中野区子ども・若者支援センター処務規程

令和3年11月29日

訓令第20号

子ども教育部

子ども・若者支援センター

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区子ども・若者支援センター条例(令和2年中野区条例第37号。以下「条例」という。)第1条に規定する中野区子ども・若者支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 センターは、条例第2条各号に掲げる事業に関する事務をつかさどる。

(センターの分課等)

第3条 センターの分課等は、次のとおりとする。

子ども・若者相談課

庶務係

総合相談係

児童福祉課

管理係

企画調整係

医療連携担当係長

相談係

支援第一係

支援第二係

心理係

一時保護係

保護児童支援担当係長

(令4訓令4・一部改正)

(所長及びその職責)

第4条 センターに所長を置く。

2 所長は、センターの事務を統括する。

(課長及びその職責)

第5条 第3条に規定する課(以下単に「課」という。)に課長を置く。

2 課長は、所長の命を受け、それぞれ別表に定める課の事務その他所長の定める事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

第6条 削除

(令4訓令4)

(係長及びその職責)

第7条 第3条に規定する係(以下単に「係」という。)に係長を置く。

2 係長は、課長の命を受け、別表に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。

(令4訓令4・一部改正)

(担当係長及びその職責)

第7条の2 課に第3条に規定する担当係長を置く。

2 担当係長は、課長の命を受け、それぞれ別表に定める事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を監督する。

(令4訓令4・追加)

(主査及びその職責)

第8条 (担当係長を含む。以下同じ。)に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、その係の事務のうち、特定の事務を処理する。

(令4訓令4・一部改正)

(その他の職員の職責)

第9条 第4条から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、所長の定める事務を分担する。

(課及び係の分掌事務)

第10条 課及び係の分掌する事務(以下「分掌事務」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(事案決定)

第11条 所長が決定できる事案は、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)別表及び中野区職員の服務等に係る事案決定規程(平成31年中野区訓令第13号)別表中部長の決定権限とされている事案とする。

2 課長が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表及び中野区職員の服務等に係る事案決定規程別表中課長の決定権限とされている事案とする。

3 係長(第7条の2第1項に規定する担当係長を含む。以下同じ。)が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中係長の決定権限とされている事案とする。

4 第8条及び第9条に規定する職員が決定できる事案は、中野区事案決定規程別表中担当者の決定権限とされている事案とする。

(令4訓令4・一部改正)

(事案決定の臨時代行)

第12条 所長が決定する事案について、所長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、所長に代わって所長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。

2 課長が決定する事案について、課長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、課長に代わって課長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。

3 係長が決定する事案について、係長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、係長に代わって係長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。

4 前3項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をす必要がある場合において行うことができるものとする。

(報告)

第13条 所長は、重要な事項又は異例に属する事項については、その都度区長に報告しなければならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

中野区子ども家庭支援センター処務規程(平成31年中野区訓令第19号)は、廃止する。

別表(第5条、第7条、第7条の2、第10条関係)

(令4訓令4・全改、令5訓令12・一部改正)

分掌事務

子ども・若者相談課

庶務係

1 課内の庶務及び経理に関すること。

2 センターの施設管理及び運営に関すること。

3 児童福祉推進に関すること。

4 センター内他の課及び課内他の係に属しないこと。

総合相談係

1 総合相談窓口の運営に関すること。

2 若者支援に関すること。

3 入院助産に関すること。

4 養育支援サービスに関すること。

5 要保護児童対策地域協議会に関すること。

6 子ども・若者支援地域協議会に関すること。

児童福祉課

管理係

1 課内の庶務に関すること。

2 課の予算、決算及び会計の統括に関すること。

3 課の経理に関すること。

4 課の統計及び調査に関すること。

5 児童入所施設措置費等の管理に関すること。

6 里親の経理に関すること。

7 課内のシステムの管理に関すること。

8 一時保護所の施設管理に関すること。

9 課内他の係に属しないこと。

企画調整係

1 法務等の専門的対応が必要な相談援助業務に係る調整及び支援に関すること。

2 里親支援に関すること。

3 施設等の措置及び家庭復帰に関すること(支援第一係及び支援第二係に属するものを除く。)

4 研修企画及び調査研究に関すること。

医療連携担当係長

医療等の専門的対応が必要な相談援助業務に係る調整及び支援に関すること。

相談係

1 児童虐待に係る相談の受付、調査及び社会診断並びに児童等に対する助言等に関すること。

2 一時保護の調整に関すること(支援第一係及び支援第二係に属するものを除く。)

支援第一係

1 相談(児童虐待に係る相談を除く。)の受付、調査、社会診断及び判定に関すること。

2 相談に対する継続支援に関すること。

3 一時保護の調整に関すること(相談係に属するものを除く。)

4 施設等の措置及び家庭復帰に関すること(企画調整係に属するものを除く。)

5 地域支援及び家族支援に関すること。

支援第二係

心理係

1 心理診断に関すること。

2 心理アセスメント、心理ケア、コンサルテーション等の心理支援に関すること。

一時保護係

1 児童の一時保護、生活支援、学習支援、行動観察及び行動診断に関すること。

2 一時保護を行っている児童の健康管理に関すること。

保護児童支援担当係長

一時保護を行っている児童の特別な支援に係る調整に関すること。

中野区子ども・若者支援センター処務規程

令和3年11月29日 訓令第20号

(令和5年9月1日施行)