2006(平成18)年度第42回庁議(3月6日)
報告されたテーマ
平成19年度の組織編成について(区長室)
このことについて、次のとおり報告があった。
18年度からの主な変更点
部等 | 変更 | 変更内容 | 備考 |
---|---|---|---|
政策室 | 新設 | 計画財務担当、区民自治推進担当、調査研究担当、情報化推進担当、平和・人権・国際化担当、特命担当を統括管理者として配置。 | 廃止 区長室 総務部 |
経営室 | 新設 | 経営担当、報道・秘書担当、人事担当、財産管理担当、危機管理担当、防災担当、特命担当を統括管理者として配置。 | |
管理会計室 | 新設 | 評価・改善推進担当、経営分析・公会計改革担当、税務担当、未収金対策担当、特命担当を統括管理者として配置。 | |
会計室 | 新設 | 地方自治法改正に伴い会計管理者を配置。 | |
区民生活部 | 新設 | 南、中部、東、北、西地域担当を統括管理者として配置。 | |
区民生活部 | 組織 改正 |
地域センター所長を執行責任者に変更。 | |
区民生活部 | 施策 再編 |
新産業創出担当、地域産業活性化担当、産業振興担当を執行責任者として配置。 | |
区民生活部 | 新設 | にぎわい創出担当を執行責任者として配置。 | |
区民生活部 | 新設 | 里・まち連携担当を執行責任者として配置。 | |
子ども家庭部 | 移管 | 子ども家庭支援センター所長を子ども育成担当から子育て支援担当へ。 | |
子ども家庭部 | 新設 | 幼児研究センター所長。 | |
子ども家庭部 | 施策 再編 |
地域子ども施設運営担当、地域子ども施設連携担当を執行責任者として配置。 | |
保健福祉部 | 分離 | 生活保護(相談)担当を生活保護(調整)担当から分離し、執行責任者として配置。 | |
保健福祉部 | 新設 | 医療制度改革担当を執行責任者として配置。 | |
都市整備部 | 組織 再編 |
都市整備部経営担当と都市計画担当を統合し再編。まちづくり調整担当を執行責任者として配置。 | |
都市整備部 | 新設 | 南部、中部、北部地域まちづくり担当を統括管理者として配置。 | |
都市整備部 | 名称 変更 |
土木担当を土木・交通担当に変更。 | |
都市整備部 | 廃止 | 地域まちづくり担当。 | |
拠点まちづくり推進室 | 施策 再編 |
警察大学校等跡地整備担当、中野駅北口周辺整備担当、中野駅南口周辺整備担当を再編し、中野駅周辺整備担当を執行責任者として配置。 | |
教育委員会事務局(参考) | 施策 再編 |
就学担当の施策を分離し、企画・地域連携担当を執行責任者として配置。 | |
教育委員会事務局(参考) | 施策 再編 |
生涯学習推進担当の施策を再編し、企画調整担当、生涯学習支援担当、スポーツ担当、歴史民俗資料館長を執行責任者として配置。 |
都区のあり方検討委員会の設置について(区長室)
このことについて、次のとおり報告があった。
経緯
平成18年2月の都区合意に基づき、都の3副知事と特別区長会の正副会長を中心とした「都区のあり方に関する検討会」が発足し、11月に都区のあり方に関する検討の基本的な枠組みや方向がとりまとめられた。
これを受けて昨年11月の都区協議会において、都区のあり方について、より具体的な検討をすすめるため、都区協議会の下に「都区のあり方検討委員会」を設置することを決定し、平成19年1月31日に第1回の委員会及び幹事会の合同会議が開催された。
検討事項
- 都区の事務配分に関すること
- 特別区の区域のあり方に関すること
- 都区の税財政制度に関すること
- その他、都区のあり方に関して検討が必要な事項
委員会構成
- 都側4人
副知事(3人)、総務局長 - 特別区側4人
特別区長会会長(大田区長)
特別区長会副会長(江戸川区長、文京区長)
特別区長会事 務局長
幹事会の設置
委員会に専門的な事項を検討させるため幹事会を置く。
幹事会構成
- 都側7人
総務局長、総務局行政部長、総務局行政改革推進部長
財務局主計部長、知事本局自治制度改革推進担当部長
総務局都区制度改革担当部長、総務局参事(行政部区政課長事務取扱) - 区側7人
墨田区長、港区長、練馬区長、大田区助役、豊島区助役
北区政策経営部長、特別区長会事務局次長
今後のスケジュール
今後概ね2年間をかけて都区のあり方を検討し、平成20年度の第4四半期には、これからの都区のあり方の基本的な方向についてとりまとめる予定。
委員会の庶務
都総務局行政部及び特別区長会事務局
平成19年度なかの区報の発行について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
趣旨
区民が必要とする区政情報等を確実に入手できるよう区報発行部数及び配布方法を変更する。また、読みやすさ、保存しやすさの点に配慮し、サイズを変更する。
発行部数及び配布方法
- 発行部数 190,000部
- 配布方法別部数
- 業務委託による各戸配布 186,000部
- 広報スタンドボックス
鉄道駅18か所(1,500部)、公衆浴場等34か所(340部) - その他 3,000部
- 各戸配布の期間
発行日3日前の午後から発行日当日の午後5時まで(例 4月20日号は4月17日から) - 各戸配布の体制
区内を500世帯程度の単位エリアとして概ね300エリアに分割し、10エリア程度ごとに配布拠点を設置して、各戸配布を行う。
発行日及び発行回数
毎月5日、20日の2回、年間24回(うち4回は「教育だよりなかの」を折り込む)。
サイズ及び紙面構成
- サイズ及びページ数
A4冊子版16ページ(年12回)と24ページ(年12回) - 紙面構成について
- テーマを定めたグラビアページを毎号に掲載するほか、記事をニーズ別に掲載する。また、まちの情報を記事として積極的に取りあげる。
