2020年度(令和2年度)第7回庁議(7月21日)

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更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

中野区法令遵守審査会委員の委嘱について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区長の附属機関である中野区法令遵守審査会の委員を次のとおり委嘱した。

根拠

中野区職員倫理条例第10条

中野区法令遵守審査会委員

会長 春日 秀一郎(再任:弁護士、中野区法曹会)
会長職務代理 押元 洋(再任:元東京都総務局長)
委員 吉田 宏彦(再任:一般財団法人自警会東京警察病院病院局長、元警視庁第四方面本部長兼警務部参事官)

委嘱期間

令和2年(2020年)7月1日から令和4年(2022年)6月30日まで

所掌事項

  1. 公益通報に係る事実の調査及び審査並びにその結果を区長及び通報者へ報告すること。
  2. 不当要求行為等の審査及び区長への答申をすること。
  3. 職員の公正かつ公平な職務の遂行の確保及び職員の職務に係る倫理の保持に関して区長に意見を述べること。
  4. 中野区職員倫理条例の運用に関して区長に意見を述べること。

避難所における新型コロナウイルス感染症への対応方針に基づく具体的取組について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 避難所における新型コロナウイルス感染症への対応については、令和2年6月に「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応方針」を策定し、この間具体的な対応策を検討してきた。
 この度、標記対応方針を踏まえた、避難所の密接・密集の回避や感染防止対策等に係る具体的な取組について、下記により進めることとしたので報告する。

避難所の感染防止対策等について

「避難所運営管理マニュアル(新型コロナウイルス感染症対策)」を作成し、避難所の密接・密集の回避及び避難所における感染防止対策を講じることとした。

  1. 避難所の密集・密接を回避するため、避難所である学校体育館のほか校舎の活用や水害時避難所の早期開設を行う。
  2. 水害時の避難所運営人員を確保するため、早期に第一次非常配備態勢を発令し、区職員及び施設管理者が運営する。
  3. 感染防止を踏まえた避難者の受付要領、健康状態に応じた居住スペースの区分及び感染者や発熱者等への対応要領などを明確にする。
  4. 避難所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(東京都避難所管理運営指針)を踏まえ、備蓄している段ボール間仕切りに加え、消毒の実施や反復利用などを考慮し、新たに布製間仕切りを配備する。
  5. 感染防止対策に必要な非接触型体温計、ゴーグルなどの資器材については、順次配備中である。
布製間仕切りについて

避難所には、避難者のプライバシーの保護を目的に段ボール間仕切りを配備しているが、感染症予防に欠かせない設備消毒により段ボールが劣化し長期利用が困難になることが予想されることから、消毒の実施や反復利用を考慮し、耐久性や可搬性についても有効な布製間仕切りを配備することとした。
【必要数等】
(避難所計画数)×(体育館の半分の面積約180平方メートル分)=必要数
48か所×10セット(1セット約18平方メートル)=480セット

その他

  1. 本取組については、町会長連絡会、区ホームページ等により区民周知を図っていく。
  2. 本取組を踏まえ、避難所運営会議等において各避難所の避難所運営管理マニュアルの見直しや避難所運営訓練の実施を進めていく。

第8期中野区区民公益活動推進協議会委員の委嘱について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区区民公益活動推進協議会(中野区区民公益活動の推進に関する条例第15条に基づく区長の附属機関)の第8期委員を次のとおり委嘱した。

委員氏名(五十音順・敬称略)

区民委員(5名)

〈団体推薦〉
小島 修一
 中野区民生児童委員協議会
上村 晃一(副会長)
 中野区社会福祉協議会
能登 祐克
 中野区中学校PTA連合会

〈公募〉
岩浪 真紀
大野 房夫

学識経験者委員(4名)

牛山 久仁彦(会長)
 明治大学政治経済学部教授
坂本 文武
 社会情報大学院大学教授
山岸 絵美里
 大月市立大月短期大学准教授
今村 亮
 慶應義塾大学非常勤講師、認定NPO法人カタリバ パートナー

任期

令和2年(2020年)6月1日~令和4年(2022年)5月31日(2年間)

