2019年度(平成31年度)第7回庁議(8月27日)

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更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

中野区における再犯防止推進計画の策定について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

計画策定の背景

我が国の刑法犯認知件数は、平成15年以降年々減少してきているが、一方で検挙者に占める再犯者の割合(再犯者率)は増大傾向を示し、おおよそ5割を占めるまでに至っている。
このような現状を踏まえ、国会においては平成28年12月、再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)が全会一致で成立し、翌年12月には国としての再犯防止推進計画を閣議決定したところである。
再犯防止推進法では、地方公共団体にも再犯防止に関する施策の実施責任があるものとし、また、地方再犯防止推進計画の策定に関する努力義務を課している。こうした経過のもと、本年7月、東京都再犯防止推進計画が策定された。
中野区においては、これまでも支援を必要とする人を孤立させない見守り・支えあいの地域づくりを進めてきている。今後、区民の安全安心の暮らしをさらに進展させていくためには、各種支援サービスの充実や犯罪そのものの発生防止の取組の強化が必要であり、区としても再犯防止推進に係る計画を策定することとしたところである。

計画の位置付けと目的

再犯防止推進法第8条1項に基づく地方再犯防止推進計画として、国の再犯防止推進計画及び東京都再犯防止推進計画を勘案し、中野区における取組を明らかにする。

計画に盛り込む主な事項

重点課題

国及び東京都の再犯防止推進計画における重点課題は以下のとおり。これらを踏まえ、区としての重点課題を設定する。

国及び東京都の再犯防止推進計画における重点課題
東京都
就労・住居の確保等就労・住居の確保等
保健医療・福祉サービスの利用の促進等保健医療・福祉サービスの利用の促進等
学校等と連携した修学支援の実施等非行の防止・学校と連携した修学支援等
犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等
民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進等民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等
地方公共団体との連携強化等 
関係機関の人的・物的体制の整備等再犯防止のための連携体制の整備等
取組の方向性と目標

重点課題ごとの主な取組の目標と方向性を明らかにする。

推進体制の確保

区をはじめとする関係機関の中で再犯防止推進に関する認識を共有するとともに、関係機関や地域団体との連携強化による再犯防止の推進体制を整える。

計画期間

令和2年度(2020年度)から令和6年度(2024年度)までの5年間とし、区を取り巻く地域社会の状況変化等に応じて改定する。

検討の体制

庁内に関係部長会及び課長会を設置し、全庁的な検討体制を構築するとともに、関係機関及び関係団体との情報交換等を行い、現状や課題を共有しつつ策定を進める。

今後の予定

令和元年11月下旬 計画素案策定
令和2年1月 意見交換会実施
令和2年2月 計画案策定
令和2年3月 パブリック・コメント手続きの実施
令和2年5月 計画策定

平成31年度中野区区民公益活動推進基金からの助成事業の決定について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区区民公益活動推進基金からの助成事業は、「中野区区民公益活動の推進に関する条例」に基づき、広く区民公益活動に必要な資金の助成を行うために設置した基金を財源として、区民公益活動を行う団体に対して区民公益活動に要する経費の一部を助成し、区民の公益活動を推進することを目的とする。
 平成31年度の中野区区民公益活動推進基金からの助成事業について、中野区区民公益活動推進協議会の審査を経て次のとおり決定した。

中野区区民公益活動推進基金からの助成事業の募集期間

令和元年5月27日(月曜日)から6月7日(金曜日)

中野区区民公益活動推進協議会の審査

令和元年7月7日(日曜日)に中野区区民公益活動推進協議会を開催し、申請のあった5事業について、応募団体による公開プレゼンテーション及び事業企画書類をもとに、下表の審査基準に従い総合評価を行った。同協議会においては、評価点24点以上の事業を助成金交付候補事業として選定し、その結果を区長へ報告を行った。

審査基準
審査基準
審査項目及び内容配点
1.区民生活への貢献性
(内容)基本構想で描く豊かな地域社会づくりと整合し、区民生活の豊かさの向上に貢献する事業であること。
1点~5点
2.先駆性・創造性
(内容)先駆的かつ創造的な事業であること。
(1点~5点)×2
3.発展性・継続性
(内容)継続性(基金助成終了後の展望を含む)や効果の広がりが期待できること。
(1点~5点)×2
4.実行可能性
(内容)計画全体に無理がなく、実行可能な方法であること。
1点~5点
5.区民ニーズの把握
(内容)区民ニーズを把握し、需要があること。
1点~5点
6.経費の妥当性
(内容)申請経費が適当であること。
1点~5点
審査結果

