2006(平成18)年度第32回庁議(12月19日)
報告されたテーマ
中野区特別職報酬等審議会委員の委嘱について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区長の附属機関である、標記審議会の委員について、以下のとおり委嘱を行った。
委員の氏名等
- 会長
- 川島 正英(ジャーナリスト)
- 会長職務代理
- 齋藤 隆(弁護士)
- 石井 卓爾(東京商工会議所中野支部会長)
- 小林 和子(司法書士)
- 竹内 絢子(税理士)
- 長原 紀子(中小企業診断士)
- 福原 紀彦(中央大学法科大学院教授)
- 野原 士郎(中野区医師会会長)
- 内田 雄之助(公募)
- 寺本 緑郎(公募)
- (敬称略)
任期
2年
主な職務
特別職の給料及び議員の報酬の額の定め方や額の適否について審議する。
「中野区の教育委員にふさわしい人材推薦の仕組み」推薦受付結果及び意見発表会の実施について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
推薦受付期間
2006年11月20日から12月5日まで
推薦受付結果
- 自薦申込者 10人
- 男女別内訳
男性 9人、女性 1人 - 住所別内訳
区内 8人、区外 2人 - 年代別内訳
30代 2人、40代 1人、50代 1人、60代 3人、70代 3人
- 男女別内訳
- 被推薦者(他薦) 5人
- 男女別内訳
男性 2人、女性 3人 - 住所別内訳
区内 5人、区外 0人 - 年代別内訳
30代 1人、50代 2人、60代 1人、80代 1人 - 寄せられた推薦書の数
55通(有効55通、無効 なし)
- 男女別内訳
意見発表会
人材登録者15人による意見発表会を以下のとおり実施する。
- 日時 2006年12月23日 正午から
- 会場 区役所9階第12・13会議室
- テーマ 「どうつくる-学校・家庭・地域の輪」「私の学力観」
- 傍聴 自由に傍聴可能
中野区が人材支援を行う法人等への中野区職員の再就職に関する要綱の制定について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
要綱の概要
- 制定理由
中野区職員の民間企業等への再就職に関する要綱(2006年中野区要綱第147号。以下「民間企業等への再就職要綱」という。)第10条に規定する、区が人材支援を行う法人等への職員の再就職に関する取扱いについて必要な事項を定める。 - 対象職員
区を退職した係長級以上の職員を対象とする。(以下「退職職員」という。) - 対象法人等
対象とする法人等は、区が区政目標を実現するために積極的に人材支援を行う法人等とし、次のとおりとする。- 1. 社会福祉法人中野区社会福祉協議会
- 2. 社団法人中野区シルバー人材センター
- 3. 中野区障害者福祉事業団
- 人材の紹介区は、上記の法人等から退職する職員の人材に関する情報提供の要請があった場合は、次の条件を付して適切な人材の紹介を行う。
- 報酬及び給料の額が、区の再任用職員及び民間事業所の従事者との比較において社会通念上妥当な範囲であること。
- 雇用期間が、区の再任用職員の再任用期間を上回らない範囲であること。
- 法人等へ再就職した退職職員の特例措置
法人等へ再就職した退職職員については、民間企業等への再就職要綱第3条から第7条までに定める自粛要請等(再就職の自粛要請、再就職報告書の提出要請、契約活動等の自粛要請、民間企業等への自粛要請、退職職員への対応)の規定は適用しない。
ただし、退職職員が当該法人等を退職するときは、民間企業等への再就職要綱第3条から第7条まで及び第9条の規定による自粛要請等を行う。 -
施行期日
平成18年12月15日
中野区電子申請対応計画の改定について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
改定の目的
現計画改定後の法令改正等に対応し、実態に即した計画内容にするため。
主な改定内容
- 電子申請対応手続を拡大していくための規定整備として制定した「中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」(平成17年6月20日条例第24号)の対象機関と合わせるため、計画の実施対象機関から区議会を削除する。
- (参考)中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第2条第3号
(3) 区の機関 次に掲げるものをいう。
ア 区長、教育委員会、選挙管理委員会若しくは監査委員又はこれらに置かれる機関
- (参考)中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第2条第3号
- 電子申請手続の実施根拠である条例等の説明として、告示、事務処理要領・基準及び起案による事業決定を明記する。
- (現行)条例等(条例、規則、要綱をいう。以下同じ。)
(改正案)条例等(条例、規則、要綱、告示、事務処理要領・基準及び起案による事業決定をいう。以下同じ。)
- (現行)条例等(条例、規則、要綱をいう。以下同じ。)
- 電子決済基盤であるマルチペイメントネットワークの利用開始を、「平成19年度」から「平成19年2月」に変更する。
- 各手続の現況調査(7月下旬から8月下旬)を実施し、「個別手続の電子申請実施年度」及び「電子申請実施困難な手続」の見直しを行った。
- (主な見直し項目)
根拠法令の改定等に即した手続の登録、削除
添付書類、受付方法等の変更・精査により、電子申請可から不可へ(保健福祉部、都市整備部)
ないせすネットのインターネット予約システム稼動により、当初予定していた利用者登録、使用料減免申請など電子化が困難な手続が判明(教育委員会)
- (主な見直し項目)
- 「中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」の施行に関し、教育委員会が所管する手続について、「中野区教育委員会が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則」(平成18年2月3日教育委員会規則第1号)を施行した旨明記する。
今後の予定
- 12月下旬 区長決定後、各部に計画改定について通知
- 12月下旬~ 改定後の計画に基づき電子申請実施手続を順次拡大
その他
特別区民税・都民税 臨戸徴収の結果について(総務部)
12月17日、特別区民税・都民税の収入確保をさらに強力に推進し、滞納繰越を最小限に抑えて平成19年度の税源移譲に対応するため、管理職および税務分野職員による「特別区民税・都民税未収金確保 冬の特別対策 臨戸徴収」を実施した旨の報告があった。
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。