協議会の役割

  1. 区民の公益活動を推進するため、区長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議又は審査を行う。
    ・区民公益活動を行う団体への資金の助成など区民公益活動の推進に関する事項についての審議
    ・区民公益活動推進基金から区民公益活動を行う団体への助成についての審査
  2. 区民の公益活動の推進に関して、区長に意見を述べることができる。

なかの生涯学習大学の休講及び休講に伴う臨時企画の実施について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和2年度のなかの生涯学習大学について、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための対応が難しいことから開講時期を延期してきたが、下記のとおり休講とすることとし、これに伴い臨時企画のプログラムを実施する。

令和2年度なかの生涯学習大学(当初予定の内容)

  1. 開催期間:令和2年5月14日~令和3年1月14日
  2. 会場:なかのZERO大・小ホール及び学習室、各区民活動センター等
  3. 対象:55歳以上82歳以下の区内在住者
    開講記念講演及び合同学習は、区民向け一般公開とする。
  4. 受講者数:1学年=61人(3月5日~4月17日募集) 2学年=92人 3学年=99人
  5. 講義内容等
    (1)1学年:学習をとおして仲間づくりをすすめ、中野区について理解を深める。
     講義22回
    (2)2学年:地域で行われている活動を体験し、ゼミ学習をとおして専門テーマを学ぶ。
     講義16回・ゼミ学習6回
    (3)3学年:卒業後、地域で活動するために、より実践的な学習を行う。
     講義16回・ゼミ学習6回
  6. 受講料:年間5,000円

休講に至る経過及び休講の理由等

  1. 休講に至る経過
    (1)新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言をうけ、開講式(5月14日)及び5月中開催の講座(各学年2回)の中止を決定
    (2)新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の解除時期の目処がたたず、解除後に感染拡大防止策として必要な環境を整えることが難しいため、6月開講を見送ることを決定(各学年とも6月に予定の4講座を中止)
    (4)受講生の意向把握のためのアンケートの結果、68%が1年間の休講を希望
  2. 休講の理由等
    (1)グループワークを組み入れたカリキュラムが組まれているため、ソーシャルディスタンスの確保及び「密閉」「密集」「密接」の3つの密を回避して実施するには、新たな会場の確保が必要となる。また、少人数に分けて行う場合は新たな講師の確保が必要となる。
    (2)年間を通した一連のプログラムを途中からスタートすることとなり、当事業がめざす成果が見込めない。また、実施できなかった講座を今後実施することは、会場及び講師の調整等の面から難しい。
    (3)3つの密の回避を考慮した新たなプログラムを再構築することは難しい。

休講に伴う臨時企画プログラムの実施

新型コロナウイルス感染拡大防止の対応を行いながら、次のとおり実施する。

  1. 目的
    (1)受講生の学習意欲に応え、今後の地域活動につなげる。
    (2)新型コロナウイルスの感染拡大により提起された新たな課題について学び、今後の地域活動につなげる。
    (3)オンライン講義等の試行を行い、外出自粛等になっても継続可能な方法を検証し、地域活動のあり方を見出す。
  2. 実施日程・会場
    (1)日程:令和2年7月16日~12月2日 全14回(予定)
    (2)会場:なかのZERO小ホール、学習室
  3. 対象
    令和2年度なかの生涯学習大学受講生のうち希望する方
     164人(うち、オンライン受講51人)
  4. 実施方法・テーマ・内容等
    (1)全学年合同の講義とする。
    (2)「新たな“距離”と守るべき“つながり”」をテーマとし、原則として当初予定のプログラムの会場、講師により行う。
    (3)オンライン受講生モニターを募集し、オンライン実用化を試行する。
    (4)講師による講義のほか、地域で活動する方々に登壇(オンラインも含む)いただき、地域活動につながる内容とする。
  5. 受講料
    なかの生涯学習大学では年5,000円の受講料を徴収しているが、本プログラムについては、新型コロナウイルス感染状況で中断する可能性があること等を考慮し、徴収しないこととする。

