2006(平成18)年度第41回庁議(2月26日)
報告されたテーマ
平成19年度・プラスチック製容器包装回収地域拡大及びモデル収集実施について(区民生活部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区における資源・ごみ回収について
区は、「ごみゼロ都市・なかの」をめざし、ごみの発生や排出を抑えるとともに、ごみとして出される資源を減らすため、古紙、ペットボトル、プラスチック製容器包装などの回収を進めている。
新しい中野をつくる10か年計画では、古紙について、行政回収から地域の団体による集団回収への移行を進め、ペットボトルについては、事業者責任の枠組みを原則とし回収ボックス未設置店舗等に協力を求めるとともに、収集の効率化と回収コストの節減をめざし、破砕回収機を増設している。
プラスチック製容器包装については、平成20年度を目途に区内全域での回収をめざし、平成19年度に区内の半分程度で回収地域を拡大する。
プラスチック製容器包装回収地域拡大の考え方と平成19年度の取組み
プラスチック製容器包装回収については、平成16年度より一部地域で開始して以来順次拡大し、現時点で区内の約14,000世帯に達した。
-
参考
既実施地域
- (毎週月曜日)鷺宮四丁目から六丁目、上鷺宮一丁目から五丁目
- (毎週金曜日)弥生町四丁目から六丁目
平成19年度については、すでに実施している地域および実施曜日等を勘案し、区内の半分程度まで回収地域を拡大する。
開始時期については、区民への周知や回収を確実に行うため段階的に地域を拡大することとし、平成19年7月にはおおむね約35%の地域で、同年10月には区内約半分の地域で回収を拡大する。
後述の「プラスチック製容器包装回収地域一覧」を参照。
モデル収集の実施
プラスチック製容器包装回収の10月拡大地域については、資源として回収できないプラスチック製容器包装以外の廃プラスチック(ビデオテープ、玩具などプラスチック製品、汚れのあるプラスチック製容器包装など)やゴム・皮革製品について、ごみの分別区分を変更し、可燃ごみとして熱回収するモデル収集を行う。
区長会は平成17年10月、プラスチックごみなどを埋立処分している東京港内の最終処分場を少しでも長く使用するため、廃プラスチックやゴム皮革製品を可燃ごみとし熱回収することを確認した。平成18年度には4区でモデル収集を実施し、平成19年度にはモデル収集を全区に拡大、平成20年度にはすべての区で本格実施をめざすものである。
区としては、他区に先駆け取組んできたプラスチック製容器包装回収の経過を踏まえ、モデル収集については、プラスチック製容器包装回収地域の一部で実施し必要な検証を行っていく。
プラスチック製容器包装回収地域一覧
地区 | プラスチック製 容器包装回収日 |
不燃ごみ 収集日 |
可燃ごみ 収集日 |
---|---|---|---|
鷺宮三丁目 上鷺宮全域、鷺宮四、五、六丁目 |
月曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 |
沼袋全域、松が丘二丁目、 江古田二、四丁目、丸山一丁目 |
火曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 |
中央三、四丁目 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 |
上高田二、三丁目、新井五丁目 | 木曜日 | 土曜日 | 火曜日・金曜日 |
弥生町四、五、六丁目 | 金曜日 | 木曜日 | 水曜日・土曜日 |
東中野一、二丁目、中央一、二丁目、 本町一丁目 |
土曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 |
- 対象約59,000世帯
- 上鷺宮全域、鷺宮四、五、六丁目、弥生町四、五、六丁目は既プラスチック製容器包装回収地域
地区 | プラスチック製 容器包装回収日 |
不燃ごみ 収集日 |
可燃ごみ 収集日 |
---|---|---|---|
中野一、二、三丁目 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 |
新井一、二、三丁目 | 木曜日 | 土曜日 | 火曜日・金曜日 |
江原町一、二、三丁目、江古田一、三丁目 | 金曜日 | 木曜日 | 水曜日・土曜日 |
- 対象約23,000世帯
- 延べ対象約82,000世帯
- ごみの分別区分変更を伴うモデル収集を実施
認証保育所等の利用児童にかかる保護者補助制度の創設について(子ども家庭部)
このことについて、次のとおり報告があった。
目的
多様な就労形態により認可保育所では対応できないため認証保育所又は保育室を利用する児童の保護者に対し保育料の補助を行い、保護者負担の軽減とともに認可保育所を利用する児童の保育料との負担の均衡を図り、認証保育所や保育室の利用率の向上につなげることで、総合的な待機児童対策とする。
制度の概要
補助対象者
次に掲げる条件すべてに該当する者とする。
- 保護者及び児童が、区内に住所を有すること。
- 保護者及び児童が、認証保育所又は保育室と月極め利用契約をしていること。
- 児童が、認証保育所又は保育室に対する区の運営費補助対象であること。
- 保護者の就労等の理由により、児童が保育に欠ける状況にあること。
補助金の額
認証保育所又は保育室と契約した月極め保育料と、認可保育所に入所した場合に負担することとなる保育料との差額を、月額20,000円を限度に補助する。(延長保育料を除く)。
また、認可保育所保育料の方が高い額となる場合は、補助の対象外とする。
交付の時期
年2回(上期分10月・下期分4月)
補助の開始時期
平成19年度4月から
補助対象児童数
延1,800人
今後のスケジュール
- 3月中旬 厚生委員会報告
- 3月18日 区報・ホームページに掲載
- 3月中旬以降 在籍施設を通して利用者へ案内の配布
- 4月2日から 申請受付開始
平成19年度の特別支援教育の体制について(教育委員会事務局)
このことについて、次のとおり報告があった。
趣旨
中野区における特別支援教育の推進について、18年度のモデル事業での取組みの成果や中野区特別支援教育検討会の検討結果を受け、19年度の特別支援教育の体制について報告する。
概要
- 学校における特別支援教育の体制について
学校全体で特別支援教育を推進していくため、平成19年4月までに全小・中学校に校内委員会を設置する。また、校内委員会を運営し、各学校における特別支援教育を推進していくため、平成19年4月までに全校で特別支援教育コーディネーターを指名する。 - 支援スタッフの設置について
教育委員会事務局に支援スタッフを設置し、特別支援教育体制の推進を円滑に図るため、巡回相談の体制の強化を図るとともに、小・中学校への支援体制を整備する。 - 理解を深めるための取組み
児童・生徒に対しては、各学校での、全教育活動を通じて、児童・生徒に障害に対する理解に関わる教育を進め、障害の有無にかかわらず、児童・生徒が互いを認め合い、支えあうようにしていく。
また保護者等に対しては、教育委員会で特別支援教育に関する資料を作成し、学校は機会を捉えて各学校の考え方や取組みを説明しながら理解を図っていく。
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