中野区外国人相談事業実施要綱

2023年12月13日

要綱第192号

(目的)

第1条 この要綱は、日本語に通じない外国人(日本の国籍を有する者を含む。以下単に「外国人」という。)が中野区内において安心して日常生活を営むことができるようにするため、外国人の日常生活、行政サービス等に関する相談に応ずる事業(以下「相談事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって外国人が国籍、文化等にかかわらずその一員として暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的とする。

(相談事業の種類等)

第2条 相談事業の種類は、職員による相談、3者間通訳サービス(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用し通訳人が通訳をするサービスで別に定めるものをいう。以下同じ。)による相談及び音声機械通訳サービス(自動的に通訳、翻訳等を行うシステムを提供するサービスで別に定めるものをいう。以下同じ。)による相談とし、その言語及び実施日は、次の表に掲げるとおりとする。

種類

言語

実施日

職員による相談

英語

月曜日から金曜日まで

中国語

月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める4日

3者間通訳サービスによる相談

別に指定する言語

月曜日から金曜日まで

音声機械通訳サービスによる相談

別に指定する言語

月曜日から金曜日まで

2 前項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる実施日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日に当たるときは、相談事業を実施しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、中野区長(以下「区長」という。)は、必要があると認めるときは、同項の表に掲げる職員による相談を実施しない日を臨時に定めることができる。

4 相談事業の実施時間は、午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時までとする。

(相談事業を利用することができる者)

第3条 相談事業を利用することができる者は、中野区内に在住し、在勤し、又は在学する外国人とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に認める外国人について相談事業を利用させることができる。

(相談事業の利用の費用)

第4条 相談事業の利用は、無料とする。

(相談の受付の方法)

第5条 第1条に規定する相談は、相談事業の窓口又は電話で受け付けるものとする。

(報告)

第6条 相談事業の事務に従事する職員は、第1条に規定する相談を受けたときは、その内容及び処理の経過を区民部区民サービス課長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 区長は、相談事業の事務に従事する職員に対し、相談事業の実施に当たり知り得た秘密を保持させるものとする。当該職員がその職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2024年4月1日から施行する。

中野区外国人相談事業実施要綱

令和5年12月13日 要綱第192号

(令和6年4月1日施行)