(仮称)地域包括ケア総合計画策定に向けた今後の取組について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区では、現在、平成29(2017)年3月に、区と区内関係団体が一体となって中野区地域包括ケアシステム推進プラン(以下「推進プラン」という)を策定し、喫緊の課題である高齢社会対策を中心に地域包括ケアシステムの構築を進めてきたところである。
 今後も2025年以降の高齢者人口の急激な増加に備えるための取組を充実させながら、地域包括ケアシステム及び推進プランの対象を全世代、全区民に発展・拡大させ、(仮称)地域包括ケア総合計画(以下、「総合計画」という。)を策定していく。このことについて、区の取組の方針を決定したので、下記のとおり報告する。

総合計画策定に向けた取組

推進プランの対象を全世代、全区民へ拡大し、発展、充実させた総合計画を策定する。この総合計画は、推進プランと同様、「中野区地域包括ケア推進会議」を策定主体とし、区と区内関係団体が一体となって「区と区民のアクションプラン」として策定する。
このため、令和2年度には、この総合計画策定のための調査、分析を行う。

総合計画策定に係る調査(案)

令和2年度中に、総合計画策定に係るアンケート調査を行う。

  1. 対象
    15~64歳までの区民 10,000人
  2. 発送時期
    令和2年11月以降
  3. 内容・テーマ
    地域包括ケアシステムの構成要素、重点事項に関すること
    ウィズコロナ、アフターコロナ社会のあり方に関すること
  4. 獲得目標
    (1)区民、区内関係団体とともに新たな取組を「協創」していく根拠の獲得
    (2)10,000人という規模を活用した区の取組のPR
    (3)中野区が進める地域包括ケアシステム構築に関する区民意見の聴取
    (4)総合計画における新たな指標の検討材料
  5. 調査結果の活用について
    調査内容について総合計画の策定主体である「中野区地域包括ケア推進会議」の意見を反映するとともに、調査・分析結果についても共有し、総合計画を策定していく。
    また、継続的に測る必要があると判断されるものについては、経年的に行われてる調査に編入することも検討する。
データ分析技法の活用

全世代向け地域包括ケアシステムの構築には、福祉の推進だけでなく、対人支援につながる基盤の整備、一人ひとりの多様な参加の機会の創出や地域社会の持続という観点が必要である。
現在、様々な地域資源や支援に関する情報は対象・分野別に集約され、体系立てられていたり、区内でも地域差があるなど、総合的・多面的な分析が困難な状況にある。また、行政、事業者、区民という枠を超えて、課題を共有し、連携して解決していくためには、そのような情報、分析結果の「見える化」が不可欠である。
各制度、各地域、産学公民のそれぞれの取組やその実績などを分析し、不足する支援(サービス)の種類や量を明らかにしたうえで、施策立案、産学民の施策誘導につなげることのできるエビデンスベースの総合計画を策定していく。
このようなことから、様々な統計分析、地理分析に資するシステムを導入し、データ分析技法を活用していく。

地域包括ケアシステムの周知、理念共有に関する取組

アウトリーチ活動や地域ケア会議を中心とした地域包括ケアシステムのPRと理念共有のための取組を推進し、総合計画の策定に、より多くの主体の参加を促す。

他の計画との関連

下記のとおり、総合計画と関連性の高い計画の策定も進行中であり、それらの中で地域包括ケアシステムの推進に係る重要課題について、区の考え方を決定していく。

  1. 新しい中野区基本計画
    新しい中野区基本計画において決定される理念・施策等を、総合計画における区の考え方、施策に反映する。
  2. 地域福祉計画
    関係法令の改正により、対象や年代を問わない「包括的な支援・相談体制」等、地域包括ケア体制、地域共生社会の推進に係る地域福祉計画の策定が市区町村の努力義務とされ、補助事業等も拡充されてきている。健康福祉総合推進計画の一部である地域福祉計画の改定過程において、全世代向け地域包括ケアシステムに関する区の考え方、基本施策を明らかにしていく。
  3. その他の計画
    介護保険事業計画、障害福祉計画、障害児福祉計画、子ども・子育て支援事業計画など、区の他の計画と整合性を図って計画・実施していく。

