中野区空家等対策会議設置要綱
2023年3月24日
要綱第32号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)及び中野区空家等の適切な管理、利用及び活用の推進に関する条例(平成30年中野区条例第37号。以下「条例」という。)に基づく区内の空家等に関する対策(以下「空家等対策」という。)の円滑な推進を図るため、中野区空家等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策の実施に関すること。
(2) 条例第8条に規定する緊急安全措置の実施等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等対策に関して必要な事項
(構成)
第3条 対策会議は、次に掲げる者を委員として構成する。
(1) 都市基盤部長
(2) 都市基盤部住宅課長
(3) 都市基盤部都市計画課長
(4) 都市基盤部道路管理課長
(5) 都市基盤部建築課長
(6) 健康福祉部生活衛生課長
(7) 環境部環境課長
(会長及び副会長)
第4条 対策会議に会長及び副会長各1人を置く。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策会議は、必要に応じて会長が招集し、主宰する。
2 会長は、必要があると認めるときは、対策会議に委員以外の職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 対策会議の庶務は、都市基盤部住宅課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営等に必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。
附則
この要綱は、2023年4月1日から施行する。