中野区空家等対策会議設置要綱

2023年3月24日

要綱第32号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)及び中野区空家等の適切な管理、利用及び活用の推進に関する条例(平成30年中野区条例第37号。以下「条例」という。)に基づく区内の空家等に関する対策(以下「空家等対策」という。)の円滑な推進を図るため、中野区空家等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策の実施に関すること。

(2) 条例第8条に規定する緊急安全措置の実施等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等対策に関して必要な事項

(構成)

第3条 対策会議は、次に掲げる者を委員として構成する。

(1) 都市基盤部長

(2) 都市基盤部住宅課長

(3) 都市基盤部都市計画課長

(4) 都市基盤部道路管理課長

(5) 都市基盤部建築課長

(6) 健康福祉部生活衛生課長

(7) 環境部環境課長

(会長及び副会長)

第4条 対策会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は前条第1号に掲げる委員をもって、副会長は同条第2号に掲げる委員をもって充てる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議は、必要に応じて会長が招集し、主宰する。

2 会長は、必要があると認めるときは、対策会議に委員以外の職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、都市基盤部住宅課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営等に必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区空家等対策会議設置要綱

令和5年3月24日 要綱第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
令和5年3月24日 要綱第32号