今後の予定

令和2年10月 総合計画に係る調査内容詳細の決定
令和2年11月以降 総合計画策定に係る調査実施
令和3年3月 総合計画の骨子決定
令和3年6月 総合計画に係る調査結果及び分析結果の報告
令和3年8月 新しい中野区基本計画策定、地域福祉計画改定
令和3年11月 総合計画(案)策定
令和4年3月 総合計画策定

令和元年度(2019年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

概要

中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例第7条第4号の規定により、福祉サービス苦情調整委員(福祉オンブズマン)から令和元年度(2019年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況について報告があった。

処理の内訳

  1. 是正を求める意見表明を行ったもの
    0件
  2. 制度の改善を求める意見表明を行ったもの
    0件
  3. 改善等を検討するよう口頭または文書で申し入れたもの
    3件
  4. 苦情の申立て後、直ちに区が改善措置等を行ったり改善方針が確認されたりしたもので、その旨申立人に伝えたもの
    1件
  5. 区の対応について現状ではやむを得ないと判断し、その旨申立人に伝えたもの
    5件
  6. 申立て後、申立人が申立てを取り下げたもの
    0件

合計9件

課別内訳

地域支えあい推進部介護・高齢者支援課1件、南部すこやか福祉センター1件、健康福祉部障害福祉課2件、生活援護課6件(複数課に関連する案件あり)

苦情の要旨及び審査結果の概要

改善等を検討するよう口頭または文書で申し入れたもの

【案件1】障害福祉(福祉タクシー券)(障害福祉課)

  1. 苦情要旨
    療養で長期留守にしていて、帰宅するとポストに福祉タクシー券の配達不在票が入っていた。再配達期限を過ぎていたため、電話で障害福祉課に再度送ってほしいと依頼したが、理由も明らかにせず「再送付はしていない。」と言われた。自分では取りに行けないし代理人もいないので、福祉タクシー券を再送付してほしい。
    また、職員に不真面目な対応をされたことに怒りを禁じ得ない。謝罪するとともに、今後そのような態度をとることがないよう、改めてほしい。
  2. 審査結果
    福祉タクシー券の取扱い担当が新しい部署となり、以前の再発送の事案を知らないまま原則に従って対応してしまった。その後申立人が福祉タクシー券を利用できないということがないよう、早期に再送付をしたとのことだが、一連の区側の対応に問題があったと言わざるを得ない。
    区側に対し、区全体のレベルにおいて、宅配便等を使用した送付物が返送されてきた場合には、明確かつ統一的な取扱いをするよう、また、不適切な接遇について申立人に謝罪するよう文書で申し入れた。
  3. 区の対応状況
    障害福祉課から申立人に対し、不適切な接遇について文書により謝罪した。また、宅配便等を使用した送付物が返送されてきた場合には、対象者の個別の事情に応じて再送付する等交付に努めること、通知文や区報等掲載記事には、対象者に届かなかった場合の担当連絡先を明記すること、これらの対応について事業マニュアル等に記載し、事業の所管替え等があっても引継ぎができるように徹底することを各部に通知した。

【案件2】生活保護(住宅扶助)(生活援護課)

  1. 苦情要旨
    7月分の新居の住宅費を申立人に支給したにもかかわらず、区側が誤って転居前の旧アパートの大家に7月分の家賃を振り込んだことにより生じた過払金の精算について、返還方法や精算金額等に納得がいかない。
  2. 審査結果
    本件は、区側のミスをきっかけとして生じたものであるが、制度上、住宅扶助の二重支給はできないため、過払分の金額の返還はやむを得ない。
    なお、区側に対し、今後このような事態を引き起こすことがないよう注意をするとともに、今回の事態によって申立人に迷惑をかけたことにつき、申立人への書面による謝罪を口頭で申し入れた。
  3. 区の対応状況
    生活援護課から申立人に対し、今回の事態によって申立人に迷惑をかけたことについて文書により謝罪した。

【案件3】生活保護(医療移送費)(生活援護課)

