中野区養育家庭等自立援助事業補助金交付要綱
2022年3月31日
要綱第103号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、養育家庭等への措置が対象期間に解除された者に対し当該養育家庭等による継続的な相談援助等を行うために要する経費及びその者が一人暮らしをする場合の居住に係る経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、児童の社会的自立の促進を図ることを目的とする。
(2023要綱49・一部改正)
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(1) 養育家庭 法第6条の4第1号に規定する養育里親として、区長の認定を受け、養育家庭名簿(法第34条の19に規定する養育里親名簿をいう。)に登録された者をいう。
(2) ファミリーホーム 養育家庭又は児童養護施設、乳児院等の職員若しくは社会福祉法人等で要保護児童の養育に関し相当の経験を有する者のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の9に規定する小規模住居型児童養護事業者として届出を行った者をいう。
(3) 養育家庭等 養育家庭(既に認定を取り消された養育家庭を含む。)又はファミリーホーム(既に廃止したファミリーホームを含む。)をいう。
(4) 対象児童 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養育家庭等に措置されていた児童のうち、当該措置を解除された(当該措置の停止の場合及び同条第5項に規定する他の措置への変更の場合を除く。)ものをいう。
(2023要綱144・一部改正)
(1) 相談支援事業 1月当たり2回以上、次に掲げる養育家庭等が対象児童に対して行う事業
ア 住居、家庭、交友関係、将来への不安等に関する生活上の問題について相談に応じ、必要に応じて他の機関との連携その他の必要な支援を行うこと。
イ 進路及び就学と生活との両立に関する問題、求職活動等に関する求職上の問題、職場の対人関係、離職、転職等に関する就業上の問題等について相談に応じ、必要に応じてハローワーク等専門機関の活用、職場との連携、面接の付き添いを行う等の支援を行うこと。
(2) 居住費支援事業 6月当たり1回以上、次条第2号の補助対象者がその居住する場所に養育家庭等その他の者の訪問を受ける事業
(2023要綱49・全改、2023要綱144・一部改正)
(2) 居住費支援事業 次に掲げる全ての要件を満たす対象児童
ア 民間の賃貸住宅において一人暮らしをしていること。
(2023要綱49・全改、2023要綱144・一部改正)
(1) 当該対象児童が18歳に達する前に法第27条第1項第3号の措置を解除された場合 当該措置を解除された日からその日から起算して4年を経過する日まで
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 法第27条第1項第3号の措置を解除された日から当該対象児童が22歳に達する日が属する年度の末日まで
2 前項の規定にかかわらず、当該対象児童が過去に居住費支援事業に係る補助金の交付を受けたことがあるときは、補助金の交付の対象となる居住費支援事業及び事業計画作成支援事業の実施期間は、法第27条第1項第3号の措置を解除された日から次に掲げる日のいずれか早い日までとする。
(1) 過去に補助金の交付を受けた居住費支援事業の実施期間と通算して4年が経過する日
(2) 当該対象児童が22歳に達する日が属する年度の末日
3 前2項の規定にかかわらず、区長が当該対象児童が22歳に達する日が属する年度の末日までに特に必要と認めたときは、これらの規定による期間の起算日を区長が定める日とすることができる。
(2023要綱144・全改)
(補助金の額)
第7条 相談支援事業に係る補助金の額は、対象児童1人を単位として1月当たり6,000円とする。
2 居住費支援事業に係る補助金の額は、民間の賃貸住宅の居住に係る費用(賃料、仲介手数料、礼金、保証料等を含み、民法(明治29年法律第89号)第622条の2第1項に規定する敷金を除く。)の相当額とし、対象児童1人を単位として1月当たり53,700円を限度とする。
4 事業計画作成支援事業に係る補助金の額は、訪問1回当たり13,000円とし、対象児童1人を単位として52,000円を限度とする。ただし、第4条第3号に規定する場合の事業計画作成支援事業に係る補助金の額は、別に定める。
(2023要綱49・2023要綱144・一部改正)
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、中野区長(以下「区長」という。)が定める期日までに中野区養育家庭等自立援助事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(交付決定)
第9条 区長は、前条の規定のよる申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
3 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止しようとするとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区養育家庭等自立援助事業実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。
(2023要綱49・一部改正)
(2023要綱49・一部改正)
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を支払うものとする。
(2023要綱49・一部改正)
(概算払による補助金の支払等)
第14条 前条の規定にかかわらず、区長は、居住費支援事業について必要があると認めるときは、その経費に係る補助金の全部又は一部を概算払の方法により支払うことができる。
(2023要綱144・追加)
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(2023要綱49・一部改正、2023要綱144・旧第14条繰下・一部改正)
(2023要綱49・一部改正、2023要綱144・旧第15条繰下・一部改正)
(2023要綱49・一部改正、2023要綱144・旧第16条繰下・一部改正)
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2023要綱144・旧第17条繰下)
附則
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年1月31日要綱第49号)
この要綱は、2023年1月31日から施行し、改正後の中野区養育家庭等自立援助事業補助金交付要綱の規定は、2022年4月1日から適用する。
附則(2023年6月23日要綱第144号)
この要綱は、2023年6月23日から施行し、改正後の中野区養育家庭等自立援助事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。