2019年度(平成31年度)第14回庁議(11月21日)

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更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

中野二丁目地区市街地再開発事業に係る権利変換計画の同意について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅南口地区では、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により事業を進めることとしており、平成30年7月には中野二丁目地区市街地再開発組合(以下、「組合」という。)の設立が認可されたところである。
 今般、組合による権利変換計画の申請にあたり、区及び中野区土地開発公社(以下、「公社」という。)は施行地区内の地権者として権利変換計画の同意を行う。

市街地再開発事業の権利変換計画の同意

令和元年9月の組合総会において権利変換計画案が提案され、各地権者への同意に向けた個別調整ののちに縦覧に付され、東京都へ認可申請が行われる。
区及び公社は、提示された計画内容を第三者の鑑定により適正と認め、これに同意を行う。
なお、現行資産の評価額と床価額の差額は、工事完了後に精算されることとなる。

現行資産
現行資産
 

地番

面積

評価額

中野区

南部教育相談室跡地、堀江敬老館跡地

1,012.25平方メートル

602,044千円

公社

旧中野南自転車駐車場の一部

812.01平方メートル

661,978千円

合計

1,264,022千円

権利変換計画
権利変換計画

権利床

棟・階

用途

専有面積

床価額

住宅棟地下1階、1階

自転車駐車場

814.13平方メートル

517,176千円

住宅棟2階

公益

683.27平方メートル

734,408千円

合計

1,251,584千円


市街地再開発事業の権利床の活用

区が取得することとなる権利床については、住宅棟1階及び地下1階に自転車駐車場を設ける他、2階権利床の具体的な活用方法について基本計画策定時期に併せて検討を継続していくこととする。

事業の変更等

事業の進捗に伴い、組合による事業計画の変更の申請を行い、施設建築物工事の着手時期及び施工期間の見直しにより、事業施工期間を変更した。

  1. 事業施工期間
    変更前:2018年7月31日から2024年11月30日ま
    変更後:2018年7月31日から2026年1月31日まで
  2. 建築工事期間
    変更前:2019年10月から2022年12月まで
    変更後:2020年3月から2024年2月まで

今後の予定

2019年度 組合総会において権利変換計画申請について議決
2019年度 東京都へ権利変換計画認可申請
2019年度 建築工事着工
2023年度 建築工事完了
2023年度 施設使用開始
2025年度 市街地再開発事業完了
2025年度 土地区画整理事業完了

ネーミングライツに関する基本的な考え方について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区有施設や区の事業の魅力を高めるとともに、新たな財源を確保し、区民サービスの向上や地域活性化を図ることを目的として、ネーミングライツ(命名権)に関する基本的な考え方を以下のとおり定める。
 対象施設や事業の公共性に鑑み、社会的な信頼性及び事業推進の公平性の確保に留意しつつ、官民連携の手法の一つであるネーミングライツの付与を推進していく。

ネーミングライツの内容

  • 中野区(以下、「区」という。)とネーミングライツパートナー(以下、「パートナー」という。)との契約により、区有施設や区の事業の愛称命名権をパートナーに付与し、パートナーから対価(以下、「ネーミングライツ料」という。)を得る。
  • 区は、ネーミングライツの付与により命名された愛称を積極的に使用する。ただし、区の条例等で定める施設名称を変更するものではない。

ネーミングライツ付与の対象

区有施設(文化施設、スポーツ施設、公園等)及び区が実施する事業(イベント、講座等)を対象とする。ただし、区役所庁舎や学校のほか、設置や運営の目的等により愛称を付すことが適当でない施設や事業は対象外とする。

ネーミングライツ付与の手続き

ネーミングライツ付与の手続き

パートナーの募集

対象施設又は事業ごとに公募を行う。応募資格等必要な事項は、募集要項等で定める。

審査・選定

応募者のうちパートナーとして最も適切な者(以下、「優先交渉権者」という。)を審査・選定する。

契約の締結

優先交渉権者との最終調整を経て、パートナーを決定する。パートナーと区は、ネーミングライツに関する契約を締結する。

愛称の使用開始

区は、対象施設又は事業の愛称、パートナーの事業者名、契約期間、ネーミングライツ料等を公表する。パートナーは、区と協議のうえ、愛称の普及浸透に努めることとする。

パートナーの選定方法

公募案件ごとに選定委員会を設置し、応募者が提案する愛称名、契約期間、ネーミングライツ料、応募者の経営状況等を総合的に審査する。

ネーミングライツ付与の期間

  1. 区有施設
    区が指定するときから原則として5年以上の中長期とし、施設の特性等に応じて決定する。ただし、指定管理者制度の導入施設は、指定期間を考慮し適切な期間を設定する。
    パートナーは、付与期間終了後のネーミングライツの付与について優先的に交渉できるものとする。
  2. 区が実施する事業
    区が指定するときから当該事業が終了するときまでとする。

愛称の条件

  • 事業者名、ブランド名、商品名等を冠することができる
  • 対象施設又は事業のイメージを損なわず、区民や利用者にとって親しみやすく、分かりやすく、呼びやすいものとする。
  • 第三者の権利を侵害するものや中野区広告掲載等取扱要綱(2019年中野区要綱第55号)第4条第1項の規定に該当するものは使用できない。
  • 原則として、契約期間内の愛称変更はできない。
  • 区は、施設や事業の性質等に鑑み、募集要項等で一定の条件を付すことができる。

ネーミングライツ付与に伴う費用負担

ネーミングライツ付与に伴う費用負担
 

パートナー

ネーミングライツ料

 

看板の新設、変更及び契約終了時(解除含む)の原状回復

 

愛称又は愛称表示による第三者への損害に伴う負担

 

契約締結後に区が作成する印刷物や区ホームページの表示変更

 

区は、パートナーの募集に当たって、対象施設又は事業ごとにネーミングライツ料の目安となる額(希望価格)を決定する。区は、ネーミングライツ料を、対象施設又は事業のサービス向上の財源(維持・管理費等)とする。

契約の解除

パートナーの信用失墜行為等に伴い、対象施設又は事業のイメージが損なわれるおそれが生じた場合、区は契約を解除できるものとする。その場合における原状回復に必要な費用はパートナーの負担とする。また、契約の解除に伴い、パートナーに損害が発生した場合であっても、区はその責任を負わないものとする。

今後の予定

各施設又は事業へのネーミングライツ付与に当たっては、各所管課において、原則として、この考え方を基に手続きを進めることとする。

中野区基本構想の改定に係る検討骨子及び中野区基本計画の策定に係る検討状況について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区基本構想(以下、「基本構想」という。)の改定に向けて、中野区基本構想審議会からの答申等を踏まえ、改定にかかる検討骨子として整理した。
 また、新しい基本計画の策定に向けた検討について、現在の検討状況について報告する。

基本構想の検討骨子

基本構想審議会からの答申等を踏まえ、区として、現段階で整理している主な論点は以下のとおりである。

  1. 基本構想の位置付け
    ・基本構想は、中野区に住むすべての人々や、中野のまちで働き、学び、活動する人々にとって、平和で、より豊かな暮らしを実現するための共通目標である。
    ・また、区が区民の信託に基づき区政運営を進めるうえで、最も基本的な指針となるものである。
    ・基本構想では、2020年度から概ね10年後に目指すまちの姿を示す。
  2. 改定の背景(社会状況・課題)
    ・人口減少・超高齢社会の進展や外国人住民の増加が進む中、人口構造の変化は避けられず、地域経済や区財政、地域コミュニティの活力に深刻な影響を与えることが予測される。
    ・日本各地で人知を超えた記録的な規模の台風や地震が発生し、人々の生命、財産へ甚大な被害を与えており、防災・減災や自然災害から早期に復旧するためのまちづくりを進める必要がある。
    ・AI、ビッグデータ、IoTなどの新技術を、快適な区民生活の実現と質の高い行政サービスの提供に繫げていく必要がある。
    ・こうした時代において、まちの可能性や強みを活かしながら、区民の暮らしの質を高め、次の世代につなぐ持続可能なまちを築いていく必要がある。
  3. 10年後に目指すまちの姿
    上記2に示した社会状況・課題へ対応していくため、10年後に目指すまちの姿を、以下の(1)から(4)の4つに整理をしている。今後、更に検討を進め、素案としてまとめていく。
    なお、新しい基本計画においては、10年後に目指すまちの姿を実現するため、政策及び施策を体系化することをあわせて検討している。
    (1)人と人がつながり、新たな活力が生み出されるまち
    ・多様性により新たな価値が生まれている
    ・地域愛と人のつながりが広がっている
    ・遊び心あふれる文化・芸術活動がまち全体に展開されている
    ・地域経済活動が活性化されている
    ・東京の新たな活力とにぎわいが世界に発信されている
    (2)未来の希望である子どもを地域全体で育むまち
    ・子どもの命と権利が守られている
    ・社会の変化に対応した質の高い教育が実現している
    ・安心して子育てができる環境がつくられている
    ・子育て世帯が住み続けたくなる環境がつくられている
    ・チャレンジする若者を支援する体制が整っている
    (3)誰もが生涯を通じて安心して自分らしく生きられるまち
    ・人生100年時代を安心して過ごせる体制が構築されている
    ・生涯現役で活躍できる環境がつくられている
    ・誰一人取り残されることのない支援体制が構築されている
    ・持てる力を生かし輝ける地域社会が形成されている
    ・生涯を通じて楽しく健康に過ごせる環境がつくられている
    (4)安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまち
    ・災害に強く回復力のあるまちづくりが進んでいる
    ・時代の変化に対応したまちづくりが進んでいる
    ・快適で魅力ある住環境がつくられている
    ・環境負荷の少ない持続可能なまちがつくられている
    ・安全・安心な生活環境と防犯まちづくりが進んでいる
  4. 基本構想を実現するための区政運営の基本姿勢
    基本構想を実現するため、以下のとおり進める。
    ・区民への積極的な情報提供を行うとともに、区政への区民参加を促し、区民に信頼される対話の区政を進める。
    ・様々な主体との連携・協力を進め、複雑かつ多様化する地域課題を解決するとともに、ともにまちの価値と地域の力を高める。
    ・最少の経費で最大の効果を上げる持続可能な財政運営を進めるとともに、選択と集中による資源配分と財源の開拓に努める。
    ・合理的な根拠に基づいた政策形成を図るとともに、組織横断的な課題に対応し、効果的・効率的な行政運営を実現する。
    ・危機発生時において、区民生活に密着する行政サービスの提供を維持するための仕組みと機能を強化する。

基本計画の検討状況

基本構想の検討に合わせ、新しい基本計画の検討を進めているところであるが、以下のとおり、策定時期及び計画期間を変更する。

  1. 策定時期等の変更
    (変更前)
    策定時期 令和2年10月
    計画期間 令和2年度~令和6年度
    (変更後)
    策定時期 令和3年3月
    計画期間 令和3年度~令和7年度
  2. 変更の理由
    基本構想の検討内容を反映するとともに、策定過程において丁寧に区民意見を聴取した上で策定する必要があるため。

今後のスケジュール(予定)

今後のスケジュール(予定)
 

基本構想

基本計画

令和2年1月

素案の策定

 

3月

素案に関する意見交換会の実施

 

4月

案の策定

 

5月

案に関するパブリック・コメント手続の実施

 

6月

議案の提案

概要の策定

7月

 

概要に関する区民意見の聴取

8月

 

素案の策定

9月

 

素案に関する意見交換会の実施

12月

 

案の策定

令和3年1月

 

案に関するパブリック・コメント手続の実施

3月

 

策定

行政評価等の改善案について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 行政評価については、今年度、一部見直しを行い、施策シートにおける「主な事業」の成果を中心に内部評価を行った。また、このうち子育てをテーマに関連する事業については、外部評価委員による外部評価を実施しているところである。
今年度の実施結果も踏まえ、区のPDCAサイクルの実効性を高めるため、今後の行政評価について、政策体系に基づく事業の効果を自己点検、内部評価、外部評価のいずれかの方法により測定する改善案を取りまとめたので、以下のとおり報告する。

現状と課題

  1. 評価結果を事業の改善や予算に十分に反映できていない。
  2. 多くの事業について、専門的な分析が十分に行われていない。
  3. 組織を横断するプロジェクトの評価が行われていない。
  4. 成果を指標の目標達成率で示していたが、目標値の適正性が担保できない。
  5. 評価事務が煩雑である。

