2020年度(令和2年度)第9回庁議(8月18日)

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更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

令和元年度までの区債権の状況と令和2年度における収入率向上に向けた取組について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では、「中野区の債権の管理に関する条例」の規定に基づき、債権の適正な管理に努め、収入率向上に向けた取組を進めてきたところである。
 この度、区債権のこれまでの状況と、令和2年度における収入率向上に向けた取組を取りまとめたので、報告する。

令和元年度までの状況(令和元年度の数値は速報値)

区全体の未収金(国庫支出金等債権管理対象外の歳入を除く)について

区全体の収入未済額は、平成27年度から平成30年度までは圧縮することができていたが、令和元年度は、前年度から約5億7千万円増加し、53億円を超過した。
これは、全体の約8割を占める主要3債権(特別区民税、国民健康保険料及び介護保険料)の収入未済額及び生活保護返還金・弁償金においても増加したことによるところが大きい。

【表1】区全体の未収金額(国庫支出金等債権管理対象外の歳入を除く)
 

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

収入未済額

5,385,003千円

5,296,095千円

4,925,222千円

4,816,593千円

5,391,617千円

対前年度増減額

△389,678千円

△88,908千円

△370,874千円

△108,629千円

575,024千円

不納欠損額

1,245,695千円

1,142,867千円

1,159,856千円

1,145,755千円

886,986千円

対前年度増減額

△364,375千円

△102,828千円

16,989千円

△14,101千円

△258,769千円

主要3債権について

主要3債権の令和元年度の収入未済額は約42億円で、平成30年度と比較すると、約4億円増加した。各債権の詳細は、下記のとおりである。

【表2】主要3債権合計
 

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

収入未済額

4,471,436千円

4,356,371千円

3,978,226千円

3,848,814千円

4,283,391千円

対前年度増減額

△454,192千円

△115,065千円

△378,145千円

△129,412千円

434,577千円

区債権全体に占める割合

83.0%

82.3%

80.8%

79.9%

79.4%

不納欠損額

1,169,387千円

1,053,565千円

1,079,510千円

1,057,501千円

801,296千円

対前年度増減額

△319,382千円

△115,822千円

25,945千円

△22,009千円

△256,205千円

区債権全体に占める割合

93.9%

92.2%

93.1%

92.3%

90.3%

ア 特別区民税

【表3】特別区民税
 

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

収入未済額

1,889,150千円

1,716,225千円

1,347,725千円

1,192,325千円

1,273,418千円

対前年度増減額

△349,449千円

△172,925千円

△368,500千円

△155,400千円

81,093千円

収入率

93.2%

94.1%

95.3%

95.9%

95.9%

23区順位

21位

21位

19位

20位

22位

不納欠損額

309,045千円

226,461千円

228,793千円

184,896千円

119,824千円

対前年度増減額

△230,079千円

△82,584千円

2,332千円

△43,897千円

△65,072千円

【現状】
平成30年度までは、滞納税額30万円以上の滞納者を対象に滞納整理をすすめ、収入率が年々増加傾向にあったが、令和元年度は前年と同率となっている。これは、滞納者の9割以上を占める滞納額30万円未満の滞納繰越が累積したことや、滞納繰越分の決算が5月末から3月末となり2か月分少なく計上したこと、および新型コロナウイルス感染症の発生に伴う納税困難者が増えるなどによるものであり、収入未済額が約8千万円増加した。
高額滞納案件については、滞納整理専門員の効果的な活用により整理できている。

【課題】
・滞納額30万円未満の滞納整理の強化。
・滞納繰越を圧縮するためにも、より効果的な現年度対策と滞納者の実態に応じた滞納整理への取組み。

【これまでの主な取組】
・国税OBである滞納整理専門員を活用した効果的な滞納処分。
・現年度滞納者に対し、電話催告・訪問送達など納付勧奨の早期着手及び滞納処分の実施。
・区外転出滞納者の状況調査の実施による、滞納額の圧縮。
・地方税共通システムによる給与特別徴収(10月)、モバイルクレジット収納・ペイジー収納による普通徴収(1月)など、新たな収納方法の実施。

イ 国民健康保険料

【表4】国民健康保険料
 

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

収入未済額

2,409,550千円

2,465,923千円

2,457,865千円

2,505,329千円

2,850,824千円

対前年度増減額

△108,755千円

56,373千円

△8,058千円

47,464千円

345,495千円

収入率

74.1%

74.1%

74.0%

73.4%

71.8%

23区順位

10位

13位

15位

17位

20位

不納欠損額

791,359千円

761,241千円

780,430千円

796,124千円

633,478千円

対前年度増減額

△89,611千円

△30,118千円

19,189千円

15,694千円

△162,646千円

【現状】
現年分の収入率は口座振替加入率が増加していることもありほぼ横ばいであるが、滞納繰越分の収入率が前年度より3.6ポイント減少した。
収入未済額が増加した主な要因は、今回滞納繰越分の決算が5月末から3月末と2か月分少なく計上したこと、および新型コロナウイルス感染症の発生に伴う納付困難者の増加によるものである。
また、収入率の低い25歳未満の被保険者及び外国人被保険者の割合が増加し、収入率の高い65歳以上の被保険者割合が減少したことも一因である。若年層、外国人被保険者の収入率が低い要因は、「転出入等の異動率が高い」「国保制度の理解が十分ではない」などと分析している。

