中野区交通政策推進協議会条例

令和4年7月13日

条例第31号

(設置)

第1条 中野区(以下「区」という。)における交通政策の推進を図るため、区長の附属機関として、中野区交通政策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項に規定する地域公共交通計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項に規定する地域における需要に応じ当該地域の住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、区の交通政策の推進に関し、必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから区長が任命する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体から推薦を受けた者

(2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第2条第2号に掲げる公共交通事業者等の関係者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 区の職員のうち区長が指定する職にある者

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに任命された後の最初の協議会については、区長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が必要があると認めるときは、公開しないことができる。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の会議に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(部会)

第7条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員のうちから会長が指名する部会員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会長は部会員の互選により選任する。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、会長が指名する部会員がその職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と、「任命された」とあるのは「指名された」と、「区長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。

(委員以外の者の出席等)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見を聴き、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。部会についても、同様とする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、都市基盤部において処理する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中野区交通政策推進協議会条例

令和4年7月13日 条例第31号

(令和4年7月13日施行)