中野区産後ケア事業施設改修費補助金交付要綱
2023年12月1日
要綱第185号
(目的)
第1条 この要綱は、民間事業者(以下「事業者」という。)による中野区産後ケア事業実施要綱(2015年中野区要綱第97号)第2条各号に規定する産後ケア事業(以下単に「産後ケア事業」という。)を実施する施設(以下「産後ケア事業施設」という。)の整備に要する経費の一部を補助することにより、母子に対する支援体制を確立することを図り、もって子育て支援の充実に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、産後ケア事業を実施する者のうち、次条に規定する補助対象事業を行う者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、産後ケア事業施設の改修、設備の整備及び修繕、備品の購入その他必要な開設準備とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する工事費、備品の購入費その他必要な開設準備に係る経費とする。
(1) 産後ケア事業施設の改修、設備の整備及び修繕等の工事を伴う補助対象事業 3,000,000円
(2) 前号以外の補助対象事業 1,000,000円
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、区長が別に定める日までに、中野区産後ケア事業施設改修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付の決定及び条件)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、必要な条件を付することができる。
(1) 事業報告書(様式第5号)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による審査をするに当たり必要があると認めるときは、実地に調査し、及び関係資料の提出を求めることができる。
2 区長は、前項の請求があったときは、当該補助事業者に対し補助金を支払うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の整備保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2023年12月1日から施行し、同年4月1日以後に行われた産後ケア事業施設の整備について適用する。
様式 略