【課題】
今後も新型コロナウイルス感染症による経済活動の停滞により更なる収入率の悪化が予測される。このため、特に収入率が低い外国人や若年層に対する保険料の軽減、減免制度の周知や個々の事情に応じた納付相談など効果的な対策が求められている。
さらに、社会保険と国民健康保険の二重加入の解消にも引き続き取り組む必要がある。

【これまでの主な取組】
・口座振替加入勧奨
・委託事業者による電話催告
・催告書の発送
・滞納整理支援システムを活用した財産調査の効率化による差押対応の強化
・年金事務所から提供される年金加入者リストを活用した社会保険と国民健康保険の二重加入の解消の促進。

ウ 介護保険料

【表5】介護保険料
 

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

収入未済額

172,736千円

174,223千円

172,636千円

151,160千円

159,149千円

対前年度増減額

4,012千円

1,487千円

△1,587千円

△21,476千円

7,989千円

収入率

95.4%

95.5%

95.5%

95.9%

96.2%

23区順位

6位

7位

6位

8位

8位

不納欠損額

68,983千円

65,863千円

70,287千円

76,481千円

47,994千円

対前年度増減額

308千円

△3,120千円

4,424千円

6,194千円

△28,487千円

【現状】
収入率、23区順位とも安定している。その要因として、普通徴収者に対する口座振替の積極的な勧奨、納付相談等の機会に滞納繰越分と併せて現年度分の収納を進めることにより、滞納繰越額の圧縮に繋がったと分析している。
収入未済額は増加したが、滞納繰越調定額については毎年削減を図っている。

【課題】
特別徴収は100%の収納が見込まれることから、普通徴収の未収金対策を強化していく必要がある。

【これまでの主な取組】
・65歳到達者に送付する被保険者証にペイジー口座振替申込書を同封するなどの口座振替加入の推進
・長期・高額滞納者に対する財産調査、差押の実施等、滞納整理の強化

その他の債権について

区債権には主要3債権以外にも、後期高齢者医療保険料や保育園保育料などの強制徴収(差押等)できる公債権と、生活保護費返還金等過誤払返還金などの強制徴収できない公債権がある。また、公債権以外に各種福祉貸付金返還金や区営住宅使用料などの私債権がある。これらの主要3債権を除く公債権と私債権の令和元年度の収入未未済額の合計は約11億円となっており、前年度と比し約1億4千万円増加した。

【表6】その他の債権合計
 

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

収入未済額

913,567千円

939,724千円

946,996千円

967,779千円

1,108,226千円

対前年度増減額

64,513千円

26,157千円

7,272千円

20,783千円

140,447千円

不納欠損額

76,308千円

89,302千円

80,346千円

88,254千円

85,690千円

対前年度増減額

△36,993千円

12,994千円

△8,956千円

7,908千円

△2,564千円

【主な債権と取組】

ア 生活保護費の返還金・弁償金

【表7】生活保護費返還金・弁償金
 

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

収入未済額

640,229千円

695,770千円

731,041千円

745,497千円

826,837千円

対前年度増減額

80,703千円

55,541千円

35,271千円

14,456千円

81,340千円

不納欠損額

44,447千円

38,530千円

44,039千円

47,852千円

54,712千円

対前年度増減額

△29,208千円

△5,917千円

5,509千円

3,813千円

6,860千円

【現状】
毎年、収入未済額が増加しているが、令和元年度については収入未済額が約8千万円増加した。これは主に、老齢年金受給資格取得期間が10年間に短縮され年金支給対象となったことや、年金生活者支援給付金の支給に伴う収入申告を怠っていたことが判明したことによる返還金・弁償金の増加である。

【これまでの主な取組】
・過払金が発生した場合、受給者の了解を得た上で可能な限り翌月以降の保護費から充当することにより、債権回収を進めた。
・銭管理が困難な世帯について、生活保護費の窓口払いへの切替または財産管理支援サービスの利用による確実な返還の実施。

イ 福祉資金貸付金返還金

【表8】福祉資金貸付金返還金
 

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

収入未済額

85,198千円

81,420千円

65,656千円

50,850千円

42,133千円

対前年度増減額

△5,653千円

△3,778千円

△15,764千円

△14,806千円

△8,717千円

不納欠損額

2,977千円

1,040千円

7,741千円

7,955千円

4,263千円

対前年度増減額

△542千円

△1,937千円

6,701千円

214千円

△3,692千円

【現状】
生業資金、奨学金で一括償還があったこと、並びに債権回収業務委託の効果などにより、収入未済額は圧縮されている。

【これまでの主な取組】
・債権回収業者への委託債権の状況を定期的に把握し、委託債権の入替えを行い回収効果を上げる取組みを実施。
・滞納月数に応じた催告書文面の変更、借受人・連帯保証人への送付。

