中野区児童相談所設置条例施行規則

令和3年12月15日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区児童相談所設置条例(令和3年中野区条例第42号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時保護所)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4の規定により、中野区児童相談所(以下「児童相談所」という。)に一時保護所を設ける。

(休業日)

第3条 児童相談所(前条に規定する一時保護所を除く。以下同じ。)の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、同項の休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(開所時間)

第4条 児童相談所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、同項の開所時間を短縮し、又は延長することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

中野区児童相談所設置条例施行規則

令和3年12月15日 規則第84号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第3節 福祉に関する事務所・保健所・児童相談所
沿革情報
令和3年12月15日 規則第84号