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最終更新日 2023年4月14日
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中野区パートナーシップ宣誓について

「パートナーシップ宣誓制度」の対象要件等が拡大され、宣誓受領証が新しくなりました

 令和5(2023)年4月~、パートナーシップ宣誓制度が下記のように制度拡充を行いました。

項目 改正後 改正前
性的マイノリティ要件

 パートナーのうちいずれか、または、双方が

性的マイノリティである場合

パートナーの双方が

性的マイノリティ

区内居住要件

いずれか一方が、

中野区内に在住・在勤・在学

双方とも区民

同居要件 同居要件を削除 区内同居または同居予定
子の名前の記載 子の名前を特記事項に追記可能
(届出者と生計を一にする未成年の子)
なし
受領証 小型版・大型判の2種類を交付 小型版のみ交付

制度変更後の「中野区パートナーシップ宣誓制度の手引き」は現在作成中です。
制度の詳細や申請方法はコチラをご確認いただくか、下記担当までお問い合わせください。
 担当:中野区企画部企画課平和・人権・男女共同参画係
 電話:03-3228-8229


 

【新宣誓受領証・小型版(イメージ)】

      ▼
表面            ▼裏面
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【新宣誓受領証・大型版(イメージ)】

        
▼表面                   ▼裏面
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「東京都パートナーシップ宣誓制度」と連携するための協定を締結しました

令和4年11月1日、「中野区パートナーシップ宣誓制度」と「東京都パートナーシップ宣誓制度」の連携協定を締結しました。

この協定により、中野区発行の受領書をお持ちの方は、新たな手続きなく、受領証を提示することで、東京都パートナーシップ宣誓制度で提供する東京都の行政サービスを受けることができます。

詳しくは、協定のお知らせページをご覧ください。


中野区では、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることのできる地域社会を実現することを目指し、平成30(2018)年8月20日から、「中野区パートナーシップ宣誓」を実施しています。

令和4(2022)年4月1日から民法の成年年齢と婚姻適齢が18歳へ改正されたことに伴い、中野区パートナーシップ宣誓の対象者も「20歳以上」から「成年」へ変更しました。

1.概要

「中野区パートナーシップ宣誓」は、ユニバーサルデザイン推進施策のひとつとして、パートナーシップ関係である旨の宣誓書等の書類提出を受けて、区が受領証を交付する取組です。

(補足)パートナーシップとは

 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、互いが協力し合いながら生活している、又は生活することを約したいずれかが性自認が戸籍上の性別と異なる者、又は同性への性的指向がある2人の社会生活関係をいう。

2.対象

 宣誓するおふたりが、次の1~6全てに該当していることが必要です。

 1. パートナーシップの関係にあること
 2. 宣誓を行う当日に成年であること
 3. 住所について、次のいずれかに該当すること
  ・宣誓をしようとする者のいずれかが中野区内に在住している
  ・宣誓をしようとする者のいずれかが3ヶ月以内に中野区内に居住することを予定している
  ・宣誓しようとする者のいずれかが中野区内において、就業し、又は就学していること。
  ・宣誓しようとする者のいずれかが3か月以内に、中野区内において、就業し、又は就学を予定していること。
 4. 双方に配偶者等がいないこと
 5. 双方が宣誓をしようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと
 6. 双方が直系血族又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係ではないこと

3.手続きの事前準備

  1. 来庁日時、手続き内容等について、事前(前日まで)に下記担当までお電話等でご連絡ください。
  2. 連絡先 中野区企画部企画課平和・人権・男女共同参画係

・電話:03-3228-8229
・ファクス:03-3228-5476

【受付時間】
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
第2火曜日、第4火曜日は午後8時まで

4.来庁当日(宣誓日)

1.必要書類本人確認書類をお持ちのうえ、おふたりで区役所(4階10番窓口)にお越しください。
2.本人確認書類により、本人確認をします。
3.必要書類をご提出いただき、宣誓書等をご記入いただきます。
4.提出いただいた書類により、宣誓要件の確認をします。
5.宣誓要件を満たしていると認められた場合、受領証を交付します。

【所要時間】
パートナーシップ宣誓書受領証のみの場合 30分程度
パートナーシップ公正証書等受領証も受ける場合 60分程度 

5.必要書類

宣誓による受領証のみの場合 

宣誓要件の確認のため、以下の書類を提出してください。

「届出者が中野区内在住」の要件で届出をする場合

1.中野区の住所が記載されている住民票の写し(発行から3か月以内のもので、続柄を載せたもの。)