令和2年度の取組

主要3債権について

ア 特別区民税(目標収入率:96.8%)

(ア)これまで、納付期限後30日で発付していた普通徴収督促状の発送時期を、納期限後20日で発付することにより、電話・訪問による納付勧奨を早期に着手し滞納処分の実効性を高める。

(イ)納税案内センター業務を拡充し、訪問による納税案内の地域を中野区に隣接する5区52町丁から、近隣6区全域(新宿区、渋谷区、杉並区、板橋区、豊島区、練馬区)に拡大する。また、財産調査を委託化し30万円未満の滞納者の全件調査を実施する。

(ウ)SMS(ショートメッセージサービス)を活用し、督促・催告書などの送付に合わせ、携帯電話に納付案内や納付相談のショートメールを送信し、郵送や訪問による催告に慣れて無反応となった滞納者に対し納付勧奨を行う。

(エ)区外滞納者対策の強化として、戸籍住民窓口との連携により、滞納者が転出手続を行った際の税務課窓口への引継ぎを徹底する。また、区外転出滞納者の状況調査を拡大し、首都圏(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県)地域を中心に、より効果が見込まれる訪問による納税案内を委託化し実施する。

(オ)金融機関に対する預貯金照会業務について、東京都の先端技術視察事業を受け、預貯金照会電子化サービスを利用してLGWAN経由で調査を行い、調査期間を約60日から3日程度に短縮させ速やかな滞納整理を進める。

(カ)新型コロナウイルス感染症予防も見据えた納付環境を整備し、区民の利便性を高めるため、スマートフォンを利用したキャッシュレス決済の導入を検討する。

(キ)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う納税困難者に対する、納税相談及び徴収猶予など、納税者等の置かれた状況に十分配慮して対応する。

イ 国民健康保険料(目標収入率:74.7%)

(ア)現年度分とくに高額未納案件について、財産調査及び給与照会を早期に着手し、差押、執行停止等を中心とした滞納整理を徹底し、滞納金額の圧縮を図る。

(イ)国保制度の理解が十分でない若年層、外国人被保険者への対応として、ガイドブックや多言語AI翻訳機を活用することにより、国民健康保険制度の趣旨、給付内容に関する説明を充実させ制度周知を図るとともに、加入手続き時に口座振替払いが原則である旨の周知を徹底し、未収金の発生を抑制する。

(ウ)新型コロナウイルス感染症拡大に伴い納付困難となった方及び所得が低く納付困難な方については、早めの納付相談、保険料減免制度の周知により未収金の発生を抑制する。

(エ)年1回の郵送による口座振替勧奨、ペイジー収納、モバイルクレジット収納の周知徹底を図り、利用を促進することで若年層及び外国人の収入率向上を図る。

(オ)新型コロナウイルス感染症予防も見据えた納付環境を整備し、区民の利便性を高めるため、スマートフォンを利用したキャッシュレス決済の導入を検討する。

(カ)電話による納付案内に加え、SMSにより、不在、留守番電話への登録後の無反応者へ納付案内等を通知することで、新たな納付勧奨を行う。

(キ)区外転出者への訪問催告及び状況調査を民間債権回収会社へ委託し、区外転出して滞納となっている者への徴収を強化する。

ウ 介護保険料(目標収入率:96.9%)

(ア)普通徴収の確実な収納のため、高齢者総合相談窓口、各地域事務所でのキャッシュカードによる口座振替手続により、口座振替原則化の徹底を図る。

(イ)滞納初期の時点から高額滞納者を中心とした財産調査及び滞納処分を実施する。

(ウ)新型コロナウイルス感染症予防も見据えた納付環境を整備し、区民の利便性を高めるため、スマートフォンを利用したキャッシュレス決済の導入を検討する。

(エ)要介護(支援)認定申請を行った滞納者に対し、給付制限の対象となることを通知し、未納保険料の納付強化を図る。

その他の債権について(主な債権)

ア 生活保護費の返還金・弁償金

(ア)返還金、徴収金が発生した時点で納付の意思確認を実施し、一括納付ができない場合は、納付方法について担当ケースワーカーが指導・助言する。

(イ)訪問の徹底及び世帯の状況を再確認し、収入金の未消費時点での債権の把握・早期回収に努める。

(ウ)保護受給者については保護費からの相殺を利用し、毎月の定額納付を推進する。

(エ)納付状況を適宜確認し、督促状、催告書を送付する。

イ 福祉資金貸付金返還金

(ア)滞納月数に応じて催告書の文面を変え、借受人及び連帯保証人等に送付する(年2回)。

(イ)債権回収業者との連絡を密にし、債務者の状況を把握した上で委託する債権を見直す。

その他

下記日程で各常任委員会で報告する。

令和2年8月25日(火曜日) 区民委員会
令和2年8月27日(木曜日) 厚生委員会
令和2年9月1日(火曜日) 総務委員会

令和2年度(2020年度)特別区税の当初課税状況(6月末現在)について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 特別区税の当初課税状況(6月末現在)を報告する。

