中野区養育家庭等自立援助事業補助金交付要綱

2022年3月31日

要綱第103号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、養育家庭等への措置が対象期間に解除された者に対し当該養育家庭等による継続的な相談援助等を行うために要する経費及びその者が一人暮らしをする場合の居住に係る経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、児童の社会的自立の促進を図ることを目的とする。

(2023要綱49・一部改正)

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養育家庭 法第6条の4第1号に規定する養育里親として、区長の認定を受け、養育家庭名簿(法第34条の19に規定する養育里親名簿をいう。)に登録された者をいう。

(2) ファミリーホーム 養育家庭又は児童養護施設、乳児院等の職員若しくは社会福祉法人等で要保護児童の養育に関し相当の経験を有する者のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の9に規定する小規模住居型児童養護事業者として届出を行った者をいう。

(3) 養育家庭等 養育家庭(既に認定を取り消された養育家庭を含む。)又はファミリーホーム(既に廃止したファミリーホームを含む。)をいう。

(4) 対象児童 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養育家庭等に措置されていた児童のうち、当該措置を解除された(当該措置の停止の場合及び同条第5項に規定する他の措置への変更の場合を除く。)ものをいう。

(2023要綱144・一部改正)

(補助事業の種類及び内容)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容は、次の各号に掲げる補助事業の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 相談支援事業 1月当たり2回以上、次に掲げる養育家庭等が対象児童に対して行う事業

 住居、家庭、交友関係、将来への不安等に関する生活上の問題について相談に応じ、必要に応じて他の機関との連携その他の必要な支援を行うこと。

 進路及び就学と生活との両立に関する問題、求職活動等に関する求職上の問題、職場の対人関係、離職、転職等に関する就業上の問題等について相談に応じ、必要に応じてハローワーク等専門機関の活用、職場との連携、面接の付き添いを行う等の支援を行うこと。

(2) 居住費支援事業 6月当たり1回以上、次条第2号の補助対象者がその居住する場所に養育家庭等その他の者の訪問を受ける事業

(3) 事業計画作成支援事業 1年度当たり4回以上、養育家庭等が次条第2号の補助対象者に対してその者の前号に掲げる居住費支援事業(以下「居住費支援事業」という。)に係る事業計画及び事業実績報告書の作成、当該事業計画の進行の管理、生活の状況を振り返ること並びに自立の意欲の増進についての支援を行う事業(区長が認める場合を除き、訪問によるものに限る。)

(2023要綱49・全改、2023要綱144・一部改正)

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる補助事業の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号に掲げる相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)及び同条第3号に掲げる事業計画作成支援事業(以下「事業計画作成支援事業」という。) 当該補助事業を実施する養育家庭等

(2) 居住費支援事業 次に掲げる全ての要件を満たす対象児童

 民間の賃貸住宅において一人暮らしをしていること。

 相談支援事業を受けていること又は里親支援機関(東京都養育家庭等自立援助事業実施要綱(平成25年1月24日付け24福保子育第1761号)第2に定めるものをいう。)若しくはフォスタリング機関の自立支援相談員(同要綱第2に定めるものをいう。)による前条第1号ア若しくはの支援を受けていること。

(2023要綱49・全改、2023要綱144・一部改正)

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付の対象となる補助事業の実施期間は、対象児童について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 当該対象児童が18歳に達する前に法第27条第1項第3号の措置を解除された場合 当該措置を解除された日からその日から起算して4年を経過する日まで

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 法第27条第1項第3号の措置を解除された日から当該対象児童が22歳に達する日が属する年度の末日まで

2 前項の規定にかかわらず、当該対象児童が過去に居住費支援事業に係る補助金の交付を受けたことがあるときは、補助金の交付の対象となる居住費支援事業及び事業計画作成支援事業の実施期間は、法第27条第1項第3号の措置を解除された日から次に掲げる日のいずれか早い日までとする。

(1) 過去に補助金の交付を受けた居住費支援事業の実施期間と通算して4年が経過する日

(2) 当該対象児童が22歳に達する日が属する年度の末日

3 前2項の規定にかかわらず、区長が当該対象児童が22歳に達する日が属する年度の末日までに特に必要と認めたときは、これらの規定による期間の起算日を区長が定める日とすることができる。

(2023要綱144・全改)

(補助金の額)

第7条 相談支援事業に係る補助金の額は、対象児童1人を単位として1月当たり6,000円とする。

2 居住費支援事業に係る補助金の額は、民間の賃貸住宅の居住に係る費用(賃料、仲介手数料、礼金、保証料等を含み、民法(明治29年法律第89号)第622条の2第1項に規定する敷金を除く。)の相当額とし、対象児童1人を単位として1月当たり53,700円を限度とする。

3 前項の居住に係る費用について当該補助対象者が他の補助事業等による補助、貸付け等を受けるときは、同項に規定する補助金の額には、当該補助、貸付け等の額に相当する額を含めることができない。

4 事業計画作成支援事業に係る補助金の額は、訪問1回当たり13,000円とし、対象児童1人を単位として52,000円を限度とする。ただし、第4条第3号に規定する場合の事業計画作成支援事業に係る補助金の額は、別に定める。

(2023要綱49・2023要綱144・一部改正)

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、中野区長(以下「区長」という。)が定める期日までに中野区養育家庭等自立援助事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定のよる申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、補助を行う決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区養育家庭等自立援助事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助を行わない決定にあっては中野区養育家庭等自立援助事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

3 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助事業の変更又は中止)

第10条 交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、中野区養育家庭等自立援助事業変更・中止申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

2 区長は、前項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、中野区養育家庭等自立援助事業変更・中止承認書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区養育家庭等自立援助事業実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。

(2023要綱49・一部改正)

(補助金の交付額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、中野区養育家庭等自立援助事業補助金額確定通知書(第7号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(2023要綱49・一部改正)

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、中野区養育家庭等自立援助事業補助金請求書(第8号様式)により、区長に補助金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を支払うものとする。

(2023要綱49・一部改正)

(概算払による補助金の支払等)

第14条 前条の規定にかかわらず、区長は、居住費支援事業について必要があると認めるときは、その経費に係る補助金の全部又は一部を概算払の方法により支払うことができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、中野区養育家庭等自立援助事業補助金請求書(第9号様式)により区長に請求しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の規定により補助金の支払を受けた場合において、第12条の規定による通知を受けたときは、速やかに中野区養育家庭等自立援助事業補助金概算払精算書(第10号様式)を区長に提出し、当該支払を受けた補助金を精算しなければならない。

(2023要綱144・追加)

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は第12条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、中野区養育家庭等自立援助事業補助金交付決定取消通知書(第11号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(2023要綱49・一部改正、2023要綱144・旧第14条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第16条 区長は、第12条の規定により補助金の交付額を確定した場合において既にその額を超える補助金が支払われているとき又は前条第1項の規定による取消しをした場合において当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(2023要綱49・一部改正、2023要綱144・旧第15条繰下・一部改正)

(様式の定め)

第17条 第1号様式から第11号様式までの様式は、別に定める。

(2023要綱49・一部改正、2023要綱144・旧第16条繰下・一部改正)

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2023要綱144・旧第17条繰下)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年1月31日要綱第49号)

この要綱は、2023年1月31日から施行し、改正後の中野区養育家庭等自立援助事業補助金交付要綱の規定は、2022年4月1日から適用する。

(2023年6月23日要綱第144号)

この要綱は、2023年6月23日から施行し、改正後の中野区養育家庭等自立援助事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

中野区養育家庭等自立援助事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 要綱第103号

(令和5年6月23日施行)