PDCAサイクルの見直し・改善について

  1. 「目標と成果による区政運営」の基本的な考え方
    (1)「目標」とは、基本構想で描くまちの姿とする。
    (2)目標体系は、政策体系として再構築する。
    (3)各部は毎年度経営戦略を策定し、これに基づき1年間の運営を行う。
    (4)成果の考え方を見直し、「成果」=「事業の効果」とし、事業の実績とコスト等により測定するものとする。これに基づき、事業の継続、改善、統廃合等を判断し、翌年度予算に反映するものとする。
  2. 改善案の概要
    (1)政策の体系化
    (ア)改定する基本構想及び基本計画に基づき、新たに政策を体系化(政策-施策-事業)する。
    (イ)新たな政策の体系に即して、指標の位置付けを明確にする。政策目標及び施策目標については、目標値を設定する。事業はそれらを達成するための手段と捉える。
    (2)行政評価
    (ア)行政評価は、政策体系に基づく事業について、その効果を測定するものとする。
    (イ)行政評価は、区政経営の観点から次年度予算に反映することを基本とする。
    (ウ)行政評価における評価の基準は、事業の種別・性質により異なるものを設定する。
指標の分類と例
指標の分類と例

分類

指標の例

 

基本指標

(最終成果指標)

区民の定住意向、区への愛着度(シビックプライド)

基本計画

1 政策指標

(社会成果指標)

人口(減少率)、区民所得、自殺・死亡数、合計特殊出生率、商業売上高等、健康寿命、財政健全度 等

2 施策指標

(中間成果指標)

当該サービスに対する満足度、道路整備率(区道)、歩道のバリアフリー化率(区道) 等

3 事業指標

(事業効果測定指標)

(a)事業結果(イベント参加者満足度、UDフォント導入率、FBフォロー数・いいね!数、Twitterフォロワー数前年度比何%増など)

なお、アウトプット指標・アウトカム指標にこだわらない。また、定性的な指標も可とする。
(b)コスト(事業別行政コスト計算書や施設別貸借対照表・行政コスト計算書など)
(a)と(b)を合わせて見て事業効果を測定する。

行政評価

行政評価の見直し・改善について

行政評価は、全ての事業を対象とし、自己点検、内部評価、外部評価のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 自己点検
    チェックリストに基づく自己点検とし、内部評価及び外部評価対象以外の全事業について、3年で一巡するように実施する。
  2. 内部評価(分析)
    (1)評価の実施時期は、4月から7月末までとする。
    (2)評価の対象は、予算の主な取り組み(主な事業)の中から選定することとし、事業の効果を測るものとする。
    (3)評価のプロセスは、所管課の評価、所管部長の確認・評価を経て、庁内会議で報告・協議の上、評価を確定し、改善の方向性を確認する手順とする。
    (4)評価基準
    (ア)評価対象となる予算の主な取り組み(主な事業)について、次の分類毎(A~E)に評価の視点を示す(評価基準を変える)こととする。
    A内部管理事務
    B法定受託事務
    C区独自の事業
    D中・長期的な取組
    Eその他
    (イ)各区分により、事業の効果を有効性、効率性、適正性の観点から総合的に評価するものとする。効果を測定する指標については、事業結果を示す指標とコストを示す指標とし、両方を合わせて事業効果を測定する。(表「指標の分類と例」参照。)
  3. 外部評価
    (1)外部評価は、専門的見地からの評価(専門性を有する者や機関による評価)を行うものとする。また、分析だけでなく、改善提案的なものとする。
    (2)外部評価の対象は、次の(ア)から(ウ)とする。
    (ア)基本計画で示されたプロジェクトや予算の主な取り組み(主な事業)のうち、専門的見地からの評価が必要だと思われるプロジェクトもしくは事業
    (イ)指定管理者施設における第三者による総合的な評価
    (ウ)このほか、指定管理者施設における労働環境モニタリングなど、すでに第三者により実施している評価
    (3)(2)(ア)の評価の対象とするプロジェクト及び事業数は、毎年度3程度とする。また、(イ)については、令和3年度から実施する。
    (4)外部評価を実施する事業については、当該年度は内部評価の対象としない。
    (5)外部評価については、できるだけ次年度予算編成に反映できる時期までに実施するように努めることとする。
  4. その他
    改善後の行政評価は、現行の基本計画の体系に基づき令和2年度から令和元年度の取組を対象に評価を実施する。

今後の予定

12月2日 総務委員会で本改善案を報告
1月下旬頃 総務委員会で決定内容を報告

令和元年第4回中野区議会定例会提出予定案件について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

予算(2件)

83 令和元年度中野区一般会計補正予算 先議
84 令和元年度中野区用地特別会計補正予算 先議

一般議案(15件)

85 中野区基本構想審議会条例を廃止する条例
86 中野区情報政策官設置条例の一部を改正する条例
87 中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
88 訴えの提起について
89 中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う支障移転工事等委託契約に係る契約金額の変更について
90 みなみの小学校新校舎用什器類の買入れについて
91 美鳩小学校新校舎用什器類の買入れについて
92 みなみの小学校及び美鳩小学校新校舎給食室厨房機器の買入れについて
93 中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例
94 中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
95 指定管理者の指定について
96 指定管理者の指定について
97 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
98 中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
99 指定管理者の指定について

備考

  1. 次の議案については、次の理由により先議をお願いする。
    (1)令和元年度中野区一般会計補正予算
     2(1)から(3)までの契約に係る工事内容の変更に当たり、工事請負契約に係る契約金額を早急に変更する必要があるため。また、2(4)及び(5)の工事委託契約を早急に締結する必要があるため
    (2)令和元年度中野区用地特別会計補正予算
     一般会計の補正に伴い、用地特別会計についても所要の補正が必要となるため
  2. 「令和元年度中野区一般会計補正予算」が可決された場合には、次の議案を追加する予定である。
    (1)仮称平和の森公園体育館新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について
    (2)平和の森公園再整備工事請負契約に係る契約金額の変更について
    (3)哲学堂公園野球場改修工事請負契約に係る契約金額の変更について
    (4)中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う工事委託契約
    (5)上の原跨線橋補修工事委託契約
  3. 次の議案を追加する予定である。
    (1)中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
    (2)中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
    (3)中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
    (4)中野第一小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について
    (5)中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

「中野区国土強靱化地域計画」の策定について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 近年、大規模地震や台風の大型化、多発する集中豪雨など、大規模自然災害の発生によるリスクが一段と高まっている。現在、国においては、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」(以下、「基本法」という。)により、事前防災及び減災、その他迅速な復旧復興に資する国土強靱化に向けた取組を進めている。
 他方、基本法では、当該区市町村等の区域における国土強靱化に係る施策の総合的かつ計画的な推進を図るための指針として、国土強靱化地域計画(以下、「地域計画」という。)を定めることができるとされている。
 こうした中、国においては、地域計画の策定と地域の国土強靱化の取組を一層促進するため、今後は地域計画に明記された事業に交付金等を優先的に配分していく旨の方針を示したところである。
 区はこれまでも中野区地域防災計画に基づき、防災対策等の取組を進めてきたが、基本法の主旨や国の方針等を踏まえ、より一層の防災・減災対策を推進していくため、以下により地域計画策定に向け取り組むこととした。

地域計画策定の主な目的

  1. 大規模地震や台風の大型化、多発する集中豪雨など、大規模自然災害の発生によるリスクが一段と高まっている中、地域が致命的な被害を受けることなく迅速に回復・復旧できるよう安全・安心な地域社会を作り上げていく。
  2. 様々な自然災害から、人命を守ることを最優先に、起きてはならない最悪の事態を想定し、それらを回避するために、区が事前に取り組むべき方向性を定め、地域特性に沿った施策を総合的かつ計画的に推進していく。

地域計画の位置づけ

地域計画については、大規模な災害の発生に備えた防災・減災対策を総合的に進めるための指針として、今後策定する中野区基本構想及び中野区基本計画との整合性を図る。
また、中野区地域防災計画と並列に位置づけ、今後の中野区地域防災計画にも地域計画の内容を反映していく。

地域計画と地域防災計画の主な違い 

地域計画と地域防災計画の主な違い
 

中野区国土強靱化地域計画

中野区地域防災計画

主な特徴・構成

事前防災及び減災、その他迅速な復旧振興に資する区の取組について、目標、方針などを設定し、平時からの取組の方向性を示す計画。

一定の被害想定のもと、主に発災後の組織体制や経過時間ごとの取組などの対処策を取りまとめた計画。
以下の内容により、構成。

1 総則
2 震災対策計画
3 風水害対策計画
4 大規模事故対策計画

検討のアプローチ

大規模自然災害を想定

災害種類ごと

対象とする局面

平常時(計画的取組)

発災前・発災時・発災後

根拠法

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

災害対策基本法

地域計画に盛込む内容(案)

  1. 大規模自然災害等に対する区の現状
  2. 基本目標
    (1)区民の人命の保護
    (2)区の都市基盤など重要な機能の維持
    (3)区民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
    (4)迅速な復旧・復興
  3. 推進目標・推進方針
    基本目標を基に、大規模自然災害を想定し、仮に起きれば中野区に致命的な影響が生じるとされる「起きてはならない最悪の事態」を想定し、区が達成すべき推進目標を設定する。
    併せて、現在区が実施している取組について、脆弱性の分析・評価を通じて、何が不足し、これから何をすべきかなど課題を明確にし、区が取り組むべき推進方針を設定する。
  4. その他
    策定にあたっては、民間事業者のノウハウを活用して検討を進めていく。
起きてはならない最悪の事態

大都市での建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災による死傷者の発生、情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者が発生するなど、人の生命や都市機能に甚大な影響を及ぼす事態。

脆弱性の分析・評価

国が定めた「大規模自然災害等に対する脆弱性の評価の指針」に準じ、起きてはならない最悪の事態を回避する施策及びその進捗状況を示す指標を設定した上で、施策ごとに課題の分析・整理を行うことを想定。

今後の予定

令和2年3月 地域計画(素案)策定
令和2年4月 地域計画(素案)意見交換会の実施
令和2年6月 地域計画(案)策定及びパブリックコメント手続きの実施
令和2年7月 地域計画策定

中野区帰宅困難者対策訓練の実施結果について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和元年度の中野区帰宅困難者対策訓練の実施結果について報告する。

実施日時

令和元年11月18日(月曜日) 午後2時~3時

実施場所

  1. 中野区役所
  2. 中野坂上駅(東京地下鉄(株)及び都営地下鉄)
  3. 一時滞在施設(トヨタモビリティ東京(株)中野坂上店及び東中野店)

参加者数

合計 34人
中野区帰宅困難者対策協議会委員 11人、中野区職員 23人

主な訓練内容

  1. 災害対策本部
    (1)被害状況確認
    (2)帰宅困難者対策班の派遣
    (3)情報伝達訓練
  2. 中野坂上駅(東京地下鉄(株)及び都営地下鉄)
    (1)情報提供ステーションの開設、一時滞在施設への避難誘導
    (2)情報伝達訓練
  3. 一時滞在施設(トヨタモビリティ東京(株)中野坂上店及び東中野店)
    (1)一時滞在施設の開設、帰宅困難者の受け入れ
    (2)情報伝達訓練

中野区帰宅困難者対策協議会への結果報告

令和2年2月開催予定の中野区帰宅困難者対策協議会で訓練結果を報告する。

旧中野刑務所正門にかかる学術調査結果について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 標記の件について、旧中野刑務所正門について、保存活用に向けた当該施設の沿革などの資料収集調査や構造、劣化度等の現状を把握する建物調査とともに、旧中野刑務所正門にかかる移築(曳家)の検討等を行った。
 今般、当該調査が終了したため下記のとおり報告する。

旧中野刑務所正門学術調査内容について

  1. 設計者後藤慶二について
    後藤慶二の略歴と旧中野刑務所の経緯
  2. 旧中野刑務所の沿革
    豊多摩監獄以前から旧中野刑務所時代までの沿革
  3. 資料調査からみる正門の変遷
    古図面・古写真等の資料調査による正門の変遷
  4. 建物調査
    平面計画、煉瓦積、小屋組、建具、仕上げ、外構、破損状況等
  5. 文化財としての価値
    旧中野刑務所正門の文化財としての価値
  6. 保存活用に係る検討
    復原方針、修理方針、耐震補強方針および移築(曳家)の検討

