地域団体活動情報WEBアプリケーション運用実施要綱

2023年3月28日

要綱第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区区民公益活動の推進に関する条例施行規則(平成18年中野区規則第49号)第29条の規定に基づき、中野区区民公益活動の推進に関する条例(平成18年中野区条例第42号)第8条第1項に規定する情報の提供等の支援として実施する地域団体活動情報WEBアプリケーションの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ためまっぷなかの」とは、中野区内(以下「区内」という。)で活動する団体が自主的に行う活動の情報を自ら投稿できる機能及び当該団体の活動情報を探す者が当該活動情報をインターネット上で無料で検索し、閲覧する機能を提供するWEBアプリケーションをいう。

(掲載する情報)

第3条 ためまっぷなかのに投稿し、及び掲載できる情報は、第16条に規定する情報発信規約に基づいた内容とし、次に掲げる催事等とする。

(1) 第6条に規定する団体が主催する非営利の活動のもの

(2) 中野区(以下「区」という。)が主催し、後援し、又は共催するもの

(3) 区内の大学院、大学、高等専門学校、高等学校(通信制課程のものを含む。)、幼児教育施設又は子育て支援施設が主催するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたもの

(投稿した情報に係る投稿者の責任)

第4条 ためまっぷなかのに情報を投稿した者(以下「投稿者」という。)は、投稿した情報に関する全ての責任を負うものとする。

2 投稿者は、投稿した情報により、他者の権利を侵害した場合は、その全ての責任を負うものとする。

(投稿掲載対象物)

第5条 ためまっぷなかのに投稿し、及び掲載できる対象物は、催事等の内容を周知する目的で作成されたチラシ又はポスター類(以下「チラシ等」という。)とし、当該チラシ等についてスキャナで取り込み、又は撮影した画像をデジタルデータとして記録できる機器を用いてデジタルデータ化した状態のものとする。

(投稿できる団体)

第6条 ためまっぷなかのに投稿できる団体は、次に掲げる要件の全てを満たすもののうち、あらかじめ中野区長(以下「区長」という。)の登録を受けたものとする。ただし、区長がその必要がないと認めるときは、当該登録を行わないことができる。

(1) 主たる事務所又は連絡場所が区内にあること。

(2) 会員名簿等を有すること。

(3) 希望者が任意に加入又は脱退ができる等団体の運営が民主的に行われていること。

(団体登録)

第7条 前条の登録(以下「団体登録」という。)を受けようとする団体は、ためまっぷなかの団体登録申請書(様式)により、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、団体登録の申請は、ためまっぷなかの団体登録申請書に記載すべき事項を記載した文書により行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して団体登録の申請をしようとする者は、当該電子情報処理組織により、ためまっぷなかの団体登録申請書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより、行うものとする。

4 区長は、前3項の規定による申請に基づき団体登録をしたときは、ためまっぷなかの登録番号及びパスワードを、当該申請をした団体に付与する。

5 団体登録をする団体の代表者、連絡責任者又は構成員のいずれかは、区内に住所を有する者でなければならない。ただし、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校に在籍する者のみで構成される団体その他区長が特に認める団体については、この限りでない。

6 構成員の過半数が既に登録している団体(以下「既登録団体」という。)の構成員と重複し、かつ、主たる活動内容が既登録団体と同一であると認められる団体は、団体登録をすることができない。

(名簿等の提出)

第8条 団体登録をする団体は、前条の規定による団体登録の申請をするときは、当該団体の構成員の氏名を記載した名簿を提出しなければならない。ただし、区長がその必要がないと認めるときは、提出を省略することができる。

(団体情報の提供)

第9条 区長は、ためまっぷなかのを利用する者(以下「利用者」という。)及び団体登録をした団体(以下「登録団体」という。)の相互の交流を図るため、利用者又は登録団体からの求めがあったときは、当該登録団体の情報を提供するものとする。

2 区長は、前項の規定により登録団体の情報を提供するに当たっては、あらかじめ当該登録団体の同意を得なければならない。

(団体登録の内容の変更)

第10条 登録団体は、登録された内容に変更があったときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(団体登録の期間及び更新)

第11条 団体登録の期間は、原則として団体登録を受けた日から1年とする。ただし、登録団体から登録の削除の申出があった場合又は次条の規定により区長が団体登録を取り消した場合を除き、自動で1年間更新するものとする。

(団体登録の取消し)

第12条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、団体登録を取り消すことができる。

(1) 第17条第1項各号に掲げる禁止事項を遵守せず、かつ、将来にわたり遵守しないことを疑うに足りる顕著な事情があると認められるとき。

(2) 登録団体の構成員に中野区民(区内に住所を有する者、区内の学校に在学する者及び区内の事務所又は事業所に勤務する者をいう。)がいなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第6条各号に掲げる団体登録の要件に該当しなくなったとき。

(登録団体の投稿手続)

第13条 登録団体がためまっぷなかのに投稿しようとするときは、登録したメールアドレス及び登録時に付与されたパスワードを入力し、ためまっぷなかのにログインして行うものとする。

(投稿掲載に係る基本原則)

第14条 ためまっぷなかのによる情報発信のための投稿掲載に係る基本原則は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報の保護に留意し、情報の取扱いに十分注意すること。

(2) 他の利用者との紛争が生じないよう、冷静かつ誠実な対応を心掛けること。

(3) 基本的人権、著作権等を侵害しないよう十分注意すること。

(運用管理)

第15条 ためまっぷなかのに係る運用管理は、区が行うものとし、次に掲げる業務を行う。

(1) アカウント登録並びにログインメールアドレス及びパスワードの管理に関すること。

(2) 利用規約に反する不適切な投稿の削除等管理に関すること。

(3) 不正なアクセス、犯罪被害又はこれらのおそれが生じた場合の対応に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ためまっぷなかのの運用に関すること。

(情報発信規約の確認及び遵守)

第16条 登録団体は、投稿に当たって、別に定めるためまっぷなかの情報発信規約を確認し、及び遵守しなければならない。

(禁止事項及び投稿の削除)

第17条 登録団体は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公序良俗に反する行為

(2) 法令に反する行為

(3) 他の登録団体又は第三者の著作権を侵害する行為

(4) 他の登録団体又は第三者を誹謗ひぼう中傷する行為

(5) 選挙運動、政治活動、宗教活動、営利活動又はこれらに類する行為

(6) ためまっぷなかのの運営を妨害する行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める行為

2 区長は、投稿の内容が前項各号に掲げる禁止事項に該当する場合は、当該投稿を削除することができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

様式 略

地域団体活動情報WEBアプリケーション運用実施要綱

令和5年3月28日 要綱第91号

(令和5年4月1日施行)