  1. 特別区民税・軽自動車税・たばこ税の現年課税分の当初調定額は、331億8,179万6千円となり、前年同期と比べると3億7,609万1千円の増加である。
    このうち特別区民税現年課税分については、325億9,728万1千円で、納税義務者数の増加や1人当たり所得額の増加により、3億8,860万3千円増額している。
  2. 特別区民税・軽自動車税・たばこ税の滞納繰越分の当初調定額は、12億9,371万円となり、前年同期と比べると7,763万円増加である。
  3. 令和2年度当初の特別区民税現年度分納税義務者は、196,738人であり、前年同期と比べると1,437人の増加となった。
  4. 当初課税処理(通知書の発付日及び通知書数)
    ・特別区民税給与特別徴収税額通知書
     5月15日(金曜日)発送 46,563件
    ・特別区民税普通徴収税額通知書(年金特別徴収税額通知を含む)
     6月11日(木曜日)発送 69,468件
    ・軽自動車税納税通知書
     5月8日(金曜日)発送 24,096件

令和2年度(2020年度)国民健康保険料の賦課状況について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和2年度の国民健康保険料の賦課状況について報告する。

令和2年度当初賦課決定額

令和2年度当初賦課決定額(単位:千円)

区分

令和2年度(A)

令和元年度(B)

比較(A-B)

伸率

現年賦課分

9,075,534

9,741,341

△665,807

△6.83%

基礎分

6,337,684

6,839,603

△501,919

△7.34%

支援分

1,954,376

2,112,027

△157,651

△7.46%

介護分

783,474

789,711

△6,238

△0.79%

数値は、四捨五入して端数を整理しているため、合計値が異なる場合がある。

  1. 賦課状況
    (1)現年賦課分全体では、前年度比6.83%の減となった。
    (2)医療の給付に充てる基礎分については、7.34%の減となった。
    (3)支援分については7.46%の減、介護分については0.79%の減となった。
  2. 国民健康保険料の当初納入通知書は、6月17日(水曜日)に発送した。

保険料率の比較

保険料率の比較

区分

令和2年度

令和元年度

基礎分

均等割額

37,500円

37,800円

所得割額

算定基礎額×7.45%

算定基礎額×7.47%

最高限度額

630,000円

610,000円

支援分

均等割額

11,700円

11,700円

所得割額

算定基礎額×2.29%

算定基礎額×2.30%

最高限度額

190,000円

190,000円

介護分

均等割額

15,900円

15,300円

所得割額

算定基礎額×1.86%

算定基礎額×1.72%

最高限度額

170,000円

160,000円

合計

均等割額

65,100円

64,800円

所得割額

算定基礎額×11.60%

算定基礎額×11.49%

最高限度額

990,000円

960,000円

世帯数及び被保険者数の状況(5月末現在)

世帯数及び被保険者数の状況(5月末現在)(単位:世帯・人)

区分

令和2年度(C)

令和元年度(D)

比較(C-D)

伸率

世 帯 数

62,584

64,485

△1,901

△2.95%

被保険者数

80,028

82,939

△2,911

△3.51%

介護2号人数(再掲)

27,260

27,862

△602

△2.16%

プレミアム付商品券事業の実施結果について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 国の消費税率10%への引き上げに伴う対策として、所得の低い方や子育て世帯の家計に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするために実施したプレミアム付商品券事業の結果について、以下のとおり報告する。

商品券の販売及び換金(使用)実績等

  1. プレミアム率
    25%の上乗せ(割引率は20%)
  2. 販売期間
    令和元年10月1日(火曜日)~令和2年2月29日(土曜日)
  3. 使用期間
    令和元年10月1日(火曜日)~令和2年3月31日(火曜日)
  4. 販売及び換金(使用)実績
販売及び換金(使用)実績

販売冊数

67,240冊

販売総額

268,960,000円(販売冊数×4,000円)

発行総額(券面額)

336,200,000円(販売冊数×5,000円)

換金総額

332,408,000円(うち、プレミアム分:66,481,600円)

換金率

98.87%

購入引換券の交付状況等

  1. 購入引換券の交付件数
    住民税非課税者 14,283件
    子育て世帯の世帯主 8,274件
  2. 住民税非課税者の申請率
    21.6%(申請書受付件数 14,411件/送付件数 66,632件)