2.戸籍抄本(発行から3か月以内のもの)
  ※戸籍は、本籍地が中野区の場合は、中野区でとることができます。
  ※本籍地が中野区でない場合、戸籍抄本を中野区で取ることはできません。
   あらかじめ戸籍を取り寄せておいていただく必要があります。
   詳しくは、本籍地の自治体へお問い合わせください。 

「届出者が中野区内に在勤又は在学」の要件で届出をする場合

 1.在勤証明書や在学証明書など、在勤又は在学先の法人等が発行した、中野区内に在勤・在学していることが確認できる書類。
【任意の様式でかまいませんが、届出者の氏名・生年月日、会社等の名称・所在地及び届出者の勤務・通学地を記載し、社印又は代表者印が押印されたものをご提出ください】

 2.戸籍抄本(発行から3か月以内のもの)
   ※戸籍は、本籍地が中野区の場合は、中野区でとることができます。
   ※本籍地が中野区でない場合、戸籍抄本を中野区で取ることはできません。
    あらかじめ戸籍を取り寄せておいていただく必要があります。
    詳しくは、本籍地の自治体へお問い合わせください。

中野区に転入を予定している方 

売買契約書や賃貸借契約書の写しなど、中野区内に居住することが確認できる書類を提出してください。

外国籍の方

戸籍抄本の代わりに、本国が発行する婚姻要件具備証明書など(発行から6か月以内のもの)、独身であることを証明できる書類とその日本語訳を提出してください。

通称の使用を希望する方

受領証に表示する氏名に通称(戸籍上の氏名と併せて、社会生活上日常的に使用している氏名)の使用を希望する場合は、宣誓書等の書類に、戸籍上の氏名と通称を併記し、通称を日常的に使用していることが分かる書類(通称宛てに届いた郵便物や社員証など)の写しを上記2点に加えて提出してください。

公正証書等受領証の交付も希望する場合

  1. 宣誓による受領証の交付の場合の書類に加えて、公正証書等を提出してください。
  2. 公正証書等は、写しを取らせていただき返却します。
  3. 公正証書等受領証の交付申請は、宣誓後(後日)に別途行うことも可能です。
  4. 宣誓日から半年を超える場合は、世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもので、続柄を載せたもの。同一世帯の場合は1通で可。)及び戸籍抄本(発行から3か月以内のもの) も、要件確認のため 改めて提出していただきます。

5.本人確認書類

ご来庁時に必要な書類

  1. 個人番号カード(マイナンバーカード)
  2. パスポート(一般旅券)
  3. 運転免許証
  4. その他
  • 官公署が発行した免許証
  • 許可証または登録証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの(船員手帳、身体障害者手帳等)

上記がない場合は

以下の、「1.」のうち1点と「2.」のうち1点の計2点か、「1.」のうちから2点をご用意ください。

  1. 健康保険証、年金手帳、年金証書等
  2. 写真付の学生証や法人の発行した身分証明書等

6.受付窓口・時間

受付窓口

区役所4階10番窓口(中野区中野四丁目8番1号)
企画課平和・人権・男女共同参画係

受付時間

  1. 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
  2. 第2火曜日及び第4火曜日は、午後8時まで

7.留意事項等

  1. 受領証の交付には手数料はかかりません。
  2. 住民票の写しや戸籍抄本などの発行手数料や、公正証書等の作成費用は自己負担となります。
  3. 氏名を変更した場合は、必ず受領証の再交付申請をしてください。
  4. 受領証を紛失、毀損、汚損した場合も再交付申請ができます。
  5. 宣誓要件を満たさなくなったときには、受領証を返還してください。

(参考)公証役場

公正証書の作成、宣誓認証や私文書認証は、全国約300の公証役場で公証人が行います。

中野公証役場(新しいウィンドウで開きます。)
その他東京法務局管内の公証役場(新しいウィンドウで開きます。)

8.宣誓件数

最新の宣誓件数等については、こちらをご覧ください。

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

企画部 企画課 平和・人権・男女共同参画係

区役所4階10番窓口

電話番号 03-3228-8229
ファクス番号 03-3228-5476
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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