旧中野刑務所正門にかかる移築(曳家)の検討結果について

  1. 移築(曳家)工事方法の検討
    旧中野刑務所正門の外周を掘削し、正門全体を持ち上げ、西に100メートル移築(曳家)する方法を検討
  2. 移築(曳家)にかかる工程と概算について
    (1)移築(曳家)工程と想定期間について
    (ア)基本計画 12か月
    (イ)基本設計 6か月~10か月
    (ウ)実施設計 6か月~10か月
    (エ)適用除外手続 12か月(上記「(ウ) 実施設計」との重複期間6か月間を含む。)
    (オ)移築(曳家)工事 30か月
    (2)移築(曳家)工事等概算経費
     495,957千円

旧中野刑務所正門の保存方針について

今後、教育委員会に当該調査結果を報告しつつ、旧中野刑務所正門の保存方針について再検討を行う。

中野区子ども・子育て支援事業計画(第2期)(案)について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 標記計画については、令和元年10月7日に素案を公表し、子ども・子育て会議で議論するとともに、区民意見交換会及び関係団体への説明会を実施し、区民からの意見募集を行った。
 これらを経て、計画(第2期)(案)を作成したので報告する。

意見交換会等の実施結果

区民意見交換会の開催
区民意見交換会の開催

No

会場

開催日時

参加人数

1

南部すこやか福祉センター

10月24日(木曜日)14時~16時

3人

2

野方区民活動センター

10月25日(金曜日)19時~21時

5人

3

中野区役所

10月28日(月曜日)19時~21時

5人

合計

13人

区に寄せられた個別意見

10月9日(水曜日)から11月1日(金曜日)にかけて、区民から意見募集を行った。

区に寄せられた個別意見

提出方法

人(団体)数

電子メール

5

ファクス

0

郵送

0

窓口

1

合計

6

関係団体等

10月8日(火曜日)から10月24日(木曜日)にかけて、民間保育所・認定こども園長会、中野区医師会、中野区歯科医師会、中野区民生委員・児童委員協議会(会長協議会)及び中野区町会連合会(常任理事会)への説明会を実施した。
その他、中野区立小学校PTA連合会、区内の私立幼稚園、認証保育所、地域型保育事業所、次世代育成委員、青少年育成地区委員会へ情報提供を行った。

意見の内容について

【目標1 すこやかに育つ子どもたち】(10)項目

【目標1 すこやかに育つ子どもたち】

No.

区民からの意見等

区の考え方

1

「妊娠期における健康診査や保健指導」について、現在でも14回分の妊婦健診受診票が交付されているが、体調が優れない、切迫早産の診断を受けた場合等、14回を越える健診を受ける妊婦もいる。健診は全額補助・助成にしてほしい。

妊婦健診の助成回数は、東京都全体の調整により14回としているが、体調などによりそれ以上の回数を受診される例も見受けられる。より安心して産み育てられる環境づくりに努めていく。

2

「妊娠・出産・子育てトータルケア事業の推進」及び「虐待の未然防止と早期発見」に関連して、子育て家庭の状況を把握し、切れ目のない相談・支援を行うと掲げられている。第一子の訪問事業等の状況が、第二子の訪問事業の際に把握されていなかったため、訪問等を実施するだけでなく、それを実態・実感として記録等を残し、活かしてほしい。

乳幼児家庭全戸訪問事業は、対象児の発育や養育状況などを把握する目的で実施しており、新生児訪問の記録票の項目に従い聞き取った内容や訪問時の様子等を記入し、その後の支援につなげている。

必要に応じ、第一子等の訪問状況を踏まえた現状の確認を行っている。

3

地域における包括的な子育て支援ネットワークの強化として、児童館を拠点としてすこやか福祉センター等と連携することとなっているが、児童館の職員が3人体制というのは少ない。職員を増やしてほしい。

新たな児童館の機能を整理し、必要となる業務内容等について現行の体制をもとに検討していく。

4

「子どもの歯と口の健康づくり」に関連して、かかりつけ歯科医を持つことは重要だが、区が主体となり、定期的に、一斉に歯科健康診査を実施し、定点観測をしつつ、そこで受診漏れがある家庭には直接個別に連絡し、受診を促す等の措置を講じてはどうか。自主的受診だけを推進していくと、家庭の繁忙状況により後回しにされる可能性が高くなってしまうのではないか。

毎月、1歳6か月と3歳の児に一斉通知で歯科健診を実施している(1歳6か月児は医療機関での個別健診、3歳児はすこやか福祉センターでの直営の集団健診実施)。2か月経過後受診の確認が取れていない児に受診勧奨通知とともに未受診理由・児の家庭の様子等を記載する返信用はがきを同封している。

5

運動遊びプログラムを実施して、どれくらいの子どもたちが運動できるようになったかなどを指標として表してほしい。

運動遊びプログラムについての指標を検討したが、成果として判断できる適当な指標の設定が難しい状況である。成果の数値化については引き続き検討したい。

6

就学前教育・保育施設等での取組みを契機とした運動習慣・身体づくりについて、日常的に子どもたちが自由に身体を動かして遊べるスペースが必要である。公園や児童館など、保育施設の子どもも十分に遊べるところを充実させてほしい。

園庭のある保育園が増えることを望む。

日常的に子どもたちが自由に身体を動かして遊べるスペースの確保については、室内環境設定の工夫や園庭、公園の利用を考えている。

園庭のない保育施設については教育委員会と連携し、小学校の協力を得て、校庭を使用させていただいている。

7

小・中・高校生に対する虐待防止について、どのような対策を行っているのか。行政だけではできないと思うが、地域との連携はどのように取り組んでいこうと考えているのか。また、素案の中に、虐待をしている人は母親が多いというデータが出ているが、どのようなアプローチをしているのか。

子ども家庭支援センターが中心となり、子どもが通っている施設と連携して、何か日常と変わったことがあればすぐに連絡をいただいて早期に対応できる体制をとっている。また、近所の方からの通報があれば職員が行って聞き取りを行っている。

出産前からの個別の相談やこんにちは赤ちゃん訪問の中で母親の状況を把握し、必要に応じて相談できる場所のご案内等を行っている。

8

DVについては、個人情報の管理も含めて緊張感をもって対応してほしいが、どのような対応をしているか。

相談支援を行うとともに、個人情報の適切な取扱いを徹底するための職員研修などを行っている。

9

障害や発達に課題がある子どもに対しては、アポロ園やゆめなりあの職員と連携して支援が行われているが、より細やかな支援のために専門職の職員を増やしてほしい。

アポロ園、ゆめなりあの巡回等を最大限に活用し、早期に関係機関との連携を行うことで、在園から就学に向けた発達が気になる子ども一人ひとりの支援を行っている。

また、規定に基づき障害児対応保育士の加配置を行っており、現在のところ各保育園に発達に関する専門員を配置する計画はない。

10

民間事業者や自主団体等の情報を区のホームページや掲示板等で常にアップデートして掲載するようにできないか。区のホームページ等で活動の様子を写真等で把握できるようにすれば、利用者も安心して連絡・参加してみようという気持ちになるのではないか。

子育て家庭が、必要としている情報を効果的に入手できるよう、区のホームページの内容や情報提供の仕方について検討していく。

【目標2 充実した教育や支援に支えられる子育て家庭】(6)項目

【目標2 充実した教育や支援に支えられる子育て家庭】

No.

区民からの意見等

区の考え方

1

区立保育園は今後10園となる予定である。今の教育内容のノウハウを残し、中野区の保育の質を確保するため、区立保育園のままで多様な保育ニーズへの対応や定員拡大をしてほしい。

区立保育園については、私立保育施設と連携し区内全体の保育の質の向上を図る役割が求められていることから、地域ごとの保育ニーズや民間保育施設の配置状況等を踏まえ、一定数を存続させる必要があると考えている。

2

保幼小の連携が、形のみになっているのではないかとの声が聞かれる。子どもの特性や発達を生かしたものにしてほしい。

学校に上がることに対する子どもたちの不安感を取り除き、小学校という新しいステージの中でしっかりと育っていけるよう対応している。子どもたちの特性や発達状況を踏まえ、連携を行っていく。

3

小学校に入る前の不安感や戸惑いを解消するため、小学校での給食体験やランドセルを背負う体験などの機会を増やしてほしい。

中野区は保幼小の連携を進めており、入学前から学校の様子を見たりすることで、入学までの不安感等は解消できている。引き続き、保幼小の連携を十分に図っていきたい。

4

保護者の育成、子育て力の向上のために、保育ニーズの多様性は担保しながらも、区立保育園の教育を全区的なモデルとして有効活用してほしい。

また、発達の課題についても、保護者育成の一環として、正しい知識と情報をわかりやすく提供し、保幼小中と連携して一体的に取り組んでほしい。

区立保育園がこれまで培ってきた保育や経験を私立保育施設とも共有し中野区の子育て支援を充実させていく。

発達障害の特性や対応についての資料「発達支援ハンドブック」を作成し、小学校1年生と4年生の保護者向けに配布をしている。

また、区民向け講演会を開催しており、子育て中の保護者にもご参加いただけるよう保育園、幼稚園、小中学校を通じてお知らせしている。

5

一時保育事業について、認可外保育施設などの利用による潜在的ニーズがあると考えられる。さらなる事業拡大をするべきである。「地域の子ども施設のあり方について」といった区の考え方が出されているので、ぜひ整合性を持って進め、充実させてほしい。

一時保育事業については、子育て家庭の多様なニーズをとらえ、実施場所や利用方法等を含めサービス提供のあり方を検討していく。

6

昨年度実施した中野区子ども・子育てアンケート調査結果においても、一時保育を増やしてほしいという要望が多くある。ファミリー・サポート事業も依頼の方が多く、マッチングが難しいと言われ利用を断念した。提供会員確保について具体的な対策をしてほしい。

ファミリー・サポート事業に対する利用ニーズに対応できるよう、協力会員の確保に向けた仕組みの見直し、研修等フォローアップ体制の充実を図っていきたい。

【目標3 地域に育まれ豊かに育つ子どもたち】(7)項目

【目標3 地域に育まれ豊かに育つ子どもたち】

No.

区民からの意見等

区の考え方

1

地域ぐるみで子育てを行うための連携強化について、個人でも参加できる子育ての活動とは、具体的にどのようなことか。

個人でも参加しやすい事業の実施方法について工夫していく。

2

「地域活動の人材不足」が懸念され、解消への道筋が見えてこない。活動地域の見直しに留まらず、育成活動のあり方も再検討すべきではないか。

子育てについての地域の人材の活用は、重要なテーマである。人材の発掘とともに育成についても取り組んでいきたい。

3

ユニバーサルデザインの視点から子どもを連れて外出しやすい環境づくりとは、具体的にどのようなことを考えているのか。

これまでバリアフリーのまちづくりを進めてきたが、ハード面のまちづくりだけでなく、意識改革も含めて子育てをまち全体で応援するような取組みを進めていく。

4

小学校が統合により手狭になっている。さらに統合に合わせてキッズ・プラザを学校内に作っていくと、子どもたちが遊ぶ場所がなくなる。今後の子どもたちの放課後の居場所づくりについて、どう考えているのか。

キッズ・プラザは、放課後の子どもたちの安全・安心な居場所として設置しているものである。運営については、工夫していきたい。

5

キッズ・プラザは、子どもが一日同じ学校にいることになり、仲のいい子同士で問題が起きたときなどに子どもが辛いのではないか。

キッズ・プラザは、放課後の子どもたちの安心・安全な居場所として学校内に開設したもので、今後全小学校に展開していく予定である。キッズ・プラザには子どもたちを見守る事業者がおり、子どもたちが楽しく過ごせるよう今後も工夫していきたい。

6

児童・生徒たちの放課後活動の多様化に伴い、「安全な居場所」というものがどこまで必要なのか疑問を感じる。中学生の健全育成事業についても、区内の子どもたちにとってニーズが少ないのではないか。

安全な居場所についての保護者のニーズは高い。区としても児童の放課後の施設は、整備が必要と考えている。中学生向けの事業については、ニーズ把握に努め、検討していきたい。

7

児童館を中心に、中高生の健全育成事業を充実させてほしい。

健全育成事業は、新たな児童館の機能を整理していく中でどのような展開が可能か検討していきたい。

【第4章 需要見込みと確保方策】(4)項目

【第4章 需要見込みと確保方策】

No.

