中野区携帯型ヒアリングループの貸付けに関する要綱

2022年3月10日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、携帯型ヒアリングループ(聴力を補うための機器で健康福祉部長(以下「部長」という。)が別に定めるものをいう。以下同じ。)の貸付けに関し必要な事項を定めることにより、聴覚、言語機能、音声機能等の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者(以下「聴覚障害者等」という。)の聴力を補うことを図り、もって聴覚障害者等の社会参加を促進することを目的とする。

(物品の貸付け)

第2条 部長は、公益上の必要があると認めるときは、第4条に規定する貸付対象者に携帯型ヒアリングループを貸し付けることができる。

(無償貸付け)

第3条 前条の規定による携帯型ヒアリングループの貸付けは、無償とする。

(貸付対象者)

第4条 携帯型ヒアリングループの貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 中野区内に住所を有する聴覚障害者等

(2) 団体の代表者であって中野区内に住所を有するもの

(3) 中野区内で開催される催し等を主催する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、部長が認める者

(貸付期間)

第5条 携帯型ヒアリングループの貸付けを行うことができる期間は、第9条の規定により携帯型ヒアリングループの引渡しを行う日から起算して7日以内で部長が認める日までとする。ただし、当該貸付対象者以外に携帯型ヒアリングループの貸付けを受けようとする者がいない場合において、部長が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項の貸付けを行うことができる期間には、第9条の規定により携帯型ヒアリングループの引渡しを行う日及び第11条の規定により携帯型ヒアリングループの返還を行う日を含むものとする。

(貸付けの申込み)

第6条 携帯型ヒアリングループの貸付けを受けようとする貸付対象者は、次に掲げる事項を記載した書面により部長に申し込まなければならない。

(1) 携帯型ヒアリングループの貸付けを受けたい旨

(2) 貸付対象者の氏名及び住所(当該貸付対象者が団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 携帯型ヒアリングループを使用しようとする活動その他携帯型ヒアリングループの貸付けの公益上の必要性を判断することができる事項

(4) 携帯型ヒアリングループを使用しようとする場所

(5) 貸付けを受けようとする携帯型ヒアリングループの数量

(6) 貸付けを受けようとする期間

(貸付けの承認)

第7条 部長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、貸付けの承認の可否を決定するものとする。

2 部長は、前項の規定により貸付けを承認する決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

3 部長は、第1項の規定により貸付けを承認する決定をしたときは、次に掲げる事項を前条の規定による申込みをした者に通知するものとする。

(1) 携帯型ヒアリングループを貸し付ける旨

(2) 貸付けの承認に係る貸付対象者の氏名及び住所(当該貸付対象者が団体の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 貸付けを承認する携帯型ヒアリングループの数量

(4) 貸付けを行う期間

(5) 携帯型ヒアリングループの貸付けは無償とする旨

(6) 前項の規定により付した条件

(7) 携帯型ヒアリングループの管理上必要な条件

4 部長は、第1項の規定により貸付けを承認しない決定をしたときは、その旨及びその理由を前条の規定による申込みをした者に通知するものとする。

(貸付けの制限)

第8条 部長は、第6条の規定による申込みが次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを承認しない。

(1) 携帯型ヒアリングループを中野区外で使用しようとするとき。

(2) 携帯型ヒアリングループを屋外で使用しようとするときその他携帯型ヒアリングループが損傷するおそれがあるとき。

(3) 携帯型ヒアリングループを営利を目的とした活動に使用しようとするとき。

(4) 携帯型ヒアリングループを法令若しくは公序良俗に反する活動又はそのような活動と誤解を受けるおそれのある活動に使用しようとするとき。

(5) 携帯型ヒアリングループを特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認する活動に使用し、又はそのような活動と誤解を受けるおそれのある活動に使用しようとするとき。

(6) 中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者によりされたものであるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、部長が貸付けを承認することが不適当と認めるとき。

(携帯型ヒアリングループの引渡し)

第9条 第7条第3項の規定による通知を受けた者は、携帯型ヒアリングループの引渡しを受けようとするときは、その通知書を健康福祉部障害福祉課の職員に提示しなければならない。

2 前項の通知書の提示を受けた職員は、その内容を確認し、携帯型ヒアリングループの引渡しを受けようとする者から受領書を徴した上で、これと引き換えに携帯型ヒアリングループを引き渡すものとする。

(携帯型ヒアリングループの使用に当たって遵守すべき事項)

第10条 前条第2項の規定により携帯型ヒアリングループの引渡しを受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 携帯型ヒアリングループを常に良好な状態で管理すること。

(2) 譲渡又は転貸をしないこと。

(3) 第6条の規定による申込みに係る同条第3号に掲げる事項に反して携帯型ヒアリングループを使用しないこと。

(4) 携帯型ヒアリングループを亡失し、又は棄損したときは、部長に速やかに報告すること。

(5) 第7条第3項第6号及び第7号に規定する条件に反して携帯型ヒアリングループを使用しないこと。

(携帯型ヒアリングループの返還)

第11条 携帯型ヒアリングループの引渡しを受けた者は、その貸付期間内に当該携帯型ヒアリングループを返還しなければならない。

2 前項の規定により携帯型ヒアリングループを返還するときは、その使用の実績について、部長に報告しなければならない。

(貸付けの承認の取消し)

第12条 部長は、携帯型ヒアリングループの貸付けの承認を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付けの承認を取り消し、当該携帯型ヒアリングループを直ちに返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により携帯型ヒアリングループの貸付けを受けたとき。

(2) 第7条第2項の規定により付した条件に違反したときその他この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、携帯型ヒアリングループを使用させることが不適当と認めるとき。

(損害の賠償)

第13条 携帯型ヒアリングループの引渡しを受けた者は、その責めに帰すべき事由により、当該携帯型ヒアリングループを亡失し、又は棄損したときは、中野区に対しその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区携帯型ヒアリングループの貸付けに関する要綱

令和4年3月10日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)