中野区養育支援業務指導員設置要綱

2023年12月21日

要綱第188号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)及び同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)に対する養育に関する支援に係る業務の体制の充実及び強化を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区養育支援業務指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、中野区子ども・若者支援センター所長の命を受け、中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 中野区要保護児童対策地域協議会設置要綱(2005年中野区要綱第80号)第3条に規定する関係機関等において受け付けた要支援児童及び特定妊婦に係る相談への対応について、当該関係機関等の職員等に対し、指導及び助言をすること。

(2) 中野区児童相談所との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、課長が定める事項

(任用)

第3条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 法第12条の3第2項第6号に規定する児童福祉司として10年以上勤務した経験を有する者

(2) 法第13条第5項に規定する指導教育担当児童福祉司として7年以上勤務した経験を有する者

2 指導員の任用数は、1人とする。

3 指導員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 指導員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、指導員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 指導員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年12月21日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による指導員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区養育支援業務指導員設置要綱

令和5年12月21日 要綱第188号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和5年12月21日 要綱第188号