(1)交付団体及び事業

交付団体及び事業
 団体名事業名事業内容申請額/助成額
1中野・コンポスト連絡会ダンボールコンポストモニター事業(生ごみ減量と土づくり)ごみ減量・園芸・環境に興味ある方々を対象として、ダンボールコンポストについて学び、実践し、環境について考える機会を提供する。地域での取組みとし、作った堆肥を小学校の花壇づくりに使用するなど、地域力の育成につなげる。60,000/60,000
2特定非営利活動法人 ZEROキッズオペレッタで地域交流
(2回目の助成)
幼児・小学生を対象に参加者を募り、大人のボランティア等の協力を得て「11ぴきのネコ」を題材としたオペレッタを創り上げ、地域で上演を行う。この活動を通じて、若い世代と地域の交流を進める。300,000/300,000
3特定非営利活動法人 ここからプロジェクト中野つむぎ塾α~配慮が必要な中学生への学習支援事業不登校や発達の課題など配慮が必要な区内の中学生を対象として、経済的な事情も考慮しつつ子どもたちが安心して通える塾を実施する。学力や個々の特性を考慮したうえでの学習プログラムを導入して学習支援を行う。60,000/60,000
4一般社団法人 ねこのてわくわーく体験子どもの想像力と感性を豊かにし、多様性を育むことをめざし、幼児・小学生とその保護者を対象として、朗読や音楽、手作り工作体験など、多様な文化を体験する機会を提供する。222,066/182,066

(2)不交付団体・事業

不交付団体・事業
団体名事業名事業内容申請額
一般社団法人 よりどころ厚生労働省が推進する事前ケア計画(ACP)との付き合いかた―私はどう準備すればいい?「アドバンス・ケア・プランニング」(ACP)への理解を深めるため、区内在住・在勤者を対象に「医療と看護、介護との納得できる付き合いかた」をテーマとしたセミナーを開催し、これと併せて相談事業を実施する。300,000

理由 区民生活への貢献性、実行可能性、区民ニーズの把握、経費の妥当性など総合的に評価点が低く不交付とする。

交付・不交付の決定内容

上記の審査結果を踏まえた決定内容は次のとおり。

  1. 交付決定団体・事業数及び交付総額:4団体・4事業 交付総額602,066円
  2. 不交付決定団体・事業数:1団体・1事業

地域包括ケアシステム推進調整会議の設置について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

設置目的

区は、平成29年3月、関係団体等とともに「中野区地域包括ケアシステム推進プラン」を策定した。今後、区が一体となって、高齢者のみならず子育て世帯、障害者などすべての人を対象とする地域包括ケアシステムを構築し、推進していくことを目的として、地域包括ケアシステム推進調整会議(以下「推進調整会議」という。)を設置した。

調整事項

  1. 地域包括ケア推進に係る基本方針及び施策の方向性に関すること
  2. 地域包括ケア推進に係る諸施策の総合的な調整に関すること
  3. その他、地域包括ケア推進に関すること

構成

  1. 推進調整会議の構成員は、区長、副区長(中野区長の職務を代理する副区長の順序を定める規則において、第1順位にある副区長)、企画部長、総務部長、区民部長、子ども教育部長、子ども家庭支援担当部長、地域支えあい推進部長、地域包括ケア推進担当部長、健康福祉部長、保健所長及び都市基盤部長とする。
  2. 推進調整会議には、必要に応じ構成員以外の関係職員を出席させ、説明を求めることができるものとする。
  3. 推進調整会議には、必要に応じて幹事会等を設置できるものとする。

主な議題

  1. 区の地域包括ケアの基本理念(基本原則)と目指すまちの姿について
  2. 全区民を対象とした「(仮称)総合計画」の策定について
  3. 制度の狭間にある課題や重点テーマとして取り組むべき課題への対応について

今後の展開(「中野区地域包括ケアシステム推進プラン」による)

推進調整会議は月1~2回開催するものとし、検討内容は中野区地域包括ケア推進会議(年3回開催)において共有していく。また、進捗状況に応じ、適宜、議会報告を行う。

  • 令和元年(2019年)~令和2年(2020年)
    地域包括ケアの全世代、全区民への発展充実
    【推進体制の整備、各施策の点検、制度の狭間に落ちている区民の発見、複合的な課題や重点テーマへの取組、(仮称)総合計画の検討~素案作成】
  • 令和3年(2021年)~令和4年(2022年)

全世代、全区民に発展させた新しい地域包括ケア体制の進展
【(仮称)総合計画の策定】

  • 令和5年(2023年)~令和7年(2025年)
    地域のすべての人が地域で支えあい安心して暮らせるまちの実現
    支える側、支えられる側という垣根のない、全員参加型の社会の実現
    【地域包括ケア関連施策の充実、発展】