区民からの意見等

区の考え方

1

需要見込みについて、見込み数をどのように算出したのか。

人口推計や、昨年度実施した子ども・子育てアンケート調査における保育ニーズ、育児休業の取得状況等を踏まえ、需要見込みを算出している。

2

子育てひろばの数が令和4年度から令和5年度で3か所減っているが、なぜ3か所減らすのか。

子育てひろばは、すでに設置が計画化されたものについては整備を進めている。今後、利用者の減少が見込まれるため、設置箇所については精査していく。

3

放課後児童健全育成事業(学童クラブ)について、令和6年度の需要見込みに対して、確保方策が1000人単位で不足の状態であるにもかかわらず、令和5年度には学童クラブを2か所閉鎖する計画となっている。学齢期人口が減少するまで児童館閉鎖を延期して、定員確保をしてほしい。

小学校の統廃合に伴うキッズ・プラザの開設により児童館内の学童クラブが閉鎖となるが、定員は増加する計画である。

4

利用希望が多い地域などに民設民営学童クラブを誘致し、整備費や運営費を補助して定員を確保するとあるが、民設民営学童クラブの施設条件は、児童一人当たりの面積が非常に狭く、長期休みなどに一日を過ごす場所としては不十分である。

民設の学童クラブも公設の学童クラブと同様に適正な面積基準を確保している。運営にあたっては、十分な保育が行われるよう、今後も区として支援を行っていく。

【計画全体に関すること】(5)項目

【計画全体に関すること】

No.

区民からの意見等

区の考え方

1

第1期計画における事業について、どう評価しているのか。その事業評価を踏まえて今回の計画を策定しているのか。

事業の実施状況、達成状況を踏まえ、今回の計画の数値や事業を精査している。

2

来年度基本構想、基本計画が策定されるが、それに基づいて子ども・子育て支援事業計画が作られるべきではないか。基本構想、基本計画との整合性はどうなっているのか。

子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法等で策定が義務付けられており、今年度中に策定しなければならない。

子ども・子育て支援法による事業の根拠となるもので、本計画を基に基本計画を策定していくことになる。

3

子どもの貧困の問題に対する取組みは、この計画には入れないのか。

区では、今年度、子どもと子育て家庭の実態調査を実施しており、その結果を踏まえて対応策を検討することとしている。

4

子どもというと就学前、就学後どちらもあると思うが、就学後の対策があまり見られない。幼稚園、保育園から就学したときの対策として、どのような取組みを考えているのか。

幼稚園、保育園から小学校への接続が円滑にできるよう、就学前の子どもたちが学校教育を体験できる機会を確保しているほか、子どもの成長、発達などの記録を小学校へ伝える取組みを行っている。

また、小学校に入学した児童が学校生活にスムーズに適応できるよう、スタートカリキュラムを作成し、実施している。

5

計画が子ども目線での計画となっているか。

計画が子どもたち自身の生活や豊かなくらしにつながるよう、運用の工夫をしていきたい。

【その他の意見・質問等】計画に定める事業に直接関係しないもの (4)項目

  • 保育所入所の決定のための基本指数、調整指数について
  • 事業者に対する保育環境の整備に関する提言について
  • 幼児教育の無償化における食材料費の取扱いについて
  • 地域で子育て支援の活動を行うための助成金について

計画(素案)から計画(案)への主な変更点

【第2章 子どもと子育て家庭を取り巻く環境】

【第2章 子どもと子育て家庭を取り巻く環境】

計画(案)

計画(素案)

6

1 人口と世帯の推移

【単独世帯の増加と子どもがいる世帯の減少】

今後、中野のまち全体の活力が高まることに伴い、人口の増加が見込まれます

1 人口と世帯の推移

【単独世帯の増加と子どもがいる世帯の減少】

今後、中野のまち全体の活力が高まることに伴い、人口が増加していく可能性も考えられます

【第3章 各目標における取組みの柱と主な取組み】

【第3章 各目標における取組みの柱と主な取組み】

計画(案)

計画(素案)

35

目標1 すこやかに育つ子どもたち

取組みの柱2 子どもの健康増進

<目標達成に向けた主な取組み>

(1)健康づくりのための生活習慣確立に向けた支援

・就学前教育・保育施設等での取組みを契機とした運動習慣・身体づくり

 また、乳幼児期からすこやかに成長・発達できるよう、「中野区運動遊びプログラム」につながる0歳から3歳を対象とした「乳児期からの運動あそび」についても、保育施設だけでなく家庭への普及を進めていきます。

目標1 すこやかに育つ子どもたち

取組みの柱2 子どもの健康増進

<目標達成に向けた主な取組み>

(1)健康づくりのための生活習慣確立に向けた支援

・就学前教育・保育施設等での取組みを契機とした運動習慣・身体づくり

 また、乳幼児期からすこやかに成長・発達できるよう、0歳から3歳を対象とした「中野区運動遊びプログラム」につながる「乳児期からの運動あそび」についても、保育施設だけでなく家庭への普及を進めていきます。

今後の予定

令和元年12月 計画(案)に係る議会報告
令和元年12月 計画(案)に係るパブリック・コメント手続の実施
令和2年2月 計画に係る子ども・子育て会議での議論
令和2年3月 議会報告、計画決定

中野区保育の質ガイドライン(案)について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 幼児教育・保育の無償化や、女性の就労が増える社会状況等に対応していくため、引き続き保育所等を整備し、定員の拡大を図っていく必要がある。
 一方、施設の量的拡大とともに、保育ニーズの多様化により、保育の質の確保、向上が一層重要となってくる。
 こうした状況を踏まえ、子どもたちの成長、発達に十分配慮し、子どもを中心とした保育を計画的かつ確実に提供するため、「中野区保育の質ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)を下記のとおり策定する。

ガイドラインの目的

  1. ガイドラインに行政や事業者の果たすべき責任と役割を定め、保護者の参加・参画を推進し、包括的な仕組みを構築することにより保育の質の確保、向上を図る。
  2. 保育者等一人ひとりの日々の保育の振り返りにガイドラインが役立てられるよう保育者等を支援し、連携を図る。
  3. 保護者、地域、事業者、区がガイドラインを共有し、それぞれの立場、役割を意識し、各施設における保育の内容や取組について理解を深める。

ガイドライン(案)

【中野区保育の質ガイドライン(案)】

  1. 中野区の保育
    (1)子どもの権利
    (2)養護と教育を一体的に展開する
    (3)保育環境
    (4)教育・保育計画と評価
    (5)保育の内容
    (6)子どもの健康支援と健康教育・食育
    (7)安全管理(保育環境の安全確保)
    (8)特別な支援を要する子どもへの対応
    (9)子育て支援と地域との連携
  2. 保育者等の資質向上の取組
  3. 施設の運営体制
  4. 保育の質の向上のため、それぞれに求められること

ガイドライン(案)策定までの経過

  1. 平成30年11月20日に中野区子ども・子育て会議にガイドラインに盛り込むべき基本的な考え方等を諮問
  2. 同会議が部会を設置し、平成30年12月から令和元年8月までに計5回、検討部会を開催
  3. 令和元年11月12日に同会議から受けた答申を踏まえガイドライン(案)を策定

ガイドライン(案)について区民意見交換会

令和元年12月14日(土曜日)14時~16時 中野区役所
令和元年12月16日(月曜日)19時~21時 南部すこやか福祉センター
令和元年12月17日(火曜日)19時~21時 野方区民活動センター

今後の予定

  1. ガイドライン策定、議会報告、活用開始
    令和2年3月(予定)
  2. ガイドラインの見直し
    ガイドラインの見直しは概ね3年を目途とするが、制度改正等を機に必要に応じて適宜見直しを行う。

中野区における再犯防止推進計画(素案)について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 再犯防止推進法第8条第1項に基づく地方再犯防止推進計画として、中野区における再犯防止推進計画について、以下の通り素案をまとめたので報告する。

計画の目的

国の再犯防止推進計画及び東京都再犯防止推進計画を勘案し、中野区における取組を明らかにすることを目的として策定する。
本計画では、重点課題ごとの主な取組として、主に再犯の防止を目的としているもののほか、犯罪をした者等か否かを問わず、広く区民を対象に提供してきている各種サービス等で、犯罪防止や再犯防止、更生保護につながる取組を掲げている。

計画期間

令和2年度(2020年度)から令和6年度(2024年度)までの5年間とし、区を取り巻く地域社会の状況変化等に応じて改定する。

計画の構成

・第1章 計画の基本的な考え方
 計画策定の背景
 犯罪をした者等とは、計画の目的、計画の位置づけ、計画期間、計画の構成
・第2章 犯罪や再犯防止を取り巻く状況
 中野区の現状、国と東京都の取組
・第3章 目指すべき将来像と基本方針・重点課題
 目指すべき将来像、実現のための基本方針・重点課題
・第4章 重点課題ごとの主な取組
 重点課題と主な取組の体系、重点課題ごとの主な取組
・第5章 計画の推進体制
 推進体制の整備、地域での取組の推進

意見交換会の実施

令和2年1月22日(水曜日)19時~21時 中野区役所

今後の予定

令和2年1月22日 意見交換会実施
令和2年2月 計画(案)策定
令和2年3月 パブリック・コメント手続きの実施
令和2年5月 計画策定

(仮称)中野区犯罪被害者等支援条例案に盛り込むべき主な事項について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 (仮称)中野区犯罪被害者等支援条例(以下「支援条例」という。)案に盛り込むべき主な事項について、以下のとおり取りまとめたので報告する。

支援条例の考え方に関する意見交換会の実施結果

  1. 日時 令和元年10月29日(火曜日) 19時~
  2. 場所 中野区役所9階会議室
  3. 参加人数 2人
  4. 意見・質疑の概要

(1)全般的な事項に関するもの

全般的な事項に関するもの

No.

区民からの意見・要望

区の見解・回答

1

条例の名称について「支援条例」ではなく「基本条例」としてほしい。国が「犯罪被害者等基本法」を定めた意義を受け継ぎ、被害者の人権を守り、新たな被害者を出さない取り組みを区の責務として行う姿勢を示すために「基本条例」が望ましい。

犯罪被害者等基本法の中では、地方公共団体の責務として「犯罪被害者等の支援等に関し、地域の状況に応じた施策を策定する」とあります。こうした点を踏まえ、中野区では、目的に掲げたように、区及び区民等の責務を明らかにしながら、支援施策を総合的に推進していく条例としたものです

2

被害者の状況は様々であり、求めている支援も多岐に渡るので、支援内容については細かく決め過ぎず大枠で定め、多くの被害者が利用しやすいよう配慮してほしい。

様々な被害者の状況に合わせた柔軟な支援の実施について検討していきます。

(2)「2 定義」について

「2 定義」について

No.

区民からの意見・要望

区の見解・回答

1

被害者が一人暮らしで被害に遭い、遺族は他自治体に居住している場合も支援できるようにしてほしい。

条例では、相談支援については在住者だけではなく在勤、在学、区内の事業者も対象とする考えです。また、性被害者等の事情についても十分配慮し、支援の内容により柔軟に対応できるよう検討していきます。

2

性被害者等で警察への被害届が出せない場合もあり、そうした被害者も支援の対象としてほしい。

3

「二次的被害」という用語を使っているが、「二次被害」に変更してほしい。自分も被害者として、周囲の人の言葉に傷つけられた経験があり、「的」が入ることで意味が曖昧になってしまう感じを受ける。二次被害を防止する基礎自治体としての姿勢を明確にする上でも重要である。

昨今、制定された自治体の条例では「二次被害」の文言が使用されているため、修正について検討します。

(3)「7 経済的な負担の軽減」について

「7 経済的な負担の軽減」について

No.

区民からの意見・要望

区の見解・回答

1

被害後、葬儀費・医療費・転居費用など直ぐに必要とされる資金があるが、加害者からの賠償を受けられる人はとても少ない。金額の多寡ではなく経済的な支援も行うという、区としての姿勢を明確にすることが重要である。

被害に遭ったことで経済的に困窮する場合もあり、区として適切な支援の重要性について認識しています。

(4)「8 日常生活等の支援」について

「8 日常生活等の支援」について

No.

