中野区臨時指定喫煙場所の指定に関する要綱

2026年3月30日

要綱第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区受動喫煙防止対策条例(令和8年中野区条例第11号)第7条第2項の規定による指定喫煙場所の指定のうち臨時指定喫煙場所(祭礼、縁日その他の催し(以下「催し」と総称する。)に際し一時的に設けられ、及び当該催しに係る期間に限り当該指定を受ける同条例第2条第6号に規定する喫煙場所(以下「喫煙場所」という。)をいう。以下同じ。)に係るもの(以下「指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時指定喫煙場所の要件)

第2条 喫煙場所が指定を受けるための要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 無料で利用することができること。

(2) 当該喫煙場所の付近を通行する者等に容易に望まない受動喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第3号に規定する受動喫煙をいう。以下同じ。)を生じさせることがないよう必要な措置が講じられていると認められること。

(3) 当該喫煙場所の設置の場所について望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう十分に配慮されたと認められること。

(4) 当該喫煙場所の出入口に当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨及び当該場所が健康増進法第28条第2号に規定する喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること並びに当該記載が日本語を理解できない者が当該標識の内容を理解することができるよう十分に配慮されたと認められること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、臨時指定喫煙場所とすることが適当でないと中野区長(以下「区長」という。)が認める喫煙場所に該当しないこと。

(指定の申請)

第3条 指定を受けようとする者は、臨時指定喫煙場所指定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 喫煙場所設置・運営計画書(第2号様式)

(2) 喫煙場所の設置の場所の地図

(3) 喫煙場所の設置の場所の写真

(4) 当該申請をする者が喫煙場所の設置の場所を使用する権限を有する者であることを確認することができる書類

(5) 喫煙場所の面積、仕様、換気扇等の設備、排気口の位置その他の事項を確認することができる書類

(6) 催しの実施計画書その他の当該催しの概要、実施体制等を確認することができる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 申請書には、その受けようとする指定の期間(以下「指定期間」という。)を記載しなければならない。

3 第1項の規定による申請は、指定期間の始期の15日前の日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日であるときは、その直前の当該区の休日でない日)までにしなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(指定の承認等)

第4条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請を承認することを決定したときは、臨時指定喫煙場所指定承認決定通知書(第3号様式。以下「決定通知書」という。)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 決定通知書には、指定期間を記載するものとする。

3 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請を承認しないことを決定したときは、臨時指定喫煙場所指定不承認決定通知書(第4号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(指定の申請の内容の変更等)

第5条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、第3条第1項の規定による申請の内容を変更し、又は当該申請に係る喫煙場所の設置を中止するときは、あらかじめ、臨時指定喫煙場所変更等申請書(第5号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、同項の規定による申請の内容を変更しようとする場合において、当該変更の内容が軽微なものであるときは、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請を承認することを決定したときは臨時指定喫煙場所変更等承認決定通知書(第6号様式)により、当該申請を承認しないことを決定したときは臨時指定喫煙場所変更等不承認決定通知書(第7号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(臨時指定喫煙場所の廃止の届出)

第6条 第4条第1項の規定による通知を受けた者は、指定期間において臨時指定喫煙場所を廃止したときは、臨時指定喫煙場所廃止届出書(第8号様式)により区長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しをすることができる。

(1) 指定が偽りその他不正の手段によりなされたとき。

(2) 当該臨時指定喫煙場所が第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が指定を取り消すことが相当であると認めるとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、臨時指定喫煙場所指定取消し通知書(第9号様式)により通知するものとする。

3 区長は、当該臨時指定喫煙場所に係る指定期間が経過したときは、その指定を取り消すものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2026年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月30日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の期間を指定期間とする第3条第1項の規定による申請の受理、第4条第1項又は第3項の規定による決定その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

様式 略

中野区臨時指定喫煙場所の指定に関する要綱

令和8年3月30日 要綱第100号

(令和8年10月1日施行)