情報公開・個人情報保護審査会答申(第18号)

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更新日:2023年8月3日

答申第18号

令和元年12月13日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会

会 長 佐藤 信行

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

下記に掲げる中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

1 平成30年8月9日付け30中経行第491号(「1号事案」という。)

2 平成30年8月9日付け30中経行第497号(「2号事案」という。)

3 平成30年8月9日付け30中経行第501号(「3号事案」という。)

(以下、別紙のとおり)

第1 審査会の結論

本件審査請求は、いずれも棄却すべきものと判断する。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
審査請求人(〇〇〇〇さん、以下「審査請求人」という。)は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜「実施機関」又は「区長」という。)に対して、平成30年2月14日から同年4月20日にかけて、別表記載の3件の区政情報公開請求を行った。これらは、いずれも別表記載のとおり、医療法の実施に係る中野区の機関の権限に係るものである。

2 実施機関の決定
実施機関は、別表記載のとおり、3件の区政情報の公開請求について、それぞれ不存在を理由とする非公開決定を行い、審査請求人に対してその旨を通知した。

3 審査請求
審査請求人は、条例第13条第1項に基づき、同年3月30日(1号事案)及び同年5月25日(2号事案・3号事案)に、区長に対して審査請求を行った。

4 当審査会への諮問
区長は、条例第13条第3項に基づき、平成30年8月9日に、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。

5 意見の陳述及び資料の提出
当審査会は、区長からの3件の諮問に際して、それぞれ実施機関から提出された弁明書及び審査請求人から提出された反論書の提出を受けた。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
実施機関は、弁明書において、次のように主張している。
(1)1号事案
「生活保護上の「医療法第1条の4第3項」の業務実施に係る局長通知・課長通知と捉え、東京都からの通知を確認したところ、「医療法第1条の4第3項」の業務実施に係る通知は存在しなかったため、区政情報不存在通知書を送付した。」
(2)2号事案
「審査請求人から提出された区政情報公開請求書について、請求情報の内容が一部不明瞭な箇所があったが、中野区保健所長委任規則(以下「規則」という。)において医療法第1条が除外されていることが分かるものを求めていると捉えた。規則第1条本文において、「地方自治法 ~ の規定に基づき次に掲げる事項については、保健所長に委任する。」とし、同条各号に保健所長に委任する事項が挙げられている。審査請求人が求めている医療法(以下「法」という。)については、規則第1条第37号に規定されているが、法第1条に関する事項は規定されていなかった。規則第2条以降についても例外的な事務の取扱い等が規定されているだけで、法第1条を除外している規定は無かった。また、生活環境分野において、規則に対する法第1条に関する文書がないか探したが、保管されていなかったため、該当する文書等は不存在である旨を区政情報不存在通知書により通知した。」
(3)3号事案
「区は生活保護制度上、「医療法第1条の4第3項」の業務実施に係る権限を有しておらず、これに係る通知が存在しないため、区政情報不存在通知を送付した。」

2 審査請求人の主張
審査請求人は、各審査請求書で次のように主張している。
(1)1号事案
「趣旨:処分は、関係諮問事案「29中経行第940号(平成29年12月19日)」と相関欠く為、生活保護制度上の該当要すもの義務。存否の真逆の「29中福援第1379号(平成29年10月3日)」の医療法権有す実施機関示している。又、福祉オンブズマンの委員の調査上でも、〇〇・〇〇職員の医療法主張有」「理由:趣旨同じく整合性計れる要義務有。※生活保護法第15条・第54条等。」
(2)2号事案
「趣旨:処分取消求む。」「理由:医療法第1条関係欠いては、保健所当該業務の権限行使難しい。」
(3)3号事案
「趣旨:処分の取消求める。」「理由:29中福援第1379号(平成29年10月3日)※29中経行第940号(平成29年12月19日)「諮問」件。は、医療法第1条の4第3項の決定事項から、中野区情報公開に関する条例第3条では真逆の「公」と「不存在」の整合性欠いている。」

第4 審査会の判断

1 論点
本件区政情報公開請求に対して、実施機関は、求められた情報が不存在であるとしているが、審査請求人は、第3に記載したように主張して、処分の取消等を求めていることから、実施機関の上記判断が妥当であったかが問題となる。

2 当審査会の判断
審査請求人は、この3件以外にも多くの審査請求を行っており、そのいくつかは本件と事実関係の基礎を共通にするものであることから、その点を含めて検討するに、審査請求人は、医療法と生活保護法が交錯すると審査請求人が考えるものについて、中野区の特定の部局が行った活動に係る法的権限の根拠を示す区政情報の公開を求めているものと理解される。
法律に基づく行政の原理からみて、一般に行政には、個別行政活動の法律上の根拠を示す責務があるといえるが、審査請求人は、特定の法解釈を前提としてそれと整合する区政情報の公開を求め、かつ、実施機関がそれについて不存在であるとしたことが不当であるから、不存在との決定が取り消されるべきであると主張していると解される。
しかしながら、ある区政情報が存在するか否かという問題と、特定の法解釈に基づく行政活動が行われている(又は、行われるべき)か、という問題は別のものであり、情報公開条例上の審査請求という手段で争うことができるのは前者の問題であって、その方法をもって後者の問題を争うことは適切ではない。よって当審査会において判断すべき問題は、審査請求人が公開を求める区政情報が現に存在しているかどうかということに帰着するが、本件においては、その存在を認めるべき根拠は見いだせないから、実施機関が3件に係る区政情報が不存在であるとしたことは、違法又は不当とはいえない。

第5 結論

以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会

委員 岸 本 有 巨

委員 熊 田 裕 之

委員 小 池 知 子

委員 幸 田 雅 治

委員 佐 藤 信 行(会長)

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