区民からの意見・要望

区の見解・回答

1

現状の「緊急生活サポート事業」の利用期間について、見直し拡充してほしい。

事業が利用しやすいよう拡充策を検討します。

2

被害者の子どもへの対応について、現在は緊急生活サポート事業におけるヘルパー派遣が主な支援となっているが、時間の長さや子どもの年齢に応じて、保育園での緊急一時保育などの活用ができるとよい。

現在も保護者の用事やリフレッシュ等で日中一時的に子どもを預けられる「一時保育事業」や病気や出産等で一時的に保育できない場合に保護者に代わって保育する「短期特例保育事業」があるので、利用案内をしていきます。

3

親が被害に遭い、ひとり親で直ぐに働く必要が出た場合など、保育園への緊急入園に配慮してほしい。

犯罪被害のため生活に困難が生じ、様々な事情から保育園入園の必要がある場合は、犯罪被害者等相談支援窓口と関係各課が連携して相談にあたるようにします。

(5)「9 精神的被害の回復への支援」について

「9 精神的被害の回復への支援」について

No.

区民からの意見・要望

区の見解・回答

1

精神科医療に加え、内科や外科的な医療が必要になる場合もあるので、無料で医療が受けられる仕組みがあるとよい。

医療に関しては、様々な制度との調整が必要であり、区単独での実施は難しいと考えます。

2

精神的被害への支援についてはカウンセリング等が考えられるが、回数が制限されると中途半端で終わってしまう場合もある。必要な期間は継続してほしい。

一定の回数の上限は定めざるを得ませんが、ご意見も踏まえ、適切な支援内容を検討します。

(6)「10 法律問題の解決への支援」について

「10 法律問題の解決への支援」について

No.

区民からの意見・要望

区の見解・回答

1

被害者対応に精通した弁護士を探すのは困難が多い。早期に適切な弁護士につなぐ支援は東京都とも連携しながら実現してほしい。

犯罪被害に精通している弁護士の情報を日頃より収集し、法テラスや東京都とも連携しながら、早期に適切な弁護士が見つけられるよう支援していきます。

(7)「11 居住支援」について

「11 居住支援」について

No.

区民からの意見・要望

区の見解・回答

1

犯罪被害後に転居せざるを得ないケースは多い。自宅が現場になった場合だけでなく、事件について近所の噂話等で住み続けることが困難になる場合もあるため、居住支援は重要である。

居住支援は身近な自治体として重要な支援策であると認識しています。警視庁や東京都とも連携し、被害者の個々の状況に合わせた対応策を検討します。

2

火事の場合は緊急に区民活動センターやホテルの利用ができる。同じように緊急的な対応もできる支援をお願いしたい。

(8)「13 人材の育成」について

「13 人材の育成」について

No.

区民からの意見・要望

区の見解・回答

1

区民相談など様々な窓口においては犯罪被害者に対応することもある。このため、庁内の連携体制の充実や職員研修等による理解促進を図ってほしい。

職員向けの研修は、これまでも実施してきていますが、更なる拡大を検討し、犯罪被害者等支援に対する理解を深め、庁内の連携を進めていきます。

2

今後の犯罪被害者等相談支援員の確保など、将来の人材育成にもしっかり取り組んでほしい。

区の職員の能力開発については、関係機関が実施する研修や、他自治体との情報交換などの機会も活用しながら取り組んでいきます。

(9)「14 区民等への理解促進」について

「14 区民等への理解促進」について

No.

区民からの意見・要望

区の見解・回答

1

学校における犯罪被害についての啓発はとても効果が大きいと感じている。教育委員会との連携を積極的に進める必要がある。

子どもへの啓発は二次被害の発生防止や生命の大切さを考える契機として大変重要であると考えています。教育委員会とも連携し啓発の方法や内容等を検討します。

支援条例の考え方からの変更点

支援条例の考え方からの変更点

項目

主な変更点

変更理由

2 定義4

3 基本理念(3)

14 区民等への理解促進

「二次的被害」を「二次被害」に変更

一般的に「二次被害」が使用される場面が多く、昨今、制定された自治体の条例でも「二次被害」の文言が使用されている。

7 経済的な負担の軽減

「生活に必要な資金を支給する。」を「支援金の支給など必要な施策を講じるものとする。」に変更

支援金の支給を行う、といった表現に変更することで、経済的に負担を強いられた被害者に対し、区の姿勢を明確に表すこととした。

支援条例案に盛り込むべき主な事項

  1. 目的
  2. 定義
  3. 基本理念
  4. 区の責務
  5. 区民等の責務
  6. 相談及び情報の提供等
  7. 経済的な負担の軽減
  8. 日常生活等の支援
  9. 精神的被害の回復への支援
  10. 法律問題の解決への支援
  11. 居住支援
  12. 関係機関との連携
  13. 人材の育成
  14. 区民等への理解促進
  15. 支援を行わないことができる場合

パブリック・コメント手続の実施

支援条例案に盛り込むべき主な事項に対するパブリック・コメント手続を、12月20日(金曜日)から1月9日(木曜日)まで実施する。区民への周知については、なかの区報12月20日号及びホームページに掲載するほか、区民活動センター等で資料を公表する。
意見の提出方法は、文書により電子メール、ファクス、郵送、窓口への持参とする。

今後のスケジュール(予定)

令和元年12月 条例案に盛り込むべき主な事項についての議会報告
令和2年1月 パブリック・コメント手続の実施結果についての議会報告
令和2年 第1回定例会に条例案を提出

中野区立総合体育館の管理及び運営に関する説明会の実施結果について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区立総合体育館の管理及び運営に関する説明会を実施したので、次のとおり報告する。

説明会の実施状況

(1)実施日時・場所等

実施日時・場所等

開催日時

会場

参加者数

令和元年11月3日(日曜日)午後3時から

区役所会議室

2人

令和元年11月8日(金曜日)午後7時から

区役所会議室

7人

(2)説明会における意見・質疑の概要

説明会における意見・質疑の概要

No.

意見・質問等

区の考え

体育館の開館時間等に関すること

1

早い時間帯から開館してもらえば、大会等の準備ができる。

多くの区民や団体が利用できるよう、開館時間を拡大することとした。

駐車場・駐輪場に関すること

1

大会開催時など、バスで来館する場合に駐車は可能なのか。

駐車場は自家用車の駐車を想定しており、大会開催時等にバスを駐車することは想定していない。

交通・アクセスについて

1

最寄りのバス停はどこか。

中野駅方面から来館される場合は、北野神社が最寄りのバス停であり、沼袋駅方面から来館される場合は、新井4丁目のバス停が最寄りとなる。

その他

1

現中野体育館の解体及び総合体育館の開館時期はいつ頃か。

現中野体育館の解体時期は、令和2年12月以降を予定している。総合体育館の開館時期は、令和2年6月中旬を予定している。ただし、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の卓球の公式練習会場として使用される間の区民の利用はできない。

2

公園や総合体育館で実施する事業内容については、区が決めるのか、指定管理者が決めるのか。

指定管理者により事業計画が策定され、区との協議の上、実施される。

3

指定管理者が行う事業等の内容について、区民の意見を反映できるようにしてほしい。

利用者アンケートの結果や利用者等から直接寄せられた意見等を事業内容等に反映させていく。

4

オリンピック・パラリンピックの卓球の公式練習会場となるが、各国の選手と区民との交流事業等は予定されているのか。

区として区民と選手等による交流事業等の実施について組織委員会と調整しているが、現時点では、事業等の実施については未定である。

5

総合体育館は災害時に避難所となるのか。

総合体育館は、帰宅困難者の一時滞在場所となるほか、警察・消防等の活動拠点や区の災害本部の代替施設となる予定である。

6

プールが整備されないことについては残念である。

総合体育館にはプールを整備しないため、南部及び鷺宮スポーツ・コミュニティプラザのプール、または、中野中学校、第二中学校のプール開放をご利用いただきたい。

中野区立総合体育館の管理及び運営に関する変更(案)

説明会の実施結果を受け、開館時間等について以下のとおり変更する。

(1)開館時間等

【現行】

開館時間等【現行】
 

開館時間

利用時間

平日

午前8時30分から午後10時30分

午前9時から午後10時15分

土日祝日

午前7時30分から午後10時30分

午前8時から午後10時15分

【改正案】

開館時間等【改正案】
 

開館時間

利用時間

通年

午前6時45分から午後10時30分

午前7時から午後10時15分

(2)利用時間帯区分
平日及び土日祝日ともに、午前7時からの枠を1枠増設し、現行の1日6枠から7枠に変更する。

今後の予定

令和元年第4回定例会に中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例案を提出する。

(仮称)中野区手話言語条例案に盛り込むべき主な事項について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 (仮称)中野区手話言語条例(以下「手話言語条例」という。)案に盛り込むべき主な事項について、以下のとおり取りまとめたので報告する。

手話言語条例に関する意見交換会の実施結果

手話言語条例に関する意見交換会の実施結果

日時

場所

参加人数

11月1日(金曜日)19時~

野方区民活動センター

28人

11月3日(日曜日・祝日)10時~

中野区役所

45人

11月5日(火曜日)19時~

南部すこやか福祉センター

20人

合計

93人

(仮称)中野区手話言語条例の考え方に係る意見・質疑の概要

(1)全般的な事項に関するもの

全般的な事項に関するもの

No.

区民等からの意見・要望

区の見解・回答

1

手話が言語であるということが明確となるように、手話言語という言葉を条例のなかで使用してほしい。

この条例では、手話が言語であるということを明確に定めています。

2

手話は聴覚障害者だけのものではなく、様々な言語と同等のものとして手話言語を学ぶ権利は、区民みんなのものである。手話は障害の有無とは関係なく、区民みんなの財産なのだという方向に変えてほしい。

手話は聴覚障害者だけのものではなく区民の文化的所産であると認識しており、その理解を促進するため、この条例において、区の責務、区民と事業者の役割を定めます。

自分が耳の聞こえない子どもの親になったとき、手話のある環境で子どもを育てられるという情報は与えられていなかった。聞こえる立場でも、聞こえない人たちに関わる可能性があると言うことを広く区民に知られるような条文にしてほしい。

3

パブリック・コメント手続で、手話で意見を述べたものを動画撮影して提出できるような対応は可能か。

この条例についてのパブリック・コメント手続では、手話による意見募集も受け付けます。

(2)「4 区の責務」について

「4 区の責務」について

No.

区民等からの意見・要望

区の見解・回答

1

手話言語が区職員にも理解されるよう、区の責務として入れてほしい。

手話言語に対する理解が区職員にも深まるよう、この条例についての説明会や研修を開催するなどにより、理解促進を図ります。

2

生まれてきた子どもは、生後1年間のあいだに言語を与えていくことが大切である。乳児に聴覚障害があると分かった時点で、手話言語に包まれる環境で暮らせるような支援を、区の責務として明確にしてほしい。

聴覚障害のある子どもが手話に包まれた環境で暮らせるよう、手話教室を開催するなど子どもの親が手話を学べるような環境づくりを図っていきます。

(3)「5 区民の役割」、「6 事業者の役割」について

「5 区民の役割」、「6 事業者の役割」について

No.

区民等からの意見・要望

区の見解・回答

1

区民や事業者の役割が「基本理念に対する理解を深め、区の施策に協力するよう努める」という努力義務として記載されているが、障害者に対する差別的な取り扱いがあった場合に、強制力を持った対応ができるのか。

この条例では、区民、事業者に対して手話が言語であることの理解を促進していくことが目的であり、区民や事業者の努力義務を定めました。

(4)その他の意見・要望について

その他の意見・要望について

No.

区民等からの意見・要望

区の見解・回答

1

手話を第1言語として使っている方々の手話と、高齢や聴力を失った人の意思疎通手段としての手話とはやはり違う。その違いを理解してほしい。

区は、違いについても理解したうえで、区民と事業者への理解促進に努めていきます。

2

条例が制定されると学校でも手話の授業が行われるようになるのか。高齢になり耳が聞こえなくなったときでも手話があれば会話が出来るが、高齢になってから覚えるのは難しい。

すでに小学校では、区独自の福祉教材や国語の教科書に点字や手話が取り上げられているため、子どもたちは授業等で共生社会全体に対して理解を深めています。

来年度から使用する5年生の国語の教科書には、共生社会を考える題材があり、指文字の表も掲載されているため、手話に対してより理解が深まるものと考えます。

3

区民活動センターでのお祭りなどで、小さなお子さんを対象に手話教室が開かれるとよい。

小学校で手話を学べるパンフレットや下敷きを配布してほしい。

今後は、手話の理解を促進するための子どもたちへの取り組みなども検討していきます。

手話言語条例の考え方からの変更点

なし

条例案に盛り込むべき主な事項

  1. 前文
  2. 目的
  3. 基本理念
  4. 区の責務
  5. 区民の役割
  6. 事業者の役割

パブリック・コメント手続の実施

手話言語条例案に盛り込むべき主な事項に対するパブリック・コメント手続を、12月20日(金曜日)から1月9日(木曜日)まで実施する。区民への周知については、なかの区報12月20日号及び中野区ホームページに掲載するほか、区民活動センター等で資料を公表する。
意見の提出方法は、文書により電子メール、ファクス、郵送、窓口への持参とするほか、手話による意見提出も認める。

今後のスケジュール(予定)

令和元年12月 条例案に盛り込むべき主な事項についての議会報告
令和2年1月 パブリック・コメント手続の実施結果についての議会報告
令和2年 第1回定例会に条例案を提出

(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例案に盛り込むべき主な事項について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 (仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例(以下「意思疎通促進条例」という。)案に盛り込むべき主な事項について、以下のとおり取りまとめたので報告する。

意思疎通促進条例に関する意見交換会の実施結果

意思疎通促進条例に関する意見交換会の実施結果

日時

場所

参加人数

11月1日(金曜日)19時~

野方区民活動センター

28人

11月3日(日曜日・祝日)10時~

中野区役所

45人

11月5日(火曜日)19時~

南部すこやか福祉センター

20人

合計

93人

(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例の考え方に係る意見・質疑の概要

(1)全般的な事項に関するもの

全般的な事項に関するもの

No.

