いじめの防止等のための必要な措置を講じ、それを実施します。
    (3)学校及び学校の教職員
     ・いじめは重大な人権侵害であるとの認識のもと、いじめの防止等に日常的に取り組みます。児童等が安心して学校生活を過ごすことができる環境をつくります。
     ・保護者等や区民等、関係機関等との連携を図るとともに、児童等がいじめの問題に対して主体的に行動できるよう、全ての教育活動で指導・啓発を行うなど学校全体で取り組みます。
     ・児童等がいじめを受けていると思われるときは、組織的に迅速かつ適切に対応し、指導します。
    (4)保護者等
     ・保護している児童等がいじめを行うことのないよう、他者の人権や他者を思いやる意識の醸成に努めます。
     ・保護する児童等がいじめを受けた場合は、適切にその児童等をいじめから守ります。
     ・区及び学校が行っているいじめの防止等のための取組に連携・協力するよう努めます。
     ・家庭教育の自主性については、これまでどおり尊重されます。また、いじめの防止等に関する区や学校の責任が軽減することにはなりません。
    (5)区民等
     ・それぞれの地域では児童等に対する見守りや声かけ等を行うとともに、児童等が安心して過ごすことができる環境づくりに努めます。
     ・児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、区、学校又は関係機関等への情報提供に努めます。
    (6)関係機関等
     ・いじめの防止等に関する啓発活動などを積極的に行います。また、区や学校と連携・協力するようにします。
     ・いじめに関する情報を得たときは、速やかに、区や学校に報告するよう努めます。
  3. 区及び学校におけるいじめの防止等のための対策に係る基本方針の策定
    ・区は、いじめ防止対策推進法に基づき、国の定めるいじめ防止基本方針を参酌し、区のいじめ防止基本方針を定めます。
    ・学校は、いじめ防止対策推進法に基づき、区のいじめ防止基本方針を参酌し、それぞれの学校のいじめ防止基本方針を定めます。
  4. いじめの防止等のための対策を実効的に行うための組織等
    ・区が、いじめの防止等に関係する機関や団体の連携を図るために「(仮称)中野区いじめ問題対策連絡協議会」を設置することを定めます。この連絡協議会は、いじめの防止等のための取組について、連絡調整や協議を行います。
    ・中野区教育委員会が、教育委員会の附属機関として、学識経験を有する者、法律、理及び福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者から構成される「(仮称)中野区教育委員会いじめ問題対策委員会」を設置することを定めます。この対策委員会は、区のいじめの防止等のための取組について意見を述べ、いじめの防止等のための取組がより実効的に実施できるようにします。
  5. いじめに対する教育委員会の措置
    ・教育委員会が、学校からのいじめの報告を受けたときに、教育、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者による必要な支援、指示、又は必要な調査を、学校に対して行うことを定めます。
  6. 重大事態への対処等のための調査を行う組織
    ・重大事態が発生した場合の教育委員会による重大事態への対処等は、「(仮称)中野区教育委員会いじめ問題対策委員会」に調査を行わせることについて定めます。
    ・重大事態が発生したときに、区長が、この重大事態への対処等のため、必要に応じて、調査を行わせる組織「(仮称)中野区いじめ問題再調査委員会」について定めます。

意見交換会の実施(案)

意見交換会の実施(案)

日時

場所

11月2日(月曜日)19時~

野方区民活動センター

11月6日(金曜日)19時~

南部すこやか福祉センター

11月8日(日曜日)10時~

中野区役所

今後のスケジュール(予定)

令和2年11月上旬 区民意見交換会の実施
令和2年12月上旬 区民意見交換会の結果及び「条例に盛り込むべき主な内容(案)」の議会報告
令和2年12月下旬 パブリック・コメント手続の実施
令和3年2月 第1回定例会に条例案を提出

