中野区臨時指定喫煙場所の指定に関する要綱
2026年3月30日
要綱第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区受動喫煙防止対策条例(令和8年中野区条例第11号)第7条第2項の規定による指定喫煙場所の指定のうち臨時指定喫煙場所(祭礼、縁日その他の催し(以下「催し」と総称する。)に際し一時的に設けられ、及び当該催しに係る期間に限り当該指定を受ける同条例第2条第6号に規定する喫煙場所(以下「喫煙場所」という。)をいう。以下同じ。)に係るもの(以下「指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時指定喫煙場所の要件)
第2条 喫煙場所が指定を受けるための要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 無料で利用することができること。
(2) 当該喫煙場所の付近を通行する者等に容易に望まない受動喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第3号に規定する受動喫煙をいう。以下同じ。)を生じさせることがないよう必要な措置が講じられていると認められること。
(3) 当該喫煙場所の設置の場所について望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう十分に配慮されたと認められること。
(4) 当該喫煙場所の出入口に当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨及び当該場所が健康増進法第28条第2号に規定する喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること並びに当該記載が日本語を理解できない者が当該標識の内容を理解することができるよう十分に配慮されたと認められること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、臨時指定喫煙場所とすることが適当でないと中野区長(以下「区長」という。)が認める喫煙場所に該当しないこと。
(指定の申請)
第3条 指定を受けようとする者は、臨時指定喫煙場所指定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 喫煙場所設置・運営計画書(第2号様式)
(2) 喫煙場所の設置の場所の地図
(3) 喫煙場所の設置の場所の写真
(4) 当該申請をする者が喫煙場所の設置の場所を使用する権限を有する者であることを確認することができる書類
(5) 喫煙場所の面積、仕様、換気扇等の設備、排気口の位置その他の事項を確認することができる書類
(6) 催しの実施計画書その他の当該催しの概要、実施体制等を確認することができる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 申請書には、その受けようとする指定の期間(以下「指定期間」という。)を記載しなければならない。
3 第1項の規定による申請は、指定期間の始期の15日前の日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日であるときは、その直前の当該区の休日でない日)までにしなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。
2 決定通知書には、指定期間を記載するものとする。
(指定の取消し)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しをすることができる。
(1) 指定が偽りその他不正の手段によりなされたとき。
(2) 当該臨時指定喫煙場所が第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が指定を取り消すことが相当であると認めるとき。
3 区長は、当該臨時指定喫煙場所に係る指定期間が経過したときは、その指定を取り消すものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2026年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月30日から施行する。
様式 略