区民等からの意見・要望

区の見解・回答

1

この条例を考えるにあたって、精神障害者や知的障害者のご家族だけでなく本人の意見を聞いてほしい。

この条例の考え方については、関係団体等に説明しており、当事者の方のご意見を伺ってきました。今後、施策を進めるにあたっても、様々な障害の当事者からご意見を伺っていきます。

2

障害者基本法では、モニタリングのシステムとして内閣府に障害者政策委員会を設置する等が記載されているが、この条例についてはそのような仕組みはつくらないのか、それとも既存のものを使うのか。

この条例に基づく施策の推進は、中野区健康福祉総合推進計画において基本的な方針を定め、中野区健康福祉審議会などにより、モニタリングを行っていきます。

3

(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例は、(仮称)中野区手話言語条例と同時に進めなくても良いのではないか。

2つの条例とも早期に制定するべきであると考え、第1回定例会での成立を目指しています。

(2)「3 定義」について

「3 定義」について

No.

区民等からの意見・要望

区の見解・回答

1

身体障害者手帳の交付を受けていない障害者も、この条例に基づいてサービスの対象になると理解して良いのか。

障害者が利用できるサービスは、身体障害者手帳の交付を受けていることを要件とするものもありますが、今後、より広くサービスの提供ができるよう検討を進めます。

2

「意思疎通手段」にはALSの方等への意思伝達装置も含まれるのか。

この条例で想定している意思疎通手段として、ALSの方等のための意思伝達装置は「その他障害者が日常生活及び社会生活において必要とする意思疎通の手段」に含まれます。

3

盲ろうの方のコミュニケーション手段も考慮して「意思疎通手段」に、「触手話」と「指点字」も入れていただきたい。

この条例では、触手話と指点字は「その他障害者が日常生活及び社会生活において必要とする意思疎通の手段」に含まれるものとして考えていますが、意思疎通手段の例示として盛り込むことを検討します。

(3)「6 区民の役割」、「7 事業者の役割」について

「6 区民の役割」、「7 事業者の役割」について

No.

区民等からの意見・要望

区の見解・回答

1

区民や事業者の役割が「基本理念に対する理解を深め、区の施策に協力するよう努める」という努力義務として記載されているが、障害者に対する差別的な取り扱いがあった場合に、強制力を持った対応ができるのか。

この条例では、区民、事業者に対して手話が言語であることの理解を促進していくことが目的であり、区民や事業者の努力義務を定めました。

(4)「8 施策の推進の基本方針」について

「8 施策の推進の基本方針」について

No.

区民等からの意見・要望

区の見解・回答

1

意思疎通支援者の養成に関する施策が記載されているが、失語症の方への意思疎通支援者の派遣については含まれないのか。

失語症の方のための意思疎通支援者の派遣は、「施策の推進の基本方針」の「(2)多様な意思疎通手段が容易に利用できる環境整備に関する施策」に含まれると考え、当事者の皆様のニーズを踏まえ検討していきます。

2

意思決定を支援するための環境の整備が大事である。発達障害の方のなかには感覚過敏の人がいたり、高次脳機能障害では重い記憶障害の方がいる。意思疎通手段を考えることも重要だが、環境整備の部分にも力を入れてほしい。

適切な相談室の整備など、意思決定支援のための環境整備については「施策の推進の基本方針」の「(2)多様な意思疎通手段が容易に利用できる環境整備に関する施策」のなかで検討していきます。

(5)その他の意見・要望について

その他の意見・要望について

No.

区民等からの意見・要望

区の見解・回答

1

地域の防災の集まりに行ったときに、消防団の方が手話が出来ず困ったことがある。病院で受診した時にも筆談では細かいところが伝わらず、困った。消防団員や医療機関の方も、手話ができると助かる。

消防団や医療機関などを含む事業者のみなさん全般に対して、様々な機会を通じて、多様な意思疎通手段についての理解を求め、普及を図っていきます。

2

区の健診の通知が自宅に送られた際に、全盲の方が読めずに困っていた。せめて区役所から来たことがわかるように点字を付けてほしい。

点字でのお知らせの必要性は十分認識しており、庁内全体での対応方法について検討します。

3

区が主催する講演会やイベント等では、申し込みがなくとも自由に参加ができるよう、手話通訳や要約筆記による情報保障をしてほしい。

区では、申込みが不要な講演会やイベント等で、募集定員が200人を超えるものについては、原則、手話通訳者を配置するものとしています。今後については、ICT(情報通信技術)を活用した情報保障など、様々な意思疎通手段について研究していきます。

意思疎通促進条例の考え方からの変更点

意思疎通促進条例の考え方からの変更点

項目

主な変更点

7

3 定義

「手話、要約筆記、点字、筆談、音声、絵図、平易な表現、代筆及び代読その他障害者が日常生活及び社会生活において必要とする意思疎通の手段」を「手話、要約筆記、点字、筆談、触手話、指点字、音声、絵図、平易な表現、代筆及び代読その他障害者が日常生活及び社会生活において必要とする意思疎通の手段」に変更

条例案に盛り込むべき主な事項

  1. 前文
  2. 目的
  3. 定義
  4. 基本理念
  5. 区の責務
  6. 区民の役割
  7. 事業者の役割
  8. 施策の推進の基本方針

パブリック・コメント手続の実施

意思疎通促進条例案に盛り込むべき主な事項に対するパブリック・コメント手続を、12月20日(金曜日)から1月9日(木曜日)まで実施する。区民への周知については、なかの区報12月20日号及び中野区ホームページに掲載するほか、区民活動センター等で資料を公表する。
意見の提出方法は、文書により電子メール、ファクス、郵送、窓口への持参とするほか、手話による意見提出も認める。

今後のスケジュール(予定)

令和元年12月 条例案に盛り込むべき主な事項についての議会報告
令和2年1月 パブリック・コメント手続の実施結果についての議会報告
令和2年 第1回定例会に条例案を提出

福島県喜多方市との連携協定の更新について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 平成27年度に締結した「中野区と喜多方市との連携による地球温暖化防止のための森林整備等に関する協定書」について、令和2年3月末をもって協定締結期間が満了となるため、協定を更新し引き続き連携していく。
 なお、協定締結期間については、5年間の契約期間を改め、単年度ごととした上で、双方からの申し出のない場合には、次年度についても更新することとする。

これまでの事業概要

  1. 喜多方市が「喜多方市森林整備加速化プロジェクト」を実施することにより保有するオフセット・クレジット(CO2吸収量)を次のとおり購入し、森林整備を支援した。
    平成27年度 50トン
    平成28、29年度 60トン
    平成30、31年度 70トン
  2. 上記クレジット(CO2吸収量)は、主に清掃車によるごみの収集・運搬によるCO2排出量や中野区内におけるイベントでのCO2排出量と埋め合わせ(カーボン・オフセット)を実施した。
  3. 今年度初めて、環境学習として喜多方市における「中野の森」で森林環境学習を主とした環境交流ツアーを実施した。

今後の事業予定

  1. 引き続き喜多方市のクレジットを購入することで森林整備を支援し、CO2吸収量についても、中野区内のCO2排出量と埋め合わせをしていく。
  2. 環境交流および環境学習等の機会を提供するための取組みを行う。

今後のスケジュール

令和元年12月 区民委員会へ報告
令和2年4月1日 連携協定の更新

なかのエコフェア2019の実施結果について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 「スマートエコシティなかの」をスローガンに「環境負荷の少ない低炭素社会」の実現をめざし、区民・事業者の環境に配慮した行動を推進するため、区民団体、環境に配慮した製品を扱う事業者、区をはじめとする行政機関が一体となり、事業の紹介や省エネ行動への普及啓発を行う。

開催概要

(1)日時
令和元年11月16日(土曜日)10時~15時
(2)会場
中野四季の森公園 イベントエリア
(3)展示内容等

展示内容等

内容

参加団体等(計32団体)

区民団体や事業者による環境に優しい取り組みや商品などの紹介

・環境活動を行う区民団体の出展

・リサイクル事業に取り組む事業者の出展

・包括連携協定締結団体の出展

16団体(内訳)

・区民団体 7

・事業者 8

・学校 1

行政機関等による啓発事業の紹介や地球温暖化防止対策の普及啓発

・清掃車によるごみの積み込み実演、写真撮影

・「木工クラフト体験」「森林学習」など

16機関

(4)新規・拡充した事業内容
・「フードドライブ」の実施
・「エコな給電」の実施(燃料電池自動車及び蓄電池より会場内電力供給)
・「キッズスペース」の拡充(つみき広場、工作体験、パレットを利用した迷路など)
・「スタンプラリー」の実施

参加者数

2,210名

西武新宿線沿線まちづくり整備方針(鷺ノ宮駅周辺地区編)(素案)及び西武新宿線沿線まちづくり整備方針(都立家政駅周辺地区編)(素案)の意見交換会の開催結果等について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 今年8月に作成した鷺ノ宮駅及び都立家政駅周辺地区に関するまちづくり整備方針(素案)について、10月3日~6日(計4日間)の日程で地域住民との意見交換会を開催したので、その状況について報告する。

意見交換会の日時及び開催場所

令和元年10月3日(木曜日)19時~20時30分 鷺宮区民活動センター
令和元年10月4日(金曜日)19時~20時30分 中野区シルバー人材センター北部分室
令和元年10月5日(土曜日)14時~15時30分 中野区シルバー人材センター北部分室
令和元年10月6日(日曜日)14時~15時30分 鷺宮区民活動センター

参加人数

令和元年10月3日(木曜日) 53名
令和元年10月4日(金曜日) 23名
令和元年10月5日(土曜日) 24名
令和元年10月6日(日曜日) 31名
合計131名

メール及びファクス、郵送等による意見募集

募集期間:令和元年10月3日~令和元年10月25日
意見件数 18件

主な質疑・意見と回答

(1)鷺ノ宮駅周辺地区

鷺ノ宮駅周辺地区
 

質問・意見

回答

<まちづくり整備方針について>

1

6章の「今後のまちづくりの進め方」で、ステップの記載があるが、具体的にどのように進めるのか。

まちづくり整備方針策定後、駅前広場などの基盤施設の整備計画を策定し、都市計画手続きに向けた準備を進めていく。

2

補助第133号線と中杉通りに挟まれた地域の住環境はどのように考えているか。

この地域は、第一種低層住居専用地域であるため、良好な住環境を維持するまちのルールの導入について、皆さまの意見を聞きながら進めていく。

3

P15の生活道路(広域避難場所へ向かう機能の強化を図る道路)と生活道路(交通の集散機能と交通利便性の向上を図る道路)の整備の丸印表記はどこに整備するのか。現道拡幅か新設か。

P15の生活道路(広域避難場所へ向かう機能の強化を図る道路)は幹線道路から広域避難場所へのアクセスさせるためのもので、位置等は決まっていない。また、生活道路(交通の集散機能と交通利便性の向上を図る道路)は美鳩小学校南側の道路と、鷺宮高校の南側の道路の現道拡幅を想定している。
詳細は今後検討していく。