商品券の取扱店舗数

区内商品券取扱店舗(最多時) 1,199店舗

子どもの権利擁護に係る条例の検討について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

背景

「子どもの権利」については、1989年に国連が採択した「児童の権利に関する条約」において、すべての子どもが幸せに生きることができるよう「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」が掲げられ、日本においても1994年に批准した。しかしながら、児童相談所における児童虐待相談対応件数が増加傾向にあるなど子どもの権利が脅かされる深刻な事態は継続している。こうしたことから、国は、2016年の児童福祉法改正において、「子どもの権利」を位置づけるとともに、国民、保護者、国・地方公共団体が、それぞれ「子どもの権利」を支援していくことを明確化した。
また、区は、児童虐待対応等の機能強化を図るため、2021年度に児童相談所を設置することとし、これに向けた取組を進めているところである。

目的

すべての人が「子どもの権利」を理解し、それぞれの生活・活動の中に「子どもの権利」の視点が取り入れられている状態を目指す。
これにより、子どもの育ちを地域全体で支えるまちを実現し、児童虐待をはじめ子どもの権利侵害を生じさせない。

検討の方向性

子どもの権利擁護を推進するため、権利擁護の考え方や区・地域団体・事業者等の役割、相談支援の仕組みなどの検討を行い、これらを規定した条例を取りまとめる。条例の検討に当たっては、区における子どもの生活実態や専門的な見地からの提言を受けるため、区民、有識者等により構成される審議会を設置する。
また、これに併せて、「子どもの権利」に関する理解促進のための普及啓発の取組についても、検討をしていく。

今後のスケジュール(予定)

2020年9月 審議会設置条例の提案(第3回定例会)
2020年12月~ 審議会の開催(2021年6月頃まで全6回程度)
2021年度 子どもの権利擁護に係る条例の検討

区立保育園(指定管理者園含む)民設民営化に伴う新園開設予定時期等について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区立保育園(指定管理者園含む)民設民営化について、下記のとおり新園の開設予定時期等を報告する。

新園開設予定時期等

各園の開設予定にあわせて、今後、認可手続き等を進めていく。

新園開設予定時期等

区立園名

新園名

設置主体

所在地

開設予定時期

もみじやま保育園

(仮称)アルテ子どもと木幼保園

社会福祉法人 種の会

中野区中野1-59

(現園舎跡地)

令和2年11月

宮の台保育園

(指定管理者)

(仮称)コンビプラザ弥生町保育園

コンビウィズ株式会社

中野区弥生町2-41

(南部すこやか福祉センター跡地)

令和2年12月

未定

中野区本町4-14-13

(現園舎跡地)

令和4年4月

あさひ保育園

(仮称)にじいろ保育園上高田

ライクアカデミー株式会社

中野区上高田1-17-5

(U18プラザ上高田跡地)

令和2年12月

仲町保育園

(仮称)仲町保育園

社会福祉法人 尚徳福祉会

中野区中央3-41

(U18プラザ中央跡地)

令和3年4月

大和東保育園

未定

社会福祉法人 信正会

中野区大和町1-37

(現園舎跡地)

令和4年4月

大和東保育園については、現園舎跡地に新園舎を整備するため、令和2年12月中旬から令和4年3月末まで仮設園舎(中野区若宮1-1-2)に移転を予定している。

開設スケジュールの変更

上記保育園のうち、次の園について開設スケジュールの変更を行った。

1.スケジュール変更を行った園

スケジュール変更を行った園

区立園名

変更前

変更後

もみじやま保育園

令和2年秋頃(10月)

令和2年11月

大和東保育園

仮設園舎移転:令和2年秋頃

開設:令和3年秋頃

仮設園舎移転:令和2年12月中旬

開設:令和4年4月

2.変更理由

(1)もみじやま保育園
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時工事を中断したこと、及び天候不順の影響により約1ヶ月工期を延長した。

(2)大和東保育園
大和東保育園は、大和町母子アパート跡地(都有地)に建設した仮設園舎を利用することとしていたが、当該仮設園舎を利用していた大和保育園民営化及び七海保育園建替支援が当初計画より遅れたため、大和東保育園が仮設園舎に入居可能な時期に遅れが生じた。
また、開設についても、仮設園舎移転が遅れることとなったこと等を踏まえ改めて工期を精査したところ、約6ヶ月遅れる見込みとなった。

(仮称)キッズ・プラザ中野第一の開設に伴う事業者の募集等について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では「放課後の子どもたちの安全安心な遊び場」として、キッズ・プラザの整備を進めている。
 令和3年4月に中野第一小学校が新校舎に移転することに伴い、新校舎内に(仮称)キッズ・プラザ中野第一を開設する。キッズ・プラザには、(仮称)中野第一学童クラブを併設し、一体的な運営を行う。
 運営は、事業者に委託することとし、以下のとおり事業者を募集する。