ICTを活用した在宅学習支援について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 ICTを活用した在宅学習支援については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を受けた緊急事態宣言による区立学校の臨時休業期間中において、児童・生徒がインターネットにより学校との連絡・自宅学習をすることができる環境を整備することを目的とし、家庭でのICT環境が整っていない児童・生徒を対象にタブレット端末とモバイルルーターの貸与及びICT学習支援員を採用し、各小・中学校に1人配置することとして、10月末期限の事業として計画した。
 貸与機器調達時は全国的に機器需要が逼迫した状況の為、調達可能台数が限られたなか、学習の遅れが進学に影響を及ぼす事を防ぐ為、小学校6年生から中学校3年生を優先し貸与を実施した。
 本事業については、臨時休業期間中の対応として期間を限り実施したものであるため、一旦終了とする。
 なお、「GIGAスクール構想」における1人1台端末の貸与を今年度末に予定しているところであるが、それまでの間、在宅学習支援のために貸与したICT機器を活用できるよう、また、ICT学習支援員を引き続き活用できるようにする。

臨時休業期間中の在宅学習支援の状況

  1. モバイルルーター、タブレット端末の貸与
    (1)対象 小学6年生から中学3年生まで
    (2)台数 タブレット端末 800台、モバイルルーター 700台
    (3)期間 令和2年5・6月~10月
    (4)小学1~5年生への対応
     学校再開の時期までに契約し、貸与できた台数は、小学6年から中学3年までの分であった。その後、学校が再開したことから、臨時休業期間中の在宅学習の取組みとしては、一旦終了とした。
     なお、オンライン学習のためのグーグルクラスルームやおまかせ教室のアカウントを全児童・生徒に配付しており、学校に配備している端末を活用できている。
  2. ICT学習支援員(会計年度任用職員)
    (1)採用数 12人
    (2)配置校 小学校6校、中学校6校
  3. オンライン学習支援
    内容:「グーグル クラスルーム(無償)」及び「おまかせ教室(有償)」
  4. 東京都の補助金の活用
    東京都家庭学習通信環境支援事業補助金及び東京都オンライン学習環境整備支援事業補助金

11月以降の在宅学習支援の内容

  1. モバイルルーター、タブレット端末の貸与
    (1)対象 上記「臨時休業期間中の在宅学習支援の状況」の1(1)に同じ
    (2)期間
     ・タブレット端末 令和2年11月~令和3年2月
     ・モバイルルーター 令和2年11月~令和3年3月
    (3)小学1~5年生への対応
     オンライン学習のためのグーグルクラスルームやおまかせ教室のアカウントを全児童・生徒に配付を継続することで、家庭でも利用できるようにする。
     なお、各学校や教員は、休業期間中の在宅学習支援という取り組みの中で、ICT機器の活用について明らかになった課題へ取り組むとともに、今後始まる「GIGAスクール構想」の実現に向けての授業改善に最優先で取り組んでいるところであり、小学1~5年生が在宅学習を始めた場合に必要な教材の作成など、今年度中の在宅学習支援への対応は難しい状況である。
  2. ICT学習支援員(会計年度任用職員)
    (1)配置:現在採用しているICT学習支援員を引き続き配置する。
    (2)期間:任用日から6ヶ月間。8月に採用した者は2月まで。
    (3)ICT学習支援員の配置を継続する理由
     機器の操作など技術面で教員を支援し、各校のICT活用レベルを一定に揃えるために、未配置校へ配置するなど活用する。
  3. オンライン学習支援
    (1)内容:「グーグル クラスルーム(無償)」及び「おまかせ教室(有償)」
    (2)期間:令和2年11月~令和3年3月
    (3)オンライン学習支援を継続する理由
     「GIGAスクール構想」を見据えて、子どもたちのみならず、教員がICT機器の操作方法やグーグルクラスルーム等の活用について理解を深め、操作できるようにする。
  4. 東京都の補助金の活用
    上記「臨時休業期間中の在宅学習支援の状況」の4.に同じ

「GIGAスクール構想」における学習用端末の配備について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 「GIGAスクール構想」における区立小・中学校全校の児童・生徒1人1台の学習用端末の配備について以下のとおり報告する。

選定した端末

iPad (ディスプレイ10.2~12.9インチ、内部ストレージ32GB以上)

選定理由

  1. 操作性
    (1)児童・生徒が馴染みやすい、直感的な操作性であること。
    (2)在宅学習のための「持ち帰り」に向く軽重量であること。
  2. 保守・管理面
    (1)セキュリティ及び運用管理において、ウイルス感染リスクが低いこと。
    (2)端末の大規模運用実績が既に有り、管理運用に要する作業がWindows端末より少ないことから保守費用を抑えた運用管理が可能であること。
  3. 選定方法
    教育委員会事務局及び教育委員会情報システム委員会で検討。
  4. 使用予定
    学校の授業だけでなく、家庭に持ち帰り学習クラウドサービス等を利用した家庭学習にも使用する。
  5. 今後の配備スケジュール(予定)
    令和3年2月末 納品完了
    令和3年3月 運用開始

