中野区いじめ問題対策連絡協議会規則
令和3年3月26日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区いじめ防止等対策推進条例(令和3年中野区条例第9号)第12条第3項の規定に基づき、中野区いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の構成、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる関係者により構成する。
(1) 学校
ア 区立小学校長会が指定する区立小学校の校長
イ 区立中学校長会が指定する区立中学校の校長
(2) 教育委員会
ア 教育委員会教育長
イ 教育委員会事務局次長
ウ 教育委員会事務局子ども・教育政策課長
エ 教育委員会事務局指導室長
オ 教育委員会が別に設置する次に掲げる職にある職員
(ア) 専門教育相談員
(イ) チーフスクールソーシャルワーカー
(ウ) 学校包括支援員
(3) 警察
ア 区内警察署の生活安全課の職員
イ 区内警察署のスクールサポーター
(4) 中野区子ども・若者支援センター児童福祉課長
(5) 児童委員
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める関係者
(令3教委規則13・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 連絡協議会に会長及び副会長各1人を置く。
3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第4条 連絡協議会の会議は、原則として毎年1回開催する。
2 連絡協議会は、会長が招集する。
3 会長は、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる関係者以外の者を連絡協議会の会議に出席させ、意見の陳述又は説明を求めることができる。
4 前3項に定めるもののほか、連絡協議会の議事に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
(庶務)
第5条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。