キッズ・プラザ内整備内容

活動室(2室)、学童クラブ室(2室)、事務室、更衣室、トイレ、倉庫等

事業者選定

運営事業者を企画提案公募型事業者選定方式により公募し、選定する。

事業者選定から開設までのスケジュール

令和2年9月~ 事業者公募
令和2年9月~10月 保護者、関係団体への説明
令和2年10月~11月 事業者選定作業
令和2年11月 事業者決定
令和3年4月 (仮称)キッズ・プラザ中野第一開設、(仮称)中野第一学童クラブ開設

中野第一小学校区域の学童クラブについて

学童クラブは、キッズ・プラザ内で一体的に行うことを基本とし、待機児童が発生する場合は民間学童クラブを誘致して対応する考えである。
中野第一小学校区域においては、キッズ・プラザに併設する(仮称)中野第一学童クラブ(定員100名)に加え、民間学童クラブを開設している(定員40名)。
さらに待機児童の発生が予想されるため、当面の間、朝日が丘児童館内の桃園学童クラブを存続させ対応する。

東京都による「再生可能エネルギーグループ購入促進モデル事業」への周知・広報協力について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 東京都実施の「再生可能エネルギーグループ購入促進モデル事業」における都民への周知について、区が周知・広報に協力することにより、区内における再生可能エネルギー電力(以下、「再エネ電力」という)の利用拡大を促進する。

モデル事業の概要

  1. 事業名
    「再生可能エネルギーグループ購入促進モデル事業」
    キャンペーン名「みんなでいっしょに自然の電気」
  2. 目的
    家庭及び小規模店舗における再エネ電力の利用拡大を図る。
  3. 対象
    都民(家庭、個人事業者)
  4. 事業の流れ
    (1)東京都による公募
     東京都は、キャンペーン事務局を公募により選定し協定を締結した。
    (2)キャンペーン事務局の役割
     ア.専用WEBサイトを開設し、周知及び再エネ電力購入希望者の募集を実施する。
     イ.再エネ電力購入希望者の募集をした上で、再エネ電力販売事業者となる小売電気事業者を入札により決定する。
    (3)参加登録方法
     再エネ電力の購入を検討する都民は、専用WEBサイトより参加登録を行い、後にキャンペーン事務局から提示される再エネ電力価格により、再エネ電力購入契約への切替を判断する。
    (4)小売電気事業者との契約
     購入希望者が、再エネ電力販売事業者と契約を締結する。
  5. 再エネ電力購入希望者の参加登録時期
    令和2年12月上旬

都への協力の内容

  1. 区民への周知・広報
    (1)区ホームページ・SNS等による周知
    (2)区有施設におけるポスター掲示・チラシ配架
    (3)町会連合会及び商店街連合会等を通じての周知
  2. 実施時期
    令和2年11月中旬頃
    東京都の事業進行に準ずる。

今後のスケジュール

令和2年8月 区民委員会報告
令和2年9月 中野区町会連合会、中野区商店街連合会への協力依頼

妙正寺川に架かる無名橋の橋名決定について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 平和の森公園北側の妙正寺川に架かる無名橋について、以下のとおり名称を決定したので報告する。

橋の名称

「平和の森橋」(へいわのもりはし)

決定理由:平和の森公園に隣接しており、地域の人にとって覚えやすく親しみやすいことから。

橋の所在

中野区沼袋三丁目9番、中野区新井三丁目37番

名称決定の経緯について

  1. 募集方法
    公募
  2. 募集期間
    令和2年4月5日~同年5月8日
  3. 応募資格
    中野区在住、在勤又は在学者
  4. 応募結果
    54名 87件
  5. 選定方法
    当該橋の近隣町会の会長及び区職員(都市基盤部長、道路課長、地域活動推進課長)により構成した選定委員会において決定した。
    【第一次選定】応募された橋の名称から各選定委員が3件を限度に選定した。
    【第二次選定】選定委員で合議し、第一次選定で選ばれた橋の名称から複数を選定し、それをもとに決定した。(選定会議:令和2年8月4日開催)

今後の予定

令和2年8月21日 名称決定について議会報告
令和2年9月 区報及び区ホームページにて公表

平和の森公園におけるバーベキュー実証実験の結果について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 平和の森公園の再整備に伴い新設したバーベキューサイトについて、発生する騒音・臭気・煙を把握するための実証実験を行った。調査については、専門的な知見を有する業者へ委託した。
 その結果、騒音・臭気については規制基準値に収まる結果となり、煙については風下地点において確認されなかった。

実証実験の概要

  1. 日時
    7月13日(月曜日)12時~13時
  2. 調査概要
    全5サイトが利用されている状況で、騒音・臭気・煙の状況を測定・確認した。
    (1)騒音調査
    ・騒音計により測定
    ・測定はバーベキューサイト近傍、近隣住居側の公園敷地境界の計2地点
    ・バーベキュー実施前・実施中で測定
    (2)臭気調査
    ・臭気判定士が臭気を確認できた地点で試料を採取し測定
    ・試料はバーベキューサイト近傍1地点、風下2地点の計3地点で採取
    (3)煙調査
    ・発生有無を目視で確認
    ・バーベキュー近傍1地点、風下2地点の計3地点で確認
  3. 実証実験従事者
    中野区職員11名、指定管理者アクティブなかのグループ職員16名 計27名
  4. 使用した器具・食材
    器具:カセットガススタンドバーベキューグリル 5台
    食材:肉(牛肉、鶏肉、豚肉で計5キログラム)、野菜(タマネギ、ピーマン、ニンジン、カボチャ、しいたけ、ナス)、焼きそば