- 月1回第4日曜日に発行している「情報のひろば号」を廃止し、催しの案内やお知らせ記事は、各号に振り分けて掲載する。
- 24ページの場合、8ページ分は「教育だより」又はテーマを定めた折込み特集とする。
- 「情報のひろば号」のみに掲載していた有料広告について、今後は毎号に掲載する。
「なかの区報」「教育だよりなかの」の編集・印刷業務の委託
-
委託する業務の範囲
- 編集業務
- 表紙・トップページ
区が設定するテーマについて所管、区報担当、業者による企画会議で具体的な企画内容を決定。区は、企画に沿った素材(資料や写真)を提供し、業者は取材、原稿作成、レイアウト、デザインを含む責任編集を行う。 - お知らせ記事
所管が作成した原稿を区報担当が整理し、業者はデザイン、組版を行う。 - 折込み特集・教育だより
所管が作成した原稿を、区報担当(教育だよりは教育委員会事務局)が取材、リライトを行い、業者はデザイン、組版を行う。
- 表紙・トップページ
- 印刷・配送業務
印刷・製本・梱包及び配布拠点30か所への配送
- 編集業務
-
契約相手先候補者選定のための提案競技
- 東京電子自治体共同運営電子調達サービスの競争入札参加資格者名簿に登載されており、自治体広報紙編集・印刷業務の実績のある業者により提案競技を実施。
審査委員会の実施
- 審査委員の構成
(学識経験者)明治学院大学法学部長 川上和久氏
(関係職員)区長室政策担当課長、総務部総務担当参事、教育委員会事務局教育経営担当課長、総務部広聴広報担当課長 - 2.評価方法
- 予備評価
作業工程、技術面について広聴広報分野区報担当で評価・採点(40点満点、一定基準で一律加点) - 個別評価
企画力、デザイン、レイアウト、企業実績などについて、審査委員ごとに評価・採点(60点満点、5段階絶対評価) - 総合評価
各審査委員の個別評価点数に予備評価点数を加点のうえ、総合評価を算出し、1位となった業者を予定候補者に指名。
- 予備評価
- 審査結果(契約相手方候補者1位に選定した者)
株式会社ドゥ・アーバン(東京都目黒区)
主な実績 「区のお知らせ世田谷」編集、「せたがやの教育」、東京都水辺観光マップ、小田急電鉄情報誌など。
- 審査委員の構成
-
今後のスケジュール
- 議会報告
3月9から12日 総務委員会に報告 - 配布拠点打ち合わせ(3月下旬から4月初旬)
受託業者が各施設に出向いて、拠点となる施設の管理者と事前調整を行う。 - 周知活動
(区報)3月18日・4月1日発行の通常号及び3月25日発行の情報のひろば号に掲載。
(各戸配布への対応 )オートロックマンションなど各戸配布できない世帯については、可能な限り事前に管理組合等に対して文書で協力を要請する。
- 議会報告
入札及び契約制度改革の取り組みについて(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区は、入札・契約制度について様々な改善や見直しに取り組んできたところである。
特に工事請負に関する入札・契約制度については、現場説明の廃止による談合防止対策の実施、情報の事前漏洩を防止する指定期日による仕様書渡し、予定価格や契約価格等の入札経過調書の公表、工事請負入札基準等の公表、談合情報の取り扱い基準の整備などの改善、見直しを行ってきた。
しかし、改善、見直しを図ってきた入札・契約制度であるが、現在も落札率が高率であることや、談合を示唆する情報が相次いで寄せられるなど、制度の不十分さが指摘され続けており、入札・契約制度の抜本的な改革の取り組みが急務になっている。
また、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」が施行されるなど、公正公平で透明性の高い入札・契約への早急な取り組みが、国、地方公共団体に求められているところである。
こうした背景や入札・契約制度の課題に対応するため、次のような基本方針のもとで改革に取り組むこととした。
入札・契約制度改革の基本方針
入札・契約制度の改革は、次の方針を基本として取り組む。
- 入札・契約の過程、内容の透明性の確保
- 入札参加者の公正な競争の促進
- 談合その他の不正行為の排除の徹底
- 公共事業の適正な執行の確保
入札・契約制度改革の要点
-
業者の総合的な能力を反映できる入札・契約方法の導入
- 入札・契約手続きの各段階において、業者の持つ総合的な能力を適切に評価、反映する入札・契約方式を導入する。
-
- 信頼に足りる業者の選定を行うとともに、より良い仕事をするインセンティブを業者に付与するため、競争参加資格審査、競争参加条件の設定において、施工実績、工事成績等を重視する。また、業者の社会貢献等についても一定の評価を行い、適切に反映させる。
- 入札において、落札者を決定する評価手法として、総合評価方式の導入とその充実、拡大を図り、工事の規模等に応じて、価格のみならず価格以外の要素を含めた複数の基準で適切な評価を行い、落札者を決定する。
一般競争入札方式の導入・拡大に際しての条件整備の徹底
- 入札の透明性・客観性、競争性を高める観点から、一般競争入札方式の導入・拡大にあたっては、適切な競争参加条件の設定、業者評価等の条件整備を図りつつ、適正な施工能力を有する業者による競争となる仕組みを整備する。
-
事業目的・内容に応じた入札・契約方式の採用
- 入札・契約方式が多様化する中で、最も価値の高い事業を実現するには、事業の目的・内容に即した入札・契約方式を選択することが最も望ましいのかを明確にする。
-
公正な入札・契約環境の整備
- 不良不適格業者の入札・契約からの排除を徹底する。
-
- 入札・契約に係る情報の公表
入札・契約の過程(入札参加者の資格、入札者、入札金額、落札者等)及び契約の内容(契約の相手方、契約金額等)の公表を義務化する。 - 不正行為等に対する措置
- 入札談合等の不正行為を排除するため、談合疑義案件の発見への取り組み強化、ペナルティの強化等の措置を総合的に講じる。