  1. 苦情要旨
    11月請求分の通院移送費が検討を要することがあるとして支払われていない。翌年2月に突然、支給のため「申立書」を提出するよう言われ、今までそのような手続きは無いまま支給されていたのに納得がいかない。
    8月、担当ケースワーカーに転居の希望を伝え物件を探していて、同年11月に物件が見つかり区に知らせていたのに、翌年1月になって転居に必要な書類の提出を求められた。書類が整わず、結局この物件をあきらめざるを得なかった。なぜ最初に説明してくれなかったのか。理由の説明と転居の実現を求める。
  2. 審査結果
    調査の結果、申立人の医療移送費の請求については、区が調査を行う十分な理由があったと考える。区から被保護者の生活に影響を与える可能性があることから、未決保留のまま「申立書」の提出により先行的に支給すると説明があり、この方法は適切ではないかと判断する。
    転居については、転居の認否の審査に必要な証明が欠けているため審査ができず、認めることはできないという結果になるのはやむを得ない、と考えざるを得ないが、申立人に転居の要件等を伝えず、物件を探せばそれだけで認められるという予断を与えたことにつき、区側に対し、申立人への書面による謝罪を口頭で申し入れた。
  3. 区の対応状況
    生活援護課から申立人に対し、転居の要件等を伝えず、物件を探せばそれだけで認められるという予断を与えたことについて文書により謝罪した。
苦情の申立て後、直ちに区が改善措置等を行ったり改善方針が確認されたりしたもので、その旨申立人に伝えたもの

【案件4】生活保護(住宅扶助)(生活援護課)

  1. 苦情要旨
    アパートの契約更新の際に賃貸人からマイナンバーを提出するように要求された。担当ケースワーカーもそれを促したが、申立人が拒否したことで物別れに終わり賃貸借契約更新の手続きができなかった。本来は不要なことを拒否した申立人には何ら非がないのに、契約更新ができていないことを理由とした住宅扶助の不支給決定は不当である。担当ケースワーカーの言動等も不適切である。
  2. 審査結果
    借地借家法で規定されている「法定更新」により、当事者双方の合意がなくても法律上は契約更新がされている。また賃貸人が出した解除通知は有効と言えず契約は同じ条件で続いていると考えられるので、区は住宅扶助を支給するのが相当であると考える。苦情の申立て後、区から「区でも調査し法定更新のことを把握したので、住宅扶助を支給するように変更する決定をした。」と報告を受けたので、その旨申立人に伝えた。ケースワーカー等の言動については、事実関係を確定することはできなかった。
区の対応について現状ではやむを得ないと判断し、その旨申立人に伝えたもの

【案件5】生活保護(転宅費用)(生活援護課、南部すこやか福祉センター)

  1. 苦情要旨
    障害者相談支援事業所職員や女性相談の相談員に相談しながら、離婚し、一時グループホームに入居していた。臨時の入居のため申立人は急いで今後の住居(アパート)を探し、生活保護の申請をしようと考えたが、事業所職員や相談員が、アパートではなくグループホームへの入居を勧めてきたり、生活保護の申請を妨害したりした。また、生活保護開始決定後、生活保護担当者は引越し費用について、「制度上出せない。」と言い、納得のいく説明をしなかった。
  2. 審査結果
    生活保護を開始する場合、居住場所については、その人の状況に応じて慎重に検討する必要があり、1か月程度をめどに被保護者の状況を把握し居宅生活ができるかどうかを判断している。このような制度上の仕組みを生活保護担当者が申立人に説明をしたのか否か、また事業所職員や相談員の対応については、これらを客観的に認定するための資料がなく、事実関係については確定できなかった。
    アパートへの入居および引越費用の支給については、既に支給できる旨が決定したと聞いているため、すでに解決したものと考える。

【案件6】生活保護(移送費)(生活援護課)

