○中野区子ども・若者支援センター条例施行規則
令和3年6月10日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区子ども・若者支援センター条例(令和2年中野区条例第37号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 中野区子ども・若者支援センター(以下「センター」という。)の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日までの日
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年11月29日から施行する。