- ダンピング受注は、事業の質の低下を招くだけではなく、下請け業者や労働者へのしわ寄せ、安全管理の不徹底を招くため、ダンピング受注を排除する実効性のある対策を講じる。
- 一括下請け(いわゆる丸投げ)は全面的に禁止する。
第三者機関と苦情処理体制の整備
- 入札・契約に係る情報の公表
- 技術提案を受け付ける入札方式を拡大していく上では、その審査及び評価の透明性や公平性の確保が特に求められることから、業者からの苦情への適切な対応と入札監視等への第三者機関の活用を検討する。
小規模契約の業者登録制度の導入
区が発注する物品の買い入れ、工事請負契約、委託契約のうち、その金額が比較的小額で、内容が軽易な契約を希望する事業者の登録制度を整備する。
登録の対象とする事業者の要件は、東京電子自治体共同運営の入札参加者登録をしていない業者とする。
あっせん防止の強化
あっせん利得処罰法、刑法などによる収賄や競争入札妨害行為を発生させないため、必要な措置を講じる。
今後のスケジュール
- 3月9日 区議会第1回定例会の常任委員会で方針報告
- 3月中旬 庁内検討委員会の設置
- 5月下旬 検討委員会の検討終了、方針案区長決定
- 6月上旬 区議会第2回定例会の常任委員会で報告
- 7月上旬 規則改正、要綱の制定
- 7月中旬 区報、ホームページで周知、事業者への説明
- 8月 新たな契約方法の施行
庁舎におけるISO14001認証取得の取組について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
これまでの主な取組
- 平成18年11月1日 環境マネジメントシステム運用開始
- 平成18年12月12日から21日 内部環境監査実施
- 平成19年1月19日 マネジメントレビュー
- 平成19年1月24・25日
審査登録機関によるファーストステージ(一次)審査。
環境マネジメントシステムがISO14001規格要求事項に沿って構築されていることを確認。
セカンドステージ(二次)審査
-
審査目的
- ISO14001規格要求事項に沿って構築された環境マネジメントシステムについて、その運用状況を審査し、その結果及び指摘事項への対応を認証の可否の判断材料とする。
-
審査概要
- 日時 平成19年2月19日から22日までの4日間
- 審査員 財団法人日本品質保証機構(以下、JQAという)主任審査員2名
- 審査対象 27分野(区長へのインタビュー、ISO事務局審査を含む)
- 審査方法 各分野のISO推進管理者及びISO推進員等へのヒアリング、記録類の確認など
審査結果
以下の改善指摘事項があった。
- 区と関わりが大きい業者等に対する環境配慮行動の協力依頼の記録類が不十分であった。
- 各分野の環境活動に関する職場会議の記録類が不十分であった。
- 今後の対応
改善指摘事項について、早急に是正計画書を作成し、JQAに提出する。JQAは、提出を受けた是正計画書が適切な内容を有していると判断した場合、中野区庁舎の環境マネジメントシステムがJQA内部の審査判定会に登録推薦され、ISO14001認証登録の可否が判定される。
-
認証取得後の課題
今回の審査により、以下の点が今後の課題として明らかになった。
- 環境マネジメントシステムでの環境側面の特定や目標設定については、単なる省エネルギー、省資源の観点からだけでなく、環境政策的な面から取り組む必要がある。
- 現在改定作業中の環境基本計画に示される事業と、環境マネジメントシステムにより設定される目標の整合性を保つ必要がある。
- 環境関連の法令等順守については、組織的に取組み、漏れなく確実に実行される必要がある。
妊婦健康診査の公費助成の拡充について(子ども家庭部)
このことについて、次のとおり報告があった。
事業目的
妊娠中の健康診査費負担の軽減を拡充し、妊婦健康診査の受診を促進することにより母子ともに健やかに出産できる環境を整えることを目的とする。
対象
中野区に居住する妊婦
事業内容
- 受診票による助成2回(従来どおり)
- 自費で健診を受診した際の助成3回
助成費用 1回当たり6,000円を上限とした実費(保険診療分除く)
助成方法 領収書を添えての申請受理後、口座振込支払い
今後の予定
- 3月中旬
区民への周知
区報、ホームページ等に掲載
チラシ(母子保健バッグ封入、保健福祉センター窓口等)
対象者への郵送による申請勧奨 - 4月
事業開始
幼児研究センター整備計画の策定について(子ども家庭部)
このことについて、次のとおり報告があった。
第30回庁議(12月5日)で報告した「(仮称)子育て・幼児教育センター整備計画案」について、その後、区民へ説明会を実施するとともに、関係者に説明して意見を求めた。寄せられた意見を踏まえ、「幼児教育・保育と子育て支援に関する方針検討プロジェクトチーム」などで検討を行い計画を決定した。
なお、計画案で示した施設名称に合わせ、計画名は「幼児研究センター整備計画」とした。
区民への説明、意見交換
説明会開催状況
- 12月6日 区立幼稚園4園合同保護者説明会(勤労福祉会館) 出席者90人
- 1月11日 区民説明会(勤労福祉会館) 出席者6人
主な意見と区の基本的な考え方
- (意見)
幼児研究センターが私立も含めてみていこうというのは良いこと。区民が私立園へ意見や要望があるとき、センターへ申し入れれば指導してくれるのか。 - (区の基本的な考え方)
センターの役割として考えているのは、私立園や在宅の子育て家庭を含む、中野区全体の幼児教育が向上するための課題研究や支援であり、各園個別の意見・要望を仲介することは想定していない。
各園が質の向上に向けて、区民等の意見も踏まえて取り組むものとしては、保育園の第三者評価制度や幼稚園の学校評価制度があり、区として推進しているところである。
- (意見 )
