中野区成年後見制度連携推進協議会設置要綱

2022年3月22日

要綱第69号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進について、成年後見制度の関係機関、関係団体等とその課題の共有、必要な情報交換等を行うため、中野区成年後見制度連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、情報共有、意見交換及び協議を行うものとする。

(1) 成年後見制度の利用の促進に係る地域課題に関すること。

(2) 関係機関、関係団体等の連携に関すること。

(3) 成年後見制度の利用の促進に係る施策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関し必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから区長が必要と認める者をもって構成する。

(1) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に規定する弁護士会が推薦する者

(2) 公益社団法人東京社会福祉士会が推薦する者

(3) 成年後見センター・リーガルサポート東京支部が推薦する者

(4) 一般社団法人社労士成年後見センター東京が推薦する者

(5) 中野区医師会が推薦する者

(6) 金融機関を構成員とする団体が推薦する者

(7) 中野区介護サービス事業所連絡会が推薦する者

(8) 中野区福祉団体連合会が推薦する者

(9) 中野区民生児童委員協議会が推薦する者

(10) 中野区成年後見支援センター等が実施する成年後見人等となる人材の育成に係る研修等を受けた者のうち、成年後見人等であるもの又はその候補者であるもので、中野区成年後見支援センターが推薦するもの

(11) 中野区地域包括支援センターの職員

(12) 中野区成年後見支援センターの職員

(13) 中野区消費生活センター所長

(14) 地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター担当課長又は鷺宮すこやか福祉センター担当課長

(15) 健康福祉部障害福祉課長

(16) 健康福祉部福祉推進課長

(17) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 協議会の委員(以下単に「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2023要綱107・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集等)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉推進課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月27日要綱第107号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区成年後見制度連携推進協議会設置要綱

令和4年3月22日 要綱第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
令和4年3月22日 要綱第69号
令和5年3月27日 要綱第107号