調査結果

騒音調査

騒音は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第13に定める敷地境界線上の規制基準値と比較した。

騒音調査(単位:デシベル)

場所及び状況

騒音レベル

敷地境界線上の規制基準値

バーベキューサイト近傍

バーベキュー実施前

50

バーベキュー実施中

55

近隣住居側

公園敷地境界付近

(最寄サイトまで約20メートル)

バーベキュー実施前

46

50

バーベキュー実施中

48

臭気調査

臭気は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7に定める敷地境界線上の規制基準値と比較した。

臭気調査

場所

臭気指数

敷地境界線上の規制基準値

バーベキューサイト近傍

31

風下地点1(最寄サイトまで約15メートル)

14

風下地点2(最寄サイトまで約20メートル)

10未満

10

なお、近隣住居側の公園敷地境界付近にて、臭気判定士が臭気を確認したところ、臭気は確認できなかったため、試料の採取を行わなかった。

煙調査

シャボン玉発生器を用いて気流の流れを観察したところ、シャボン玉は斜面に沿って下降し、北西~北方向へ拡散していった。このため、風下地点で目視したところ、煙は確認されなかった。

今後の予定

バーベキューの利用ルール・マナーの啓発等を行う事業を実施した後、一般利用を開始する。

区画街路第4号線の事業説明会等について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区画街路第4号線の街路整備については、平成29年8月9日に事業認可を取得し、平成29年11月17日、18日に事業概要及び用地補償説明会を行った。
 今般、事業の本格化に伴い、沿道権利者を対象として、事業説明会を行ったので報告する。

説明会の開催状況について

令和2年7月18日、19日、21日及び22日に「事業説明会」を、新型コロナウイルス感染症対策を考慮して計4回に分散実施し、延べ70名の参加があった。

説明会の開催状況について

開催日

7月18日

(土曜日)

7月19日

(日曜日)

7月21日

(火曜日)

7月22日

(水曜日)

延べ人数

来場者

12名

23名

27名

8名

70名

主な質問とその回答は、以下のとおりである。

主な質問とその回答

分類

質問

回答

計画道路の拡幅幅はどのくらいか。

現在の道路幅員は約6メートルであり、計画道路幅員は14メートルであるので、両側に約4メートルずつ拡幅することとなる。

街路樹を植えてほしい。

商店街という性質から街路樹により看板が見えなくなるとの要望があり現在計画していない。今後、暑さ対策などを考慮した道路の詳細設計を行ううえで、街路樹については地域の皆様の要望をまとめていただき検討していく。

交通広場のデザインはいつ決まるのか。

今後、バス事業者や交通管理者等の関係機関と、詳細について協議し決めていく。

商店街の賑わいはどのようになるのか。

商店街の賑わいの創出は皆様の協力が不可欠であり、産業観光課の各種支援制度等の活用も積極的に検討してもらいたい。なお、道路区域においては、商店街の活性化に資する景観に配慮した、ボラードや歩道舗装等の道路構造物の仕様、通行しやすいバリアフリー化を考慮した道路の詳細な設計を行っていく。

新規テナントが入居した場合、建物補償に何らかの影響があるのか。

建物については、築年時から経過年数に応じた補償率を乗じて算定するため、新規テナントが入居しても算定に影響するものではない。

代替地を区で所有していないのか。

区では所有していないが、先般協定を締結した、(公社)東京都宅地建物取引業協会等からの情報をもとに、代替地を斡旋することを考えている。

今後の予定

区画街路第4号線の整備事業の本格化に伴い、6月1日より沿道権利者等支援・相談窓口を開設し、7月に事業説明会を行った。
今後については、平成29年8月の事業認可以降、手続きを保留していた3期・4期区間の手続保留区間約350メートルを、本年8月12日付けで解除し、区画街路第4号線全体の用地取得交渉を進めていく。
なお、用地交渉を本格的に進めるため、2期・3期区間を9月に、4期区間を令和3年2月頃を目途に沿道権利者へ、用地測量及び物件調査を行うために案内の送付を行う予定である。

相談窓口利用状況

本年6月1日からの、沿道権利者等支援・相談窓口開設による相談件数と主な相談内容は、以下のとおりであった。

6月 相談件数 23件 

主な相談内容

  1. 物件調査内容・補償額等について 13件
  2. 移転手順・移転補償額等について 4件
  3. 事業全般の概要・工程等について 6件
7月 相談件数 18件

