中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師のパートナーシップ関係の相手方に係るパートナー補償に関する要綱
2024年11月27日
教育委員会要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)が、公務上の災害に起因して死亡した場合における当該学校医等のパートナーシップ関係の相手方(以下「相手方」という。)に対する補償(以下「パートナー補償」という。)を的確に行うことを目的とする。
(1) パートナーシップ関係 中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(2018年中野区要綱第162号。以下「パートナーシップ要綱」という。)第2条第1号に規定するパートナーシップの関係をいう。
(2) 公正証書 学校医等及び相手方がパートナーシップ関係にあることを明記した合意契約に係る公正証書をいう。
2 前項各号に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 パートナー補償を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たしている者とする。
(1) 学校医等の死亡時において当該学校医等とパートナーシップ関係にあること。
(2) 学校医等の死亡時において成年に達していること。
(3) 学校医等の直系血族又は三親等内の傍系血族でないこと。
(4) 学校医等の死亡時において次のいずれかに該当すること。
ア 当該学校医等とパートナーシップ関係にあることを示す公正証書が作成されていること。
イ 当該学校医等及び相手方についてパートナーシップ要綱第2条第2号に規定する宣誓(以下「パートナーシップ宣誓」という。)を行っていること。
ウ 当該学校医等及び相手方について中野区以外の地方公共団体におけるパートナーシップ宣誓と同趣旨の宣誓等を行っていること。
(5) 対象者が当該学校医等の死亡について令第7条に規定する遺族補償年金又は遺族補償一時金(以下「遺族補償一時金」という。)を受けていないこと。
(補償の制限)
第4条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パートナー補償を受けることができない。
(1) 学校医等の死亡が当該学校医等又は相手方の故意又は重大な過失によるものである場合
(2) 同一生計内の者に当該学校医等の死亡に係る中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年中野区条例第17号)第12条に規定する遺族補償年金が支給されている場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、中野区教育委員会(以下「委員会」という。)がパートナー補償を行うことが不適当であると認める場合
(補償内容等)
第5条 パートナー補償は、死亡補償一時金を支給して行うものとする。
2 死亡補償一時金の支給は、令第13条第1項第1号に掲げる者に対する遺族補償一時金の支給の例による。
3 前項の規定にかかわらず、同一生計内の者に当該学校医等の死亡に係る遺族補償一時金が支給されている場合の死亡補償一時金の額は、当該遺族補償一時金の額を控除した額とする。
(災害の報告)
第6条 学校長は、学校医等の死亡が公務上の災害に起因すると認められるときは、公務災害発生報告書(第1号様式)に、次に掲げる事項を示す書類を添えて、速やかに委員会に報告しなければならない。
(1) 公務上の災害と認められる理由
(2) 公務上の災害であるか否かを認定するために必要となる事項
(1) 住民票謄本
(2) 公正証書の写し、パートナーシップ要綱第4条第2項に規定するパートナーシップ宣誓書受領証の写し又は中野区以外の地方公共団体におけるパートナーシップ宣誓と同趣旨の宣誓等を行ったことを証明する書類
(3) 死亡診断書、死体検案書、検死調書その他学校医等の死亡を証明することができる書類又はその写し
(4) 申請者の本人確認書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
2 委員会は、前項の規定による請求があったときは、当該支払をするものとする。
(補償決定の取消し等)
第11条 委員会は、補償決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補償決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補償決定を受けたとき。
(2) 補償決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補償決定を取り消すことが適当であると認めるとき。
(死亡補償一時金の返還)
第12条 委員会は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既に死亡補償一時金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2024年11月27日から施行する。
様式 略