中野区子どもの権利に関する条例施行規則
令和4年3月28日
規則第36号
(この規則で定めること)
第1条 この規則は、中野区子どもの権利に関する条例(令和4年中野区条例第16号。以下「条例」といいます。)の施行に関し必要なことを定めるものとします。
(用語の意味)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によります。
(条例第2条第1項のこれらの人と等しく権利を認めることが適当と認める人)
第3条 条例第2条第1項のこれらの人と等しく権利を認めることが適当と認める人は、18歳または19歳の人で次のいずれかに当てはまる人とします。
(1) 育ち学ぶ施設(主に18歳未満の人が利用するものに限ります。)を利用している人
(2) 区内に在住し、区外の学校、専修学校または各種学校、児童福祉施設その他子どもが育ち、学ぶために利用する施設(主に18歳未満の人が利用するものに限ります。)を利用している人
(3) その他区長が必要と認める人
(かねることが禁止される職)
第4条 次のいずれかに当てはまる人は、条例第22条第5項に規定する委員(以下単に「委員」といいます。)および条例第24条第1項に規定する救済委員(以下単に「救済委員」といいます。)となることができません。
(1) 国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長または政党その他の政治団体の役員
(2) その他委員および救済委員の職務を行うことについて支障となるおそれのある職にあると区長が認める人
(中野区子どもの権利委員会の会長および副会長)
第5条 中野区子どもの権利委員会(以下「権利委員会」といいます。)に会長および副会長を1人ずつ置き、委員が委員のうちから選びます。
2 会長は、権利委員会の事務全体を管理し、権利委員会を代表します。
3 副会長は、会長を助け、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理します。
(権利委員会の会議)
第6条 権利委員会は、会長がその会議に委員を集合させます。ただし、委員の全部が新しく任命された後の最初の権利委員会については、区長が委員を集合させます。
2 権利委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができません。
3 権利委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決まり、賛成する委員の数と賛成しない委員の数とが同じときは、会長の決めるところによります。
4 権利委員会の会議は、公開とします。ただし、権利委員会が必要があると認めるときは、公開しないことができます。
5 その他、権利委員会の会議に関し必要なことは、会長が権利委員会の意見を聞いて定めます。
(権利委員会の庶務)
第7条 権利委員会の庶務は、子ども教育部において処理します。
(救済委員に対する要請または意見の表明の申立て)
第8条 子ども(その子どもの関係者を含みます。)は、条例第26条の規定により救済委員に対し要請または意見の表明を行うことを求めるときは、申立書(第1号様式)により申立てを行わなければなりません。
(調査の実施)
第9条 救済委員は、前条に規定する申立て(以下単に「申立て」といいます。)があったときは、条例第24条第2項第2号の必要な調査(以下単に「調査」といいます。)をするものとします。
(調査をしない場合)
第10条 救済委員は、申立てが次のいずれかに当てはまるときは、調査をしないことができます。
(1) 実際に裁判で争っている場合またはすでに裁判所において判決等があった場合
(2) 実際に中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例(平成2年中野区条例第35号)第10条に規定する福祉サービスに関する申立てがされ、または同条例によりすでに苦情の処理が終了していることについての事実関係と同じものに関するものであると救済委員が認める場合
(3) 救済委員その他の区の職員の行為に関するものである場合
(4) 具体的な権利侵害がない場合
(5) その他救済委員が認める場合
(調査の同意)
第11条 申立てが子どもまたはその保護者によるものでないときは、救済委員は、調査をすることにつき、同意書(第4号様式)により、その子どもまたはその保護者の同意を得なければなりません。
(報告の求め、物件の提出の求めまたは質問)
第12条 救済委員は、調査をする場合において、必要があると認めるときは、育ち学ぶ施設の代表者、団体の代表者その他の関係者または区の機関に対し、報告の求め、文書その他の物件の提出の求めまたは質問をすることができます。
3 救済委員は、第1項の規定による報告の求め、文書その他の物件の提出の求めまたは質問をしようとする場合において、育ち学ぶ施設または団体の施設等に立ち入るときは、その育ち学ぶ施設または団体の代表者その他の関係者の同意を得なければなりません。
5 救済委員は、必要があると認めるときは、専門的なことに関する学識経験を備えている人等にその専門的なことに関する分析、鑑定等を依頼することを区長に求めることができます。
(調査の中止)
第13条 救済委員は、調査の開始後にその調査の申立てが第10条第1項に定めることのいずれかに当てはまることが判明したときは、調査を中止することができます。
(調査の終了)
第14条 救済委員は、調査が終了したときは、調査結果通知書(第8号様式)により、申立者にその結果を通知するものとします。
(調整の実施)
第15条 救済委員は、調査の結果必要があると認めるときは、条例第24条第2項第2号の必要な調整をするものとします。
(要請または意見の表明の通知)
第16条 救済委員は、条例第24条第2項第3号の要請または同項第4号の意見の表明をしようとするときは、あらかじめ、要請・意見表明通知書(第9号様式)により、申立者(その調査について同意者がいるときは、その同意者を含みます。)および区長にその内容を通知しなければなりません。
(救済委員の職務についての連絡調整)
第17条 救済委員は、救済委員の職務に関し連絡調整を行う必要がある場合その他必要があると認める場合は、救済委員全員で構成する連絡調整会議を開くことができます。
2 前項に規定する連絡調整会議を開くときに、必要があると認めるときは、救済委員が救済委員のうちから代表救済委員を選ぶことができます。
(救済委員の職務の実施状況の公表等)
第18条 区長は、条例第25条第5項の規定により報告を受けた救済委員の職務の実施状況について、毎年度、その内容を公表するとともに、権利委員会に報告するものとします。
(専門職員の設置)
第19条 区長は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)の定めるところにより、救済委員の職務を助けるための専門の職員を置くものとします。
2 前項に規定する専門の職員の職の設置および任用等に関し必要なことは、別に定めます。
(救済委員の庶務)
第20条 救済委員の庶務は、子ども教育部において処理します。
(子ども相談室の設置)
第21条 条例第24条第2項第1号の相談のための窓口として、子ども相談室を設置します。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要なことは、別に定めます。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行します。ただし、第21条の規定は、同年9月1日から施行します。
第1号様式(第8条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略
第3号様式(第10条関係)
略
第4号様式(第11条関係)
略
第5号様式(第12条関係)
略
第6号様式(第12条関係)
略
第7号様式(第13条関係)
略
第8号様式(第14条関係)
略
第9号様式(第16条関係)
略