中野区児童虐待の防止等に関する法律施行細則

令和4年3月11日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)の施行に関し、児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成12年政令第472号)及び児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成20年厚生労働省令第30号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分を証明する証票の様式)

第2条 法第8条の2第1項、法第9条第1項、法第9条の2第1項及び法第9条の6に規定する証票は、第1号様式によるものとする。

(法第8条の2第2項の規定による告知に係る告知書の様式)

第3条 法第8条の2第2項の規定による告知に係る告知書の様式は、第2号様式によるものとする。

(法第9条の2第2項において準用する法第8条の2第2項の規定による告知に係る告知書の様式)

第4条 法第9条の2第2項において準用する法第8条の2第2項の規定による告知に係る告知書の様式は、第3号様式によるものとする。

(法第9条の3第3項の規定による許可状の請求に係る請求書の様式)

第5条 法第9条の3第3項の規定による許可状の請求に係る請求書の様式は、第4号様式によるものとする。

(法第10条第1項の規定による援助の要請に係る依頼書の様式)

第6条 法第10条第1項の規定による警察署長に対する援助の要請に係る依頼書の様式は、第5号様式によるものとする。

(法第11条第4項の規定による勧告に係る勧告書の様式)

第7条 法第11条第4項(法第16条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による勧告に係る勧告書の様式は、第6号様式によるものとする。

(法第12条第1項の規定による面会等の制限等に係る通知)

第8条 中野区児童相談所の所長(以下「児童相談所長」という。)は、法第12条第1項(法第16条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により、児童虐待を行った保護者について当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限する措置をとったときは、当該里親又は児童福祉施設の長に対し第7号様式により、当該児童虐待を行った保護者に対し第8号様式により、通知するものとする。

2 所長は、前項に規定する措置を解除したときは、当該里親又は児童福祉施設の長に対し第9号様式により、当該児童虐待を行った保護者に対し第10号様式により、通知するものとする。

(聴聞)

第9条 法第12条の4第3項の規定による聴聞に関し必要な事項は、別に定める。

(法第12条の4第4項に規定する命令書の様式)

第10条 法第12条の4第4項に規定する命令書の様式は、第11号様式によるものとする。

(省令第5条第1項に規定する書面の様式)

第11条 省令第5条第1項に規定する書面の様式は、第12号様式によるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

第7号様式(第8条関係)

 略

第8号様式(第8条関係)

 略

第9号様式(第8条関係)

 略

第10号様式(第8条関係)

 略

第11号様式(第10条関係)

 略

第12号様式(第11条関係)

 略

中野区児童虐待の防止等に関する法律施行細則

令和4年3月11日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)