  1. 苦情要旨
    父が危篤状態だった2月及び10月の自宅と父の入院先病院との往復の交通費を支給してもらいたい。またその時点で「危篤の際の交通費の支給」について教えてくれていれば、支給が認められるか否かは別にしても申請することができたはずで、申請に3か月の期限があることを教えなかった区の職員の態度は不適切である。
  2. 審査結果
    当時の治療の状況などから、仮に申請可能期間内に申請があったとしても、区が申立人の親族が危篤ではなかったと判断し交通費の支給を認めないことは相当であろうと判断する。もし、この時点で区が申立人に「危篤の際の交通費の支給」のことを話したとしたら、回復の可能性のある人について「死亡する可能性が不可避または高いことを前提とする話」をすることになるため、申立人に言わなかったことは不当なことではないと考える。

【案件7】介護認定(介護・高齢者支援課)

  1. 苦情要旨
    父への介護認定調査のやり方に納得がいかない点が多く、その結果として出された認定結果も不適切である。区は介護認定調査を外部機関に委託しているが、介護認定調査の運用を管理する立場として、その管理が適正に行われているのか疑問である。
  2. 審査結果
    区は、調査が適正に行われるように認定調査の委託先に対し、研修の実施、調査員から提出された調査内容のチェックなどを実施していると回答しており、一定の施策は行われているようである。認定調査について、家族等に不満を生まないための工夫や改善の余地があったのではないかと思われるが、調査方法が不適切であったとまでは言えないと考える。
    調査全体の事実関係の確定や主治医等の判断も踏まえて介護認定審査会が決定した認定結果の適否等についての判断はできなかった。

【案件8】障害福祉(補装具費の支給、日常生活用具の支給)(障害福祉課)

  1. 苦情要旨
    身体に障害があり、補装具費支給制度により電動車いすを使用している。その車いすは、申立人の体のサイズに合っておらず、フレームが歪み、足台が左右で少しズレなどがある状態である。体のサイズに適合し、正常な状態の電動車いすを支給してもらいたい。
    住居の建物入り口に段差があり、電動車いすでは乗り越えることができない。その段差にスロープを設けるなどの手段を講じてもらいたい。
  2. 審査結果
    東京都心身障害者福祉センターからの助言、電動車いすの事業者の検分結果などにより、本件車いすについては、修理・交換により改善が図られる可能性が高いと判断する。
    また、スロープ設置については、すでに支給決定を行っており施工予定であると所管課から報告を受けた。

【案件9】生活保護(検診命令)(生活援護課)

  1. 苦情要旨
    精神障害者保健福祉手帳の交付の再申請をしたいので、申請に必要な主治医からの診断書を取得するために検診命令書を出してもらいたい。
    また、担当係長は職務上の冷静な対応をせず、申立人を追い込むような態度であった。区の職員がこのような態度をとることは問題である。
  2. 審査結果
    診断書の入手に関しては、生活保護受給者の場合には区が発行する検診命令書に応じて医師が診断書を作成した時は、診断書作成文書料は区が公費支出することになっている。
    精神障害者保健福祉手帳の2年間の有効期限に対し、既に一度中間で診断書のための支出をしているため、これ以上検診命令を出せない(診断書の公費負担はできない)というのは、生活保護法の理念からしてやむを得ないことと判断する。
    担当係長の対応の適不適については、客観的にどのような対応だったのかということを検証する資料がないため、判断できなかった。

今後の予定

厚生委員会報告、区ホームページ掲載(8月3日付)、区報掲載(8月5日号)

中野区立総合体育館の開設について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区立総合体育館の開設に伴う「中野区立総合体育館及び平和の森公園竣工記念式典」(以下、「記念式典」という。)及び内覧会等の開催について、下記のとおり報告する。

記念式典及び内覧会

中野区立総合体育館の開設に際し、次のとおり記念式典及び内覧会を行う。なお、開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために必要な措置を講じた上で、執り行うものとする。

  1. 記念式典
    令和2年9月20日(日曜日)午前10時から
  2. 内覧会
    令和2年9月20日(日曜日)午後1時から午後5時
    令和2年9月21日(月曜日・祝日)午前10時から午後5時

施設の無料開放等

令和2年9月22日(火曜日・祝日)から9月30日(水曜日)までの間については、一部施設の無料開放等を実施するとともに、スポーツの体験イベント等を実施する。また、一般供用開始は、令和2年10月1日(木曜日)からとする。

今後のスケジュール(予定)