4

まちづくり整備方針に記載してある事業は、誰が事業者なのかわからないため示してほしい。

今後、事業者についてわかりやすい記載とする。

<連続立体交差事業について>

5

鉄道が地下形式か高架形式かでまちづくりでやることが変わるのではないか。

鉄道の構造形式によって、駅前広場の整備や延焼遮断帯といった、まちづくりに必要なものが変わるものではない。

6

鉄道が地下形式になるか高架形式になるか把握しているのか。

連続立体交差事業は東京都が事業主体であり、構造形式については把握してない。

7

連続立体交差事業が進まないのであれば、東京都に請願などしてはどうか。

区が加盟している西武新宿線踏切渋滞解消促進期成同盟は、国、東京都、西武鉄道(株)に、毎年、要請活動を行っており、区及び地域の考えを伝えている。

8

中井~野方間の連続立体交差事業の工事完了の目途はどのようになっているのか。

東京都より、中井~野方間は今の事業期間内に完了することは厳しい状況と聞いている。

9

鉄道の地下形式か高架形式を決めるのは何を基準に決めるのか。

東京都より、構造形式は地形的条件、計画的条件、事業的条件から総合的に判断すると聞いている。

<道路・交通について>

10

中杉通りの歩道が狭く危険なので、是非、補助第133号線(妙正寺川以南区間)の整備を推進して欲しい。

東京都建設局は補助第133号線(妙正寺川以南区間)の整備に着手しており、幅員16メートルの道路を設けることとしている。

11

補助第133号線(妙正寺川以北区間)の道路整備は決定事項なのか。

「東京都における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」に平成37年度(令和7年度)までに優先的に整備すべき路線として位置付けられている。

<その他>

12

学校再編計画で鷺宮小学校と西中野小学校はどうなるのか。

現行の「新しい中野をつくる10か年計画(第3次)」では、鷺宮小学校再編後の跡地には鷺宮すこやか福祉センター、鷺宮区民活動センター、図書館、鷺宮地域事務所が移転する計画である。西中野小学校の跡地利用については未定である。

13

鷺ノ宮駅から中野駅方面への直通バスを通して欲しい。

今後、バス交通の拡充について検討するとともに、このような意見があったことをバス事業者に伝える。

14

意見交換会に若い人が参加していない。若い人を議論に取り込んでいく方法を区として検討して欲しい。

今後、若い人が参加するような方法を検討していく。

15

鷺宮の顔は駅である。駅前の地権者にはまちづくりの話をしているのか。

駅前広場の位置は決まっていないので、地権者に話はしていない。

16

この意見交換会のことは区議の方に説明しているのか。

8月に中野区議会の建設委員会に報告している。

(2)都立家政駅周辺地区

都立家政駅周辺地区
 

質問・意見

回答

<まちづくり整備方針について>

1

歩行者広場について、避難場所としての活用は考えていないのか。

防災上の位置付けは今のところない。広場は歩行者広場で、地元のイベント等にも活用できるものを考えている。

2

広場やアクセス道路の整備、連続立体交差事業が何年とか具体的なスケジュールを示すべきだ。

広場へのアクセス道路の整備は連続立体交差事業にあわせて整備していく。まちづくり整備方針は来年度早い時期に策定する予定である。その後、歩行者広場や駅へのアクセス道路などの基盤施設の計画を策定した上で、都市計画手続きに向けた準備を進めていく。

3

鷺ノ宮駅周辺地区や都立家政駅周辺地区の意見交換会はあるが、野方駅周辺地区の意見交換会は実施しないのか。

野方駅周辺地区のまちづくり整備方針は現在作成中であり、関係機関との調整をした後、意見交換会を実施する予定である。

<道路・交通について>

4

美鳩小学校付近の道路で、消防車が曲がれない箇所があるので改善して欲しい。

生活道路(交通の集散機能と交通利便性の向上を図る道路)については、現道の道路拡幅を考えているが、詳細については、今後検討していく。

5

補助第227号線の妙正寺川から北側の道路整備はどうなっているのか。

平成27年7月に現況測量調査を行っている。令和2年度以降、事業化を進めていきたいと考えている。

6

現状、自動車は商店街を通っているが、歩行者の安全性については、どのように考えているのか。

補助第227号線が整備されれば、車両動線がメインとなり、商店街を通行する車両が減少することが想定されるため、歩行者の安全性は向上すると考えている。

7

野方や鷺宮と違って都立家政にはバス路線が無い。是非ともバスの運行をお願いしたい。

都立家政には南北方向のバスが通れる道路空間が無いので、バスが通れる道路整備を行っていく。また、今後、バス交通の拡充について検討するとともに、このような意見があったことをバス事業者に伝える。

<その他>

8

鷺ノ宮駅と都立家政駅は駅間が近いため、両駅周辺を一体としたまちづくりが必要である。そのため、両駅の東西に改札を設けて、鷺ノ宮駅と都立家政駅の間に広場を整備すればよいものになる。

広場位置については、交通結節機能の強化や土地の状況等を考慮し、関係機関と調整し設定する。なお、このような意見があったことは東京都と西武鉄道(株)にも伝える。

9

妙正寺川は50ミリメートル対策ということだが、昨今、集中豪雨の話もあるので、調節池などを作って欲しい。

鷺ノ宮駅の八幡橋から妙正寺公園までの区間に約68,000立方メートルの調節池の計画があると聞いている。事業主体は東京都となる。

今後の予定

・令和2年3月 西武新宿線沿線まちづくり整備方針(案)の説明会開催
・令和2年4月以降 西武新宿線沿線まちづくり整備方針の策定

参考 これまでの経緯
・平成21年11月 西武新宿線沿線まちづくり計画策定
・平成28年3月 東京都の社会資本総合整備計画に西武新宿線(野方駅~井荻駅区間)の連続立体交差事業が位置付けられる
・平成28年3月 鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり検討会設立
・平成28年9月 都立家政駅周辺地区まちづくり検討会設立
・平成30年4月 鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり検討会が鷺ノ宮駅周辺地区のまちづくり構想を区へ提案
・平成30年7月 都立家政駅周辺地区まちづくり検討会が都立家政駅周辺地区のまちづくり構想を区へ提案
・令和元年10月 西武新宿線沿線まちづくり整備方針(鷺ノ宮駅周辺地区編)(素案)及び西武新宿線沿線まちづくり整備方針(都立家政駅周辺地区)(素案)の意見交換会開催

新井薬師前・沼袋駅周辺地区のまちづくりについて(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

区画街路整備(3号線・4号線)の現状と課題

連続立体交差事業と併せてまちづくりの柱となる、交通広場を含む区画街路整備の本格化に伴い、沼袋駅周辺においては、拡幅が必要な商店街部分の地権者から、街路整備の加速化とともに、生活再建への適切な対応やより明確で着実な整備スケジュールの提示を求められている。また、両駅に整備する交通広場部分については、連続立体交差事業の作業ヤードとしての活用を踏まえ、施行者である東京都から連続立体交差事業の工事に支障を来すことのないよう、その取得について強く要請されており、交通広場を含む区画街路の整備が最優先の課題となっている。

区画街路整備のための執行体制の強化

課題解決のため、区画街路整備のために用地測量等必要な執行体制の拡充が急務となっている。このため、来年度における執行体制のあり方について検討しているところであるが、区民等からの要請に早期に対応するため、今年度中からの対応として、部内における配置転換を含めた執行体制の強化を図っていく。

執行体制強化のための現時点における具体的な対応

  1. (仮称)沼袋四丁目周辺地区における防災まちづくりについて
    区画街路第4号線の整備促進のため、地元検討組織の立ち上げを予定していた(仮称)沼袋四丁目周辺地区の防災まちづくりの検討について、区画街路第4号線の整備の進捗が一定の軌道に乗る段階まで延期する。
  2. 補助第220号線第2期区間事業認可について
    区画街路第3号線の交通広場の整備促進を図るため、今年度内に予定していた補助第220号線第2期区間(早稲田通り~五中つつじ通り)約725メートルの事業認可取得について、概ね2年程度延期する。

中野区立小・中学校令和2年度学校給食費の改定について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区の学校給食は、安全安心な食材選びや食文化の継承を目的とした行事食等により給食内容の充実を目指してきた。一方給食費は、小学校は平成24年度に中学校では平成29年度に現単価へ改定した以降は再改定を行っておらず、価格上昇等の影響により充分な給食提供が難しくなってきていることから、以下のとおり改定する。

給食費の改定

現行給食費による献立への影響を解消し、栄養面や食事量の確保と中野区の学校給食を充実していくために給食費の改定が必要であり、中野区立小・中学校令和2年度学校給食費1食単価を次のとおりとする。このことにより、国産食材の使用や、旬の食材を使用した日本の伝統的な行事食等が可能になると考える。

給食費の改定
 

令和元年度

一食単価

令和2年度

一食単価

(算定単価)

差額

小学校

低学年

245円

258円

+13円

中学年

265円

278円

(277.94円)

+13円

高学年

285円

298円

+13円

中学校

322円

339円

(338.87円)

+17円

食材の価格変動

主な食品の価格動向について

  1. 飲用牛乳
    平成24年度以降価格の上昇が続いている。
    牛乳代金は給食一食単価のうち1.5~2割程度にあたり、ほぼ毎日提供するものであるため、その値上がりは給食会計を非常に圧迫するものである。
  2. パン
    毎年少しずつ価格上昇がみられる。近年はバター等副資材の値上がりの他、加工賃や運搬費用(いわゆる人件費)による影響が大きい。最低賃金が上昇している昨今、今後も値上がりする可能性が高いと思われる。

  3. 現在、中野区立小・中学校では週3~4回程度は主食が米飯となっているため、精米価格の動向も非常に影響が大きい。
    米の価格は平成26年産新米を底値とし、その後は値上がり傾向にある。米の価格は作柄にも大きく影響されて変動するが、今年の新米は価格が下がるほどの大豊作とは考えづらい。さらに運送費用の値上げ等他の経費の要素も含めて鑑みても、来年度(令和元年産新米)価格が値下がりになる可能性はほとんどないと思われる。

桃花小学校増築工事について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 桃花小学校においては、ここ数年学級数が増加傾向にあり、既存校舎内の部屋を改修して普通教室を確保してきたところであるが、今後も若干の増加が見込まれることや、少人数指導のための予備教室を確保する必要があることから、令和2年度より増築工事を予定している。

工事予定期間

令和2年(2020年)7月~令和3年(2021年)8月

工事場所

桃花小学校(中野区中央5-43-1)

工事概要

  1. 既存の北側校舎棟と南側校舎棟の間に鉄骨2階建ての校舎棟を新設
    ・延床面積:約610.5平方メートル
    ・普通教室(4室)のほか、トイレ(男・女・だれでもトイレ)、小荷物昇降機、廊下、階段、昇降口等を配置
  2. 既存の校舎棟と増築する校舎棟をつなぐ渡り廊下を新設
    ・延床面積:約30.6平方メートル
  3. 既存の校舎棟のサッシの一部(増築する校舎棟に面する部分)を防火性の高いものに改修

その他

この増築工事のほか、増加する学級数(児童数)に応じた給食を提供していくため、給食室の整備(調理機器の増設やそれに伴うレイアウト変更等)が必要になることから、令和2年(2020年)7月~9月の間で給食室の改修工事を予定している。

中野本郷小学校及び桃園第二小学校の校舎建て替え手法について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野本郷小学校及び桃園第二小学校について、校舎建て替え手法に係る検証結果を基に行った区民との意見交換会での質疑等を踏まえ、建て替え手法の方針について検討を進めてきたところである。

中野本郷小学校の校舎建て替え手法の検証結果に係る意見交換会等の実施結果について

(1)意見交換会の開催日時及び会場、参加人数

意見交換会の開催日時及び会場、参加人数

日時

会場

参加人数

10月30日(水曜日)18時30分~20時15分

中野本郷小学校

11人

11月4日(月曜日)10時~11時30分

中野本郷小学校

11人

(2)ホームページでの意見募集

ホームページでの意見募集

募集期間

件数

10月16日(水曜日)~11月8日(金曜日)

1件

(3)意見交換会等で寄せられた主な質問・意見について

意見交換会等で寄せられた主な質問・意見について
 

主な質問・意見

区の考え方

1

中野本郷小学校の校舎建て替えにおいて旧向台小学校を仮校舎とすることは、保護者も以前から知っており、旧向台小学校が遠いと感じている人は桃花小学校に初めから通っていると聞く。そんななか、なぜ今現地建て替えを検証したのか。