幼児研究センターが何をするところかわかりづらいと感じた。行政間の機能分担を明確にしていった方がよい。 - (区の基本的な考え方)
区の組織間の役割分担イメージ図として、「幼児研究センターと関連する区の組織との役割分担図」を新たに作成し、参考資料として巻末に掲載した。
計画の修正点
- 2ページ左下図、『保育者、幼児教育関連施設等の質の向上を支援』は、センターの活動に限定し、「センター以外の部署が行なう研修等質の向上に対する活動への支援」の記載を外した。
- 6ページ「想定する事務局等の体制」中の、合同研究助言者等の記述を、運営予定にあわせて整理した。
- 8ページに参考資料として、「幼児研究センターと関連する区の組織との役割分担図」を付け加えた。
中野区保健福祉審議会および介護保険運営協議会の審議組織の統合について(保健福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区長の附属機関である保健福祉審議会及び介護保険運営協議会の審議組織を統合する。また、このことにともない、中野区保健福祉審議会条例及び中野区介護保険条例の一部を下記のとおり改正する。
審議組織の再構築について
区の老人福祉計画と介護保険事業計画の策定過程における一体的検討、運営の効率化及び円滑化を図るため、区長の附属機関である介護保険運営協議会と保健福祉審議会について、介護保険運営協議会を廃止し、保健福祉審議会に統合する。
現在、介護保険運営協議会が審議している介護保険の運営に関する専門的な内容については、新体制の保健福祉審議会に設置する部会において検討をおこなう。
中野区保健福祉審議会条例及び中野区介護保険条例の一部改正について
-
改正理由
- 審議組織を統合し再構築することにともない、中野区保健福祉審議会条例中の所掌事項等及び任期を改めるとともに、中野区介護保険条例中の介護保険運営協議会に係る規定を削除する必要がある。
-
改正内容
-
(ア)保健福祉審議会の所掌事項等の追加
「介護保険事業の充実及び改善に関すること」を加える。(第2条第1項)
(イ)保健福祉審議会委員の任期の変更
「2年」を「3年」に改める。(第3条第2項)
(ウ)中野区介護保険条例中の介護保険運営協議会に係る規定の削除- 目次中、介護保険運営協議会に係る部分を削除する。
- 第2章を削除する。
新旧対照表
- 平成19年5月20日
その他
中野区介護保険条例の一部改正を受け、中野区介護保険条例施行規則中の介護保険運営協議会に係る部分の改正をおこなう予定である。
参考(現行体制と新体制の対比)
現行体制
中野区保健福祉審議会
- 委員数 30人以内
- 任期 2年
- 委員構成
学識経験者
保健医療関係者
社会福祉関係者
区民 - 部会構成
認知症・虐待防止部会
障害者部会
中野区介護保険運営協議会
- 委員数 20人以内
- 任期 3年
- 委員構成
被保険者
学識経験者
新体制
中野区保健福祉審議会
- 委員数 30人以内
- 任期 3年
- 委員構成
学識経験者
保健医療関係者
社会福祉関係者
区民 - 部会構成
(仮称)健康増進・高齢者保健福祉介護部会
(仮称)障害者部会
(仮)民間福祉サービス紛争調整機関の設置について(保健福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
目的
福祉サービスが、行政ばかりでなく民間や地域団体など多様な担い手によって区民に提供されることが増えている。このような中、利用者と民間福祉サービス事業者等とのトラブルに関して、客観的な第三者機関による簡易かつ迅速な紛争調整制度を整備することにより、福祉サービスの質を向上させ、区民が安心してサービスを受けることができるようにする。
対象事業等
-
対象となる事業の範囲
- 区民が区内で民間事業者や地域団体等から提供を受ける、高齢者、障害者、児童等を対象とする有償の民間福祉サービスの個別の適用に関する事項
-
申立てができる者
- 当該民間福祉サービスの利用者又は利用しようとする者(以下利用者という)
- 当該民間福祉サービスの提供を行う事業者
- その他、規則で定める者(利用者等の配偶者又は三親等内の親族、同居人、民生児童委員など)
-
申立ての対象外
- 現に裁判所等において係争中の事項及び既に裁判所等において判決等のあった事項
- 既にこの条例による処理が終了している事項
- 当該申立てに係る事実のあった日の翌日から起算して1年を経過したもの
- その他、本制度の対象とするのに適さないと認める事項(医療行為に関する事項、無償による福祉サービスなど)
(仮)民間福祉サービス紛争調整委員の設置
「(仮)民間福祉サービスに係る紛争調整等に関する条例」を制定し、区長の附属機関として「(仮)民間福祉サービス紛争調整委員」を設置する。
- 委員(非常勤) 2人「(弁護士等の有識者)を委嘱
- 相談日 週1回
(仮)民間福祉サービス紛争調整委員の機能
- 事実関係の調査及び申立て内容の審査
- あっせん・調停
- 正当な理由なく調査に応じなかった場合の勧告と区長による公表
スケジュール
平成19年第二回定例会に「(仮)民間福祉サービスに係る紛争調整等に関する条例」議案の提出。9月以降制度発足・運営開始予定。
その他(対象とするサービスの主な具体例)
- 名称
有償民間福祉サービス - サービスの種類(実施主体)
民間福祉サービスの領域で、事業者、地域団体、ボランティア(有償)等により、提供される各種サービス(社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業ではないもの)。
(対象例)
社会福祉協議会のほほえみサービス、有償ボランティアサービス、シルバー人材センターの家事・福祉・育児援助サービス、私立幼稚園の預かり保育など。
その他、第一種または第二種社会福祉事業(社会福祉法第二条に規定)に該当する、高齢者・障害者・児童に関するサービス。