令和2年7月31日 竣工
令和2年8月中旬 引き渡し
令和2年9月20日 記念式典、内覧会
令和2年9月21日 内覧会
令和2年9月22日 一部施設無料開放(令和2年9月30日まで)
令和2年9月27日 スポーツ体験イベント
令和2年10月1日 一般供用開始

本庁舎における中野区環境マネジメントシステムの運用状況について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区環境マネジメントシステム(以下「EMS」という。)の平成31年度の運用状況(コピー・プリンタ使用量、エネルギー使用量、ごみ排出量)について以下のとおり報告する。

エコオフィス活動(環境目標)

  • コピー・プリンタ使用量 前年度比5%削減
  • エネルギー使用量(電気・ガス・水道) 24年度比10%削減
  • ごみの排出量 前年度比5%削減

EMS運用状況

コピー・プリンタ使用量
コピー・プリンタ使用量(単位:枚)
 

30年度

31年度

増減

増減率

達成状況

コピー・プリンタ使用量

11,979,609

12,050,813

+71,204

+0.6%

×

電気、ガス、水道使用量
電気(単位:キロワットアワー)、ガス、水道(単位:立方メートル)使用量
 

24年度

31年度

増減

増減率

達成状況

電気

2,422,834

2,259,158

△163,676

△6.8%

×

ガス

129,355

146,140

+16,785

+13.0%

×

水道

18,032

19,138

+1,106

+6.1%

×

ごみの排出量
ごみの排出量(単位:キログラム)
 

30年度

31年度

増減

増減率

達成状況

全体

175,169

176,803

+1,634

+0.9%

×

ビン・アルミ・スチール

957

814

△143

△14.9%

不用紙(雑紙(コピー用紙等)、シュレッダー、新聞紙、段ボール)

108,790

108,170

△620

△0.6%

×

紙くず等(燃やすごみ)

47,100

45,143

△1,957

△4.2%

×

分別ごみ(燃やさないごみ)

5,890

6,156

+266

+4.5%

×

粗大ごみ

12,432

16,520

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中野区プラスチック削減指針の策定について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 プラスチックは、安価で使いやすく生活に大きく依存しているが、不用意にごみとして捨てられ河川などに流れ込み、海洋環境や生物に深刻なダメージを与えている。プラスチックの海洋ごみによる生態系に影響を与えるリスクが世界的な問題となっており、2019年6月に開催されたG20大阪サミットで「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が採択され、その実現に向け、国、自治体や企業などが様々な取組を進めている。
 そこで、区においても「中野区プラスチック削減指針」を策定し、同指針に基づき、環境に配慮した行動を実践していくこととする。
大阪ブルー・オーシャン・ビジョン
 2050年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロとすることを目指すこと。

中野区プラスチック削減指針について

【中野区プラスチック削減指針】

<基本理念>
 プラスチックは、安価で使いやすく、生活に大きく依存していると言えますが、不用意にごみとして捨てられ河川などに流れ込み、海洋環境や生物に深刻なダメージを与えていることが、地球規模で問題となっています。
 2019年6月に開催されたG20大阪サミットで共有された「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン(2050年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロとすることを目指す)」の実現に向け、一事業者である中野区が率先してプラスチックごみの排出を削減し、区民・事業者等の取組を喚起していく必要があります。
 そこで以下の指針に基づき、中野区は廃棄プラスチックの削減を行い、環境に配慮した行動を実践していきます。

<行動指針>

  1. 区が主催または共催するイベントや会議において、使い捨てプラスチック製品・容器包装の使用を可能な限り削減することとし、繰り返し使用できるもの又は紙製品や非木材パルプ(タケやサトウキビ等の木材以外の種子植物)製容器等の利用に努める。
  2. 職員一人ひとりがマイバッグやマイボトルの活用をはじめ、使い捨てプラスチック製品及び容器包装の使用を減らすよう努める。

2020年7月15日 中野区長 酒井 直人

今後のスケジュール

令和2年8月中旬~ 庁内放送開始
令和2年8月25日 区民委員会報告
令和2年9月初旬 EMSニュース発行

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