中野区パートナーシップ宣誓について
「東京都パートナーシップ宣誓制度」と連携するための協定を締結しました
令和4年11月1日、「中野区パートナーシップ宣誓制度」と「東京都パートナーシップ宣誓制度」の連携協定を締結しました。
この協定により、中野区発行の受領書をお持ちの方は、新たな手続きなく、受領証を提示することで、東京都パートナーシップ宣誓制度で提供する東京都の行政サービスを受けることができます。
詳しくは、協定のお知らせページをご覧ください。
中野区では、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることのできる地域社会を実現することを目指し、平成30(2018)年8月20日から、「中野区パートナーシップ宣誓」を実施しています。
令和4(2022)年4月1日から民法の成年年齢と婚姻適齢が18歳へ改正されたことに伴い、中野区パートナーシップ宣誓の対象者も「20歳以上」から「成年」へ変更しました。
1.概要
「中野区パートナーシップ宣誓」は、ユニバーサルデザイン推進施策のひとつとして、同性カップルのおふたりから、パートナーシップの関係である旨の宣誓書等の書類の提出を受けて、区が受領証を交付する取組です。
(補足)パートナーシップとは
互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、互いが協力し合いながら、継続的に同居して共同生活を行っている、または継続的に同居して共同生活を行うことを約している、戸籍上の性別が同一である2人の者に係る社会生活関係のことをいいます。
2.対象
次に掲げるすべての要件を満たしている同性カップルの方が宣誓をすることができます。
- パートナーシップの関係にあること
- 宣誓を行う当日において成年であること
- 住所について、次のいずれかに該当すること
(1)双方が区内の同一所在地に住所を有している
(2)一方が区内に住所を有し、他方が当該住所を自らの住所とすることを予定している
(3)双方が区内の同一所在地に住所を有することを予定している - 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者で同居している者を含む。)がいないこと
- 双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと
- 宣誓をしようとするもの同士が直系血族又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと
3.手続きの事前準備
- 来庁日時、手続き内容等について、事前(前日まで)に下記担当までお電話等でご連絡ください。
- 連絡先 中野区企画部企画課平和・人権・男女共同参画係
・電話:03-3228-8229
・ファクス:03-3228-5476
【受付時間】
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
第2火曜日、第4火曜日は午後8時まで
4.来庁当日(宣誓日)
1.必要書類と本人確認書類をお持ちのうえ、おふたりで区役所(4階10番窓口)にお越しください。
2.本人確認書類により、本人確認をします。
3.必要書類をご提出いただき、宣誓書等をご記入いただきます。
4.提出いただいた書類により、宣誓要件の確認をします。
5.宣誓要件を満たしていると認められた場合、受領証を交付します。
【所要時間】
パートナーシップ宣誓書受領証のみの場合 30分程度
パートナーシップ公正証書等受領証も受ける場合 60分程度
※受領証については、令和3(2021)年2月から小型化(85mm×54mmのカードサイズ) しました。令和3(2021)年1月以前に宣誓された方もご希望の場合は、カード型受領証を交付します。詳しくはこちらをご覧ください。
5.必要書類
宣誓による受領証のみの場合
宣誓要件の確認のため、以下の書類を提出してください。
2人とも中野区民の方
1.世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもので、続柄を載せたもの。同一世帯の場合は1通で可。)
2.戸籍抄本(発行から3か月以内のもの)
中野区に転入を予定している方
上記2点に加えて、売買契約書や賃貸借契約書の写しなど、予定住所に居住することが確認できる書類を提出してください。
外国籍の方
戸籍抄本の代わりに、本国が発行する婚姻要件具備証明書など(発行から6か月以内のもの)、独身であることを証明できる書類とその日本語訳を提出してください。
通称の使用を希望する方
受領証に表示する氏名に通称(戸籍上の氏名と併せて、社会生活上日常的に使用している氏名)の使用を希望する場合は、宣誓書等の書類に、戸籍上の氏名と通称を併記し、通称を日常的に使用していることが分かる書類(通称宛てに届いた郵便物や社員証など)の写しを上記2点に加えて提出してください。
公正証書等受領証の交付も希望する場合
- 宣誓による受領証の交付の場合の2点に加えて、公正証書等を提出してください。
- 公正証書等は、写しを取らせていただき返却します。
- 公正証書等受領証の交付申請は、宣誓後(後日)に別途行うことも可能です。
- 宣誓日から半年を超える場合は、世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもので、続柄を載せたもの。同一世帯の場合は1通で可。)及び戸籍抄本(発行から3か月以内のもの) も、要件確認のため 改めて提出していただきます。
5.本人確認書類
ご来庁時に必要な書類
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- パスポート(一般旅券)
- 運転免許証
- その他
- 官公署が発行した免許証
- 許可証または登録証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの(船員手帳、身体障害者手帳等)
上記がない場合は
以下の、「1.」のうち1点と「2.」のうち1点の計2点か、「1.」のうちから2点をご用意ください。
- 健康保険証、年金手帳、年金証書等
- 写真付の学生証や法人の発行した身分証明書等
6.受付窓口・時間
受付窓口
区役所4階10番窓口(中野区中野四丁目8番1号)
企画課平和・人権・男女共同参画係
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
- 第2火曜日及び第4火曜日は、午後8時まで
- 上記手続きの詳細や、その他再交付申請及び返還等の手続きについては、「中野区パートナーシップ宣誓の手引き」をご覧ください。
7.留意事項等
- 受領証の交付には手数料はかかりません。
- 住民票の写しや戸籍抄本などの発行手数料や、公正証書等の作成費用は自己負担となります。
- 氏名や住所を変更した場合は、必ず受領証の再交付申請をしてください。
- 受領証を紛失、毀損、汚損した場合も再交付申請ができます。
- 区外に転出する場合等、宣誓要件を満たさなくなったときには、受領証を返還してください。
(参考)公証役場
公正証書の作成、宣誓認証や私文書認証は、全国約300の公証役場で公証人が行います。
・中野公証役場(新しいウィンドウで開きます。)
・その他東京法務局管内の公証役場(新しいウィンドウで開きます。)
8.宣誓件数
最新の宣誓件数等については、こちらをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。