(仮称)中野区犯罪被害者等支援条例の検討について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 犯罪被害者は、ある日突然犯罪や事故に巻き込まれ、生命を奪われたり負傷するだけでなく、捜査や裁判といった手続きや、身体的、精神的、経済的に過酷な状況に置かれるなど、日常生活が困難になるケースが少なくない。区では、平成20年度から犯罪被害者等相談窓口を設置し、専門の相談員を配置し支援に取り組んできたほか、被害者やその家族の家事・育児・介護を行う緊急生活サポート事業を実施するなど、被害者に寄り添った支援を行ってきた。
 今回、区としての犯罪被害者に対する基本姿勢を明らかにしながら、必要とされる支援内容の充実や啓発活動の活性化を図り、被害に遭われても不安なく中野区で暮らし続けることのできる包括的なケア体制の推進を図るため、(仮称)中野区犯罪被害者等支援条例について、以下のとおり検討を進めることとする。

条例の目的と基本理念(案)

  1. 目的
    犯罪被害者等支援について区の基本理念を定め、区及び区民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益を保護し、区民が安心して暮らせる地域社会を実現する。
  2. 基本理念
    ・犯罪被害者等の支援は、人としての尊厳が重んじられるよう、配慮しながら行うものとする。
    ・被害に遭われた方が再び平穏な生活を営むことができるよう、被害者の置かれている状況や様々な事情に応じて、身近な自治体として必要とされる適切な支援を切れ目なく行っていく。
    ・犯罪被害者等の名誉や生活の平穏を害することのないように支援するほか、二次的被害の防止にも配慮するものとする。

条例に盛り込む主な内容(案)

  1. 目的、基本理念
  2. 区の責務、区民等の責務
  3. 支援施策(経済的支援、生活支援等)
  4. 区民への理解促進(二次的被害の防止等)

今後のスケジュール(予定)

令和元年9月 関係者懇談会の開催
令和元年10月上旬 「条例の考え方」の報告(厚生委員会)
令和元年11月上旬 意見交換会の実施
令和元年12月上旬 意見交換会の結果と「条例に盛り込むべき主な内容(案)」の報告(厚生委員会)
令和元年12月~令和2年1月 パブリック・コメント手続の実施
令和2年 第1回定例会に条例案を提出

「中野区無電柱化推進計画」(案)について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 「中野区無電柱化推進計画」(以下「推進計画」という。)の策定に向け、案をとりまとめたので報告する。

これまでの経緯

平成31年3月7日 建設委員会において推進計画(素案)を報告
平成31年3月25・26日 推進計画(素案)の意見交換会を開催
令和元年7月3日 建設委員会において推進計画(素案)意見交換会の結果を報告

目的

中野区内の道路を無電柱化することにより、まちの防災性の向上、安全な歩行空間の確保及び良好な都市景観を創出する。
また、平成29年12月に策定した「中野区無電柱化推進方針」において、無電柱化に関する基本的な考え方を示すとともに、総合的・計画的な無電柱化を推進していくために推進計画の策定を規定していることから、推進計画を策定する。

推進計画(素案)からの変更点

  1. 「今後に無電柱化整備すべき路線」の評価調書の修正、一部路線の加除
  2. 「今後に無電柱化整備すべき路線」に関する事項の修正

説明を分かりやすく改めるとともに、周辺住民の要望や機運の高まりなどによる新規の無電柱化整備に対応できるよう内容を整理した。

今後の予定

令和元年9月19日~10月9日 「パブリック・コメント手続」実施
令和元年12月 「中野区無電柱化推進計画」策定

公園遊具の安全確保に係る緊急対策事業について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 平成30年度に実施した公園遊具の法定点検結果により、補修や更新等の必要があると判定された既存施設について、安全性を速やかに確保するための緊急対策事業案を取りまとめたので報告する。

現在の状況

都市公園法の改正により、国が取りまとめた遊具の安全確保に関する指針に基づき点検を行った結果、総合判定でC(修理をしなければ使用不可)・D(緊急に補修又は撤去が必要)と判定された遊具は83公園169施設あった。
区では、これらの施設の安全性について改めて確認するとともに、補修対応可能な施設については補修し、一定の安全性が確保できている施設は使用を継続している。補修対応ができない7公園7施設については、現在も使用禁止としている。

