中野区児童相談所処務規程

令和4年4月1日

訓令第21号

子ども教育部

児童相談所

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区児童相談所(以下「所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 児童に関する家庭その他からの相談への対応並びに児童及びその家庭についての調査及び指導に関すること。

(2) 児童の措置に関すること。

(3) 里親に関すること。

(4) 児童の一時保護に関すること。

(5) 児童の知的障害の認定診断に関すること。

(6) 児童虐待に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、児童の福祉に関すること。

(所の分課等)

第3条 所の分課等は、次のとおりとする。

児童福祉課

管理係

企画調整係

医療連携担当係長

相談係

支援第一係

支援第二係

心理係

一時保護係

保護児童支援担当係長

(所長及びその職責)

第4条 所に所長を置く。

2 所長は、所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(副所長及びその職責)

第5条 所に副所長を置く。

2 副所長は、所長の命を受け、所長を補佐し、別表に定める管理係の分掌する事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

(課長及びその職責)

第6条 第3条に規定する課(以下単に「課」という。)に課長を置く。

2 課長は、所長の命を受け、別表に定める課の事務(副所長及び一時保護所長の分掌する事務に属するものを除く。)をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

(一時保護所長及びその職責)

第7条 一時保護所に一時保護所長を置く。

2 一時保護所長は、所長の命を受け、別表に定める一時保護係の分掌する事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

(係長及びその職責)

第8条 第3条に規定する係(以下単に「係」という。)に係長を置く。

2 係長は、副所長、課長及び一時保護所長(以下「副所長等」という。)の命を受け、それぞれ別表に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。

(担当係長及びその職責)

第9条 課に第3条に規定する担当係長を置く。

2 担当係長は、副所長等の命を受け、それぞれ別表に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。

(主査及びその職責)

第10条 (担当係長を含む。以下同じ。)に主査を置くことができる。

2 主査は、副所長等の命を受け、その係の事務のうち、特定の事務を処理する。

(その他の職員の職責)

第11条 第4条から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、所長の定める事務を分担する。

(課及び係の分掌事務)

第12条 課及び係の分掌する事務(以下「分掌事務」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(事案決定)

第13条 所長が決定できる事案は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中野区児童相談所長委任規則(令和4年中野区規則第16号)に基づき所長に委任された事務及び法令により所長の権限とされている事務(以下「委任事務等」という。)に係る方針に関すること。

(2) 委任事務等に係る重要かつ異例な事項に関すること。

2 副所長等が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表及び中野区職員の服務等に係る事案決定規程別表中課長の決定権限とされている事案とする。

3 係長(第9条第1項に規定する担当係長を含む。以下同じ。)が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中係長の決定権限とされている事案とする。

4 第10条及び第11条に規定する職員が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中担当者の決定権限とされている事案とする。

(事案決定の臨時代行)

第14条 所長が決定する事案について、所長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、所長に代わって副所長が臨時に決定を行うものとする。この場合において、副所長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、所長に代わって所長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。

2 副所長等が決定する事案について、副所長等が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、副所長等に代わって副所長等があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。

3 係長が決定する事案について、係長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、係長に代わって係長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。

4 前3項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。

(報告)

第15条 所長は、毎月20日までに前月の事務事業の実績を区長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要な事項又は異例に属する事項については、その都度区長に報告しなければならない。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

別表(第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第12条関係)

分掌事務

児童福祉課

管理係

1 所内の庶務に関すること。

2 所の予算、決算及び会計の統括に関すること。

3 所の経理に関すること。

4 所の統計及び調査に関すること。

5 児童入所施設措置費等の管理に関すること。

6 里親の経理に関すること。

7 所内のシステムの管理に関すること。

8 一時保護所の施設管理に関すること。

9 所内他の係に属しないこと。

企画調整係

1 法務等の専門的対応が必要な相談援助業務に係る調整及び支援に関すること。

2 里親支援に関すること。

3 施設等の措置及び家庭復帰に関すること(支援第一係及び支援第二係に属するものを除く。)

4 研修企画及び調査研究に関すること。

医療連携担当係長

医療等の専門的対応が必要な相談援助業務に係る調整及び支援に関すること。

相談係

1 児童虐待に係る相談の受付、調査及び社会診断並びに児童等に対する助言等に関すること。

2 一時保護の調整に関すること(支援第一係及び支援第二係に属するものを除く。)

支援第一係

1 相談(児童虐待に係る相談を除く。)の受付、調査、社会診断及び判定に関すること。

2 相談に対する継続支援に関すること。

3 一時保護の調整に関すること(相談係に属するものを除く。)

4 施設等の措置及び家庭復帰に関すること(企画調整係に属するものを除く。)

5 地域支援及び家族支援に関すること。

支援第二係

心理係

1 心理診断に関すること。

2 心理アセスメント、心理ケア、コンサルテーション等の心理支援に関すること。

一時保護係

1 児童の一時保護、生活支援、学習支援、行動観察及び行動診断に関すること。

2 一時保護を行っている児童の健康管理に関すること。

保護児童支援担当係長

一時保護を行っている児童の特別な支援に係る調整に関すること。

中野区児童相談所処務規程

令和4年4月1日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)