中野区高齢者虐待対応連絡会の設置および第1回連絡会の開催について(保健福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
設置
「高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)(以下「法」という。)第16条に規定する養護者(家族、親族、同居人等)による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関し、区、関係機関及び関係団体との連携体制を整備するため、中野区高齢者虐待対応連絡会(以下「連絡会」という。)を要綱(2006年中野区要綱215号)により設置した。
所掌事項
- 高齢者虐待に対する区と関係団体等との連携に関すること。
- 高齢者虐待の防止及び養護者に対する支援等の推進に関すること。
- 高齢者虐待に関する情報交換に関すること。
- 上記に掲げるもののほか、高齢者虐待に関する連携協力体制の整備に関して必要な事項。
構成員
区の関係機関
保健福祉部長
地域ケア担当課長
中部保健福祉センター所長
中野地域包括支援センター担当課長
生活援護担当課長
介護保険担当課長
外部の関係機関
中野区法曹会
中野区人権擁護委員
中野区医師会
中野警察署
野方警察署
中野区民生児童委員協議会
中野区介護サービス事業所連絡会
中野区地域包括支援センター受託者
中野区社会福祉協議会
第1回連絡会の開催
-
開催日
- 2007年1月22日
-
会議の概要
- 連絡会設立の主旨、高齢者虐待防止法の主旨及び概要について
- 中野区における高齢者虐待の状況について
- 各関係機関における高齢者虐待事例への対応等に関する情報交換
- 「中野区高齢者虐待対応マニュアル」(案)の作成状況について
- 今後のスケジュールについて、その他
今後のスケジュール
- 連絡会の開催
毎年度2~3回開催 - 主な議題
平成19年度に策定する「中野区高齢者虐待対応マニュアル」(案)についての意見交換
高齢者虐待に関する連携・協力体制についての協議及び情報交換
東京都後期高齢者医療広域連合の設立について(保健福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
東京都後期高齢者医療広域連合の設立及び広域連合長選挙結果等について通知があった。
広域連合設立年月日
平成19年3月1日
広域連合長
西野善雄(にしのよしお)、公職名 大田区長
平成19年3月1日に広域連合長が専決処分した案件
-
条例
- 広域連合を運営するために必要最小限の条例38件を専決処分した。
-
人事案件
広域連合を運営するための必要な人事
- 副広域連合長の選任
規約第12条4項の規定に基づき、以下の4人の選任について専決処分した。なお、任期は、平成19年4月1日から2年とする。- 区の長から選任された副広域連合長 多田正見(江戸川区長)
- 市の長から選任された副広域連合長 細渕一男(東村山市長)
- 町及び村の長から選任された副広域連合長 青木國太郎(日の出町長)
- 知識経験を有する者から選任された副広域連合長 池藤紀芳(東京都後期高齢者医療広域連合設立準備委員会事務局長)
- 監査委員の選任
規約第16条第2項の規定に基づき、以下のとおり監査委員1人の選任について専決処分した。なお、任期は、平成19年4月1日から2年とする。- 識見を有する者から選任された監査委員 相川明(財団法人特別区協議会幹事)
- 副広域連合長の選任
-
金融機関の指定
- 広域連合の公金収納取扱のために必要なもの。
- 地方自治法第235条第2項の規定に基づき、広域連合の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせる金融機関を、株式会社みずほ銀行に指定することを専決処分した。
-
平成18・19年度予算
- 平成18年度東京都後期高齢者医療広域連合一般会計予算について専決処分
0千円 - 平成19年度東京都後期高齢者医療広域連合一般会計予算について専決処分
18億8,577万7,000円
- 平成18年度東京都後期高齢者医療広域連合一般会計予算について専決処分
今後の予定
- 平成19年3月21日 広域連合議会議員選挙の実施について告示
- 平成19年3月16日から6月15日 広域連合議会議員選挙候補者の届出期間
- 平成19年6月18日から6月29日 選挙期日
(仮称)江古田の森保健福祉施設の開設について(保健福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
施設概要
- 所在地 中野区江古田三丁目14番
- 建築概要 鉄筋コンクリート造、地上7階、地下1階、延床面積18,261.68平方メートル
- 事業開始 平成19年4月1日
- 設置主体 社会福祉法人南東北福祉事業団
施設名称
- (全体)
東京総合保健福祉センター江古田の森 - (個別施設)
- 介護老人保健施設リハビリテーションセンター江古田の森、ケアハウス江古田の森、特別養護老人ホーム江古田の森、デイサービス江古田の森、通所リハビリテーション江古田の森、入所支援施設江古田の森、通所事業所江古田の森、地域交流スペース江古田の森、居宅介護支援センター、訪問看護・リハビリテーション、ヘルパーステーション
入所・入居者の内定状況等
入所 ・入居者の内定状況
- ケアハウス(定員60人)
- 申込み件数159件(10月31日消印有効分)
- 入居内定者内訳
中野区(53件)
他区(5件)
都内市部(1件)
都外(1件) - 要介護度別内訳
自立(5件)
要支援1(6件)
要支援2(8件)
要介護1(13件)
要介護2(14件)
要介護3(14件)
要介護4、5(0件)
平均要介護度 1.6
- 介護老人福祉施設(定員100人)
- 申込み件数463件(11月30日消印有効分)
- 入所内定者内訳