緊急対策の内容

  1. 対象施設
    81公園 162施設
  2. 遊具基礎被覆工事(54公園 76施設)
    基礎露出が原因で使用不可と判定された遊具については、コンクリート基礎の被覆工事を行う。
  3. 遊具撤去・設置に伴う設計及び工事(50公園 68施設)
    基礎被覆工事以外の対応が必要な遊具については撤去し、現在の遊具設置に必要な安全な領域の確保や落下防止に関する基準に適合するよう工事を行う。遊具の選定や設置の可否については、地域の意見等を聴きながら設置していく。
    また、中型複合遊具が設置できる可能性がある箇所については撤去のみ行い、来年度以降の設置に向けて、地域の意見等を聴きながら検討を進めていく。
  4. 長寿命化計画に基づく遊具の更新(9公園 18施設)
    国費を活用した計画に基づき2か年に分けて、同規模同機能の遊具へ撤去・設置を併せて行う。

今後の予定

令和元年9月 補正予算案提出
令和元年11月~令和2年3月 遊具基礎被覆工事
令和元年11月~令和2年3月 遊具撤去・設置に伴う設計
令和2年3月~10月 遊具撤去・設置に伴う工事

沼袋駅周辺地区のまちづくりについて(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 沼袋駅周辺地区のまちづくりについては、「西武新宿線沿線まちづくり推進プラン(沼袋駅周辺地区編)」に基づき、区画街路第4号線沿道地区の地区計画(以下「地区計画」という。)を策定するとともに、まちの将来像の実現に向けて取り組みを進めているところであるが、この進捗状況等について報告する。

新たなにぎわいの創出

  1. 沼袋駅北側街区の再編
    地区計画に定める駅前のにぎわいの拠点及び区画街路第4号線沿道の商店街との連続性に配慮したにぎわいの軸となる、沼袋の新たな顔の創出を図るため、駅北側の街区再編を推進する。
  2. 街区再編の経緯と今後の進め方
    ・平成30年11月から、地区内の土地・建物に権利をお持ちの方210名を対象に、これまでに3回の勉強会を開催し、計55名の参加を得た。
    ・現在、沼袋駅周辺におけるまちづくりの経緯やまちの将来像などについての勉強が始まった段階であり、今後、勉強会への参加者を増やす中で、丁寧な説明や意見交換を行いながら、街区再編に向けての機運醸成を図っていく。

交通基盤の強化

  1. 区画街路第4号線の整備
    平成29年8月の事業認可以降、交通結節点機能の早期発現の必要性などから、交通広場部分の用地取得交渉に着手してきたところであるが、計画的に事業用地を取得していくため、商店街部分について、次のとおり用地取得交渉に着手する。
  2. 商店街部分整備の進め方
    ・商店街部分については、商店街の機能維持や店舗の部分的な欠落を防止することなどに考慮し、整備を進める。
    ・手順として、新青梅街道から南側に向かい、区間を定めて段階的に手続保留の解除を行い、順次、用地取得交渉を進めていく。
    ・手続開始区間
     (1)告示日 令和元年8月9日
     (2)開始区間 新青梅街道から南に向って約105メートル(沼袋二丁目40番、沼袋四丁目30番及び31番)
     (3)周知方法
     関係権利者へのチラシ配布
     事業周知看板の記載内容の修正(北側:丸山塚公園、南側:妙正寺川付近)
  3. 今後の予定
    交通広場部分や今回、用地取得交渉を開始した区間の進捗状況を踏まえ、引き続き手続を保留している区間についても、順次、用地取得交渉を進めていく。

防災性の向上

  1. 木造住宅密集地域の改善
    木造住宅が密集し、災害時の安全な避難や円滑な消防活動の支障となる道路が多い、区画街路第4号線沿道の後背地については、避難経路の確保や消防困難区域の解消、建物の不燃化の促進などを通して、木造住宅密集地域を改善し、防災性の向上と良好な住宅地の形成を図るため、防災まちづくりを推進する。
  2. 防災まちづくりの進め方
    ・災害時における危険度、消防活動困難区域の広さや沼袋駅周辺地区におけるまちづくりの動向を勘案し、(仮称)沼袋四丁目周辺地区から、防災まちづくりに着手する。
    ・防災まちづくりを推進するため、地区内の土地・建物に権利をお持ちの方などによる地元検討組織を立ち上げ、区との協働により、具体的なまちづくりのルール等の検討を行う。この成果を踏まえ、地区計画の策定を進める。
  3. 今後のスケジュール(予定)
    令和元年9~10月 町会等への委員推薦依頼・委員公募
    令和元年11~12月 地元検討組織(準備会開催)
    令和2年1月頃 地元検討組織の発足
    令和3年度 まちづくりルール等たたき台のとりまとめ
    令和4年度 地区計画(素案)の策定・地域への説明(区)
    令和5年度 地区計画の策定(現行地区計画の変更)

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このページは総務部 総務課が担当しています。

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