主な相談内容

  1. 物件調査内容・補償額等について 12件
  2. 建替手順・残地の扱い等について 2件
  3. 事業全般の概要・工程等について 4件

協定について

沿道権利者の生活再建を支え、より充実したサポート体制を構築するため、以下の機関と協定を締結した。

金融機関

西京信用金庫沼袋支店
西武信用金庫本店

土地所有者等の関係権利者が生活再建に向けた見通しが得られるよう、債務や資金計画等の金融についての相談を行う。

不動産

公益社団法人全日本不動産協会東京都本部中野杉並支部
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会中野区支部

土地所有者等の関係権利者が移転に際して必要とする不動産について、良質な代替地、住替住宅、賃貸物件等の情報提供を行う。

中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅新北口駅前エリアの再整備にあたり、中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業について、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が、国土交通大臣に対する事業認可申請の手続きを進めているため、事業概要を報告する。

中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業について

名称

中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業

概要
  1. 施行者 独立行政法人都市再生機構
  2. 施行地区 東京都中野区中野四丁目の一部
  3. 施行面積 約5.2ヘクタール
  4. 施行期間 令和2年度~令和11年度

今後の主な予定

2021(令和3)年度~ 既設埋設管移設工事(中野通り等)
2023(令和5)年度 仮換地指定
2025(令和7)年度~ 既設埋設管移設工事(交通広場部等)
2027(令和9)年度~ 道路築造工事
2028(令和10)年度 換地処分
2029(令和11)年度 事業完了

中野駅周辺地区駐車場地域ルール等に関わる策定スケジュールについて(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では、中野駅周辺において学識経験者・関係機関等から構成した2つの検討組織により、駐車施設の適切な確保と運用を図るための「中野駅周辺地区駐車場地域ルール(以下「駐車場地域ルール」という。)」の導入検討及び、各駅前広場を計画する際の前提となる「中野駅駅前広場のデザイン等整備方針(以下「デザイン等整備方針」という。)」の策定検討を進めている。
 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、以下のとおり策定スケジュールの見直しを行ったので報告する。

策定スケジュールの見直しについて

駐車場地域ルール
  • 変更前(予定)
    2020年3月 駐車場地域ルール(案)の作成
    2020年4月~ 区民・事業者向け意見交換会の実施、駐車場地域ルールの策定、運用基準の作成・運用体制の構築
    2020年度末 駐車場地域ルールの運用開始
  • 変更後(予定)
    2020年9月 駐車場地域ルール(案)の作成
    2020年10月頃 区民・事業者向け意見交換会の実施
    2020年12月頃 駐車場地域ルールの策定
    2020年度~2021年度 運用基準の作成・運用体制の構築
    2021年度末 駐車場地域ルールの運用開始
デザイン等整備方針
  • 変更前(予定)
    2019年度 デザイン等整備方針(素案)の作成
    2020年度 区民意見交換会の実施、デザイン等整備方針(案)の作成、デザイン等整備方針の策定
  • 変更後(予定)
    2020年9月 デザイン等整備方針(素案)の作成
    2020年10月頃 区民意見交換会の実施
    2020年12月頃 デザイン等整備方針(案)の作成
    2021年 1月頃 デザイン等整備方針の策定

スケジュールの見直しに伴う影響について

  1. 駐車場地域ルール
    中野駅周辺で行われている再開発事業等への影響については、各事業者に適宜ヒアリング等を行い、調整を行っていく。
  2. デザイン等整備方針
    現在、設計を進めている西口広場については、デザイン等整備方針の検討とあわせて情報提供を行い、調整を進めている。

中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う工事の施工状況等について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅西側南北通路・橋上駅舎・駅ビルからなる道路一体建物の工事について、現在、支障移転工事及び本体工事を実施しているところである。
 ついては、工事の状況について報告する。

今年度の工事概要

工事内容(人工地盤杭工事)

1 仮ホーム化(既存1番ホーム改良)
 仮ホーム基礎杭の打設
2-1 人工地盤杭施工準備・打設
 人工地盤杭プラント設置
 配管架台設置
 上家補強・開口工事
 ホーム掘削工事
 人工地盤杭打設(8月下旬~)
2-2 人工地盤杭口元管設置

その他

現在、上家補強やホーム掘削など主たる工事は列車運行に支障があるため、列車運行終了後の夜間に工事を行っているが、今後、杭の打設工事の一部などについては昼間工事を行っていく。

道路一体建物協定の締結について

中野駅西側南北通路・橋上駅舎等は、立体道路制度の「道路一体建物」として整備している。令和2年6月10日付けで道路法第47条の8に基づき、道路と建物が一体になることによる道路の新設、改築、管理の費用負担等に関する協定(道路一体建物協定)について、道路管理者である中野区と建物所有者である東日本旅客鉄道株式会社及び東京地下鉄株式会社の三者で締結した。
なお、本協定の写しを中野区中野駅周辺まちづくり課において閲覧に供するとともに、工事現場において閲覧に関わる掲示を行う。

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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