中野区(100件)
他区(0件)
都内市部(0件)
都外(0件) - 要介護度別内訳
要介護1(5件)
要介護2(10件)
要介護3(40件)
要介護4(25件)
要介護5(20件)
平均要介護度 3.5
- 介護老人保健施設(定員100人)
- 申込み件数163件(2月28日現在)
- 申込者居住地
中野区(110件)
他区(18件)
都内市部(1件)
都外(34件) - 要介護度別内訳
要介護1(7件)
要介護2(40件)
要介護3(39件)
要介護4(46件)
要介護5(31件) - 3月中旬 判定会議を開催、入所者内定予定
- 旧知的障害者入所更生施設(定員30人)
- 申込み件数41件
- 入所内定者中野区枠(24人)
- 平均程度区分 4.9
- 旧身体障害者療護施設(定員10人)
- 申込み件数23件
- 入所内定者中野区枠(9人)
- 平均程度区分 5.8
ショートステイの受付
平成19年3月1日から、4月・5月利用分の受付開始
通所介護(高齢者通所施設)の受付
平成19年3月1日から、相談受付開始
生活介護(通所事業所)の開設準備
2月21日 勤労福祉会館大会議室
通所手続、送迎、日中時間の過ごし方、食事内容、施設運営時間等基本的な施設説明を実施。
江古田の森保健福祉施設運営協議会の開催
- 開催日時 平成19年2月23日午後7時~午後9時
- 会場 中野区役所庁議室
- 報告事項
- (1)施設整備の完了について
- (2)施設の名称について
- (3)入所・入居内定者の状況について
- (4)通所施設について
- (5)任意提案事業について
- (6)落成式等について
江古田の森保健福祉施設運営懇談会の開催
- 開催日時 平成19年3月13日午後7時~午後9時
- 会場 東京総合保健福祉センター江古田の森
- 構成員(人数の記載がないものについては各1人)
- (1)中野区医師会代表
- (2)中野区歯科医師会代表
- (3)中野区社会福祉協議会代表
- (4)中野区福祉団体連合会代表
- (5)江古田地区町会連合会代表
- (6)江古田地区民生児童委員協議会代表
- (7)社会福祉法人東京コロニー代表
- (8)社会福祉法人愛成会代表
- (9)近隣3特別養護老人ホーム代表
- (10)近隣3病院代表
- (11)協力病院代表
- (12)地元ボランティアグループ代表
- (13)江古田の森公園運営協議会代表
- (14)学識経験者等有識者
- (15)区職員代表2人
- (16)老人保健施設を除く施設ごとの家族代表(開設後)
落成祝賀会
- 主催者 社会福祉法人南東北福祉事業団
- 開催日時 平成19年3月31日午前10時~午後1時
- 開催場所 東京総合保健福祉センター江古田の森
- 案内者数 約160人
第8次中野区交通安全計画の策定について(都市整備部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区の交通安全対策の総合的な推進を図り、中野区の陸上交通の安全に関する諸施策を定める中野区交通安全計画は、交通安全対策基本法に基づき、昭和46年以降、5年ごとに7次にわたって作成し、中野区及び関係行政機関等が各種の施策を実施してきている。
国の第8次交通安全基本計画、都の第8次東京都交通安全計画の策定を受け、第8次中野区交通安全計画(案)を策定し、パブリック・コメント手続に基づき、計画案に対する意見募集をおこなったところである。
このたび、パブリック・コメントにおける提出意見内容を検討するとともに、中野・野方両警察署、第三建設事務所及び区関係分野との最終調整を行い、計画を策定した。
計画案に対するパブリック・コメント手続の実施結果及び今後の予定は、下記のとおりである。
バブリック・コメント手続の実施結果及び計画案からの変更点
提出意見数 (2人、7件)
変更箇所 なし
今後の予定
- 3月
建設委員会報告後、パブリック・コメント手続きの実施結果及び計画内容を、区ホームページに掲載するとともに、所管担当窓口及び地域センター、図書館、区役所1階区政資料センターにおいて閲覧に供する。 - 4月
計画の策定について区報に掲載
中野区自転車利用総合計画(素案)について(都市整備部)
このことについて、次のとおり報告があった。
素案の趣旨・経過
平成19年1月22日、区は中野区自転車等駐車対策協議会から『「中野区自転車利用総合計画」策定に当たっての基本的考え方と、同計画に盛り込むべき事項等について』答申を受けた。
これを元に、関係機関や関連分野と調整し、中野区自転車利用総合計画(素案)を作成した。
素案の概要
- 全般
名称を「中野区自転車利用総合計画」とし、現計画の「中野区自転車駐車対策総合計画」の中心的な目的である放置自転車対策にとどまらず、利用者の交通ルールの遵守・マナーの向上など自転車の安全利用についても計画の主要内容とした。 - 計画の目的
「環境にやさしく区民に最も身近な交通手段である自転車を都市における主要な交通手段のひとつとして位置づけ、駐車場施設や走行環境の整備を行うとともに、利用者の交通ルールの遵守・マナーの向上を図り、放置自転車のない、歩行者に安全なまちをつくることを目的」とした。 - 計画の期間
計画期間を「平成19年度(2007年度)から平成28年度(2016年度)までの10年間とし、計画策定後の状況の変化等を踏まえて、概ね5年を目途に計画の見直しをするもの」とした。 - 計画の実施主体
上記の目的を達成するために、区、道路管理者、事業者、利用者等自転車に関わる者が、それぞれの役割に応じた責務を果たしていく必要があり、施策の実施主体は、区は当然のこととして、地域に関わるすべての区民や事業者がそれぞれの立場で積極的に行動することを呼びかける内容とした。 - 自転車利用の現状と課題