中野区立小中学校施設整備計画では、旧向台小学校へ移転のうえで建て替えることとしているが、現地での建て替えの方法をとれないのかとの意見もあったため、今回、検証を行ったものである。

2

移転建て替えと現地建て替えでは、約4年間の差がある。現地建て替えの場合、高学年だと中学校受験の時期にも重なり、工事で授業に集中できない。また、新入生だと集団生活を学ぶにも落ち着いた環境がつくれない。仮設校舎の脇を重機が通り、特に低学年の児童には危険な環境となる。

仮に仮設校舎を設置して建て替えるとした場合においては、安全確保を徹底していく。

3

現地建て替えの場合、校庭の使用が出来ない期間は、第二中学校や本五ふれあい公園の使用が考えられるかもしれないが、第二中学校の生徒の使用にも影響が出てくるので、中野本郷小学校の児童が優先的に使用できるとは考えられない。

仮校庭等の使用に当たっては、無理が生じる事も想定される。それを踏まえたうえで出来うる対策を考えていくことになる。

4

デメリットである通学の負担が解決できれば、工期が2年6ヶ月の移転建て替えが良い。現地建て替えでは粉塵などアレルギーによる健康被害もあると思う。

最大限の対策はとるが、それでも完全に粉塵等を防ぐことは不可能である。そういった面においては、旧向台小学校校舎を仮校舎とする方が環境が良いと考えている。

5

現地建て替えの場合、体育の授業に支障はでないのか。

体育の授業は、体育館での実施が基本となるが、学習指導要領で定められた体育授業の時間を確保出来るよう学校と調整・工夫していくことになる。

6

現地建て替えだと、2年間給食が提供できないとあるが、弁当になるのか。

弁当持参以外の方法も含めて、保護者の意見も聞きながら決めていくことになる。

7

現地建て替えの仮設校舎には冷暖房は整備されるのか。

冷暖房は整備する。

8

移転建て替えの新校舎工事の期間が2年6ヶ月より短くなる余地はあるのか。

新校舎のプランが決まれば、より正確な工事期間がわかるが、前後することはあっても大幅に変わることはないと考えている。

9

工期を短縮するうえで、先に学校棟を建て運用し、その後、地域開放型学校図書館やキッズ・プラザなど付属する棟を建てる方法は、考える余地はあるか。

技術的には可能だが、一体的に整備することの工事の効率性も考えて検討をしている。工期短縮に向けては引き続き検討していきたい。

10

子どもが5・6年生の時に中野本郷小学校の工事にあたり、中学校に入学してからは第二中学校の改築工事にあたる。公平性にかけるので工事期間を短くするなど区でも考えて欲しい。

工期については、新校舎に求められる機能や設えを確保するなかで、最大限の工期短縮についても検討していきたいと考えているのでご理解いただきたい。

11

現在の校舎より大きい校舎だが、教室を今より大きくする必要はなく、現在の規模で良いと思う。それによって工事期間が短くなるのではないか。

教室の大きさなどについては、十分な教育環境を確保するために必要と考えている。仮に現在の教室と同じ大きさにしたとしても、同じ工事期間は必要となる。

12

近隣の桃花小学校は児童が多くなってきているが、新入生の中には、旧向台小学校の位置まで通うのは距離的に難しい子もいるので、そうした場合は優先的に桃花小学校への入学を認めることは出来ないか。

桃花小学校の児童数は増えているため、教室を増やすための準備を進めているところである。

13

旧向台小学校に通学する場合の学童クラブはどうするのか。

中野本郷学童クラブや民間学童クラブを想定している。

14

旧向台小学校に通学する場合の学童クラブが、中野本郷学童クラブになった場合、学童クラブまでの付き添いはないのか。

通学路の安全対策と合わせて考えていく。

15

旧向台小学校へ通う際の負担軽減策として、スクールバスを出して欲しい。スクールバスは学年やエリアを絞ることなく全学年を対象として欲しい。

また、地下鉄など公共の機関の利用も視野に入れてもらいたい。

スクールバスの検証にあたっては、警察との協議や受託可能な事業者の確保など、現在課題の整理を進めているところである。

16

スクールバスを利用できなかったとしても、例えば登校時に保護者が旧向台小学校へ送ったとき、学校が始まるまでの間に預かってもらえるスペースや施設を用意してもらえるとか、代替案を考えて欲しい。

学校の運営体制等も踏まえながら検討する。

17

スクールバスの詳細決定時期は、いつになるのか。

移転前の令和3年度頃になると考えている。

18

検討結果がでるのは、いつか。特に桃花小学校に近い入学予定の児童には影響することだと思う。

建て替え手法の決定については、12月の就学通知に間に合わせたいと考えている。安全確保策については、最終的なものでなく一定の方向性を示すものとなると考えている。

桃園第二小学校の校舎建て替え手法の検証結果に係る意見交換会等の実施結果について

(1)意見交換会の開催日時及び会場、参加人数

意見交換会の開催日時及び会場、参加人数

日時

会場

参加人数

10月29日(火曜日)18時30分~21時

桃園第二小学校

43人

11月4日(月曜日)14時~17時

桃園第二小学校

47人

(2)ホームページでの意見募集

ホームページでの意見募集

募集期間

件数

10月16日(水曜日)~11月8日(金曜日)

12件

(3)意見交換会等で寄せられた主な質問・意見について

意見交換会等で寄せられた主な質問・意見について
 

主な質問・意見

区の考え方

1

校舎の建て替えにあたり、旧第九中学校への医療機関の誘致を遅らせ、その間、桃園第二小学校の仮校舎として使用できないか。

上高田小学校を仮校舎とすることに、どれだけの保護者が納得しているか、アンケートをとってほしい。

旧第九中学校への医療機関の誘致は、団塊の世代が後期高齢者となる令和7年度に向けた医療体制を構築するものであり、計画通り整備していく。

建て替え手法の検討にあたっては、引き続き保護者等からの意見を聞いていきたい。

2

東側校舎北側の民間敷地を取得するか、昭和区民活動センター、文園児童館などを使い、上高田小学校より近いところに仮校舎を整備できないのか。

東側校舎北側の民間敷地は、区として取得に向けた調整を図ったが取得できなかった。また、仮校舎に必要となる規模を踏まえると、上高田小学校よりも近いところに仮校舎を整備することは難しい。

3

上高田小に通わせることになると、通学時間がかかるので指定校変更をしたいと考えている。

指定校変更を希望したとしても、人数が多い白桜小学校、谷戸小学校、平和の森小学校は受け入れられるのか。

その場合、優先して入学をさせてもらえるのか。

また、桃園第二小学校の校舎ができあがった後に戻ることができるのか。

周辺校において児童数は増えており、指定校変更の希望者を受け入れられるように校舎整備についても検討していくが、基本的には学区域内の児童が優先となる。

現在の制度では編入や優先の考え方はない。

4

上高田小学校は、現在の生活圏域ではないため、児童の安全について不安である。

上高田小学校へ通う場合、歩道はあるが、道が狭く、電柱がある場所では、車道を歩かざるを得ないこともある。また、西武新宿線の開かずの踏切の影響を受ける児童もたくさんいるだろう。登校時間に間に合わないのではないか。本当に安全を考えているのか。

通学路の安全対策はしっかりと行う必要がある。西武新宿線については踏切ではなく新井薬師前駅の東側にある跨線橋を活用していく考えである。

5

上高田小学校へ通学する場合、柵やガードレール、信号などがない道を通学路として利用するのか。

通学路の安全対策として、柵やガードレールの設置についても警察等の関係機関と協議し充実させていく。

6

上高田小学校へ通学することによる体力の消耗や家庭学習等の時間の減少のほか夏休みの学校プールへの登校等について、教育委員会としてどのように考えているのか。

上高田小学校への通学は、学区域内の最も遠い地点から歩いた場合、小学生の足で45分程度かかるものの通学は可能と考えている。

指定校変更の特例についても活用できる。

7

上高田小学校へ通う場合、その間の地域の避難所はどうなるのか。

避難所について、避難エリアを別に指定するなど、地域の方のご理解を得て決定していくことになる。

8

通学の負担軽減策として、スクールバスが考えられることがわかっていたのになぜ検証していないのか。他の自治体の事例もあるが知らないのか。

スクールバスの運用実例は確認している。スクールバスの検証にあたっては、警察との協議や受託可能な事業者の確保など、現在課題の整理を進めているところである。

9

本当に改築が必要か。大規模改修ではいけないのか。

大規模改修により現校舎の使用期間を延長することは可能だが、改修規模によっては学習環境にも大きな影響を及ぼすことや、いずれは改築が必要となることから、大規模改修ではなく、改築を行う計画としたものである。

10

現地建て替えの場合の校庭、プールなどが使えない期間の代替案を示して欲しい。

区の施設等を活用した代替案について、引き続き検討していきたい。

11

現地建て替え時の仮設校舎で授業を受ける児童への影響を具体的に示してほしい。

粉塵や騒音についてはなるべく出ないように配慮のうえ工事することになるが、振動も含め、防ぐことができないものもある。学校行事などの時は工事を止めるなど臨機応変な対応をしていくことになる。

12

地域開放型学校図書館は地域からの要望があって計画に入れているのか。この図書館がなくても、桃園第二小学校はすでに地域に開けた学校であり、近隣には中央図書館があるので、地域開放型図書館が必要であれば、昭和区民活動センターに入れてはどうか。

地域開放型学校図書館は学校図書館と連携した活用を考えており、児童の学習環境の向上のためにも必要な機能である。

13

昭和区民活動センターも学校とあわせて整備したらいいのではないか。いろいろな可能性を探ってからあらためて意見交換会を開催してほしい。

学校と昭和区民活動センターの一体的整備については、新校舎の設計を行う前に、検証していきたい。

14

西側敷地にキッズ・プラザを設けなければ、校舎を西側敷地に建てることができるのではないか。

仮設校舎を建てるのではなく、はじめから西側敷地に新校舎を建てる検証もして欲しい。その場合、何年かかるかも確認してほしい

また、新校舎の校庭を広く確保してほしい。

西側敷地に新校舎を配置する案も検討したが、教室の日当たりや風通し等を含め、良好な学習環境の確保が難しいことから、西側敷地に普通教室を配置した新校舎を設置することは難しいと考えている。

新校舎の校庭は可能な限り広く確保したい。

校舎の建て替え手法及び今後の予定

  1. 中野本郷小学校
    校舎の建て替えにおいては、旧向台小学校を仮校舎として使用することとし、仮校舎への通学の負担軽減策及び安全対策について引き続き検討を行う。
    あわせて、今後作成する予定の新校舎整備の基本構想・基本計画(案)について区民との意見交換会を実施したうえ、今年度末までに基本構想・基本計画を策定していく。
  2. 桃園第二小学校
    昭和区民活動センター等、学校敷地周辺の地域資源の活用等について改めて整理を行いながら、引き続き校舎建て替え手法についての検討を進める。

南台小学校の新校舎整備について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 南台小学校の新校舎整備に関しては、今年度策定した基本構想・基本計画をもとに現在設計作業を進めており、また、設計作業と併せて新校舎敷地内にある既存擁壁の安全性についても構造調査等により確認作業を進めてきたところである。
 この確認作業の結果、既存擁壁においては関連する現行基準等を満たさない項目があり、新校舎整備の際には既存擁壁を解体し、新たな擁壁を整備する必要があることが判明した。
 また、昨今の「働き方改革」への対応として、今後は建設現場においても土曜日が休務日となることが見込まれているところである。
 こうした点を踏まえて新校舎整備スケジュールを見直したところ、当初の予定から約2年間の整備期間延長が避けられない状況であることが判明した。
 新校舎の供用開始時期並びに仮校舎(旧新山小学校)から新校舎への移転時期に変更が生じるため、保護者や地域住民等を対象とした説明会を実施する予定である。

変更後の整備スケジュール(予定)

変更後の整備スケジュール(予定)
 

当初予定

変更後予定

令和3年

・仮校舎(旧新山小)へ移転

・校舎解体

・新校舎整備工事

・仮校舎(旧新山小)へ移転

・校舎解体

・既存擁壁解体

令和4年

・新校舎整備工事

・擁壁新設整備工事

令和5年

・新校舎供用開始

・新校舎整備工事

令和6年

 

・新校舎整備工事

令和7年

 

・新校舎供用開始

説明会の開催予定

・12月17日(火曜日)18時30~ (南中野区民活動センター)
・12月22日(日曜日)10時~ (南台小学校)

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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