今後の小中学校施設整備の基本的な考え方(案)について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

中野区立小中学校施設整備計画の改定

区立小中学校施設はこれまで、平成26年策定の「中野区立小中学校施設整備計画」(平成29年一部改正、以下「施設整備計画」という。)に基づき、改修や改築を進めてきたところである。
施設整備計画は策定から6年が経過し、新型コロナウイルス感染症の影響等も含め、学校施設整備を取り巻く状況は策定時から大きく変化している。
こうしたことから、これからの学校教育及び今後の区行財政運営の方向性を見据えた施設整備計画の見直しが求められており、今後策定予定の「基本計画」及び「区有施設整備計画」との整合を図りながら、令和3年度に施設整備計画の改定を行うこととする。
なお、新たな施設整備計画は5年ごとに見直しを行い、その時点における社会情勢等を反映しながら計画改定を行う。

学校施設整備の基本方針

  1. 良好な教育環境の整備
    今後想定される多様な教育活動・学習形態への対応をはじめ、環境への配慮、ユニバーサルデザインの視点に立ったバリアフリー化の推進など、学校施設の適切な改修及び改築を計画的に進め、良好な教育環境を整備していく。
  2. 計画的な施設整備
    改築までの間、改築済みの学校施設と教育環境面における著しい格差が生じることの無いよう、これからの学校施設に求められる教育的及び社会的要求水準を踏まえた適切な維持管理と改修を計画的に実施していく。
    その際、施設や設備の不具合が発生する前に必要な処置を施す「予防保全」の考え方を基にした計画的なメンテナンスを実施することにより、良好な教育環境の維持とともに改修経費の分散化を図る。
    なお、学校施設の規模や機能を大きく変更するような大規模改修は、原則として行わない。
  3. 財政負担の平準化
    新型コロナウイルス感染症の影響により、今後の厳しい財政状況が見込まれる中、学校施設整備においても中長期的な視点を持った財政負担の平準化並びに軽減に向けた取組が求められている。
    今後の学校施設整備においては、複数校の改築が集中することによる単年度あたりの過度な経費増を避けるため、学校施設の改築は単年度あたり1校程度の工事着手とし、財政負担の平準化を推進する。
    また、設計上の工夫等により整備工事の効率性向上を図るほか、将来の児童生徒数の動向を踏まえた、柔軟性のある無駄の無い規模の学校施設への改築により、一層の財政負担軽減を図る。
  4. 学校施設改築時期の考え方
    現在の施設整備計画では、建築後50年を目処に学校施設の改築に着手することとしているところである。
    一方で文部科学省からは、適切な維持管理を実施し、コンクリート及び鉄筋の強度が確保されていれば、学校施設は70~80年程度の耐用年数があるとの考え方も示されている。
    今後、改築の集中化を回避していくためには、改築時期の考え方を見直す必要があり、新たな施設整備計画においては、弾力的に改築に着手することができるよう、文部科学省の考え方も踏まえながら、改築時期の考え方について見直しを行う。

改築の進め方

  1. 改築校の決定
    各学校施設の改築着手の時期や順序については、施設の建築年数や代替校舎の利用状況とともに、児童生徒数の動向及び地域事情等を総合的に勘案して判断する。
    また、敷地が隣接している小・中学校施設については、連続した一体的な改築手法を検討し、効果的・効率的な改築の実施を図る。
  2. 代替校舎の活用
    校舎の改築期間中は学校運営及び学習活動に支障が生じる事の無いよう、改築校以外の既存校舎を代替校舎として活用していくことを原則とする。
    代替校舎の活用により、児童・生徒の良好な学習環境を確保するとともに、改築期間の短縮、改築費用の削減及び区有施設の効果的・効率的な利用促進を図る。

今後のスケジュール案

令和3年1月 中野区立小中学校施設整備計画(改定素案)
令和3年2月 意見交換会の実施
令和3年6月 中野区立小中学校施設整備計画(改定案)
令和3年7月 パブリック・コメント手続の実施
令和3年8月 中野区立小中学校施設整備計画(改定)

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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