「区内には、14箇所の鉄道の駅があり、そのうち13箇所で放置規制(禁止)区域を指定し、平成14年5月から同区域において連日撤去を行っており、放置自転車の解消に大きく貢献している。」と放置自転車対策が進展しているという評価をした。 - 公共自転車駐車場の整備
- 「自転車駐車場が整備されていない新中野駅周辺について、重点的に自転車駐車場を整備」することとした。また、効率的な自転車駐車場運営を心がけ、自転車駐車場収容率を向上させることとし、目標を前期90%、後期93%とした。
- 自転車駐車場収容率 自転車駐車場収容台数/(自転車駐車場収容台数+放置自転車)
- 鉄道事業者の取り組み
- 区は鉄道事業者に対して、費用負担を含めた自転車法第5条第2項に基づく積極的な協力を求めることとし、この協力のあり方については、鉄道事業者の合意は得られていないが、中野区自転車等駐車対策協議会答申の趣旨を踏まえ、鉄道事業者と協議の場を設け、継続して協議を行っていくこととした。
- 協力・検討の内容は2月28日時点のもの。現在も鉄道事業者と協議中である。
- 買い物客用駐車場の整備
「条例にもとづく附置義務の対象・設置方法等を再検討し、適正な自転車駐車場の確保に努める。」こととした。 - 自転車走行環境の整備
区は、道路管理者と交通管理者の協力を得て自転車の走行環境を向上するため、自転車走行レーン等の整備を検討するとともに、改正道路法施行令の趣旨を踏まえ、通行等の妨げにならない範囲で歩道上の自転車駐車場の設置にも努めることとした。 - 放置規制の推進
- 放置自転車の撤去業務の効率化のため、総合案内窓口を設置し、放置自転車率の目標を前期10%、後期7%とした。
- 放置自転車率 放置自転車/(放置自転車+自転車駐車場収容台数)
- 自転車利用者へのルール・マナーの普及啓発
自転車の安全利用に関する教育を充実する観点から、中野区内の小学校の半数以上が警察署とタイアップして講習会を実施し、児童に受講証の交付を行っているが、児童を通して交通安全の意識が広く浸透していくことを期待して、警察署と連携して更に充実をしていくこととした。 - レンタサイクルの活用の可能性の検討
他区が現在実施しているレンタサイクルの利用実態を精査するとともに、民間事業者の参入動向、自転車販売店の参加協力の可能性等について、検討を行うこととした。
今後の予定
- 3月9日 素案について議会報告
- 4月 素案について意見交換会
- 6月 計画(案)策定、計画(案)について議会報告
- 6月、7月 パブリック・コメント実施
- 7月 計画策定
中野駅周辺まちづくりガイドラインの策定について(拠点まちづくり推進室)
このことについて、次のとおり報告があった。
目的と位置付け
- 中野駅周辺を賑わいと環境が調和したまちとするため、区民・関係者・行政等、民間と公共が相互に協力・協調しながらまちづくりを推進していくための指針として、中野駅周辺まちづくりガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を策定する。
- 今回策定するガイドラインは、警察大学校跡地等を中心に定めるものであるが、今後まちづくりの機運が高まりつつある地区についても、地区独自のまちづくりのルールや地区計画等を検討し、ガイドラインと相互に補完しあいながら、まちづくりを推進していく。
このため、ガイドラインは、中野駅周辺まちづくりの進展を踏まえ、必要に応じ、弾力的かつ柔軟に改定を行っていく。
対象区域
ガイドラインの適用対象区域は、JR中野駅を中心とする概ね80ヘクタールの区域とし、今後、必要に応じ弾力的に見直しを行っていく。
内容構成
ガイドラインとは
- ガイドラインの目的と役割、
- ガイドラインの対象区域
中野駅周辺の将来像
- まちづくりの基本目標
- 目指すまちのコンセプト
まちづくりの基本方針
- 活力に満ちたまち
- 安全で安心なまちの形成
- 交通ネットワークと交通基盤施設
- 環境共生
- 公共公益施設の整備
多様な機能の集積による活力に満ちたまち
- 新しい中野のブランドづくり
- 重点プロジェクト
土地利用方針
- 全体及び地区の土地利用
- 警察大学校跡地等の土地利用
都市基盤の整備方針
- 基本方針
- 警察大学校跡地等の整備方針
建築物の整備方針
- 基本方針
- 警察大学校跡地等の整備方針
都市環境のあり方
- 環境負荷の少ないまちづくり
- みどりの保全とネットワーク
- 都市景観
安全で安心なまち
- まちの安全
- まちの安心
まちづくりの推進方策
- 公民の協働によるまちづくり
- まちづくりの推進
今後のスケジュール等
- 3月9日 ガイドラインの策定について建設委員会報告
- 3月16日 地区計画案を東京都都市計画審議会に諮問
- 4月6日 地区計画等の都市計画決定告示(予定)
平成19年度中野区軽井沢少年自然の家運営管理業務委託受託候補者の選定結果について(教育委員会事務局)
このことについて、次のとおり報告があった。
軽井沢少年自然の家の運営管理業務の受託業者は、平成14年度に企画提案方式により選定した業者であり、その後継続して委託している。このたび、5年を経過したので見直しを行い、企画提案方式により業者選定を行った。
選定経過
公募
- 平成18年12月8日~25日
教育委員会及び区ホームページに掲載、地元の関連業者等に案内、財務分野及び担当窓口に掲示 - 平成18年12月26日~平成19年1月12日
企画提案書の受付(7社)
選定委員会による選定
第1回(平成19年1月22日) 評価基準の設定、企画提案書の審議
第2回(平成19年2月5日) 選定業者4社ヒヤリングの実施
第3回(平成1 9年2月14日) 選定業者の契約交渉順位決定
選定方法
- 公募による企画提案方式
選定委員会による審査 - 選定基準
- 教育施設受託に対する会社の姿勢は、適切なものといえるか。
- 「清掃・接客・施設管理業務」及び「賄い業務」委託についての実績は十分か。
- 調理チーフ、施設管理監督者の人選基準は適切で、信頼できる人材が配置されるか。
- 従業員への衛生管理教育の状況は適切か。
- パートタイム社員の研修を含めた処遇体制は適切か。
- 業務執行状態は、十分なものと言えるか。また、閑散期の急な利用等への対応は可能か。
- 見積った内容について、積算根拠がしっかりしているか。
選定業者
業者名 株式会社ゆうすげ
所在地 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字西の河原4404番地の5
選定理由
- 運営責任者の調理や施設管理の経験が豊富であり、満足度の高いサービスが提供できる。
- 衛生管理に対する考え方がしっかりしており、区の指導を受けていく姿勢が感じられる。
- 自然の家の近くに、経営している施設があり緊急時のバックアップ体制が良い。
- 少年自然の家一般利用者に対して、所有しているテニスコートの割引利用等、他の業者にはない提案が あり、一般利用者の増大が期待できる。
- 従業員及びパートタイム社員への研修を積極的に取り組んでいる。
- 見積書の積算根拠がしっかりしており、かつ、内容が妥当である。
受託開始年月日
平成19年4月1日
平成19年度図書館業務委託受託候補者の選定結果について(教育委員会事務局)
このことについて、次のとおり報告があった。
選定の経過
- 平成18年12月1日 受託候補者募集開始
- 平成18年12月15日 応募説明会実施(11事業者参加))
- 平成18年12月28日 受託候補者募集締切(7事業者応募)
- 平成19年1月11日 書類審査(6事業者通過)
- 平成19年1月18日 ヒアリング審査
- 平成19年1月25日 受託候補者の選定
受託候補者
- 中央図書館
- 特定非営利活動法人ぐーぐーらいぶ
- 本町図書館
- 鷺宮図書館
- 大新東ヒューマンサービス株式会社
- 野方図書館
- 南台図書館
- 上高田図書館
- 株式会社ヴィアックス
- 東中野図書館
- 江古田図書館
- 特定非営利活動法人げんきな図書館
選定にあたっての考え方
選定にあたっての考え方
- 事業者間に適正な競争原理が働くようにするため、中央図書館は1事業者、地域図書館は複数事業者に委託する。
- 中央図書館については、全地域館の中核として独立的な立場での運用上の連携が求められることから、中央図書館単独の委託とする。
- 地域図書館については、複数館を同一事業者に委託し、規模のメリットによる効率的な業務執行の確保や委託経費の節減効果を図る。
地域図書館の組み合わせ
- 休館日について
地域図書館の受託は原則として、休館日が同一とならない組み合わせで受託候補者を選定する。 - 館数の組み合わせ
7館のうち3館を1事業者に、残りの4館を2事業者に割り振るものとして、3事業者を選定する。
審査項目
選定委員会において、以下の項目について審査を実施した。
- 業務委託内容全般に対する考え方
- 要員についての考え方
- 利用者の安全についての考え方
- 中野区がめざす図書館像に対する考え方
- 利用者満足度の向上を図るための考え方
- プライバシー保護の考え方
- 学校・地域との連携に関する考え方
- 苦情処理、利用者間トラブルについての考え方
- 民間事業者の経営感覚を活かした図書館サービスの向上と効率的運営に対する考え方
- 司書職に対する考え方
- 図書館業務に対する事業者からの提案
- 中野区立図書館についての理解度
選定理由
上記審査項目について評価した結果、総合評価の上位四者を受託候補者とした。
- 中央図書館受託候補者(1事業者)
- 中央図書館は中野区立図書館ネットワークの中核として全館にわたる業務調整を担う立場にあるが、当該事業者は中野区がめざす図書館像に対する考え方や区立図書館についての理解度に優れており調整能力が期待できる。
- 新たに業務委託を実施するレファレンス業務について、情報検索など高い専門性が必要になるが、当該事業者は要員中の司書率が極めて高く、情報検索基礎能力検定試験に合格した要員も多いなど高度な専門性を有しており、水準の高いレファレンス業務の遂行が期待できる。
- 子ども読書活動の推進について、積極的な企画提案が行われている。
- 地域図書館受託候補者(3事業者)
- 利用者の安全や利用者満足度の向上を図るための考え方において、利用者サービス向上に向けて具体的な方策が提案されている。
- 地域図書館館長が常駐しないこととなるが、当該事業者はプライバシー保護や苦情処理などが確実に履行できる方策や対応などに優れている。
- 子ども読書活動の推進について、積極的な企画提案が行われている。
- 7館の割り振りについては、各事業者の希望を考慮して決定した。
中野区子ども読書活動推進計画の策定について(教育委員会事務局)
このことについて、次のとおり報告があった。
計画内容
計画の目標
- 子どもが区立図書館を利用して、読書を楽しんだり、知識を得たりしている。
- 地域のボランティアが育ち、子どもと本を結びつける役割を担っている。
- 学校では、学校図書館の活用により、子どもの読書活動が推進されている。
- 学校図書館が地域に開放されて、子どもがいつでも本を読んだり、本を使って課題を解決している。
計画の期間
平成19年度から平成23年度の5年間
計画に盛り込んだ主な取り組み
- 家庭・地域
- 「子ども読書の日」(4月23日)を中心とした、地域ぐるみの読書活動の推進
- 幼稚園、保育園での読書教育の充実
- 民間団体やボランティア団体等との連携・協力
- 図書館
- 児童図書資料の充実
- 乳幼児向けサービスの充実
- 保護者に対する啓発
- 学校
- 学校図書館の充実
- 学校図書館の利用拡大
- 区立図書館との連携強化
決定日
平成19年2月16日
議会報告
平成19年3月9日の文教委員会に報告予定
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